代表取締役社長岩舘一夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びに虚偽記載の発生可能性を考慮して決定しており、当社及び持分法適用関連会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
なお、前連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去前)の90%超を当社が占めているため、連結子会社2社は金額的及び質的影響並びに虚偽記載の発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。また、持分法適用関連会社2社については、持分法による投資利益が僅少であるため、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
当社の内部統制評価における事業拠点は、各社ごとに経営管理が行われている実態を踏まえ、会社単位としております。重要な事業拠点の選定に際し、連結会社については、事業特性に照らし、事業活動の規模と比例的な推移をしている売上高を事業拠点の規模を適切に表す指標として適切と判断しました。一方で、持分法適用関連会社の重要性を売上高では適切に判断できないことから、持分法投資利益を追加的な指標として用いております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高の90%超を当社が占めることから、当社を「重要な事業拠点」としました。また、持分法適用関連会社については、前連結会計年度の連結総資産に占める持分法投資額の割合が10%を超える、または、過去5年を平均した連結税金等調整前当期純損益に占める持分法による投資利益が10%を超える3社を「重要な事業拠点」としました。また、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、企業の収益獲得活動に直接的に関連する売上高、売掛金及び棚卸資産を選定し、これらの勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、財務報告への影響を勘案して個別に評価対象に追加する業務プロセスを検討した結果、見積りや予測を伴う重要な勘定科目であり重要な虚偽記載の発生可能性が高い当社の減損損失に至る業務プロセスを評価対象に追加しております。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。