該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 平成28年8月2日付で資本金を減少させ、その他資本剰余金に振り替えた後、欠損の填補を行っております。
(注) 2 平成29年2月28日付で自己株式の消却をしております。
(注) 3 平成29年6月30日付でその他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立てをしております。
平成31年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,064株は「個人その他」に10単元及び「単元未満株式の状況」に64株含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が77単元及び66株が含まれております。
平成31年3月31日現在
平成31年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,766株(議決権77個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれております。
平成31年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
.(注) 当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策に位置づけており、経営の改善と業務の効率化に努め、企業価値を高めていく所存であります。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら期末配当は見送ることとさせていただきます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、急速に変化していく経営環境に対し、柔軟に対応しかつ企業倫理と経営方針を維持するためにもコーポレート・ガバナンスの充実を目指しております。そのために適時情報開示の充実を図り、健全な企業活動を維持してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社の経営体制を基本とし、当社の規則等に鑑み取締役会の機動性を重視した取締役体制をとるとともに、運営面では各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。
a.取締役会
取締役会は、定時又は臨時に開催され、法令・定款及び取締役会規定の定めるところにより、経営上の重要な方針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会は、代表取締役会長の品田守敏を議長とし、取締役である甲佐邦彦、福村康廣、田中祥司(社外取締役)、有川誠二(社外取締役)の取締役5名で構成されております。また、監査役である塩澤義一、上田直樹(社外監査役)、野村和正(社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。
b.監査役会
監査役会は監査方針等を協議しております。また、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職務執行を監視しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性を図り、過半数の社外監査役で構成された監査役会による取締役会の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対しガバナンス機能が発揮されることから現状の体制となっております。常勤監査役の塩澤義一を議長とし、上田直樹(社外監査役)、野村和正(社外監査役)の3名で構成されております。
c.事業部会議
取締役、事業部責任者及び監査役から構成される事業部会議を毎月開催し、業務上の重要事項の協議及び報告等を行っております。
会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
(a) 取締役会は、内部統制基本方針を策定し、取締役による内部統制の実施状況について定期的にまた随時、報告を受け、また報告を指示し、内部統制の実施状況を監督し、適宜、内部統制基本方針の見直しを行っております。
(b) 代表取締役は、取締役会が決定した内部統制基本方針に基づく内部統制の整備及び運用に責任を負い、そのための内部統制の履践の重要性を役職員に周知徹底し、とりわけ内部統制に係る情報の伝達が職員において正確かつ迅速に行われるような環境の醸成に努めております。
(c) 内部統制担当取締役は、内部統制全般を所管する取締役として総務担当取締役が任命されます。その際、コンプライアンス担当及びリスク管理担当を兼務します。内部統制管理規程を策定し、各事業部門毎に実施する内部統制の基本方針を策定するとともに、全社的なリスク評価とその対応についての合理的な保証を得るための業務プロセス手続を策定するための内部統制計画を策定し、その進捗状況をレビューし、横断的な管理を行うことに責任を負います。また、財務報告に関する内部統制に関する計画についても、総務担当取締役が責任を負うとともに役職員に対して内部統制上有益な見直しを行う責任を負います。
b. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の役員及び使用人等が子会社の役員に就任し、子会社の重要な意思決定に携わることで職務の執行を監督しております。
c. 責任限定契約の内容の概要
(業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
(会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、会計監査人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、35百万円又は監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己株式の取得
当社は自己株式の取得について経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
c. 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めております。
d. 中間配当
当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議 決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。これは特別決議を機動的に行うためのものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役のうち、田中祥司及び有川誠二は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、上田直樹及び野村和正は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の田中祥司氏は、不動産鑑定士のみならず経営者として長年に亘り豊富な経験を積まれており、当社の非業務執行取締役(非常勤)として、その高い見識を活かして当社のコンプライアンスや経営体制の強化に関して的確な提言・助言をいただいております。また、有川誠二氏は、国土交通省並びに(社)不動産保証協会理事・事務局長等の要職を歴任し、その幅広い経験と見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社の取締役会において的確な提言・助言をいただくことにより、経営体制の強化など当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。
社外監査役の上田直樹氏は、弁護士の資格を有しながら、金融庁の課長補佐の経歴を持ち、法律のみならず幅広い見識を有しており、その能力と豊富な経験で中立的な立場から評価・監視していただいております。また、野村和正氏は、長年に亘る司法書士並びに行政書士事務所での豊富な経験や実績とその幅広い見識で当社の経営を客観的及び中立的な立場から評価・監視していただいております。各社外監査役は常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施しており、社外監査役の独立・公正な立場から監査意見を述べてもらっております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の田中祥司氏及び有川誠二氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、内部監査部門からの監査状況について定期的にまた随時、報告を受けるとともに内部監査部門等との連係を通じて、内部監査の状況を監視し検証いたします。監査役会は、内部監査に関する監査の結果について、必要あると認めたときは、取締役会に対し内部監査の改善を助言し又は勧告しなければならないこととなっております。会計監査人と監査役会は、会計監査のほか業務監査の件で特に内部統制に関するモニタリングの強化と社内啓蒙について協議を行っており、その結果を監査役会より取締役会に報告をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査役との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っており、監査役及び内部統制部門との意見交換や内部統制監査の連携を図ることによって、内部統制の実効性を高めることとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
KDA監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 関 本 享
指定社員業務執行社員 佐佐木 敬昌
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
会計士補 1名
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人を監査法人の概要による社会的評価と、監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であるかどうかを鑑みて総合的な判断に基づいて選定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないものと総合的に評価して再任を決議しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特に定めておりませんが、監査リスクや監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査契約における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などによるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は株主総会で承認された報酬枠の範囲内において基本報酬については一定金額報酬、賞与については業績に応じて定めることとし取締役報酬は取締役会において決定し、監査役報酬については監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の額は、平成18年1月30日開催の臨時株主総会において「月額3,000万円以内」と決議頂いております。
2 監査役の報酬等の額は、平成12年6月29日開催の第81期株主総会において「月額300万円以内」と決議頂いております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携並びに取引先との関係など経営戦略の一環として、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎年、取締役会で個別政策保有株式について、政策保有の意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否および保有株式数の見直しをはかっております。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。