|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
54,800,000 |
|
計 |
54,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2018年10月1日 (注) |
15,628,300 |
31,256,600 |
- |
1,228,057 |
- |
995,600 |
(注)2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は15,628,300株増加し、31,256,600株となっております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
(注) 1. 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
2. 自己株式1,248,528株は「個人その他」に12,485単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、4,000株(議決権の数40個)含まれております。
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
100,000 |
27,400,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,248,528 |
- |
1,248,528 |
- |
(注) 当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2020年7月22日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は利益還元を経営の重要課題と位置付けており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、当期純利益の金額ならびに次期以降の業績の見通しを考慮し日頃の株主の支援に応えるため、1株当たり10円の配当を実施することを決定いたしました。
なお、内部留保資金につきましては、事業の拡大や積極的な技術開発に対応したグループの競争力を強化するための投資に充てることにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図るなど努力を重ねてまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理と経営の健全性の重要性を認識し、株主・投資家をはじめとする社会全体に対する経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるための組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築・維持することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、重要課題と位置づけております。
なお、以下の項目の記載内容は、特段の記述がない限り、本有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在のものであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会などから構成されており、経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役8名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。
a.取締役会
当社の取締役会は社外取締役2名を含む8名で構成され、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する機関と位置付けております。業務執行については、各取締役(社外取締役除く)が業務を分担し責任を持って遂行しております。
また、原則として監査役3名全員が取締役会に出席し、取締役から報告及び事業の説明を聞き、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の業務執行状況の監視を行なっております。
その他、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名でうち6名は取締役が兼務しております。
なお、構成員の氏名は役員の状況にて記載しております。
b.監査役会
当社は3名の監査役(うち2名は社外監査役)による監査体制を敷いております。監査役会は原則として毎月1回開催され、各監査役により監査業務の結果について協議がなされております。会計監査人の行う支店・営業所および工場等への往査には常勤監査役が立会い、その場で意見交換を行っております。
また、社外監査役に対する専従スタッフは配置されておりませんが、監査役会がこれを求めたときは適宜対応することといたしております。
なお、構成員の氏名は役員の状況にて記載しております。
c.内部監査室
内部監査体制については、営業部門、製造部門、管理部門他とは独立した「内部監査室」を設置し、各部門への牽制チェックと現場への的確な指導によって業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。内部監査室の人員は2名であります。また、内部監査室及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告など、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
d.弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
法律上、会計上の問題に関し、必要に応じ顧問弁護士や会計監査人等に個別案件ごとに相談しあるいは委嘱業務を処理していただいております。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.コーポレート・ガバナンスの体制
当社は公正な業務遂行のために、適切な内部管理体制の構築と運用が肝要と認識しております。
取締役会においては重要な意思決定や経営の重要事項について審議がなされ、原則として監査役は取締役会に出席し、各議案について説明を受けております。また、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が内部監査を担当しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。会計監査につきましては四谷監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。顧問弁護士からは法務全般に関して助言を受けております。
当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針について、以下の通り決議し、体制を整備しております。
a.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役においては、取締役会規則に決議事項および付議基準を整備し、会社の業務執行についての重要事項を取締役会において決定いたします。また、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督するものといたします。
使用人については、社内諸規程の規定に基づく職務権限および意思決定のルールに従い、適正に職務の執行が行われる体制をとるものといたします。
コンプライアンス体制の整備および運用については、「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討します。取締役及び使用人に対して日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含めた社会規範全体に範囲を拡大するとともに、問題点の把握に努め、当該問題の是正措置及び再発防止措置を講じるものといたします。
「内部通報制度」をより利用しやすくするために、すべてのステークホルダーに対し、当該制度の趣旨を周知徹底いたします。内部通報制度を有効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し、匿名による通報も可能といたしました。
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令ならびに社内規程に基づき適切に保存、管理を行います。
取締役および使用人の業務上の情報管理については、「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討し、情報セキュリティに関連する規程を整備するとともに、当社グループの情報セキュリティポリシーを共通化し、横断的に推進いたします。
c.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュリティ、倫理・コンプライアンス等、当社およびグループ各社に点在する各種リスクを一元的に管理する「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討し、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで事業継続計画(BCP)を策定し、グループ全体として適切な対策を実施いたします。
d.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等の制定をグループごとに行うものといたします。
合理的な経営方針の策定および全社的な重要事項について検討および意思決定する重要な社内会議等を有効に活用いたします。
e.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の経営管理については、関係会社管理規程および関連するグループ規程等に基づく報告のもとその業務遂行状況を把握し、管理を行うものといたします。
内部通報制度に関しては子会社を含めたグループ全体として運用いたします。
内部監査室は関係会社管理規程および関連するグループ規程等の運用状況における監査から、関係会社の内部統制の有効性と妥当性を確認いたします。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これを置くものといたします。その人事等については、取締役会と監査役会が事前に協議のうえ決定するものとし、独立性を確保いたします。
g.当社の監査役の補助使用人の当社取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その補助使用人に対する人事考課については監査役会が行います。また、これらの者の人事異動、懲戒処分については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定するものといたします。また、当該使用人は専ら監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うものといたします。
h.当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものといたします。
取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものといたします。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社ならびに当社の子会社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行ったグループ全社の取締役、使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底いたします。
j.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に通知するものといたします。
k.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人の選任・解任について次の権限を有するものといたします。
①会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する株主総会の議案内容の決定
②監査法人の選任・解任に関する取締役会の議案内容の決定
監査役は会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については監査役が事前に報告を受けることといたします。また、会計監査人の報酬および会計監査人に依頼する非監査業務については監査役の同意を必要とするものといたします。
l.財務報告に係る内部統制の整備および運用に関する体制
当社グループは、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制の整備および運用を行い、継続的改善に努めるものといたします。
取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備および運用に対して監督責任を有し、その整備状況および運用状況を監視いたします。
m.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社および子会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求には毅然とした姿勢で対応いたします。
反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応は総務担当部門とし、社内各部署長ならびに警察、弁護士等の専門機関と緊密に連携し組織的に対応いたします。
n.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正処置を行い、より適切な、内部統制システム運用に努めております。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社は、品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュリティ等各種リスクを全社的・一元的に管理するための、取締役を委員長とする「統合リスクマネジメント委員会」を設置しております。当該委員会は、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで全社的に適切な対策を実施いたします。なお、大地震などの緊急災害のような当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに対しては、別途、速やかに緊急事態対応体制を敷き、災害からの復旧と事業の再開を迅速に実現し得るよう『事業継続計画(BCP)』を策定しております。グループに働くすべての人に対して事業継続計画(BCP)の趣旨を浸透させるとともに、想定される有事における復旧手順の確認および実践的な訓練を実施しております。また、実際に経営に甚大な影響を与える可能性がある危機が発生した場合には、ただちに代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置するとともに、事業継続計画(BCP)に基づいた対策を実行し、当社の損失を最小限に抑えつつ早期の復旧に努める体制を構築いたします。
当社は、コンプライアンス体制を適切に整備および運用するために「統合リスクマネジメント委員会」の中に分科会を設置しております。これは取締役および使用人に対して日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含めた社会規範全体にその対象を広げるとともに問題点の把握に努め、当該問題の是正措置および再発防止措置を講じるためのものであります。
当社は、「内部通報制度」をより活用しやすくするために、すべてのステークホルダーに対し当制度の趣旨の周知徹底を図り、また当制度をより有効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し匿名による通報も可能な運用を行っております。これにより法令、定款および社内規程に関する通報もしくは相談を受けた内部監査室は当該委員会に報告し、当該委員会はその内容により監査役会に報告する、組織的に適切な対応を行う体制としております。
また、法令ならびに社内規程に基づき、職務に係る文書やその他の重要な情報を適切に保存管理する体制としております。IT環境においては、情報の改ざん・破壊・漏洩から保護するために、情報セキュリティーポリシーの共有化を促進しグループ内で横断的な運用を行っております。
C.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の体制を確保するため、グループ企業統一の「企業行動憲章」を策定するとともに、役員・社員行動規範、内部通報規程、リスク管理規程、倫理・コンプライアンス規程についてはグループ全体をカバーする共通規程化を図っております。
また、各子会社の運用状況確認の一環として、年一回子会社トップに対してインタビューを行い、トップの取り組みを把握するとともに、四半期ごとにグループ各社共通の質問項目を設定したコーポレートガバナンスとコンプライアンスに関する報告を受けております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 社外取締役および社外監査役の責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、社外取締役及び社外監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し、責任を負うまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が補填されます。なお、当該役員等賠償責任保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
⑧ 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 会計監査人の責任限定契約
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、会計監査人と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 エスイーグループCEO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 ・COO |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 厚木研究所所長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内6名は取締役が兼務しております。
なお、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。
執行役員 杉山 浩之 会長社長特命担当
株式会社アンジェロセック取締役
執行役員 中村 賢一 奈良県広陵町出向
執行役員 和田 弘 営業本部九州支店長
執行役員 石野 隆之 エスイーリペア株式会社代表取締役社長
執行役員 岡野 康雄 海外事業本部長兼同建設資材販売部長兼同海外事業部長兼同ハノイ事務所長
執行役員 市川 真佐史 エスイー鉄建株式会社代表取締役社長
執行役員 河田 洋志 営業本部大阪支店長
執行役員 大石 敏弘 厚木研究所プラズマ発電開発事業部長兼同プラズマ発電開発部長
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者2名を選任しております。
なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は久賀泰郎とします。
監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
金田一 広幸 |
1961年10月29日生 |
|
- |
||||||||||||||||
|
久賀 泰郎 |
1953年9月8日生 |
|
40 |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
40 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、独立役員を選任しております。
当社の社外取締役は2名であり、証券取引所の独立性に関する判断基準における独立役員としては対応しておりません。
社外取締役岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外取締役平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
当社の社外監査役は2名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。
社外監査役菅澤喜男氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役寺石雅英氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と共に原則年12回は会合を開催し、監査計画と監査実施状況等の意見交換をおこなっており、さらに、常勤監査役は監査法人と各四半期ごとにエスイーグループの会計・内部統制等状況確認と経営全般の情報交換等も実施しており、内部監査室からの常時状況報告とあわせ、常勤監査役より社外監査役に対する現況報告・意見交換も行なわれ、コーポレート・ガバナンスのための連係を密にしております。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役8名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち2名は社外監査役)による監査体制を敷いております。監査役会は原則として毎月1回開催され、各監査役により監査業務の結果について協議がなされております。会計監査人の行う支店・営業所および工場等への往査には常勤監査役が立会い、その場で意見交換を行っております。
なお、常勤監査役鈴木章二は、当社管理部門での職歴も永く、実務経験も豊富であります。
また、社外監査役2名は、それぞれの専門分野で研究を深め、大学での教べんを取った経験もあり、経験豊かであります。このことから、監査役全員が財務会計および専門知識に関する知見が充分にある者を選任しているものと考えます。
社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりでありま
す。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
鈴木 章二 |
12回 |
12回 |
|
菅澤 喜男 |
12回 |
12回 |
|
寺石 雅英 |
12回 |
12回 |
監査役会における主な検討事項として、下記を実施しております。
(a)経営意思決定プロセスの妥当性及び決定事項の進捗状況をチェック/検証する。
(b)「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき内部統制システムの整備・運用状況をチェックし検証する。
*内部統制システムに係る取締役会決議の見直しの要否および見直した場合の決議内容の妥当性についてチェックし検証する。
*内部統制システム整備状況を把握し、それが適切であるかチェックし検証する。
*本社各部、各支店等事業所、及び工場の他、グループ会社が重大なリスクに対応できているかチェックし検証する。(リスクへの認識とリスクの先送り防止)
*本社各部、各事業所及び工場がコンプライアンス体制の整備を進めているかをチェックし検証する。
(c)財務報告に係る内部統制の監査
「財務報告に係る内部統制報告制度」における内部統制評価システムが重大なリスクに対応できているかをチェックし検証する。
(d)四半期決算が適正に行われているかをチェックし検証する。
(e)連結対象グループ各社、持分法適用会社の経営状況チェック。
海外部門、新規事業部門の拡大に応じて、年間を通じたタイムリーな必要情報入手及び管理手法構築への取組みにも留意する。
また、常勤監査役の活動として、下記の事項を実施しております。
(a)取締役会に出席し審議を聴取するとともに必要に応じた意見の陳述
(b)重要な会議の書類や議事録および稟議書等の決裁書類の閲覧調査
(c)取締役および管理職等からの業務報告の聴取と意見交換
(d)本社、支店、営業所、工場等の調査・往査
(e)グループ各社の調査・往査(棚卸し立会い含む)
(f)帳簿・計算書類および記録等の検討および事業報告・期末計算書類等の監査
(g)期末棚卸し、支店・工場実査等、会計監査人監査への立会い
(h)監査役会の運営〈議長監査役〉
(i)重要な情報について社外監査役に報告・説明
(j)代表取締役、取締役会(または取締役)への報告・説明
(k)監査法人との四半期毎の情報交換
② 内部監査の状況
当社における内部監査体制については、営業部門、製造部門、管理部門とは独立した「内部監査室」を設置し、各部門への牽制チェックと現場への的確な指導によって業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。内部監査室の人員は2名であります。また、内部監査室及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告など、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
25年間
c.業務を執行した公認会計士
下條 伸孝
佐々木 大作
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他(公認会計士試験合格者)1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査の品質管理体制、独立性、専門性、経験等の職務遂行能力を総合的に判断して監査法人の選定方針としており、当社のニーズに合致したことより、四谷監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の当該事業年度の活動から得られる情報を基に、日本監査役協会の会計監査人の評価基準に関する実務指針を参考として、適否の相当性について判断し、評価・決定することとしております。
当社の会計監査人である四谷監査法人については、当社経理部門を中心とした管理本部から監査法人・会計士に関する諸情報を収集するとともに、
1)監査人としての独立性及び品質管理体制(監査業務要員体制と質)
2)管理部門、内部監査部門との効率・有効な意思疎通を持った監査実施
3)監査重点項目とリスク認識についての明確化の有無
等念頭に置きつつ監査人の期中・期末監査のための往査(工場・子会社・支店等)への同行、四半期レビューの実施状況等を評価し、監査の方法・内容・結果の相当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社における事業規模や社会的な動向を踏まえて、監査を受ける範囲・時間等を勘案して監査報酬の方針を決定しております。
e.監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、職務遂行状況、報酬の見積算出根拠等の適切性の検証の結果、同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第34期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役 50百万円以内、ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。)とし、前述の報酬枠とは別に2020年6月26日開催の第39期定時株主総会において年額80百万円以内、年200,000株以内とする譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決議している。
また、当社は業績連動報酬等の方針はないが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決定している。
賞与等についても、経営内容、社員賞与とのバランス等を考慮して、取締役の賞与を取締役会の決議にて決定するものとする。
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)業績連動報酬等について
業績連動報酬等については導入してはいないが、引き続き導入に向け検討していくものとする。導入の検討にあたっては、今後、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬を、連結会計年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとし、その目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じ、その都度見直しを行うものとする。
(ⅱ)非金銭報酬等について
(a)非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、役員報酬制度の一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
(b)対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、年額80百万円以内とする。なお、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。
(c)各対象取締役への具体的な支給時期・支給配分については、取締役会において決定することとする。
(d)対象取締役へ付与される譲渡制限付株式は、当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。
(e)1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、取締役会において決定する。
(ア)譲渡制限期間
対象取締役は、割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する時点の直後の時点までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(イ)譲渡制限の解除
上記(ア)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報酬水準を踏まえ、取締役会は種類別の報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=9:1とする。
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式であります。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長森元峯夫がグループCEOの責務によりその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた非金銭報酬とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
非金銭報酬等 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
(注)1.上記には、使用人兼務役員の使用人給与を含んでおりません。
2.上記には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額((取締役29,270千円、監査役1,200千円)(うち社外役員は該当なし))は含まれておりません。
3.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
|
総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
|
53,280 |
4 |
PR・IR担当、厚木研究所所長、管理本部長、営業本部長、としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との取引関係の維持・強化及び提携等による当社の収益への効果及び企業価値の向上を保有目的とした投資株式を、純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、当社の成長戦略の推進と事業の安定性確保を目的とし、取引先との良好な受注環境を構築し、事業の円滑な推進と企業価値の向上に資すると判断される場合に限定して株式を保有する方針としております。また、保有株式については、個別に保有の意義及び経済合理性等を検証し保有継続の可否について決定する方針としております。
なお、経済合理性の検証に際しては、同事業年度における保有株式取引先との取引によって発生する収益や配当金等の収益及び株式保有リスクなどを検証し、総合的な判定を行うものとしております。これら判定によって売却検討対象となった保有株式については、取引先との十分な対話及び株価への影響についての検討を経て、取締役会により売却の是非を決議いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
株式会社 コリアエスイー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
株式会社 富士ピー・エス |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
日本基礎技術 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル ・グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(※1)個別の保有効果については取引先個別の取引情報に係るため不記載としております。保有効果の検証については、同事業年度における株式保有取引先との取引による収益及び配当金等の収益などを総合的に検討して行っております。
(※2)当社の株式の保有の有無の判定につきましては、保有先企業の主要な子会社が保有する場合も有としております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。