独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2021年6月30日

大 和 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

大阪事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

木 下 昌 久

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

山 本 憲 吾

 

 

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大和工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和工業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

スルブカンパニーBSC(c)が保有する有形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

2021年3月31日現在の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券の残高45,660百万円には、【注記事項】(重要な会計上の見積り)「投資有価証券、関係会社長期貸付金及び長期未収利息の評価」に記載されているとおり、会社の持分法適用関連会社であるバーレーン王国のスルブカンパニーBSC(c)(以下「SULB」という。)に関する投資有価証券が18,955百万円含まれており、資産合計の5.3%を占めている。また、SULBは、2020年12月末現在で、直接還元製鉄・製鋼・圧延設備等に係る有形固定資産88,841百万円を保有している。当該有形固定資産の評価は、持分法の適用により投資有価証券及び持分法による投資損益に重要な影響を与える。

当連結会計年度においては、湾岸協力理事会(GCC)域内において製品価格、中間材としての直接還元鉄及び半製品の販売数量並びに販売価格が徐々に持ち直してきているものの、同域内での建設活動の低迷により形鋼需要が低調であるため、SULBは、同社が保有する直接還元製鉄・製鋼・圧延設備等に係る有形固定資産についてIAS第36号「資産の減損」に従って、減損テストを実施した。その結果、当該有形固定資産の使用価値が帳簿価額を上回ったため、SULBでは減損損失を計上していない。

SULBの有形固定資産の減損テストに用いられた有形固定資産の使用価値は、将来キャッシュ・フローの現在価値として算定され、その算定においては、将来の鉄鉱石価格、鉄スクラップ価格、販売数量、販売価格、成長率、割引率等の仮定が用いられている。

これらの仮定は、SULBの経営者による判断を伴うため、当監査法人は、SULBが保有する有形固定資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、SULBが保有する有形固定資産の評価に関して、主に以下の手続を実施した。

・ SULBの監査人は、当監査法人の指示に基づいて以下の手続を実施した。

 - 将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる重要な仮定である販売数量、販売価格、売上原価、成長率、割引率等に関してSULBの経営者と討議した。

 - 将来キャッシュ・フローの見積りに関して過去の業績及び市場予測と比較した。

 - SULBの経営者が使用した成長率及び割引率を監査人の利用する評価の専門家による見積りと比較した。

 - 中期事業計画の達成の不確実性の影響を考慮した代替的な仮定に基づく将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の設定により監査人の見積額を独自に計算し、経営者の見積額の合理性を評価した。

また、当監査法人は、当該監査人が実施した手続について、当該監査人が作成した書類の閲覧及び当該監査人とのコミュニケーションを通じて、当該監査人の手続の妥当性及び入手した監査証拠の十分性を評価した。

・ SULBの減損テストに用いられた将来キャッシュ・フローの基礎となる利益計画と、SULBの取締役会において当期に承認された5か年の中期事業計画との整合性を検討した。

・ SULBが作成した中期事業計画の実行可能性について会社の経営者と討議した。

・ SULBの減損テストにおける原材料価格、販売価格及び販売数量に関して会社の経営者が行った代替的な仮定に基づく評価について、経営者が外部機関から入手した情報との整合性を検討した。

 

 

 

韓国鉄鋼事業に関する事業分離及び関係会社株式の一部売却に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)の「事業分離」に記載のとおり、会社の韓国の連結子会社であるヤマト・コリア・ホールディングスカンパニーリミテッド(以下「YKH」という。)は、2020年9月に同社が営む鉄鋼製品の製造販売事業を会社分割により新設会社のワイケー・スチールコーポレーション(以下「YKS」という。)に承継させ、同月に同社の株式の51%をDaehan Steel Co., Ltd.(以下「大韓製鋼社」という。)に譲渡した。これに伴い、YKSは持分法適用関連会社となっている。

上記に加えて、【注記事項】(企業結合等関係)の「事業分離」及び【注記事項】(追加情報)の「当社の持分法適用関連会社に対する韓国公正取引委員会からの課徴金納付命令について」に記載のとおり、YKSは、2021年1月に韓国公正取引委員会により鉄スクラップの売買取引に関して韓国の独占規制及び公正取引に関する法律(以下「公正取引法」という。)に違反する行為があったとして3,872百万円の課徴金の納付命令を受けた。当該課徴金については、会社分割前の期間を対象とした公正取引法関連案件から生じたものであることから、大韓製鋼社との株式譲渡契約の特別補償条項に基づきYKHが最終負担することとされていたため、YKS株式に係る譲渡対価の調整が行われた。

以上の結果、【注記事項】(連結損益計算書関係)の「※3 関係会社株式売却損」及び【注記事項】(企業結合等関係)の「事業分離」に記載のとおり、関係会社株式売却損が9,460百万円計上されており、税金等調整前当期純利益に対する割合は80.4%になる。

当該関係会社株式売却損が連結財務諸表に与える影響は重要であり、関係会社株式の一部売却にあたって実施された新設分割に係る会計処理も含めて、監査上、慎重な検討を必要とするため、当監査法人は、韓国鉄鋼事業に関する事業分離及び関係会社株式の一部売却に係る会計処理を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、韓国鉄鋼事業に関する事業分離及び関係会社株式の一部売却に係る会計処理に関して、主に以下の手続を実施した。

・ YKH及びYKSの監査人は、当監査法人の指示に基づいて以下の手続を実施した。

 - YKHにおいて、株式譲渡契約書の分割計画書に基づいて、YKSに移転された事業に係る移転資産及び移転負債が適正な帳簿価額により分離されていることを検討した。

 - YKSにおいて、株式譲渡契約書の分割計画書に基づいて、YKSに移転された事業に係る資産及び負債がYKSの事業分離日の前日の帳簿価額により移転されていること並びにYKSの事業分離日の残高(期首残高)のうち重要な勘定について、実在しているものが、漏れなく、正確に記録されていることを確かめるために、理事会議事録や株式譲渡契約書を閲覧するとともに、サンプルを抽出し、実査、立会、確認、証憑突合等を実施した。

また、当監査法人は、当該監査人が実施した手続について、当該監査人が作成した書類の閲覧及び当該監査人とのコミュニケーションを通じて、当該監査人の手続の妥当性及び入手した監査証拠の十分性を評価した。

・ 大韓製鋼社に対するYKS株式の譲渡においてYKHが受領した対価の公正価値及びYKHが事業分離日に保有する残余の非支配持分資産の公正価値とYKSの資産及び負債の帳簿価額との差額が損益として認識されていることについて、株式譲渡契約書の閲覧及び証憑突合により検討した。

・ YKHが保有する残余の非支配持分資産の公正価値がYKS株式の譲渡対価に基づいていることについて、株式譲渡契約書の閲覧及び証憑突合により検討した。

・ 韓国公正取引委員会によりYKSに対して賦課された課徴金が、株式譲渡契約に定める特別補償条項に基づき、YKHが受領した対価の公正価値に反映されていることについて、株式譲渡契約書の閲覧及び証憑突合により検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大和工業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、大和工業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
  出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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