【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

② その他有価証券
イ.時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)

ロ.時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産

① 製品・仕掛品

総平均法又は個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

② 原材料及び貯蔵品

移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等に償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与支給見込額を計上しております。

(3) 工事損失引当金

受注工事の損失の発生に備えるため、手持受注工事のうち当事業年度末において損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事については、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失見込額を計上しております。

(4) 訴訟損失引当金

訴訟等に対する損失に備えるため、将来負担する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる損失見込額を計上しております。 

 

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
又、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

 (6) 環境対策引当金

保管するPCB廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当事業年度末においてその金額を合理的に見積もることができる処理費用については、翌事業年度以降に発生が見込まれる金額を引当計上しております。

4.収益及び費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積もりは原価比例法)を、その他の工事については、工事完成基準を適用しております。 

5.ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たす場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たす場合には特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象 外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金

(3) ヘッジ方針

通常業務を遂行する上で発生する為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場とを比較し両者の変動額等を基礎にして判断しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

(表示方法の変更)

 (損益計算書関係)

前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた7百万円は、「減損損失」0百万円、「その他」7百万円として組替えております。

 

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

 

(株式給付信託(BBT)の導入)

「株式給付信託(BBT)」に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

 

(貸借対照表関係)

※1 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

建物

3,951

百万円

3,830

百万円

機械及び装置

1,936

 

1,820

 

土地

2,951

 

2,951

 

8,839

 

8,601

 

 

 

担保に係る債務

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

短期借入金

20,000

百万円

20,500

百万円

1年内返済予定の長期借入金

2,000

 

7,000

 

長期借入金

7,000

 

 

29,000

 

27,500

 

 

 

2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

短期金銭債権

13,082

百万円

11,313

百万円

長期金銭債権

252

 

1,098

 

短期金銭債務

2,094

 

3,034

 

 

 

3 保証債務

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

従業員の金融機関借入金に対する
保証債務

143

百万円

115

百万円

 

 

4 コミットメント等について

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。

当事業年度末における借入未実行残高等は次の通りであります。

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

当座貸越極度額

300

百万円

300

百万円

コミットメントラインの総額

30,000

 

30,000

 

タームローンの総額

9,000

 

7,000

 

借入実行残高

29,100

 

27,600

 

差引額

10,200

 

9,700

 

 

 

 

※5 財務制限条項等の付保

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

 短期借入金のうち20,000百万円、長期借入金(1年以内返済分を含む)のうち9,000百万円については、財務制限条項等が付されております。

(1) 各決算期末及び第2四半期連結会計期間末に関し、連結及び単体での純資産残高は300億円以上を維持すること。

(2) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での営業損益は2期連続で損失とならないこと。

(3) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での有利子負債より現預金を差し引いた額を純資産額により除して算出した数値が、1.0を超過しないこと。

 短期借入金のうち20,500百万円、長期借入金(1年以内返済分を含む)のうち7,000百万円については、財務制限条項等が付されております。

(1) 各決算期末及び第2四半期連結会計期間末に関し、連結及び単体での純資産残高は300億円以上を維持すること。

(2) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での営業損益は2期連続で損失とならないこと。

(3) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での有利子負債より現預金を差し引いた額を純資産額により除して算出した数値が、1.0を超過しないこと。

 

 

(損益計算書関係)

1 関係会社との取引

 

 

前事業年度
(自 平成27年4月1日
 至 平成28年3月31日)

当事業年度
(自 平成28年4月1日
 至 平成29年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

 

 

 売上高

24,034

百万円

24,089

百万円

 仕入高

5,147

 

4,897

 

 その他

1,147

 

1,190

 

営業取引以外の取引による取引高

301

 

449

 

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 

 

前事業年度
(自 平成27年4月1日
 至 平成28年3月31日)

当事業年度
(自 平成28年4月1日
 至 平成29年3月31日)

運送・荷造費

3,715

百万円

3,818

百万円

給料及び手当

3,101

 

3,162

 

退職給付引当金繰入額

468

 

723

 

賞与引当金繰入額

391

 

473

 

減価償却費

76

 

73

 

 

 

 

 

 

販売に属する費用のおおよその割合

75

74

一般管理費に属する費用のおおよその割合

25

26

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成28年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式4,589百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。

 

当事業年度(平成29年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式7,589百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

 

当事業年度
(平成29年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 

 

 退職給付引当金

2,369

百万円

 

2,854

百万円

 賞与引当金

314

 

 

372

 

 貸倒引当金

22

 

 

1

 

 工事損失引当金

12

 

 

23

 

 環境対策引当金

 

 

38

 

 投資有価証券評価損

177

 

 

177

 

 関係会社株式評価損

73

 

 

73

 

 関係会社出資金評価損

110

 

 

110

 

 合併により取得した土地

543

 

 

543

 

 税務上の繰越欠損金

12,783

 

 

11,966

 

 その他

605

 

 

596

 

繰延税金資産小計

17,012

 

 

16,758

 

評価性引当額

△15,899

 

 

△12,483

 

繰延税金資産合計

1,113

 

 

4,274

 

繰延税金負債

 

 

 

 

 

 その他有価証券評価差額金

△640

 

 

△1,172

 

 未収配当金

△47

 

 

△47

 

 繰延ヘッジ利益

△6

 

 

△0

 

 その他

 

 

△8

 

繰延税金負債合計

△694

 

 

△1,229

 

繰延税金資産(△負債)の純額

418

 

 

3,045

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

 

当事業年度
(平成29年3月31日)

法定実効税率

33.0

 

30.8

 (調整)

 

 

 

 

 

 交際費等永久に損金に算入されない項目

1.1

 

 

1.4

 

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△1.3

 

 

△2.1

 

 住民税均等割

1.2

 

 

1.6

 

 試験研究費の税額控除

△3.0

 

 

△5.0

 

 評価性引当額の増減

△12.1

 

 

△171.8

 

 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

2.8

 

 

 

 その他

△1.7

 

 

△0.4

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

20.0

 

 

△145.5

 

 

 

 

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。

これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。

なお、この改正による影響はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。