該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増加であります。
(注) 自己株式が「個人その他」に378,552単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数には、信託業務に係る株式が含まれております。
2 上記のほか、当社は自己株式37,855千株を保有いたしております。
3 2020年1月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において(報告義務発生日2019年12月23日)、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを提出者として、4社の連名により以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2020年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において(報告義務発生日2020年3月13日)、株式会社みずほ銀行を提出者として、4社の連名により以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」には、株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式578,100株が含まれております。また、「議決権の数」には、同信託名義の完全議決権株式に係る議決権の数が5,781個含まれております。なお、当該議決権数5,781個は議決権不行使となっております。
2 1単元(100株)未満の株式であります。
3 以下のとおり、自己株式および相互保有株式が含まれております。
(注) 1 このほか、株主名簿上はJFEスチール㈱およびJFEエンジニアリング㈱となっておりますが実質的に所有していない株式がそれぞれ900株、100株あります。
2 上記1の株式は、いずれも①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
3 株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式は、上記の自己株式には含まれておりません。
当社は、2018年6月21日開催の第16回定時株主総会の決議を受けて、当社ならびに事業会社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員(所得税法上の国内非居住者を除く)(以下、対象者を総称して「当社グループ取締役等」という)に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式および当社普通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する中長期連動型株式報酬制度(以下、当該制度に関して設定される信託を「本信託」という)を導入しております。
(注)本制度を含む当社の役員報酬制度については、「4コーポレートガバナンスの状況等(4)役員の報酬等」に記載しております。
<本信託の概要>
①名称 :株式給付信託
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行㈱
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行㈱)
④受益者 :当社グループ取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者
⑥信託内株式の議決権の行使:本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しません。
⑦信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑧本信託契約の締結日 :2018年8月16日
⑨信託設定日 :2018年8月16日
⑩信託の期間 :2018年8月16日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
当事業年度末で、本信託は578,100株を取得しております。
当社グループ取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号の規定による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の売渡し)」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含まれておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式数は含まれておりません。
当社は株主への利益還元を最重要経営課題の一つと考えており、グループ全体として持続性のある企業体質の確立を図りつつ、積極的に配当を実施していく方針としております。
具体的には配当性向(連結ベース)を30%程度とすることを基本として検討することとしております。当事業年度につきましては、20円の中間配当を実施しましたが、当事業年度における連結業績の大幅な悪化を受け、期末配当については実施しないこととしました。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当回数については年2回を基本とし、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会を配当の決定機関としております。
(注) 当事業年度を基準日とする剰余金の配当の取締役会の決議年月日、配当金の総額および1株当たりの配当額は以下のとおりであります。
(提出日現在)
当社は当社およびJFEグループが、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現し、企業理念を実践するために最良のコーポレートガバナンスを追及しその更なる充実を図ることを目的として、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、ホームページに掲載しております。(https://www.jfe-holdings.co.jp/company/governance/index.html)
②株主のほか、従業員、お客様、取引先、債権者、地域社会をはじめとした様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
③会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
④JFEグループの中核たる持株会社として取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。
⑤持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う。

当社は純粋持株会社であり、多様な事業を展開する3つの事業会社を傘下に置く経営体制となっております。また、当社および事業会社は監査役設置会社であり、取締役による業務執行の監督、監査役による監査の二重の監督機能を有しております。さらに経営の意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化、および執行の迅速化を図るため、執行役員制を採用しております。当社においては、取締役会(議長:社長)が経営効率の維持・向上に努めつつ、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の策定、業務執行に対する監督を行うとともに、監査役会が経営を監視し、その健全性強化に努めております。
経営の公正性・客観性・透明性を高めることにより、企業価値および株主共同の利益を持続的に向上させることを目的として、これまでガバナンス体制の強化に取り組んできました。2007年6月から社外取締役2名を招聘するとともに、最適な経営を機動的に構築しつつ、経営に対する責任を明確化するために、取締役の任期を2年から1年に短縮しました。
さらに、当社は、2015年10月より取締役等の人事および報酬について公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置しております。
指名委員会および報酬委員会は、それぞれ委員の過半数を社外役員で構成し、委員長は社外役員の中から決定しております。各委員会の構成および委員長は以下のとおりであります。
委員長 山本 正已 取締役(社外)
委員 安藤よし子 取締役(社外)
委員 大八木成男 監査役(社外)
委員 沼上 幹 監査役(社外)
委員 柿木 厚司 取締役(社内)
委員 北野 嘉久 取締役(社内)
委員長 家守 伸正 取締役(社外)
委員 山本 正已 取締役(社外)
委員 佐長 功 監査役(社外)
委員 沼上 幹 監査役(社外)
委員 柿木 厚司 取締役(社内)
委員 寺畑 雅史 取締役(社内)
指名委員会においては、当社社長の選解任に関する基本方針、当社社長候補者の選任の原案、当社社長の後継者計画ならびに当社の社外取締役候補者および社外監査役候補者の指名に関する事項等について審議し、取締役会に答申・報告しております。
また、報酬委員会においては、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申しております。
なお、当社は、2015年度より取締役会全体の実効性についての分析および評価を実施しております。その結果をふまえた取り組みとして、当社グループにおいては、鉄鋼事業に加え、エンジニアリング事業および商社事業も積極的に事業を拡大しつつあり、両事業の経営管理の重要性が増していることから、コーポレートガバナンス体制の更なる充実と、グループ経営体制の一層の強化を図ることを目的として、当社取締役会の構成を見直すこととし、社外取締役1名を含む取締役3名を増員しました。また、監査役会においては、監査体制およびその機能の中立性、独立性をより高めるために、社外監査役を1名増員しました。この結果、当社の取締役会は、引き続き3分の1以上(8名中3名)が、当社の社外役員独立性基準を満たす独立社外取締役となり、監査役会はその過半数(5名中3名)が、当社の社外役員独立性基準を満たす独立社外監査役となっております。取締役会および監査役会の構成は「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
グループを構成する各社の重要事項につきましては、各社規程により明確な決定手続きを定めており、グループとしての経営に関わる重要事項につきましては、JFEホールディングス㈱におきまして、最終的に審議・決定を行う体制としております。
具体的には、各事業会社では、自社および傘下グループ会社の重要事項につき、経営会議等での審議および取締役会での決定を行っております。JFEホールディングス㈱では、グループ全般の経営戦略事項をグループ経営戦略会議で審議、自社・事業会社およびグループ会社の重要個別事項を経営会議で審議しております。その上で取締役会規則に基づき重要事項につき、取締役会での決定を行っております。
JFEホールディングス㈱・JFEスチール㈱・JFEエンジニアリング㈱・JFE商事㈱では、経営会議を1~2回/月開催、取締役会を1~2回/月開催しております。
JFEホールディングス㈱におけるグループ経営戦略会議(議長:社長/事務局:企画部)は、事業会社社長3名を含む社内取締役全員と執行役員で構成され、監査役が出席しており、2~4回/四半期開催しております。経営会議(議長:社長/事務局:企画部)は、2名の常勤社内取締役全員と執行役員で構成され、監査役が出席しております。
また、JFEスチール㈱・JFEエンジニアリング㈱・JFE商事㈱における経営会議(議長:各社社長/事務局:各社経営企画部)は、取締役全員と主要な執行役員、監査役が出席しております。
当社グループにおいては、品種・事業ごとの戦略策定と収益管理の一元化による最適な品種・事業運営を狙いとして、JFEスチール㈱ではセンター・セクター・事業部制を、JFEエンジニアリング㈱では事業部制を、JFE商事㈱では品種・地域別に区分した営業本部制を採用しております。一方、グループ共通の施策として、技術開発に関しては、グループ経営戦略会議で基本方針および重要事項を審議しております。また、グループ情報セキュリティ委員会を設け、情報セキュリティに関する重要課題を審議しております。更に、高度化するサイバー攻撃や情報漏えいリスクから、グループ内の情報資産を守ることを目的に情報セキュリティ・インシデント対応チーム「JFE-SIRT(JFE-Security Integration and Response Team)」を設けております。
リスク管理体制を含む当社の内部統制に関する体制につきましては、下記「内部統制体制構築の基本方針」に従って、取締役会規則、グループ経営戦略会議規程、経営会議規程、JFEグループ内部統制委員会規程、JFEグループCSR会議規程、JFEグループコンプライアンス委員会規程、開示検討委員会規程等の各種会議規程、組織・業務規程、および情報保存管理規程を制定すること、ならびに企業倫理ホットラインを設置すること等により整備・運用されております。
JFEグループは、社会を構成する一員としての企業の責任を自覚し、よりよい社会の構築に向けた企業の社会的責任(CSR)を経営の根幹に据え、その取り組みを一層強化してまいります。2005年10月、JFEホールディングス㈱に「JFEグループCSR会議」(議長:社長、1回/3ヶ月程度の開催)を設置し、コンプライアンス、環境、人事労働、安全・防災、社会貢献など多岐にわたる範囲を対象としまして、JFEグループ全体のCSRへの取り組みを監督・指導する体制を構築しております。また、「JFEグループCSR会議」ならびにそのもとに設置される、「グループコンプライアンス委員会」、「グループ環境委員会」、および「グループ内部統制委員会」の各委員会において、コンプライアンス、環境、人事労働、安全・防災、内部統制など多岐にわたる範囲を対象として、JFEグループのCSRへの取り組みについて審議、監督、情報共有等を行っております。
各事業会社においても、CSRへの取り組みを継続しております。JFEスチール㈱では、2005年4月にCSR室を設置したことに続きまして、2005年7月に「CSR会議」(議長:社長)を設置いたしました。「CSR会議」のなかに、コンプライアンス、地球環境、リスクマネジメント、安全・防災、顧客満足、社会貢献などの委員会・部会を設けまして、対象分野ごとの積極的な活動を展開するとともに、グループ会社を含めCSR意識の浸透を図る活動を進めております。JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱におきましても、コンプライアンス委員会等を主体に活動し、CSRに取り組んでいます。
なお、各事業会社では、環境に対する取り組みを強化するため、独立した環境管理組織を設置するとともに、内部監査部門による環境監査の体制を整備しております。品質管理についてもより一層の徹底に取り組んでおり、品質保証に関する不正の発生を防止するため、設計・製造部門から独立した品質保証管理組織を有し、グループ会社含め品質保証に関する監査を実施しております。
また、JFEホールディングス㈱では、JFEグループが取り組むCSR活動を、マネジメント、環境、社会性の3つの側面から紹介した「JFEグループCSR報告書2019」を作成しております。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)3名および監査役5名と会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
a.基本方針
当社は、経営支配権の異動は、企業活動・経済の活性化にとって有効な手段の一つであり、当社株式の大規模買付行為が開始された場合において、これを受け入れるかどうかは、原則として、株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。
しかしながら、大規模買付行為またはこれに関する提案につきましては、株主の皆様が、当該大規模買付行為または提案の企業価値および株主共同の利益への影響を的確に判断する必要があると認識しております。そのために、大規模買付者および当社取締役会の双方から、株主の皆様に迅速に必要かつ十分な情報・意見・提案等の提供と、それらを検討するための必要かつ十分な時間を確保することといたします。
当社グループは、企業理念である「常に世界最高の技術をもって社会に貢献する」ことを通じて、長期的な観点に立って、企業価値および株主共同の利益の向上に誠実に努めることを経営の基本姿勢としております。
純粋持株会社である当社は、グループの一元的なガバナンスの中心にあって、全グループの戦略策定機能を担うとともに、リスク管理と対外説明責任を果たすなどグループの中核としての業務を遂行しています。透明性の高い経営をめざして、取締役のうち3分の1以上を独立した社外取締役とする方針の下、取締役8名のうち3名を独立した社外取締役としております。また、監査役5名のうち3名を社外監査役としております。さらに監査役1名と第18回定時株主総会で新たに選任された取締役1名が女性であるなど、独立性の向上に加えて多様性の向上にも取り組んでおります。コーポレートガバナンス基本方針の制定、指名委員会・報酬委員会の設置、取締役会の実効性評価、中長期業績に連動した役員株式報酬制度の導入、当社社長の選解任の基本方針やそのプロセスの制定などを通じ、ガバナンスの強化にも取り組んできました。
当社の傘下には、世界トップクラスの銑鋼一貫メーカーであるJFEスチール㈱をはじめ、JFEエンジニアリング㈱、JFE商事㈱の3つの事業会社がそれぞれの事業特性に鑑み最適な事業運営を行い、競争力の強化と収益力の拡大を図っています。鉄鋼業における世界最高水準の製造実力やコスト競争力、グループ全体のシナジーを活かした開発、優れた人的資本など、長年の経営努力と継続的な投資によって蓄積された企業価値の源泉を最大限に活かし、地球環境保全に役立つ技術開発等を含め長期的な視野に立った様々な施策を地道に継続していくことが当社の企業価値の向上と持続的な成長に資するものと考えます。国内製造実力の強靭化や海外事業の推進、ESG課題への取り組み等も着実に実行していきます。
さらに、お客様・株主の皆様・取引先・従業員・地域社会等、全てのステークホルダーの皆様からご支持とご協力がいただけるよう努力してまいります。
当社は、2007年3月1日開催の取締役会において、「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針」(以下「対応方針」という。)の導入を決定し、同年およびその後の対応方針の有効期限である2年ごとの定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき継続しておりましたが、2017年6月23日開催の定時株主総会、さらには2019年6月21日開催の定時株主総会において、対応方針を一部変更(以下、変更後の当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針を「本方針」という。)のうえ継続することについて株主の皆様のご承認をいただきました。
本方針により、具体的には、議決権割合20%以上の当社株式を取得しようとする大規模買付者に対し、大規模買付行為完了後の経営方針および事業計画等の提示を事前に求めます。その後一定期間、当社取締役会は、大規模買付者が本方針に基づくルールを遵守したか否か、あるいは、当該提案内容が当社に回復しがたい損害をもたらすことがないか、企業価値、株主共同の利益を著しく損なうことがないか、という観点から評価、検討を行ない、取締役会としての意見を開示するとともに、大規模買付者と交渉したり、取締役会として株主の皆様へ代替案を提示したりすることがあります。当社は、対抗措置としての新株予約権の無償割当ての実施の是非につき株主の意思を確認する手続きを行い、その承認が得られた場合にのみ当該措置を発動いたします。ただし、大規模買付者が上記の大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは所定の要件(いわゆる高裁四類型)に該当するときに限り、株主意思確認手続きを経ることなく、当社取締役会として対抗措置を発動することがあります。なお、当社取締役会は、対抗措置発動の是非を決定するときは、社外取締役等を中心とする特別委員会に対し諮問し、 特別委員会の勧告を受けるものといたします。取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断にあたっては、特別委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。
本方針の詳細については、当社ウェブサイトに掲載しております。
本方針は、当社株式の大規模買付行為が開始された場合において、株主の皆様に迅速に必要かつ十分な情報・意見・提案等の提供と、それらを検討するための必要かつ十分な時間を確保することにより、株主の皆様が、当該大規模買付行為の企業価値および株主共同の利益への影響を的確に判断することを担保するためのものです。また、当該大規模買付行為に関する当社取締役会の判断における透明性、客観性、公正性および合理性を担保するため、取締役会から独立した組織として、社外取締役および社外監査役計3名から構成される特別委員会を設置しております。さらに、本方針においては、ルール違反の場合およびいわゆる高裁四類型に該当する場合を除く全ての場合に、対抗措置発動に際し株主の皆様の意思確認手続きを行うこととしており、当社取締役会はその決定に従った対応をとり、経営陣が自己保身のため恣意的に本方針を運用することは不可能な仕組みとなっております。加えて、本方針の継続については2019年6月の定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただいております。
従って、上記基本方針に沿った内容であり、株主共同の利益を損なうものではなく、会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議することができる旨、定款に定めております。
・機動的な資本政策を遂行できることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
・取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役山本正已、家守伸正および安藤よし子の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役大八木成男、佐長功および沼上幹の3氏は、社外監査役であります。
3 2020年6月19日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4 2017年6月23日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2019年6月21日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
6 2018年6月21日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
(執行役員の状況)
当社は、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化および決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制を採っております。2020年6月19日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役および社外監査役が、当社経営陣から独立した立場で経営監督機能を十分に発揮できるよう、その選任にあたっては、会社法に定められる社外取締役・社外監査役の要件、各金融商品取引所の独立役員の指定に関する規程および当社の独立性基準を踏まえて判断しております。
社外取締役の山本正已氏は、ICT分野におけるトータルソリューションビジネスをグローバルに展開している富士通(株)の経営者として長年活躍され、変化の激しいICT業界において従来型の事業構造やプロセスの変革に取り組まれるなど、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社におきましては、こうした同氏の深い知見と卓越した見識に加え、当社の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として適任と判断したものであります。
なお、同氏が2017年6月まで業務執行者を務めていた富士通㈱と当社の事業会社(JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱)との間には、2019年度において当社および富士通㈱それぞれの年間連結売上高(売上収益)の1%を超える取引はありません。従いまして、同社は当社またはその事業会社を主要な取引先とする者、および当社またはその事業会社の主要な取引先である者に該当しません。同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役の家守伸正氏は、非鉄金属における資源開発、製錬、材料製造など幅広い事業を展開している住友金属鉱山㈱の経営者として長年活躍され、金属材料について深い学識を有するとともに、同社の主力事業の一つであるニッケル製錬の海外でのプラント建設や大型銅鉱山の開発プロジェクトを主導するなど企業経営において幅広い経験を有しております。当社におきましては、こうした同氏の深い知見と卓越した見識に加え、当社の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として適任と判断したものであります。
なお、同氏が2016年6月まで業務執行者を務めていた住友金属鉱山㈱と当社の事業会社(JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱)との間には、2019年度において当社および住友金属鉱山㈱それぞれの年間連結売上高(売上収益)の1%を超える取引はありません。従いまして、同社は当社またはその事業会社を主要な取引先とする者、および当社またはその事業会社の主要な取引先である者に該当しません。同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役の安藤よし子氏は、行政官として長年にわたり労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進や人材開発をはじめとする雇用・労働の幅広い分野に関する高度な専門知識と豊富な経験、高い見識を有しています。同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、当社におきましては、こうした同氏の深い知見と卓越した見識を活かして、当社の企業価値の向上において貴重な提言・助言をいただけるという点から、同氏がガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として適任と判断したものであります。なお、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外監査役の大八木成男氏は、高機能繊維・複合材料、電子材料・化成品、医薬品・在宅医療等の多岐にわたる事業をグローバルに展開する帝人㈱の経営者として長年活躍され、コーポレートガバナンスの強化にも積極的に取り組まれるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。こうした同氏の深い知見と卓越した見識に加え、当社の社外監査役に就任以降の実績から、引き続き社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。
なお、同氏が2014年4月まで業務執行者を務めていた帝人㈱と当社の事業会社(JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱)との間には、2019年度において当社および帝人㈱それぞれの年間連結売上高(売上収益)の1%を超える取引はありません。従いまして、同社は当社またはその事業会社を主要な取引先とする者、および当社またはその事業会社の主要な取引先である者に該当しません。同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外監査役の佐長功氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験および高い見識を有しております。また、同氏は当社を含め上場会社の社外監査役を務められた実績があります。同氏は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、当社におきましては、こうした同氏の豊富な経験と高い見識から、独立した立場で大所高所からの観点をもって当社の監査機能の充実の役割を担うことができると考え、当社の社外監査役として適任と判断したものであります。
なお、同氏がパートナー弁護士を務めている阿部・井窪・片山法律事務所と当社および当社の事業会社(JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱)との間には、直近3年間(2017年度~2019年度)において取引はありません。従いまして、同事務所は当社またはその事業会社を主要な取引先とする者、および当社またはその事業会社の主要な取引先である者に該当しません。同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外監査役の沼上幹氏は、長年にわたり企業経営に関する研究に意欲的に取り組み、企業の経営戦略や組織のあり方について深い学識を有するとともに、様々な産業分野に精通しております。また、一橋大学副学長として大学経営に関する経験も有しております。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、当社におきましては、こうした同氏の豊富な経験と高い見識から、独立した立場で大所高所からの観点をもって当社の監査機能の充実の役割を担うことができると考え、当社の社外監査役として適任と判断したものであります。
なお、同氏が理事・副学長を務めている一橋大学と当社および当社の事業会社(JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱)との間には、直近3年間(2017年度~2019年度)において取引はありません。従いまして、同大学は当社またはその事業会社を主要な取引先とする者、および当社またはその事業会社の主要な取引先である者に該当しません。同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
各社外取締役および社外監査役が所有する当社の株式の数は、「①役員一覧」に記載しております。
「②社外役員の状況」に記載の社外取締役3名および社外監査役3名全員について、当社との直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えており、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断しております。
なお、上記の社外監査役を含む監査役は、内部監査部門と定例的に、また必要に応じて会合を持ち、内部監査計画、内部監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、意見交換を行うなど、密接な連携を図っております。また、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)と定例的に、また必要に応じて会合を持ち、監査計画、監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、会計監査人の品質管理体制についても詳細な説明を受けるとともに、監査役からも監査計画などの説明を行い、意見交換を行うなど密接な連携を図っております。
内部統制部門による業務執行に係る重要な事項については取締役会において審議しており、社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し、審議においてそれぞれの知見から適宜発言しております。
取締役会の開催に際しては、社外取締役および社外監査役を対象とする事前説明会等を開催し、各議題に関する資料を配布の上、説明を行っております。
上記に加え、当社およびグループ会社の経営上の重要な課題を適宜説明するとともに、社長を含む経営トップとの意見交換や、必要に応じて社内各部門から行う重要な業務報告聴取への出席、主要事業拠点での取締役会開催やグループ会社の視察等の機会を設け、職務を遂行するために必要な情報を十分に提供するよう努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は、社外監査役3名を含む監査役5名で監査役会を構成しています。各監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役と他の監査役との間で職務を分担し、グループ経営戦略会議・経営会議・JFEグループCSR会議その他重要会議に出席、取締役および執行役員等から業務報告を聴取、事業会社およびグループ会社に赴き事業の報告を受けること等により、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人から適宜報告を受けるほか、会計監査人の品質管理体制について説明を受けその妥当性を確認しております。内部監査部門とも適宜会合を持ち、内部監査の実施状況や監査結果の報告等を聴取するとともに、意見交換を行っています。当社、事業会社およびグループ会社の監査役は相互に情報交換を行い連携を図っております。
監査役の職務を補助する使用人については、監査役事務局に専従者を置き、当該使用人の人事については監査役と協議することとしております。
なお、監査役原伸哉氏は、JFEスチール㈱の経理部長および当社の経理部長を、監査役馬場久美子氏は、JFEエンジニアリング㈱の経理部長を担当していた経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役沼上幹氏は、経営戦略をはじめ企業経営全般について幅広く研究しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を合計20回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。また、監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性(固定資産の減損に係る監査項目等を含む)、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査役会の実効性評価、監査報告書の作成等です。
(注)監査役馬場久美子氏は、2019年6月21日開催の第17回定時株主総会にて選任された後の監査役会についての回数を記載しております。監査役津村昭太郎氏は、2019年6月21日開催の第17回定時株主総会までの監査役会についての回数を記載しております。
a.当社グループにおける内部監査は、当社(4名)および主要な事業会社(計22名)ならびに重要なグループ会社に内部監査組織を設置して各社の業務運営に対する監査を実施しております。また、各社の内部監査組織が相互に情報共有を図ることで、グループ全体の内部監査体制の充実を図っております。
b.内部監査部門、監査役および会計監査人は、監査計画、監査結果の報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報交換を行い相互の連携を図っております。
これらの監査と内部統制部門との関係について、内部統制部門は、内部監査部門、監査役および会計監査人による監査に対し、日頃から必要な情報を十分に提供するよう努めております。
内部監査部門は、監査の結果認識された改善を要する事項を、重要会議で報告してグループ全体へ周知徹底すること等により、内部統制部門による統制の強化につなげております。
監査役は、監査結果については社長に報告して意見交換を行うほか、内部統制部門に伝達し必要に応じて改善を求めます。
会計監査人は、社長を含む経営トップとの定期的な意見交換を行うこと等により、監査結果を含め情報交換を行い内部統制部門による統制の強化につなげております。
EY新日本有限責任監査法人
2002年以降
(注) 1 継続監査年数については、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。
2 監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には公認会計士およびその他の補助者等を主たる構成員とし、システム専門家等も加えて構成されております。
監査法人を選定するにあたっては、下記の項目について問題がないことを確認する方針としております。
(a)会計監査人の解任事由の有無(※)
(b)会計監査人の監査の方法と結果の相当性
(c)会計監査人の品質管理体制
(d)監査報酬の水準
※会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には監査役会が検討のうえ、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。また、上記に準ずる場合、その他必要があると監査役会が判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的といたします。
上記方針に基づきEY新日本有限責任監査法人に対して評価を行った結果、当該法人は当社の会計監査人として職責を果たしていると判断したことから、当該法人を当社第19期事業年度に係る会計監査人として再任することといたしました。
当社の監査役および監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行っております。監査役および監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、監査報酬水準等が適切であるかについて、会計監査人からの報告聴取、監査への立会いおよび経営執行部門との意見交換等を通じて確認を行いました。その結果、監査の方法と結果は相当であること、監査の品質管理体制、監査報酬の水準に関して問題のないことから、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として職責を果たしていると評価いたしました。
(前連結会計年度)
IFRSに関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
社内研修の講師業務等であります。
(非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
移転価格税制に係る文書化業務等であります。
(当連結会計年度)
移転価格税制に係る文書化業務等であります。
会社の規模・特性、監査日数等を勘案した上で、監査法人と協議の上、監査報酬を決定しております。
監査役会は、前期の監査実績の相当性、当期の監査計画の内容および報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等に同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
(注) 1 上記の取締役(社外取締役を除く)および監査役(社外監査役を除く)には、当事業年度中に退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
2 当事業年度に係る賞与の支給はありません。上記の賞与の額は、前事業年度の有価証券報告書に記載した金額を取締役2名について1,500千円上回ったことにより当事業年度に費用計上したものです。
3 上記の株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した金額です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役会は、取締役会の諮問機関として、過半数を社外役員で構成する報酬委員会の審議および答申を踏まえ、2018年度に当社取締役および執行役員の報酬に関する基本方針を以下の通り決定しております。
・取締役および執行役員の報酬制度については、「公正性」「客観性」「透明性」を担保すべく、報酬委員会で妥当性を審議した上で取締役会において決定するものとします。
・取締役および執行役員の報酬は、当社グループの経営環境や同業ないし同規模他社の報酬水準を踏まえつつ、当社グループの企業理念を実践する優秀な人材を確保できる水準とします。
・当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう、各取締役および執行役員の役割、責務等に応じて基本報酬と業績に連動する報酬(年次賞与、株式報酬)の割合を適切に設定します。
なお、社外取締役および監査役については、独立した客観的な立場から経営の監督、監査を行うという役割に鑑み、基本報酬のみを支給します。
・基本報酬
役位等に応じて毎月、定額を金銭で支給します。
・年次賞与
取締役(社外取締役を除く)および執行役員を対象として、単年度の連結業績に連動して水準を決定し、年1回、金銭で支給します。
事業会社の業務執行取締役を兼務する取締役については、当社から賞与を支給いたしません。
・中長期業績連動型株式報酬(以下、「株式報酬」)
株式報酬制度は、当社および事業会社の取締役(社外取締役を除く)と執行役員に対し当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する報酬制度です。本制度に基づく報酬は、当社グループの中期経営計画における業績目標等に連動させて給付水準を決定し、原則として退任時に信託を通じて、当社株式および金銭を給付します。
この報酬は、以下の通り「業績連動部分」と「在任期間部分」から構成します。
〇業績連動部分
取締役と執行役員を対象として、中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の給付を行います。
〇在任期間部分
取締役を対象として、役位ごとの在任期間に応じて当社株式等の給付を行います。
なお、事業会社の業務執行取締役を兼務する取締役については、当社から株式報酬を支給いたしません。
各報酬の支給割合は、当社社長の場合で、業績目標を達成した際に概ね以下の通りとなるよう設定しています。
基本報酬:年次賞与:株式報酬 = 60%:20%:20%
当社は、2018年6月21日開催の第16回定時株主総会(以下、「本総会」)の決議により、取締役の報酬限度額を年額7億円以内(うち社外取締役分は年額8,000万円以内)とし、基本報酬に加えて年次賞与についても当該報酬限度額の範囲内で支給することとしております。当該決議に係る取締役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。
また、本総会において、当該報酬限度額とは別枠で支給する、取締役に対する株式報酬制度の導入についても決議しております。株式報酬制度において当社が信託に拠出する金銭の上限は、2018年度からの3事業年度当たり45億円(うち当社取締役分6億円)であり、信託が取得し、給付の対象となる当社株式数の上限は、2018年度からの3事業年度当たり480万株(うち当社取締役分66万株)です。当該決議に係る取締役の員数は2名です。
監査役については、本総会の決議により、その報酬限度額を年額2億円以内としております。当該決議に係る監査役の員数は5名です。
上記の株主総会決議を踏まえた、各報酬における具体的な決定方法は以下の通りです。
各取締役の基本報酬の額は、上記(a)の基本方針に従い、報酬委員会で妥当性を審議のうえ報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により決定します。
各監査役の基本報酬の額は、報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定します。
2018年度からの3事業年度における取締役賞与の業績指標については、第6次中期経営計画の主要収益目標である「連結経常利益」とすることに決定しておりましたが、IFRSの適用に伴い、当該利益に相当する「セグメント利益の合計額」に読み替え、その目標値は2,800億円/年を継続することとしております。なお当事業年度における実績は253億円です。
各取締役(社外取締役を除く)の賞与の額は、当該事業年度におけるセグメント利益の合計額に連動させて役位ごとの支給額を算定のうえ、報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により決定しております。なお、業績が一定の基準を満たさない場合は当該事業年度に係る賞与は支給しないこととしております。
年次賞与の算定方法および内容の決定にあたっては、上記(a)の基本方針に従い、報酬委員会で妥当性を審議のうえ取締役会に答申しております。
Ⅰ.株式報酬制度(以下、「本制度」)の対象者
本制度の対象者は以下の通りです。以下、対象者を総称して「当社グループ取締役等」とします。
(1)当社および事業会社の取締役(社外取締役を除く)
(2)当社および事業会社の取締役を兼務しない執行役員で、所得税法上の国内非居住者でない者(以下、「執行役員」)
Ⅱ.本制度の構成およびポイント付与
(1)本制度の構成
本制度に基づく報酬は次の通り構成します。
①業績連動部分
業績連動部分は当社グループ取締役等を対象として、中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて給付します。
業績目標の達成度は当年4月から翌年3月の1事業年度ごとに評価し、Ⅱの(2)に定める職務執行期間に対する報酬に反映します。
第6次中期経営計画(以下、「6次中期計画」)の対象となる2018年度からの3事業年度においては、株主還元に直結する当期純利益へのコミットが重要と考え、親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期純利益」)を業績連動指標とし、6次中期計画における当期純利益目標2,000億円/年を目標とします。なお、IFRSの適用に伴い、2019年度より当該指標を親会社の所有者に帰属する当期利益(以下、「当期利益」)に読み替えております。当事業年度における当期利益の実績は△1,977億円です。
②在任期間部分
在任期間部分は当社および事業会社の取締役を対象として、Ⅱの(2)に定める職務執行期間における役位ごとの在任期間に応じて給付します。
(2)職務執行期間
本制度に基づく報酬は、次に定める期間(以下、「職務執行期間」)に1か月以上在任していた当社グループ取締役等に対してその職務執行期間に対する対価として給付します。
①当社取締役:当年の当社定時株主総会日から翌年の当社定時株主総会日まで
②それ以外:当年4月1日から翌年3月31日まで
(3)ポイント
・当社および事業会社各社は当社グループ取締役等に対し、各職務執行期間に対して業績連動部分および在任期間部分に相当するポイントを算定しこれを付与します。
・各職務執行期間に対して付与されたポイント数は、退任時まで累積され、累積されたポイント数を「1ポイント=1株」として給付する当社株式等を算定します。
(4)ポイントの算定方法
① 業績連動部分
役位別基準ポイント(表1)×当期利益に関する調整率(表2)
ただし、当該事業年度における親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)が5%未満の場合には、調整率を0%とします。また、事業会社がセグメント損失を計上した場合、当該事業会社の取締役等に適用する調整率を0%とします。
② 在任期間部分
役位別基準ポイント(表3)×在任期間に応じた調整率(表4)
※ 当社定時株主総会で取締役に就任し、職務執行期間が変更された場合、当該就任の直前の職務執行期間の終了から当社取締役の職務執行期間の開始までの期間についての業績連動部分は算定しません。
※ 各職務執行期間に対するポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、切り捨てます。
(表1)業績連動部分における役位別基準ポイント(以下、「業績連動ポイント」)
(注)執行役員を兼務する当社取締役が3月末に執行役員を退任した場合、4月から定時株主総会日までの業績連動ポイントは3月末時点の役位により決定。
(表2)当期利益に関する調整率
当期利益目標2,000億円/年に対する事業年度ごとの達成度に基づき、以下の通り調整率を設定します(当該目標達成時の調整率を100%とします)。
(表3)在任期間部分における役位別基準ポイント(以下、「在任期間ポイント」)
(注) 執行役員を兼務する当社取締役が3月末に執行役員を退任した場合、4月から定時株主総会日までの在任期間ポイントは3月末時点の役位により決定。
(表4)在任期間に応じた調整率
・各事業年度における役位別の上限となる株式数(ポイント数)は以下の通りとします。
(注)上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含む。
(5)職務執行期間内における変更の取り扱い
・上記(4)に関し、職務執行期間中に役位の変更があった場合には、それぞれの役位に応じて月数按分します。
・在任していた期間の月数は各月において16日以上在籍していた場合には1か月に切り上げるものとします。ただし、当社取締役が、定時株主総会日に就任する場合は就任日が属する月は切り捨てるものとし、定時株主総会日に退任する場合には退任日が属する月を1か月に切り上げるものとします。
・職務執行期間中に在任していた期間の月数が12か月に満たない場合、業績連動部分は在任していた月数に応じて算定します。
(6)ポイント付与日
職務執行期間に対するポイントは業績連動部分および在任期間部分ともに職務執行期間終了後、最初に開催される当社定時株主総会日(当社取締役については、当該職務執行期間の終了日)に付与します。
(7)事業会社を兼任する役員の取り扱い
当社の取締役が事業会社の業務執行取締役を兼任する場合は、事業会社からポイントを付与します。
(8)役員死亡時のポイント付与
・役員が死亡した場合には、当該職務執行期間に対するポイント付与日は上記(6)にかかわらず、死亡した日とします。
・死亡した日の属する職務執行期間に対する業績連動部分のポイントは付与しないものとし、在任期間部分は(4)および(5)に基づくポイントを付与します。
Ⅲ.給付時期および権利確定日
(1)給付時期
原則として当社グル―プ取締役等の退任時
(2)権利確定日
・当社グループ取締役等が退任した日の属する職務執行期間の終了日以降、最初に開催される当社定時株主総会日(同日に職務執行期間が終了する場合は、当該定時株主総会日)までに累計されたポイント数(当該定時株主総会日に付与されたポイントを含む)をもって給付する株式の数および金銭の額を算定し、同日をもって権利確定日とします。
・上記にかかわらず、当社グループ取締役等が死亡した場合は、最終のポイント付与日までに累計されたポイント数をもって給付する金銭を算定し、同日をもって権利確定日とします。
Ⅳ.給付
(1)給付する当社株式等
当社グループ取締役等への給付は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定めるものとします。
①職務執行期間の満了により退任した場合、または取締役就任に伴い職務執行期間中に執行役員を退任した場合
次のイに定める株式およびロに定める金銭を給付します。ただし、ロに定める金銭の給付が、金融商品取引法第166条第1項または第167条第1項に抵触するおそれがあると当社および事業会社が認める場合には、イおよびロに代えて②により算出された数の株式を給付することができるものとします。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される数の株式
(算式)
株式の数={権利確定日までに累計されたポイント数×退任事由別係数}(以下、「確定ポイント数」)×70%(単元株未満のポイントに相当する端数は切り捨てる)
(注)退任事由別係数は1.0とする。
ロ 金銭
次の算式により算出される額の金銭
(算式)
金銭の額={確定ポイント数-イで算出される給付株式の数に相当するポイント数}×権利確定日時点における当社株式の時価
②その他の事由(死亡の場合を除く)により退任した場合
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される数の株式を給付します。
(算式)
株式数=権利確定日までに累計されたポイント数×退任事由別係数
(注)退任事由別係数は1.0とする。
(2)遺族給付
当社グループ取締役等が死亡した場合は、上記(1)にかかわらず、当該取締役等の遺族に対して次の算式により算出される金額を金銭で給付します。
(算式)
遺族給付の額=権利確定日までに累計されたポイント数×権利確定日時点における当社株式の時価
(注)本制度における当社株式の時価は、上場する主たる金融商品取引所における、権利確定日の終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定
Ⅴ.例外として給付を行わない場合
上記にかかわらず、当社グループ取締役等(退任者を含む)について次の各号に定める事項が生じた場合には、当社および事業会社各社の取締役会の決議により給付を受ける権利を失効させることができるものとします。
(1)株主総会において取締役解任の決議をされた場合または取締役会において執行役員解任の決議をされた場合
(2)在任中に一定の非違行為があった場合または退任日から給付が行われる日までの間に一定の非違行為があった場合
・報酬委員会は、年次賞与および株式報酬の支給額、IFRS導入に伴う株式報酬制度の変更、報酬額の改定等について複数回に亘り審議を行ない、審議結果を取締役会に答申しました。なお、当事業年度においては報酬委員会を3回開催しました。
・取締役会は、報酬委員会からの答申を踏まえ、2019年6月21日開催の第17回定時株主総会終了後の取締役会において、各取締役の基本報酬および賞与の額ならびにIFRS導入に伴う株式報酬の具体的な算定方法の変更を決議しました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、以下のとおり区分しております。
・保有目的が純投資目的である投資株式
株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式
・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
グループの事業の維持および成長のために必要と判断した会社の株式
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。当社が保有する株式はすべて子会社株式ならびに関連会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的の株式は保有しておりません。
当社の事業会社であるJFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱およびJFE商事㈱は、原則として国内上場株式を政策保有株式として保有しません。ただし、グループの事業の維持および成長のために必要と判断した会社の株式については、例外的に政策保有株式として保有します。
事業会社の保有する国内外上場会社株式について、当社および各事業会社は、定期的に保有意義および保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているかを取締役会で確認し、保有意義が無くなった場合や株主利益の毀損リスクが発生する場合には売却します。なお、2016年4月に政策保有株式について1,000億円規模の縮減を決定し、2018年度までに累計で約1,400億円(時価ベース)の売却を実施しました。
2019年11月には、更に1,000億円規模の政策保有株式の売却の方針を決定し、2019年度には45銘柄の全部または一部売却を実施しております(売却総額 約232億円(時価ベース))。
また、2019年8月の取締役会において、保有意義および投資リターンについて検証しました。
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社であるJFEスチール㈱については以下のとおりであります。
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社であるJFEスチール㈱については以下のとおりであります。
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 1 特定投資株式とみなし保有株式の銘柄数の合計が、JFEスチール㈱の貸借対照表計上額の上位60銘柄となる銘柄について記載しております。同一銘柄の株式が特定投資株式とみなし保有株式の双方に含まれる場合、記載する銘柄の選定にあたって、それぞれの株式数および貸借対照表計上額は合算しておりません。
2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
3 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。
4 保有の合理性の検証方法は「②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。
5 「当社の株式の保有の有無」は、提出会社であるJFEホールディングス㈱の株式に対する保有の有無を記載しております。なお、保有の有無は、JFEホールディングス㈱の株式に対して株主名簿等により確認できる範囲において記載しております。
6 当該株式の発行者の主要な連結子会社における当社の株式の保有の有無を確認しております。
該当事項はありません。