該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式5,426株は、「個人その他」に54単元、「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が26株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する配当については、企業グループとしての連結経営成績、財務状況に対応した安定的な配当を行うことを基本とし、業界の動向、経営環境及び内部留保に基づく今後の諸策の展開を勘案し決定することを方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当については、国内外の企業グループの連結経営成績、財務状況および内部留保にもとづく今後の事業展開等を勘案し、株主各位の日頃のご支援にお応えすべく、期末配当は1株につき40円とし、中間期に実施した配当金1株につき25円を加え、年間配当金は1株につき65円となります。
内部留保資金の使途については、当社グループ各社の設備投資や技術開発等に有効活用することとします。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は連結配当規制適用会社であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業としての意思決定および責任体制に関する公平性・透明性・適法性を株主ならびに社会に対して明確化することであると認識し、重要な経営課題と位置づけます。すべてのステークホルダーからの信頼と期待に応えるため、企業経営の充実を図るとともに、経営方針や決算概要を含めた会社の概況の適時適切な開示に努めます。
当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築するとともに、経営会議にて業務執行の迅速な意思決定を行い、取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置することで、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう努めております。
取締役会は13名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成され、原則として年4回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、各担当取締役の業務執行報告に加え、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意による書面決議に基づき、取締役会の決議をできる旨を定めております。
監査役会は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と非常勤監査役1名(社外監査役)の3名で構成されており、社外取締役及び内部監査室等と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
経営会議は、原則として取締役会開催月以外の月に開催し、代表取締役社長・代表取締役専務・常務取締役2名(必要に応じて関係取締役及び監査役)が出席し、取締役会から委託された事項(会社法の定める取締役会専決事項を除く。)の意思決定のほか、業務執行についての方針及び計画の審議、決定、管理を行っております。
指名委員会は、取締役会の諮問機関として、国内グループ会社の社長3名・代表取締役専務・取締役総務部長・社外取締役2名・社外監査役1名の8名で構成され、取締役の選任及び解任並びにグループ会社の役員兼任などの審議をしております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、国内グループ会社の社長3名・代表取締役専務・取締役総務部長・社外取締役2名・社外監査役1名の8名で構成され、報酬制度の見直しや株主総会で決議された報酬額内で当社及び国内主要子会社取締役の個人別の報酬内容を審議しております。
<機関ごとの構成員>
(2019年6月28日現在)
(注) ◎は、議長又は委員長を示すものであります。
<企業統治の体制概略図>

(2019年6月28日現在)
当社は、グループ経営に関わる意思決定の明確化と業務執行の迅速化を行い、グローバルなグループ経営の経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な取締役会体制の運営を図っていくとともに、リスクの発見とその未然防止に取り組むため、本体制を採用しております。
<内部統制システム整備の基本方針>
④ 責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
また、当社は、株主に対して機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社の取締役は13名以内とする旨を定款で定めております。
男性
(注)1 取締役 安福武之助氏は、取締役会長 井上浩行氏の娘の配偶者であります。
2 取締役 赤松清茂氏及び武田邦俊氏は、社外取締役であります。
3 監査役 形山成朗氏及び中上幹雄氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
社外監査役形山成朗氏は、当社グループの取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。2019年3月末時点において当社グループは同行から借入残高はなく、当社と同行との間には、2019年3月末時点において、同行が当社株式1,675,000株を保有するとともに当社グループが同行株式1,967,400株を保有しておりますが、議決権の保有割合から鑑みて重要性がないものと判断しております。
社外監査役中上幹雄氏は、弁護士であり、当社と同氏との間で顧問契約を結んでおりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性がないものと判断しております。
なお、上記以外に社外取締役および社外監査役と当社に人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
当社との利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、客観的・中立的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」と総称する)または社外役員候補者の独立性基準を以下のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
a. 当社および当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)または過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
b. 当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
c. 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
d. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
e. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
f. 当社グループから一定額を超える寄附または助成(注5)を受けている者(当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
g. 当社グループが資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している主要な金融機関その他の大口債権者(注6)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
h. 当社グループの主要株主(注7)または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
i. 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
j. 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
k. 過去3年間において上記bからjに該当していた者
l. 上記aからkに該当する者(重要な地位にある者(注8)に限る)の近親者等(注9)
m. 前各号の定めにかかわらず、その他当社との利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)1.業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。なお、社外監査役については、非業務執行取締役を含む
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社および子会社ならびに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者
3.当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
4.多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1千万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
5.一定額を超える寄附または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1千万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附または助成をいう
6.主要な金融機関その他の大口債権者とは、直近事業年度末における全借入額または全債務額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関または債権者をいう
7.主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう
8.重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
9.近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たし、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部統制監査の報告を受け、適宜、客観的な立場からの発言により、リスクの発見とその未然防止に貢献し、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部監査室の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。
また、当社は法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。
なお、社外取締役、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3) 【監査の状況】
内部監査部門として、内部監査室(構成人員4名 2019年6月28日現在)を設置しております。
監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し意見の表明を行うとともに、取締役の日常的活動の監査と会計監査人からの報告の収受など監査業務を行っております。
監査役福原久和氏は、当社の経営企画部に長年在籍し、決算ならびに財務諸表等の作成を統括していたことから、財務および会計に関する十分な知見を有しております。
監査役形山成朗氏は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務および会計に関する十分な知見を有しております。
内部監査室は監査役と監査計画や監査状況等について定期的なミーティングなど随時意見交換を行っております。
また、内部監査室は期末時における内部統制監査報告のほか、内部統制・コンプライアンスに関する企業外部からの情報を、経営者および監査役に伝達しております。なお、会計監査については監査役と会計監査人が定期的にミーティングを行い監査に関する情報を共有しております。
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
木下 昌久
山本 憲吾
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他7名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを保有しており、審査体制が整備されていること、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査計画概要ならびに結果報告の説明内容が適切であり、監査報酬も合理的かつ妥当であること等を勘案し、総合的に判断することとしております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認し、必要な専門知識を有することについても検証、確認を行い、監査法人を選定しております。
なお、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
具体的には、評価の際に日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査法人の職務遂行状況について「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社法計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け確認し、監査法人と定期的に意見交換を交わしたうえで、総合的に評価をしております。
前連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
当連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
(前連結会計年度)
当社連結子会社であるヤマトコウギョウアメリカ・インク、ワイケー・スチールコーポレーション及びサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、総額54百万円の監査報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社連結子会社であるヤマトコウギョウアメリカ・インク、ワイケー・スチールコーポレーション及びサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、総額60百万円の監査報酬を支払っております。
該当事項はありませんが、当社の事業規模・特性、監査日数・人員等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、当該期の会計監査人の報酬額について妥当性があると判断したことによります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役位ごとにその業務執行範囲に応じて、また、代表権の有無や重要なグループ会社役員の兼務状況に応じて報酬を設定しております。その決定方法は、取締役の報酬については株主総会で決議された報酬等の額内で社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬等の額内で、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は報酬の枠に関するものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、報酬委員会からの答申内容を踏まえた報酬案を、取締役会にて決定することであります。また、報酬委員会における手続は、役員報酬制度の年次見直し(報酬水準、業績評価のKPIや基準値の見直し)や、取締役会からの諮問に基づき役員報酬の計算を人事担当役員に指示すること、人事担当役員が計算した役員報酬がルールどおりに計算されていることの検証をすること、取締役会に対して、役員報酬案を答申することであります。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、2018年5月に1回、同6月に2回開催しており、取締役会は2018年6月に1回開催しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、業績連動報酬では業績向上に対する十分なインセンティブになるように設定すること、業績連動報酬以外の報酬では社内外からの役員確保の為に十分な報酬水準となるよう設定することであります。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益等であり、当該指標を選択した理由は、グループ全体の業績に責任を負うことを明確にするためで、業績連動報酬の額の決定方法は、過去5年平均の連結経常利益を元に標準値を設定の上、年度業績に応じた下限0.0、上限1.5の係数テーブルを設定しております。この係数を、役位ごとの業績連動報酬の基準額に乗じ、毎年の個々の業績連動報酬を算出しております。
なお、業績連動報酬に係る指標(連結経常利益)については、標準値(係数1.0)を200億円~225億円としており、当事業年度における実績(2018年3月期数値を利用)は、178億円(係数0.9)であります。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社が保有する株式のうち、当該株式の値上がりの利益や配当金の受け取りなど利益確保を目的としているものを純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法
当社は、投資目的以外の目的で保有する株式について、業務提携、取引の維持・強化および中長期的な経済合理性などを勘案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針です。
また、同株式のうち主要なものについて、個別銘柄ごとに保有の意義や保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案して、担当取締役が適宜精査・検証し、必要に応じ取締役会に諮ることとしています。
(b) 個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、投資目的以外の目的で保有する全上場株式について、2019年5月21日の取締役会にて、直近の取引利益額・年間受取配当金額・株式評価損益等が資本コストに見合っているかなどの定量的検証を行うとともに取得経緯・取引内容・今後の見通しなどの定性的検証も含めて総合的に勘案した結果、全ての株式について継続保有する結果となりました。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記の特定投資株式全てについて、2019年5月21日の取締役会にて、直近の取引利益額・年間受取配当金額・株式評価損益等が資本コストに見合っているかなどの定量的検証を行うとともに取得経緯・取引内容・今後の見通しなどの定性的検証も含めて総合的に判断しております。
2 ㈱みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
3 ㈱三井住友フィナンシャルグループは、当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
4 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
5 第一生命ホールディングス㈱は、当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 上記みなし保有株式は、議決権行使の指図権限を有しております。
3 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記のみなし保有株式全てについて、2019年5月21日の取締役会にて、直近の取引利益額・年間受取配当金額・株式評価損益等が資本コストに見合っているかなどの定量的検証を行うとともに取得経緯・取引内容・今後の見通しなどの定性的検証も含めて総合的に判断しております。
4 ㈱みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
5 ㈱三井住友フィナンシャルグループは、当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。