2025年11月14日に提出いたしました第92期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は を付して表示しております。
該当事項はありません。
前事業年度にかかる定時株主総会終了後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
当社は、2025年6月24日開催の取締役会において、業績連動報酬および当期の役員報酬について決議したことに加え、2025年7月7日開催の取締役会において、株式分割について決議し、業績連動型株式報酬(譲渡制限付)の総数上限の調整をしておりますので、改めて業績連動報酬に関する事項について記載いたします。
業績連動報酬等として取締役に対して「賞与」、「業績連動型株式報酬(譲渡制限付)」を支給しております。
「賞与」は会社の根源的な経営状況を表わす指標である「売上高」、「経常利益」、並びに株主への還元を表わす「年間配当金」を指標とするとともに、各個人の貢献度等を総合的に勘案した額を毎年、一定の時期に支給しております。
「業績連動型株式報酬(譲渡制限付)」については、中期経営計画の対象期間に含まれる各事業年度及び対象期間全体である3事業年度をそれぞれ業績評価の対象期間とした上で、①各事業年度の業績目標の達成度に応じて各事業年度の経過後に支給される当該事業年度分の職務執行の対価に相当する報酬(以下「単年度評価報酬」という。)と②中期経営計画の対象期間全体における業績目標の達成度に応じて当該期間の最後の事業年度の経過後に支給される3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する報酬(以下「複数年度評価報酬」という。)により構成されます。
社外取締役及び非業務執行取締役を除いた取締役は、中期経営計画で採用した1乃至複数の業績指標の範囲であらかじめ取締役会が定める業績指標(なお、第7次中期経営計画に対応する業績指標として、単年度評価報酬については連結売上高及び連結営業利益を、複数年度評価報酬については業績評価期間における連結売上高の平均値及び連結営業利益の平均値を採用する。)に基づく業績目標の達成度に応じて、各業績評価期間の経過後に、当社より支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の処分を受ける(ただし、業績評価期間を踏まえて当社の取締役会があらかじめ定める役務提供期間中であって、業績評価期間経過後に、正当と認める事由により取締役を退任した場合には株式の交付に代えて金銭の支給を受けるものとする。)。対象となる取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億5千万円(以下「報酬等上限額」という。)以内、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年9万株以内としております。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、交付された株式については原則として譲渡制限を付すものとし、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から取締役の退任直後の時点までとして、当該時点をもって譲渡制限を解除します。各個人へは、単年度評価報酬分については毎年、複数年度評価報酬分については業績評価期間の最後の事業年度の終了後、一定の時期に株式の割当てを行うものとし、取締役会決議により決定します。なお、禁錮以上の刑に処せられた場合等あらかじめ定められた事由に該当した場合、当該株式の交付を受ける権利を喪失し、また、株式の交付後、譲渡制限期間中においては当該株式の全部を会社が無償で取得するものとしております。
なお、業績連動型株式報酬(譲渡制限付)の各個人への割当数については、以下の式に従って算出されます。
※計算の結果、単元未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
※交付する株式又は金銭の総数又は総額が上限(年額1億5千万円、年9万株以内)を超えることとなる場合には、当該上限を超えることとなる付与に係る対象者全員を対象に比例按分方式により按分調整する。
基準交付株式数は、対象者の役位(※1)毎に、業績目標達成度(※2)に応じて、下表のとおり確定します。
(単年度評価報酬)
(複数年度評価報酬)
※1:役位は業績評価期間の末日時点の役位をもって判定する。
※2:業績目標達成度は下表に従って判定する。
※3:複数年度の業績指標においては、第7次中期経営計画期間3ヵ年の実績が、同計画発表時に定めた同期間の目標値の3ヵ年平均値を上回った場合において、単年度評価とは別に加算する。
なお、業績評価目標達成度の判定に用いる数値は、当社の業績評価期間の対象事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載される数値を用いるものとし、平均値の算出は単純平均値(小数点以下は切り捨てる。)を用いるものとします。
対象者が業務評価期間の一部において、当社の取締役の地位に在任していない期間がある場合、在任期間(役務提供期間中における当社の取締役の地位に在任した期間)に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出されます。なお、月の途中で新たに就任又は退任した場合には当該月について1月在任したものとみなして計算しております。
※1:役務提供期間の合計月数及び役務提供期間中に在任した合計月数の算出においては、役務提供期間の開始日の属する月は含めないものとする。
※2:以下のいずれかに該当する場合には、在任期間比率は0とする。
ⅰ.対象者が業務評価期間の末日時点において当社の取締役の地位に在任していない場合
ⅱ対象者が業績評価期間中において当社の取締役の地位に在任する月数が業績評価期間に応じた月数に対する割合が2分の1未満である場合
※3:役務提供期間は、業績評価期間の事業年度(複数年度評価報酬においては、その最初の事業年度)の前事業年度に係る定時株主総会の日から、業績評価期間の事業年度(複数年度評価報酬においては、その最終事業年度)に係る定時株主総会の日までの期間
対象者が、業績評価期間終了後、権利確定日(業績評価期間の最終事業年度が終了してから当該事業年度に係る計算書類の内容が会社法第439条に基づき定時株主総会へ報告される日(当該計算書類に関して、当該定時株主総会において承認の決議がなされる場合には、当該承認の決議がなされる日とする。)までに死亡その他正当な理由により退任した場合は、最終交付株式数に、当該退任日の当社株式の時価を乗じて得られた額の金銭を交付します。当該退任日の当社株式の時価とは、当該日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とします。ただし、計算の結果として算出される金銭の額が、本制度に基づく当該金銭の交付日が属する年の報酬等の金額の合計額において報酬等上限額を超えるときは、交付する金銭の額は、報酬等上限額に満つるまでの金額を支給するものとしております。
また、役務提供期間中であって、かつ、業績評価期間終了後に、次の各号に掲げる事項(以下「組織再編等」という。)が当社の株主総会(ただし、ii.において当社の株主総会による承認を要さない場合及びvi.においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が、業績評価期間終了後から業績連動型株式報酬(譲渡制限付)としての当社の普通株式の発行又は処分の日の前営業日の間に到来することが予定されているときに限る。)には、当社の普通株式に代わり、金銭を支給します。当該対象者に支給する金銭の額は、報酬等上限額の範囲内において、最終交付株式数に、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を乗じて得られる金額としております。
ⅰ当社が消滅会社となる合併契約:合併の効力発生日
ⅱ当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。):会社分割の効力発生日
ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画:株式交換又は株式移転の効力発生日
ⅳ株式の併合(当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。):株式の併合の効力発生日
ⅴ当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得:会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
ⅵ当社株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。):会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
(最近事業年度における業績連動報酬に係る指標)
(第7次中期経営計画の数値目標)