【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式

総平均法による原価法によっております。

② その他有価証券

・時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

・時価のないもの

総平均法による原価法によっております。

 

(2) 棚卸資産

① 製品、半製品、原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

② 仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

 

 

2.固定資産の減価償却の方法

 有形固定資産

 定率法を採用しております。
 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

 主な資産の耐用年数は次のとおりであります。

建物

主として31年

機械及び装置

主として14年

 

 

 

3.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

 

(2) 修繕引当金

設備の定期的な修繕に備えて、次回修繕見積金額と次回修繕までの稼動期間を勘案して計上しております。

 

(3) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に支給される役員賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上することとしております。

なお、当事業年度末における支給見込額はありません。

 

 

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、差異発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

 

(5) 事業構造改善引当金

当社の事業構造改善に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上しております。

 

(6) 災害損失引当金

災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

 

 

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

(2) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

 

 

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」480百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」1,147百万円に含めて表示しており、変更前と比べて総資産が480百万円減少しております。

 

 

 

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する資産及び負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

短期金銭債権

61,159百万円

62,740百万円

短期金銭債務

24,127 〃

24,160 〃

長期金銭債務

12 〃

12 〃

 

 

※2  圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、以下のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

圧縮記帳額

284

百万円

297

百万円

(うち、建物)

7

130

(うち、機械及び装置)

276

166

(うち、工具、器具及び備品)

0

0

 

なお、当連結会計年度において国庫補助金の交付を受けて取得した有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は122百万円であります。

 

3 保証債務

 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

PT.KRAKATAU OSAKA STEEL

9,774百万円

10,211百万円

 

 

※4  当事業年度末日が金融機関の休日であったため、債権債務の一部について期末日期日のものが当事業年度末残高に含まれております。

その主なものは以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

売掛金

2,236百万円

2,945百万円

未収入金

2,911 〃

2,732 〃

買掛金

3,565 〃

2,991 〃

未払金

319 〃

273 〃

 

 

 

(損益計算書関係)

1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。

なお、営業取引以外の取引高には関係会社との資金の預入、払戻の取引総額を含めております。

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

  至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

売上高

11,005百万円

12,363百万円

仕入高

18,119  〃

19,107  〃

営業取引以外の取引高

76,303  〃

81,510  〃

 

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

  至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

運搬費

2,235

百万円

2,453

百万円

給料及び賞与

673

706

 

 

おおよその割合

 

 

販売費

57%

56%

一般管理費

43〃

44〃

 

 

 

※3 事業構造改善引当金戻入額

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

電炉ダスト再資源化処理設備の休止に伴う損失見込額の見直しによるものであります。

 

※4 災害による損失

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2018年9月に発生しました平成30年台風第21号により、当社大阪事業所において被害が発生し、その災害による損失額317百万円を計上しております。内訳は、建物等の原状復旧費用266百万円、製品の評価損50百万円であります。

 

 

 

(有価証券関係)

前事業年度(2018年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額21,558百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度(2019年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額21,558百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

 

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 減損損失

158百万円

158百万円

 未払賞与

125  〃

139  〃

 修繕引当金

128  〃

132  〃

 退職給付引当金

393  〃

410  〃

 事業構造改善費用

339  〃

262  〃

 その他

623  〃

626  〃

 繰延税金資産小計

1,769百万円

1,730百万円

 評価性引当額

△497  〃

△500  〃

 繰延税金資産合計

1,272百万円

1,229百万円

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 租税特別措置法上の積立金

2,056百万円

2,040百万円

 その他有価証券評価差額金

337  〃

228  〃

 その他

26  〃

31  〃

 繰延税金負債合計

2,419百万円

2,301百万円

繰延税金負債の純額

1,147百万円

1,071百万円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳

前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。