1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長清水哲也は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施いたしました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮いたしました。質的影響については、過去に発生したトラブル事例等に基づき、不正リスクの要因(動機・機会・正当化)別に検討を行いました。

当社並びに連結子会社40社及び持分法適用会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社23社及び持分法適用会社2社については、当連結会計年度の連結売上収益(連結会社間取引消去後)に占める割合は2.3%となっており、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。決算・財務報告に係る業務プロセスについても、全社的な内部統制と同様の観点から評価範囲を決定いたしました。また、上場している連結子会社及び持分法適用会社の評価に当たっては、当該会社からの報告等を利用しております。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは主に特殊鋼鋼材、機能材料・磁性材料、自動車部品・産業機械部品、エンジニアリング製品の製造・販売のほか、流通・サービス事業を行っており、事業の核となる販売活動の規模を示す指標として売上収益が適切であると判断しております。また、当社グループにおいては、全社的な内部統制の評価結果が良好なことから、各事業拠点の前連結会計年度の売上収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上収益のおおむね3分の2に達している3事業拠点(当社及び連結子会社2社)を「重要な事業拠点」といたしました。当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目については、製造業における生産活動及び販売活動において多額に計上される勘定残高として、売上収益、売掛金、棚卸資産、固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。なお、重要な事業拠点の内、連結子会社1社については、主に販売活動を行っていることを踏まえ、固定資産に至る業務プロセスを評価の対象から除いております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。具体的には、非金融資産の減損、繰延税金資産の回収可能性、確定給付制度債務、引当金に関する決算財務報告プロセス等を追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

該当事項はありません。

 

5【特記事項】

該当事項はありません。