(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによる影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計期間基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これに伴う四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウィルス感染症による影響)
前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウィルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
当第1四半期累計期間の業績及び今後の受注動向に鑑み、当四半期財務諸表への影響は軽微であるとしておりますが、新型コロナウィルス感染症の広がり方や収束時期等によっては、将来の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
資本金の額の減少の件
当社は、2021年6月29日開催の第110回定時株主総会において、資本金の額の減少に関する議案を承認可決されたことに基づいて2021年7月20日付でその効力が発生しております。
1. 資本金の額の減少の目的
当社の事業内容及び損益状態の現状を踏まえ、資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、売上規模に見合った適切な税制適用により健全な財務内容を維持するため、会社法447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えを行うものであります。
2. 資本金の額の減少
資本金の額1,537,060,900円のうち1,507,060,900円を減少して、30,000,000円といたしました。
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の1,507,060,900円の全額をその他資本剰余金へ振り替えました。
該当事項はありません。