【要約四半期連結財務諸表注記】
※1 報告企業
株式会社クボタ(以下「親会社」)は日本に所在する企業です。親会社及び連結子会社(以下「当社」)は農業機械、エンジン、建設機械、パイプ関連、環境関連、社会インフラ関連等の幅広い製品分野をもつ製造・販売会社です。当社製品は日本国内のみならず、アメリカ、フランス、ドイツ、中国、タイ等において製造され、日本国内及び北米、欧州、アジア地域を中心とする海外で販売されております。
※2 作成の基礎
当社の要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
当社は、当連結会計年度(2018年1月1日から2018年12月31日まで)より初めてIFRSを適用しており、IFRSへの移行日は2017年1月1日です。IFRSへの移行にあたってはIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」を適用しており、IFRSへの移行が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、注記「※13 IFRSへの移行に関する開示」に記載しております。
当社の要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
当社の要約四半期連結財務諸表は、親会社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
当社は要約四半期連結財務諸表を作成するために、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を使用しております。実際の業績は会計上の見積り及びその基礎となる仮定とは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、会計上の見積りの変更による影響は見積りを変更した報告期間及び将来の報告期間において認識されます。
要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行った判断、並びに報告期間の末日後において重要な修正をもたらすリスクのある仮定及び見積りについては、当連結会計年度の第1四半期に係る四半期報告書の要約四半期連結財務諸表注記「※2 作成の基礎 (4) 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しております。
※3 重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用している重要な会計方針については、当連結会計年度の第1四半期に係る四半期報告書の要約四半期連結財務諸表注記「※3 重要な会計方針」に記載しております。
当該重要な会計方針は要約四半期連結財務諸表(IFRS移行日の連結財政状態計算書を含む)に表示しているすべての期間に適用しております。
当社は、2018年1月1日よりIFRS第9号「金融商品」(2014年版)を適用しております。同基準の適用にあたり、当社はIFRS第1号に基づくIFRS第7号「金融商品:開示」及びIFRS第9号の遡及適用の免除規定を適用し、比較情報については米国基準を適用しております。
同基準の適用による主な影響は次のとおりです。
米国基準では、市場性のある持分証券は売却可能有価証券に分類の上、公正価値で測定し、市場性のない持分証券は取得原価により評価するとともに、減損の有無を定期的に検討しておりました。一方で、IFRSでは、持分証券をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定し、公正価値で測定しております。
この変更により、当第2四半期連結累計期間期首における、その他の金融資産4,706百万円、繰延税金負債1,434百万円、その他の資本の構成要素3,262百万円、非支配持分6百万円がそれぞれ増加し、繰延税金資産4百万円が減少しております。
米国基準では、債権の回収状況、過去の貸倒実績、経済状況の趨勢、債務者の支払能力や現担保価値等を考慮し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しておりました。一方で、IFRSでは、償却原価で測定する金融資産について、各報告期間の末日に予想信用損失に係る貸倒引当金を評価して認識しております。貸倒引当金は、過大なコストや労力なしに利用可能な、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての合理的で裏付け可能な情報に基づいて、実効金利により割引いた、確率加重を基礎として測定されます。
この変更により、当第2四半期連結累計期間期首における、金融債権2,979百万円、利益剰余金1,377百万円、非支配持分1,008百万円がそれぞれ増加し、繰延税金資産594百万円が減少しております。
これらの変更による当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間の「四半期利益」、「基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益」及び「希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益」への影響は軽微です。
※4 セグメント情報
当社は機械、水・環境及びその他の3事業セグメント区分にわたって多種多様な製品・サービスの提供を行っております。機械事業では主として農業機械及び農業関連商品、エンジン、建設機械の製造・販売等を行っております。水・環境事業では主としてパイプ関連製品(ダクタイル鉄管、合成管、ポンプ、バルブ等)、環境関連製品(各種環境プラント等)、社会インフラ関連製品(素形材、スパイラル鋼管等)の製造・販売等を行っております。その他事業では主として各種サービスの提供等を行っております。
これら3事業セグメントは主に製品・サービスに基づき区分された当社の組織構造と一致しており、当社の最高経営意思決定者は経営資源の配分の決定及び業績の評価のために事業セグメントの経営成績を定期的にレビューしております。
事業別セグメント情報は次のとおりです。
なお、事業別セグメント情報は当社の要約四半期連結財務諸表作成のための会計方針により作成されております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 1 調整欄にはセグメント間の内部取引に係る消去額、事業セグメントに直接賦課できない費用が含まれております。事業セグメントに直接賦課できない費用は、主に親会社の特定の事業部門に関連づけられない基礎研究費及び管理部門に関連する費用です。
2 セグメント利益の合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致します。営業利益と税引前利益との間の調整については要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。
3 セグメント間取引は独立企業間価格で行っております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 1 調整欄にはセグメント間の内部取引に係る消去額、事業セグメントに直接賦課できない費用が含まれております。事業セグメントに直接賦課できない費用は、主に親会社の特定の事業部門に関連づけられない基礎研究費及び管理部門に関連する費用です。
2 セグメント利益の合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致します。営業利益と税引前利益との間の調整については要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。
3 セグメント間取引は独立企業間価格で行っております。
※5 その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は次のとおりです。
なお、当社はIFRS第1号に基づくIFRS第9号の遡及適用の免除規定を適用しており、比較情報については米国基準に基づいた情報を記載しております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 担保として差入れた引出制限条項付預金及び公共工事の請負代金の前受として使途が制限される預金
※6 その他の負債
その他の負債の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)
※7 売上高
製品及び仕向地別に分解した顧客との契約から認識した売上高並びにその他の源泉から認識した収益は次のとおりです。
前第2四半期連結累計期間(自 2017年1月1日 至 2017年6月30日)
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
(単位:百万円)
その他の源泉から認識した収益には、IFRS第9号に基づいて認識した小売金融に係る収益及びIAS第17号に基づいて認識したファイナンス・リースに係る収益が、前第2四半期連結累計期間21,229百万円、当第2四半期連結累計期間23,585百万円含まれております。
※8 1株当たり利益
当社は取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。この制度に基づいて発行された株式のうち、権利が確定していない株式を参加型資本性金融商品として普通株式と区分しております。
なお、普通株式と参加型資本性金融商品は親会社の所有者に帰属する四半期利益に対して同等の権利を有しております。
基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益の計算上の分子及び分母は次のとおりです。
(単位:百万円)
希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益の計算上の分子及び分母は次のとおりです。
(単位:百万円)
※9 配当
配当金の支払額は次のとおりです。
前第2四半期連結累計期間(自 2017年1月1日 至 2017年6月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
※10 金融商品の公正価値
公正価値は測定に使用するインプットに応じて、次の3つのレベルに分類されます。
レベル1-活発な市場における同一資産・負債の市場価格
レベル2-レベル1以外の直接的または間接的に観察可能なインプット
レベル3-観察不能なインプット(企業自身の仮定から得られるインプット及び合理的に入手可能なインプットまたは多くの市場参加者が合理的だとして用いているインプット等)
公正価値で測定する金融商品の公正価値は次のとおりです。
なお、当社はIFRS第1号に基づくIFRS第9号の遡及適用の免除規定を適用しており、比較情報については米国基準に基づいた情報を記載しております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
レベル1に区分した負債性金融資産及び資本性金融資産は、活発な市場における同一資産の市場価格を用いて評価しております。
デリバティブは、主要な国際的金融機関での観察可能な市場インプットを用いて評価しているためレベル2に区分しております。
レベル3に区分した資本性金融資産は非上場株式であり、類似企業の市場価格等の観察可能な指標と観察不能な指標を用いた評価技法により公正価値を算定しております。レベル3の資本性金融資産について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の重要な公正価値の変動は見込まれておりません。
レベル間の振替は、振替のあった報告期間の期末日に認識しております。当第2四半期連結累計期間において、レベル間の重要な振替が行われた金融商品はありません。
レベル3に分類された金融商品の当第2四半期連結累計期間における期首残高から期末残高への調整表は次のとおりです。
(単位:百万円)
(注) 利得または損失は、当第2四半期連結会計期間末時点で保有する非上場株式に関するものであり、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動」に含めております。
償却原価で測定する金融商品の帳簿価額及び公正価値は次のとおりです。
(単位:百万円)
公正価値は将来のキャッシュ・フローを現行の市場利子率によって割引いた現在価値により表示しております。なお、上記長期売掛金には要約四半期連結財政状態計算書の営業債権に含まれる、一年内に回収予定の長期売掛金を含めております。
現金及び現金同等物、営業債権(一年内回収予定の長期売掛金を除く)、その他の金融資産(負債性金融資産、資本性金融資産及びデリバティブを除く)、営業債務及びその他の金融負債(デリバティブを除く)については満期までの期間が短いため、公正価値は帳簿価額と近似しております。
※11 偶発負債
日本国内において2007年5月以降、当社もしくは国及び当社を含む複数のアスベスト取扱い企業に対して30件のアスベスト関連訴訟が提起されております。これらの訴訟の損害賠償請求の合計額は27,136百万円であり、アスベスト疾病に罹患した建設労働者のべ706名が対象となっております。
上記の30件の訴訟のうち、23件の訴訟を対象に、7つの一審判決が下され、当社においてはいずれも勝訴しましたが、原告側は控訴しました。当該7つの一審判決のうちの2つについて、控訴審で判決が下され、当社においては勝訴しましたが、原告側は上告しております。このように、最終的な結論に至るまでには今後も審理が継続します。
また、日本国内における類似のアスベスト関連訴訟についても最終的な結論は下されておらず、訴訟結果を予測する上で参考となる判例はありません。
当社は、訴訟の進展や最終的な結果の見込みに関する社外弁護士への確認を含め、訴訟の状況についてのレビューを継続しておりますが、上記の状況により、現時点でこれらの訴訟の最終的な結果を予測することは困難であると考えております。
なお、これら30件の訴訟すべてにおいて当社は国または他の被告企業等とコスト負担の協定を結んでおりません。
当社は過去に石綿管や屋根材、外壁材等の石綿含有製品を製造・販売しておりました。当社は旧神崎工場周辺のアスベスト疾病患者の方々に対し、2005年6月に見舞金制度を、2006年4月に救済金制度を定めました。また、当社は当社方針に従い、アスベスト関連の疾病に罹患した従業員(元従業員を含む、以下同じ)に対して一定の法定外補償を行っております。
当社はアスベスト健康被害に係る将来の支出額を見積るために、当社における過去の請求額や支払額の時系列データ、アスベスト関連疾病の発症率に関する公開情報等を含む入手可能な情報を検討しております。しかし、アスベストによる健康被害は潜伏期間が長期にわたり、発症率を推定するための情報は入手できておりません。また、日本国内における他社のアスベスト問題で健康被害に係る個々の原因及び発症率に関して最終結論に至った事例は存在せず、当社が将来発生し得る結果の範囲を決定するための情報はないと考えております。
従って、当社はこれらのアスベスト健康被害に係る債務の金額について信頼性をもって見積ることはできないと考えており、引当金を計上しておりません。
また、石綿健康被害救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)の施行に伴い、救済給付の原資の事業者による負担額が2007年度から徴収されておりますが、この中には、石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる事業者の負担となる特別拠出金が含まれております。
当社は見舞金、救済金、従業員に対する補償金及び特別拠出金について、請求があった時点で負債を認識しております。アスベスト健康被害関連の負債計上額は移行日177百万円、前連結会計年度末72百万円、当第2四半期連結会計期間末176百万円です。また、アスベスト健康被害に関連して認識した費用の金額は前第2四半期連結累計期間
436百万円、当第2四半期連結累計期間426百万円です。
※12 後発事象
該当事項はありません。
※13 IFRSへの移行に関する開示
当社は当連結会計年度よりIFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表を開示しております。従前の会計原則である米国基準に準拠して作成された直近の連結財務諸表は2017年12月31日に終了する連結会計年度に関するものであり、IFRSへの移行日は2017年1月1日です。
IFRS第1号は、IFRSを初めて適用する企業に対して、原則としてIFRSで要求される基準を遡及して適用することを求めております。ただし、同基準は、IFRSで要求される基準の一部について、遡及適用を禁止する強制的な例外規定及び遡及適用しないことを任意で選択できる免除規定を定めております。
これらの規定の適用に基づく影響は、IFRS移行日において利益剰余金、またはその他の資本の構成要素で調整しております。
なお、当社が適用した主な免除規定は次のとおりです。
IFRS第1号では、移行日前に行われた企業結合に対してIFRS第3号「企業結合」を遡及適用しないことを選択することが認められております。当社は当該免除規定を適用し、移行日前に行われた企業結合についてはIFRS第3号を遡及適用しておりません。なお、移行日前に行われた企業結合から生じたのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、移行日時点で減損テストを実施しております。
IFRS第1号では、移行日現在のすべての在外営業活動体の為替換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することが認められております。当社は当該免除規定を適用し、すべての在外営業活動体の為替換算差額の累計額を移行日現在でゼロとみなしております。
IFRS第1号では、2019年1月1日より前に開始する報告期間からIFRSを初めて適用し、かつIFRS第9号を適用する場合、最初のIFRSに基づく要約四半期連結財務諸表上の比較情報はIFRS第9号に従って修正再表示せず、従前の会計原則を適用することが認められております。当社は当該免除規定を適用し、比較情報については従前の会計原則である米国基準を適用しております。
米国基準からIFRSへの移行が、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響は次のとおりです。
調整表における「表示組替」には利益剰余金及び(四半期)包括利益に影響を及ぼさない項目を、「認識・測定の差異」には利益剰余金または(四半期)包括利益に影響を及ぼす項目を表示しております。
なお、移行日(2017年1月1日)及び前連結会計年度末(2017年12月31日)の資本に対する調整、並びに前連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)の包括利益に対する調整は、当連結会計年度の第1四半期に係る四半期報告書の要約四半期連結財務諸表注記「※13 IFRSへの移行に関する開示」に記載しております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
A. 表示組替
表示組替に含まれる主な項目は次のとおりです。
(金融債権の表示)
米国基準では、小売金融に付随して提供する優遇金利相当額を負債として計上し、金融債権と当該負債を総額で表示しております。
一方で、IFRSでは、優遇金利相当額を金融債権の取得対価の一部として取り扱い、債権から減額しております。
(金融資産及び金融負債の表示)
IFRSでは、金融資産及び金融負債を区分掲記することが規定されております。
このため、米国基準においてその他の流動資産に含めていた定期預金やデリバティブ、区分掲記していたその他の投資や長期売掛金及びその他の資産のその他に含めていたデリバティブ等をその他の金融資産として表示しております。また、米国基準において区分掲記していた設備関係支払手形・未払金、その他の流動負債に含めていたデリバティブ及びその他の固定負債に含めていたデリバティブ等をその他の金融負債として表示しております。
(契約資産の表示)
米国基準では、工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において認識した未収入額を受取債権(売掛金)として表示しております。
一方で、IFRSでは、履行義務の充足に合わせて認識した対価に対する権利を契約資産として認識し、当社の対価に対する無条件の権利である営業債権と区分して、その他の流動資産に含めて表示しております。
米国基準では、研究開発に係る支出は発生時に費用として認識されます。
一方で、IFRSでは、研究開発に係る支出のうち資産の認識要件を満たす開発活動に係るものについては無形資産として認識し、見積耐用年数にわたって定額法により償却されます。
C. のれんの減損
米国基準では、のれんの減損テストについて、のれんを含む報告単位の公正価値とのれんを含むその帳簿価額を比較します。報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る場合には、のれんの公正価値を算出し、当該公正価値がのれんの帳簿価額を下回る場合には、差額はのれんの減損損失として認識されます。
一方で、IFRSでは、のれんを含む資金生成単位の帳簿価額がその回収可能価額を超過する場合に、その超過額は減損損失として認識されます。のれんを含む資金生成単位で発生した減損損失については、最初にのれんを減損し、残額がある場合には資金生成単位内のその他の資産に対して減損損失が認識されます。
移行日において、各資金生成単位について減損テストを実施した結果、回収可能価額がのれんを含む帳簿価額を下回ったことから、機械事業にて、のれん3,982百万円、有形固定資産149百万円及び無形資産1,439百万円の減損損失を認識しております。
なお、回収可能価額は使用価値に基づき算定しており、使用価値は、経営者が承認した5年度分の事業計画及び各資金生成単位が属する市場成長率を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、各資金生成単位の税引前の加重平均資本コスト(主に7.5%)により現在価値に割引いて算定しております。
D. 退職後給付
米国基準では、確定給付制度による退職後給付について、勤務費用、利息費用及び期待運用収益は純損益として認識されます。また、確定給付制度による退職後給付から生じる数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期の退職給付費用の構成要素として認識されなかった部分は税効果調整後の金額でその他の包括損益累計額として認識され、その後、将来の一定期間にわたり退職給付費用の構成要素として純損益で認識されます。
一方で、IFRSでは、確定給付制度による退職後給付について、当期勤務費用及び過去勤務費用は純損益として認識され、純利息費用は確定給付に係る負債または資産の純額に割引率を乗じた金額が純損益として認識されます。また、確定給付制度が積立超過となる場合には制度からの返還または将来掛金の減額という利用可能な将来の経済的便益の現在価値が資産上限額となります。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、その他の資本の構成要素が563百万円増加、その他の非流動資産が1,478百万円減少しております。また、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間において、売上原価がそれぞれ617百万円、343百万円、販売費及び一般管理費がそれぞれ339百万円、171百万円増加しております。
加えて、確定給付に係る負債または資産の純額の再測定は税効果調整後の金額でその他の包括利益として認識されます。当社は当該金額について、発生時にその他の資本の構成要素から純損益を通さずに直接利益剰余金に振替えております。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、その他の資本の構成要素が25,116百万円増加しております。
E. 在外営業活動体の為替換算差額
当社はIFRS第1号の免除規定を適用し、移行日現在のすべての在外営業活動体の為替換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択しております。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、その他の資本の構成要素が26,009百万円減少しております。
F. 収益認識
米国基準では、値引き、購入量に応じた割戻し等について、当社が関連する売上高を認識した時点または関連するインセンティブ・プログラムが提示された時点のいずれか遅い方の時点で、提示されているインセンティブ・プログラムに基づいて認識・測定されます。
一方で、IFRSでは、当社が履行義務を充足した時点で、過去、現在及び予想を含む合理的に利用可能なすべての情報を用いて、当社が権利を得る対価の金額を見積ることにより認識・測定されます。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、その他の流動負債が913百万円増加しております。また、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間において、売上高がそれぞれ5,319百万円増加、1,785百万円減少しております。
加えて、米国基準では、工事請負契約のうち短期契約については完成基準により売上高を認識しております。
一方で、IFRSでは、工事請負契約は資産の支配を一定の期間にわたって顧客に移転するものと考えられるため、工事期間の長さにかかわらず、履行義務の充足に係る進捗度に基づき工事期間にわたって売上高が認識されます。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、その他の流動資産が1,269百万円増加し、棚卸資産が885百万円減少しております。また、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間において、売上高がそれぞれ4,311百万円減少、758百万円増加しており、売上原価がそれぞれ2,697百万円減少、513百万円増加しております。
G. 法人所得税
米国基準では、過去に認識したその他の包括損益に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に対する事後の変動は、純損益として認識されます。
一方で、IFRSでは、過去に認識したその他の包括利益に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に対する事後の変動は、その他の包括利益として認識されます。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、その他の資本の構成要素が20,913百万円増加しております。
加えて、米国基準では、連結会社間の未実現利益の消去に伴う税効果について、売却側の税率に基づいて繰延税金資産として計上しております。
一方で、IFRSでは、これらの税効果について、購入側の資産の一時差異として購入側の税率に基づいて繰延税金資産を計上しております。
この結果、前第2四半期連結会計期間末において、繰延税金資産(繰延税金負債との純額)が26百万円減少しております。また、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間において、法人所得税がそれぞれ292百万円減少、113百万円増加しております。
H. 利益剰余金
米国基準からIFRSへの調整による利益剰余金への影響(税効果調整後)は次のとおりです。
(単位:百万円)
至2017年12月31日)の連結キャッシュ・フロー計算書に対する調整
米国基準では、研究開発に係る支出を営業活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
一方で、IFRSでは、資産の認識要件を満たす開発活動に係る支出については投資活動によるキャッシュ・フローとして区分しております。
また、米国基準では、金融債権の増加と回収を投資活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
一方で、IFRSでは、営業活動によるキャッシュ・フローとして区分しております。
※14 要約四半期連結財務諸表の承認
要約四半期連結財務諸表は、2018年8月10日に親会社代表取締役社長 木股昌俊及び取締役専務執行役員企画本部長 木村茂によって承認されております。
2018年8月2日開催の取締役会において、中間配当につき次のとおり決議しました。
(1) 受領株主
2018年6月30日現在の株主名簿に記録された株主
(2) 配当金額
1株につき16.00円(総額19,719百万円)
(3) 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日
2018年9月3日