(会計方針の変更)
(税金費用の計算方法の変更)
従来、税金費用については年度決算と同様の方法により計算しておりましたが、四半期決算に迅速かつ効率的に対応するため、当第1四半期会計期間より事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合については、法定実効税率を使用する方法により計算した金額を計上しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.配当金支払額
無配のため該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、2023年7月6日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対して、下記の通り、中日本鋳工株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
第1回新株予約権
1. 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2033年3月期までの
いずれかの事業年度における、当社の有価証券報告書に記載される単体の営業利益の額が40百万円以上となった
場合に限り、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
2. 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役又は使用人であることを要する。
但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
3. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。