第5 【経理の状況】

 

1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
 なお、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について、KDA監査法人による監査を受けております。

 

3 連結財務諸表の作成について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
 ①資産基準             0.6%
  ②売上高基準            ─ 
  ③利益基準               2.1%
  ④利益剰余金基準          1.5%
  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。