事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日・3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し |
|
取扱場所 | 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人及び | 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
買取・買増手数料(注)1 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときには、中部経済新聞に公告。 |
株主に対する特典 | なし |
(注)1 買取・買増手数料
1単元当たりの売買価格を算定し、次に定める売買委託手数料額を、買取単元未満株式数で按分した額
(1単元当たりの売買委託手数料額)
100万円以下の金額につき | 1.150% |
100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900% |
(円未満の端数を生じた場合には切捨てる。) |
|
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とします。
2 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利及び募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増しを請求することができる権利以外の権利を有しておりません。