【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品の評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
評価方法は主に移動平均法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支出に充てるため、実際支給額を予想して、その当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。
4 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
当社は、収益性の低下によりたな卸資産の期末における正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合に、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額をたな卸資産評価損として当期の費用に計上しております。また、営業循環過程から外れた滞留在庫について、合理的に算定された価額によることが困難な場合には、帳簿価額を期末日時点の再調達原価まで切り下げる方法により、収益性の低下の事実を適切に反映しております。
貸借対照表の製品、仕掛品は収益性の低下に基づくたな卸資産評価損26百万円を差し引いて計上しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、製品や原材料の価格に大きな変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において、たな卸資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社は、新型コロナウイルス感染症の収束には少なくとも一定期間を要し、経済活動への影響も継続するとの仮定のもと会計上の見積りを会計処理に反映しております。当事業年度につきましてはその影響は軽微でありましたが、さらなる感染の拡大が見られ、国内外経済の低迷が長期化・深刻化した場合、翌事業年度の財務諸表において、重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
当該担保が付されている債務はありません。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。