該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月29日開催の第106回定時株主総会において、株式併合に関する議案(当社普通株式について、10株を1株に併合する)が承認可決されたため、株式併合の効力発生日(2017年10月1日)をもって、発行済株式総数は、17,199,000株減少し、1,911,000株となっております。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式19,405株は「個人その他」に194単元及び「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元として、中長期的な安定配当を維持継続することと財務基盤の強化のための内部留保に努めることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
次期以降においても継続した配当を続けさせていただく所存でございますが、財務状況や次期の業績等を勘案したうえで最終的に決定いたします。
なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する考え方は、企業基盤の確立及び競争力強化に向けて、従来より少人数の取締役による迅速な意思決定とともに、企業の透明性・客観性の高い経営組織の構築と運営によって適切な企業経営を実現することを目指しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、適宜適切に取締役の業務執行を監査できることとなっております。
ロ.当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。

会社の内部統制システムといたしましては、上記のとおりであります。会社方針の決定及び業務の執行に関しては、代表取締役社長の指揮のもと開催される取締役会(構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧に記載しております。)において意思決定を行い、各取締役に責任と権限を移管すると同時に、職務執行の監督をしております。また、経営会議は、経営全般の重要事項の審議を行い、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的として、取締役及び各部門長により毎週開催しております。(2019年6月27日現在)
ハ.当該体制を採用する理由
当社の企業規模の観点から、比較的少人数かつ社内事情に精通して取締役が、高い倫理観を持って社内各所に目配りをしつつ業務運営に携わることが、経営における効率性と適法性を追求する最善の方法と考えております。また、当社は社外取締役及び社外監査役による取締役会に対する監査機能が有効であると考えております。社外取締役は、出身分野での豊富な経験を有しており、社外監査役は、それぞれ財務・会計に関する高い見識を有しているため、先入観のない客観的な視点で、取締役の職務の執行を十分に監視できる体制を整えております。また、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、監督機能と同様の効果が働くものと考えているため、現状の体制としております。
③企業統治に関するその他の事項
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会(社外弁護士を含む)」を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としております。コンプライアンスの推進については、企業理念に基づく「社員の行動規範」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、公正で高い倫理観に基づき業務の執行にあたり、社会に信頼される経営体制の確立に努めております。コンプライアンス委員会の実務組織として、社内の各部門毎に配置したコンプライアンス推進委員で構成したコンプライアンス推進委員会を適時開催し、教育・研修・情報交換を行うとともに浸透状況や重要課題については、コンプライアンス委員会に提言する体制としております。また、社内及び社外の通報・相談・問合わせシステムとして「コンプライアンス相談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録や文書、その他重要な情報の保存及び管理は、文書規定等の社内規定を定め適切に管理しております。
ハ.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
安全、品質、情報、コンプライアンス違反等を認識し、個々のリスクについての担当部門を定め、必要に応じて代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会やプロジェクトを設置し、当該リスクに関する事項を管理しております。また、担当部門は、そのリスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催するものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定等により、各組織単位の職務権限を定め、効率的な職務の執行を行っております。
ホ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、監査役補助者を置くこととし、その評価は監査役が行い、任命、解任、異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保しております。
ヘ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社の業務または業績に重要な影響を及ぼす事項、コンプライアンス相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに監査役に報告するものとしております。
ト.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができます。
なお、監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図ることとしております。
④取締役の員数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするため、取締役会の決議によって、業務執行取締役等でない取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
⑦剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役齋藤勝廣は、社外取締役であります。
2 監査役都築勝久及び岡田雅彦は、社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4 2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 取締役会長 鳥居祥雄は、取締役社長 鳥居良彦の父であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見の交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役齋藤勝廣は、出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できます。
社外監査役都築勝久は、金融機関業務での豊富な経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役岡田雅彦は、社会福祉法人せんねん村の理事であり、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、岡田雅彦は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、社外取締役及び各社外監査役及び当該他の会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人について、監査役会は、当社会計監査人としての監査実施状況の確認および会計監査等に係る情報交換等を通じ、当社会計監査人として相応しい専門性・独立性を有していることを確認しております。また、会計監査人と内部監査部門と直接的な連携を行っているほか、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行っております。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は3名(社外監査役2名含む)で取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の経営会議に出席するなどして、取締役の業務執行を監査できることとなっております。また、必要に応じて内部統制室より、内部統制システムの状況を確認しております。ならびに、会計監査人から報告および説明を受けております。
②内部監査の状況
代表取締役直轄の内部統制室(室員1名)を設置し、各部門の業務の執行状況について、法令、定款、社内諸規定に基づき、適正かつ合理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役及び監査役会並びに会計監査人に報告しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
かがやき監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
稲垣 靖
上田 勝久
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査に係る体制、上場会社受託実績、当社経営陣からの独立性等を総合的に勘案し、会計監査人の候補者を選定することとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないことを考慮しております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人より提出される監査計画及び監査に実施状況を随時報告を受け、監査人の独立性、職務遂行に対する体制を確認しております。また、日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果報告を受け、総合的に評価しております。なお、当社の会計監査人であるかがやき監査法人に対し評価をした結果、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、決定することとしており、監査契約の締結に際し、報酬等の額につき、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等につき、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討いたしました。その結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、月額報酬と退職慰労金により構成されております。
当社の役員の報酬につきましては、当期の業績及び業績への各人の貢献度などを勘案して、株主総会で定めた総額の範囲内で、取締役会の協議により、報酬を決定しております。なお、定款において、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を規定しております。
取締役の報酬額につきましては、1991年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり決議しております。
監査役の報酬額につきましては、1982年6月29日開催の第71回定時株主総会において以下のとおり決議しております。
取締役の報酬額(総額) 年額 12,000万円以内
監査役の報酬額(総額) 年額 2,000万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が株式値上がりの利益又は配当の受領による利益確保を目的とした株式を純投資目的である投資株式、それ以外の取引先との関係の円滑化又は金融機関との関係の維持強化の目的とした株式を投資株式に区分しております。
当社は、政策保有株式については、業務活動の円滑化、取引の維持・強化のために保有目的の合理性を判断基準として取得・解消を行っており「政策保有に関する方針」は策定しておりません。政策保有株式のうち、主要なものは、中期的な経済合理性を個々に検証し、取締役会に報告しております。なお、検証の過程で保有を継続する意義が失われていると判断される株式については、縮減の対象としたうえで、当該株式の保有に伴う便益やリスクが株主資本コストに見合うかどうかを精査して保有の適否を判断しております。
政策保有株式の議決権の行使についても、同様の理由から予め定める「基準」に縛られることなく、当社の事業活動、中期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、ならびに投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かになどを総合的に判断し、取締役会へ報告し、適切に行使しております。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。