【要約四半期連結財務諸表注記】
※1 報告企業
株式会社クボタ(以下「親会社」)は日本に所在する企業です。親会社及び連結子会社(以下「当社」)は農業機械、エンジン、建設機械、パイプインフラ関連、環境関連等の幅広い製品分野をもつ製造・販売会社です。当社製品は日本国内のみならず、アメリカ、フランス、ドイツ、中国、タイ等において製造され、日本国内及び北米、欧州、アジア地域を中心とする海外で販売されております。
※2 作成の基礎
当社の要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度に係る連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
当社の要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
当社の要約四半期連結財務諸表は、親会社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
要約四半期連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を使用しております。実際の経営成績等はこれらの見積り及び仮定とは異なる場合があります。
見積り及び仮定は継続して見直され、当該見直しによる影響は会計上の見積りの変更として、見積りを変更した報告期間及び将来の報告期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の判断、見積り及び仮定は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様です。
報告期間の末日において、新型コロナウイルス感染症が当社の経営成績等に及ぼす影響は重要でないと見込んでおり、会計上の判断、見積り及び仮定に与える重要な影響はありません。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況が悪化した場合には、当社の会計上の判断、見積り及び仮定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※3 重要な会計方針
当社が本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、要約四半期連結財務諸表における法人所得税は見積年次実効税率を用いて算定しております。
※4 セグメント情報
当社は機械、水・環境及びその他の3事業セグメント区分にわたって多種多様な製品・サービスの提供を行っております。機械事業では主として農業機械及び農業関連商品、エンジン、建設機械の製造・販売等を行っております。水・環境事業では主としてパイプインフラ関連製品(ダクタイル鉄管、合成管、官需向けバルブ、素形材、スパイラル鋼管、空調機器等)、環境関連製品(各種環境プラント、ポンプ、民需向けバルブ等)の製造・販売等を行っております。その他事業では主として各種サービスの提供等を行っております。
これら3事業セグメントは主に製品・サービスに基づき区分された当社の組織構造と一致しており、当社の最高経営意思決定者は経営資源の配分の決定及び業績の評価のために事業セグメントの経営成績を定期的にレビューしております。
事業別セグメント情報は次のとおりです。
なお、事業別セグメント情報は当社の要約四半期連結財務諸表作成のための会計方針により作成されております。
また、第1四半期連結会計期間より、社内組織をベースとした事業セグメントの構成の変更に基づき、従来、「その他」に含めておりました金融サービス事業を「機械」に含めております。この変更に伴い、比較情報についても変更後の区分に組替えて表示しております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 1 調整欄にはセグメント間の内部取引に係る消去額及び事業セグメントに配賦していない費用が含まれております。事業セグメントに配賦していない費用は、主に親会社で発生する管理部門の費用、基礎研究費及び為替差損益です。
2 セグメント利益の合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致します。営業利益と税引前利益との間の調整については要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。
3 セグメント間取引は独立企業間価格で行っております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 1 調整欄にはセグメント間の内部取引に係る消去額及び事業セグメントに配賦していない費用が含まれております。事業セグメントに配賦していない費用は、主に親会社で発生する管理部門の費用、基礎研究費及び為替差損益です。
2 セグメント利益の合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致します。営業利益と税引前利益との間の調整については要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。
3 セグメント間取引は独立企業間価格で行っております。
※5 その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)
(注) 担保として差入れた引出制限条項付預金及び公共工事の請負代金の前受として使途が制限される預金
※6 その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)
※7 その他の負債
その他の負債の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)
※8 売上高
製品及び仕向地別に分解した顧客との契約から認識した売上高並びにその他の源泉から認識した収益は次のとおりです。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
その他の源泉から認識した収益には、実効金利法を用いて算定した小売金融及びファイナンス・リースに係る金利収益が前第3四半期連結累計期間42,651百万円、当第3四半期連結累計期間46,317百万円含まれております。
※9 1株当たり利益
当社は取締役及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。この制度に基づいて付与された株式のうち、権利が確定していない株式を参加型資本性金融商品として普通株式と区分しております。
なお、普通株式と参加型資本性金融商品は親会社の所有者に帰属する四半期利益に対して同等の権利を有しております。
基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益の計算上の分子及び分母は次のとおりです。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
潜在的に希薄化効果のある株式が存在しないため、希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益は記載しておりません。
※10 配当
配当金の支払額は次のとおりです。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
※11 金融商品の公正価値
公正価値は測定に使用するインプットに応じて、次の3つのレベルに分類されます。
レベル1-活発な市場における同一資産・負債の市場価格
レベル2-レベル1以外の直接的または間接的に観察可能なインプット
レベル3-観察不能なインプット(企業自身の仮定から得られるインプット及び合理的に入手可能なインプットまたは多くの市場参加者が合理的だとして用いているインプット等)
公正価値で測定する金融商品の公正価値は次のとおりです。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
レベル1に区分した負債性金融資産及び資本性金融資産は活発な市場における同一資産の市場価格を用いて評価しております。
デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル2に区分しております。
レベル3に区分した資本性金融資産は非上場株式であり、EBIT倍率(5.0~15.9倍)を用いた類似企業比較法等により公正価値を測定しております。なお、EBIT倍率が上昇(下落)した場合、公正価値は増加(減少)します。
レベル間の振替は振替のあった報告期間の末日に認識しております。前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間においてレベル間の重要な振替が行われた金融商品はありません。
レベル3に分類された金融商品の変動は次のとおりです。
(単位:百万円)
(注) 利得または損失は、四半期連結会計期間末時点で保有する非上場株式に関するものであり、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動」に含めております。
償却原価で測定する金融商品の帳簿価額及び公正価値は次のとおりです。
(単位:百万円)
金融債権、長期売掛金、社債及び借入金の公正価値は、将来のキャッシュ・フローを現行の市場利子率によって割引いた現在価値により表示しております。なお、上記長期売掛金には、要約四半期連結財政状態計算書の営業債権に含まれる1年以内に回収予定の長期売掛金を含めております。
現金及び現金同等物、営業債権(1年以内に回収予定の長期売掛金を除く)、その他の金融資産(公正価値で測定する負債性金融資産、資本性金融資産及びデリバティブを除く)、営業債務及びその他の金融負債(リース負債及びデリバティブを除く)については満期までの期間が短いため、公正価値は帳簿価額と近似しております。
※12 偶発負債
日本国内において2007年5月以降、当社もしくは国及び当社を含む複数のアスベスト取扱い企業に対して49件のアスベスト関連訴訟が提起されております。
これらの訴訟のうち14件を集約した4つの訴訟について、最高裁判所は2021年5月までに審理を終えて国及び一部のアスベスト取扱い企業の賠償責任を認める判決を下しましたが、当社への損害賠償請求はすべて棄却され、確定しました。
また、係属中の訴訟は35件あり、アスベスト疾病に罹患した建設労働者のべ554名を対象として合計20,842百万円の損害賠償請求がなされております。これら係属中の訴訟のうち、10件の訴訟を対象に4つの一審判決が下されており、当社は1つについては損害賠償金等2百万円の支払が命じられ、他の3つについては勝訴しました。これら4つの訴訟についてはいずれも控訴審で審理されており、うち2つの訴訟については控訴審判決が下され、いずれも当社は勝訴しております。なお、これら2つの訴訟についてはいずれも上告されております。
当社は訴訟の進展や最終的な結果の見込みに関する社外弁護士への確認を含め、訴訟の状況についてのレビューを継続しておりますが、現時点でこれらの訴訟の最終的な結果を予測することは困難であると考えております。
なお、当社はこれらの訴訟すべてにおいて、国または他の被告企業等とコスト負担の協定を結んでおりません。
当社は過去に石綿管や屋根材、外壁材等の石綿含有製品を製造・販売しておりました(旧神崎工場では1995年、その他の工場でも2001年までに製造を中止しております)。当社は旧神崎工場周辺のアスベスト疾病患者の方々に対し、2005年6月に見舞金制度を、2006年4月に救済金制度を定めました。また、当社は当社方針に従い、アスベスト関連の疾病に罹患した従業員(元従業員を含む、以下同じ)に対して一定の法定外補償を行っております。
当社はアスベスト健康被害に係る将来の支出額を見積るために、当社における過去の請求額や支払額の時系列データ、アスベスト関連疾病の発症率に関する公開情報等を含む入手可能な情報を検討しております。しかし、アスベストによる健康被害は潜伏期間が長期にわたるため、発症率を推定するための情報は入手できておりません。また、日本国内における他社のアスベスト問題で健康被害に係る個々の原因及び発症率に関して最終結論に至った事例もありません。このため、当社は本件に係る将来発生しうる結果の範囲を決定するための情報はないと考えております。
従って、当社はこれらのアスベスト健康被害に係る債務の金額について信頼性をもって見積ることはできないと考えており、引当金を計上しておりません。
また、2006年3月、国は石綿健康被害救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)を施行しました。同法はアスベストに起因する健康被害者の中で労災保険法に基づく労災補償による救済の対象とならない人々を速やかに救済する目的で制定されたものであり、救済給付の原資は国、地方公共団体、事業者の負担とされます。事業者による負担額は2007年度から徴収されておりますが、この中には石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる事業者の負担となる特別拠出金が含まれております。
当社は見舞金、救済金、従業員に対する補償金及び特別拠出金について、請求があった時点で負債を認識しております。アスベスト健康被害関連の負債計上額は前連結会計年度末222百万円、当第3四半期連結会計期間末132百万円です。また、アスベスト健康被害に関連して認識した費用の金額は前第3四半期連結累計期間473百万円、当第3四半期連結累計期間453百万円です。
※13 後発事象
該当事項はありません。
※14 要約四半期連結財務諸表の承認
要約四半期連結財務諸表は、2021年11月10日に親会社代表取締役社長 北尾裕一及び取締役副社長執行役員企画本部長 吉川正人によって承認されております。
2021年8月3日開催の取締役会において、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。
(1) 受領株主
2021年6月30日現在の株主名簿に記録された株主
(2) 配当金額
1株につき21.00円(総額25,376百万円)
(3) 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日
2021年9月1日