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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
24,000,000 |
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計 |
24,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成31年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和元年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成28年10月1日 (注) |
△60,300,000 |
6,700,000 |
- |
6,857,000 |
- |
986,351 |
(注)発行済株式総数の減少は、平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったことによるものであります。
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式5,439株は「個人その他」に54単元、「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義の株式900株(うち名義書換失念株900株)は、「その他の法人」に9単元を含めて記載しております。
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平成31年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区六丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 379千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 188千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 163千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 91千株
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権9個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
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平成31年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
12 |
19 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
5,439 |
- |
5,439 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の剰余金の配当につきましては、安定的かつ継続的な利益の還元を行うことを基本とし、業績や経済情勢などを勘案し、収益の向上、財務体質の強化を図ると共に、安定的な配当水準の維持に努めております。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社の剰余金の配当の基準日は、定款により毎年3月31日及び9月30日としております。また、前述の基準日のほか、取締役会の決議により基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
当期の剰余金の配当につきましては、上記方針に従い、令和元年5月24日開催の取締役会において、1株につき30円とすることを決議いたしました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開のための設備投資、研究開発及び財務体質の強化等のための原資として有効活用させていただく所存であります。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「圧延事業とその加工品事業を中核に、新しい価値の創造を推進し、広く社会に貢献する。」を企業理念としており、この理念を実現するためのより良い手段としての統治機構の体制や利害関係者との関係のあり方や規律をコーポレート・ガバナンスと捉えて、その整備を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を選択しています。重要事項の決定や業務執行の監督を行う取締役会と会社すべての業務の監査を行う監査役・監査役会で構成されています。
取締役会は、取締役社長 下川康志が議長を務め、その他、取締役副社長 根本惠央、常務取締役 大西敏夫、常務取締役 原田喜弘、常務取締役 山下匡史、取締役相談役 平石政伯及び社外取締役 小川和洋の計7名で構成されており、経営の方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督する機関と位置付け運用を図っております。また、取締役会の下部機関として、執行役員会及び経営会議を設けており、執行役員会については月2回開催することにより、経営にかかわる審議の迅速化を図り、経営会議については必要に応じて都度招集し、経営に関する重要案件の審議を実施しております。
取締役は、独立役員である社外取締役を除き、当社の業務に精通した者を選任し、業務執行の責任者も兼ねさせることで業務の執行にも当たっております。また、業務執行取締役の担当を適宜変更し、より経営情報の共有が図れるよう配慮し、より効率的な経営及びガバナンスが実践できるよう努めております。取締役会では各取締役に職務の執行状況を定期的に報告させ、各取締役が相互に監視・監督を行うと共に、社外監査役を含む複数の監査役による監査を受けつつ、取締役は適切な職務の執行をしております。
監査役会は、常勤監査役 白鳥栄次が議長を務め、その他、社外監査役 鶴岡通敏及び社外監査役 掛橋幸徳の計3名で構成されており、法令で定められた事項や各監査役による監査業務執行のための監査方法についての監査基準及びその他の監査役の職務の執行に関する事項を決定する機関と位置付け運用を図っております。
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うと共に、取締役社長及び他の取締役、内部統制部門、会計監査人との間で意見交換を実施し、情報交換を含め連携を図っております。常勤の監査役については、主要な稟議書の回付を受け、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査すると共に、コンプライアンス委員会など重要な会議に出席し、必要な場合は意見を述べております。
当社の事業は、企業理念にもあるとおり、圧延事業とその加工品事業が中核です。これらの事業は長期的な視点での人材育成や設備投資が欠かせません。足下の事業展開と長期的な視点に基づく決定を行いながら会社を運営するには、業務に精通した取締役で構成される取締役会で業務の執行状況を報告させ、各取締役が相互に監視・監督を行いながら重要事項について決定していく体制がより合理的であると考えています。事業の執行状況についての適正性や重要事項の決定に際しては、事前及び事後に独立役員である社外取締役による取締役会内部でのチェックや、監査役・監査役会による監査が適切に行われるよう配慮しており、十分に監督・牽制がなされています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a)内部統制システムの整備の状況
当社の、内部統制システムにつきましては、取締役会において業務の適正を確保するための体制を以下のとおり定め、効果的なシステムの構築を目指し活動を行っております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制構築に関する基本方針
1)取締役会は法令遵守マニュアル整備の統括及び職務執行に伴う法令・定款の遵守状況の検証並びにより良い遵守体制の整備を行う代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。
2)各取締役は執行する職務が法令遵守マニュアル及び定款と照らして適法性・妥当性に疑義がないことを確認したのち当該職務を執行する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制構築に関する基本方針
・取締役会は取締役の職務を①取締役会にて執行を報告すべき事項、②稟議により処理すべき事項、③前両者に属しない事項で文書(紙文書によるもの又は電磁的文書によるもの。以下、同じ。)に記録し保存すべき職務の三項目に区分し以下の取扱いを行う。
①に関する事項は、法令及び取締役会規則に従い議事録に記載し、法令及び文書保存に関する内部規程類に基づき保存・管理を行う。
②に関する事項は、稟議規程に従い稟議された文書を法令及び文書保存に関する内部規程類に基づき保存・管理を行う。
③に関する事項は、部門業務規程類を各取締役が整備し、①及び②に該当しない事項で部門業務規程類に基づく業務の執行に関する文書を法令及び文書保存に関する内部規程類に基づき保存・管理を行う。
3.損失のリスク管理に関する規定その他の体制構築に関する基本方針
1)各取締役は業務遂行に際し想定されうる損失のリスクを洗い出し、取締役会において全社的な損失のリスクの存在に係る情報を共有する。
2)各取締役は共有する損失のリスクを極小化するための規程類の整備を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築に関する基本方針
1)企業理念・経営方針を基盤として策定する中期経営計画及び年度経営計画に基づく職務の遂行にあたり、各取締役は実行組織をして目標達成に努めさせ、毎月1回以上開催する取締役会で、また取締役会のもとに設置し毎月2回以上開催する執行役員会にて必要に応じて、定期的に進捗状況のほか共有すべき情報の報告を行う。
2)業務執行の統制については取締役会規則に定める事項及びその付議基準を遵守し、議題に関する十分な資料が配付される体制を構築する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制構築に関する基本方針
1)使用人が法令遵守マニュアル及び定款に従い職務執行する体制を強化するために、取締役会はコンプライアンス担当役員を任命する。
2)各コンプライアンス担当取締役はコンプライアンス委員としてコンプライアンス委員会に所属し、取締役会及び監査役への法令・定款遵守状況の報告体制の確立並びに業務執行部門への法令遵守マニュアルの整備及び法令遵守体制整備指導命令の責任を連帯して持つ。
3)各コンプライアンス担当取締役は、使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度の周知と充実を図る。
6.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制構築に関する基本方針
1)当社の取締役又は重要な使用人を子会社の取締役又は監査役として派遣しその経営に参画することで個々の子会社の業務の適正性確保に努める。
2)国内の子会社については毎月1回以上、各社経営者に業務の遂行状況を含む経営状況を報告させ業務遂行状況の適正性を検証する。
3)国外の子会社については毎月1回以上、各社経営者に営業に関する係数の状況報告書を提出させ、また毎年1回以上業務の遂行状況を含む経営状況を報告させ業務遂行状況の適正性を検証する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項に関する基本方針
1)常時1名は業務執行系統から独立した使用人を監査役の職務を補助すべき者として配置する。
2)実効ある監査体制確立のために、監査役より補助すべき使用人設置(増員)を求められた場合は、特段の事情がない限りその求めに応じることとする。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
1)業務執行系統から独立した部署として監査役室を設置し、当該使用人はそこに所属させる。
2)当該使用人は監査役以外の会社機関からいかなる指示命令にも服させないことを代表取締役は保証する。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて以下の必要な報告及び情報の提供を行う。
① 当社の内部統制システム運用に関する部門の活動状況
② 内部監査部門の活動状況
③ 業績及び業績見通しの発表内容その他証券取引所等への適時開示書類の内容
④ 内部通報制度の運用及び通報の内容
⑤ 稟議書及び監査役より請求された会議議事録の回覧・配布
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役と各監査役との定期的な会合を持ち意見交換を行い、意思の円滑な疎通に努める。
2)常勤の監査役には執行役員会、経営会議その他の重要な会議への出席を要請すると共に重要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を回覧し、必要に応じ或いは要望に応じて取締役又は使用人から説明を行う。
3)監査役監査制度との有機的な結びつきを深めるべく内部監査制度の充実に努める。
b)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部門にて事業内容に応じたリスクを想定し、リスク管理体制を構築することが最も効率的との考え方のもとに各部門でリスク管理体制を立案、形成しております。あわせてリスクの内容によっては、部門にとらわれない組織を必要に応じて設置し、その低減を図るべく活動を行う体制を構築し対処してまいります。
また、必要に応じ諸規程・規則を定め管理の充実を図っております。
c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社については、「関連会社管理規程」に基づき、株主総会付議事項や事業計画などについて管理本部長の決裁を義務付け、当社内部統制部門による内部監査を行い、また、月1回の「関連会社月次報告会」、年2回の「関係会社社長会」で必要事項の通知や情報交換を行い、適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めております。
d)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
e)取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。
f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役選任の決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g)取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることを定款で定めております。
h)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 代表取締役 |
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取締役副社長 社長補佐 生産本部長 |
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常務取締役 管理本部長 管理本部購買部門長 |
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常務取締役 技術本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 開発・営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の小川和洋氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、同氏は人格識見に優れ、当社社外監査役経験者であり、公認会計士として会計事務所を経営され高度な会計知識を有していることから社外取締役として当社の経営品質の向上に資することができるものと考えております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1)過去5年以内に、主要な取引先又はその業務執行者ではないこと。
2)過去5年以内に、当社から役員報酬以外に多額の金銭を会社から得ていないこと。(社外役員を独立役員として招聘する場合の「多額の金銭」取引とは、本人個人との取引については、過去5年の平均年額5百万円を超えるものをいい、本人の所属する法人等団体との取引については、過去5年の平均年額10百万円を超えるか又は、当社との取引額の相手方売上げ等における比率が15%を超えるものをいう。)
3)前2項に関して、社外役員又はその候補者の2親等内の親戚にも該当者はいないこと。
社外監査役の鶴岡通敏氏は当社の取引金融機関であった株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)出身です。同行と当社は特別の人的関係はありません。資本的関係につきましては、同行は当社の株式を平成31年3月31日現在で、100千株(出資比率1.5%)所有する大株主であります。また、当社は同行に対し出資はしておりませんが、同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を770千株(出資比率0.0%)所有しております。同行と当社とは、通常の銀行取引を行っておりますが、特別の利害関係はありません。
鶴岡氏は銀行での豊富な経験に基づく金融及び会計に関する知識を有し、また、銀行退職後は一般事業会社の経営者を務め、会社経営者としての豊富な知見も有されているため、同氏には、取締役会及び監査役会において、当社の企業統治充実に資する有用な意見を適宜述べられることを期待しております。なお、鶴岡氏と当社とは特別の利害関係はありません。
社外監査役の掛橋幸徳氏は当社ステンレス鋼製品の主要な原材料調達先であった新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)及び住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)の二社が出資し設立した新日鐵住金ステンレス株式会社(現日鉄ステンレス株式会社)の財務部長で、現在、同社は当社ステンレス鋼製品の主要な原材料調達先であり、資本的関係につきましては、同社は当社の株式を平成31年3月31日現在で872千株(出資比率13.0%)所有する筆頭株主であります。また、当社は同社に対し出資はしておりませんが、同社の親会社である新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)の株式を16千株(出資比率0.0%)所有しております。同社と当社の人的関係としましては、同社親会社である新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)出身の取締役が1名おります。なお、掛橋氏と当社とは特別の利害関係はありません。
掛橋氏は、新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)及び新日鐵住金ステンレス株式会社(現日鉄ステンレス株式会社)にて培った豊富な鉄鋼業界に関する知識を有し、また、現役の事業会社の財務部長として、会計に関する豊富な知識や情報を有されているため、同氏には、取締役会及び監査役会において、当社の企業統治充実に資する有用な意見を適宜述べられることを期待しております。
社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を参考にしております。
大株主である銀行及び原材料調達先の出身者から社外監査役を選任することは、株主共同の利益を確保する観点や豊富な会計知識を有する監査役による会計面での情報の充実並びに業界動向を含めた企業統治のあり方の情報共有で企業統治充実への不断の取組みを行うにあたっては非常に有意義であると考えております。
また、社外監査役は、主として常勤監査役を核に会社監査全般につき情報の共有を行い、各人が独立した監査役として機能できる体制の構築を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席のほか、年間監査計画に基づき社内各部門及び当社グループ各社への往査(半期毎)等を実施し、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、社外監査役鶴岡通敏氏は、銀行での豊富な経験に基づく金融及び会計に関する知識を有しており、また、社外監査役掛橋幸徳氏は、現役の事業会社の財務部長として、会計に関する豊富な知識や情報を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役社長が直轄する内部監査部門(内部統制室専任5名)が、当社及び当社グループ内における不祥事等のリスク発生を未然に防止するため、業務プロセスの妥当性や業務実施の有効性の確認を行っております。また、監査役監査をサポートするため、監査役室(専任1名)を設置しております。
なお、監査役と会計監査人とは、定期的な会合及び往査の立会いのほか、必要に応じて、会計監査人より監査体制、監査計画、監査実施状況及び監査結果などの報告を受けると共に、相互に監査に関する意見交換を行い監査情報の共有に努めております。監査役と内部監査部門(内部統制室)においても、内部監査に関する意見交換がなされ、監査役が必要とする時には、内部監査の報告を行っております。
③ 会計監査の状況.
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:野村 聡
指定社員 業務執行社員:森田 聡
なお、継続監査年数は、7年以内のため記載を省略しております。
c. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 1名
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無等を勘案した結果、適任と判断し三優監査法人を会計監査人として選任するものであります。
当社の都合による他、会計監査人に法令違反や公序良俗に反する行為等があり、会計監査人が継続してその職責を全うすることにつき疑義が生じた場合は、監査役会にて解任又は不再任することの検討を行います。
監査役会は、解任又は不再任することを監査役会で決定した場合は、取締役会にその解任又は不再任を株主総会の議案とすることを請求いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において「会計監査人の選任、再任、解任、不再任の決定の方針」を定め、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を評価し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. その他重要な報酬の内容 (a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のBDOネットワークに属している監査法人等に対して支払うべき報酬の額は、905千円であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当事業年度の会計監査人の報酬等の額について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などの検討を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条に基づき審議のうえ、同意を行っています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬の月額報酬については、基本報酬と業績報酬により構成され、会社業績との連動性を確保し職責と成果を反映させた体系としています。基本報酬については、職責を反映させるため、役位により基準額を決定しております。業績報酬については、一定の支給条件をクリアした場合(1株あたり配当金50円以上を配当性向40%以下で達成した場合)に、各期の最終利益の5%を目途に各取締役の基本報酬額に比例配分して算定いたします。
当社取締役の報酬限度額は、平成元年6月29日開催の第82期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第97期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額は、上記方針に基づき、取締役会で審議を行い取締役社長及び担当取締役が具体的な報酬を決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社が、純投資目的以外の目的で保有する株式は、事業上必要とする株式かどうかを基本とし、銘柄ごとに関係部署が判定を定期的に行っております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、取引先等との関係構築・維持・強化等を総合的に勘案し、事業上必要とする株式を保有する方針です。保有の合理性については、関係性を直接有する部署で定期的に検証するとともに、キャピタルゲイン/ロス、インカムゲインについても継続して測定しております。
また、検証結果について、管理本部長及び取締役社長が確認し、銘柄ごとの処置を行う旨またその経過・結果を取締役会に適宜報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)新日鐵住金㈱は、平成31年1月1日をもって前事業年度に記載しておりました日新製鋼㈱を株式交換(交換比率1:0.71)により完全子会社化しております。これにより、同日付で新日鐵住金㈱の株式16,401株が割り当てられております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。