1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年12月15日に提出した有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)

(1) 募集の条件

(2) 新株予約権の内容等

2 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

募集又は売出しに関する特別記載事項

第三部 追完情報

1.事業等のリスクについて

2.臨時報告書の提出

3.資本金の増減について

(添付書類の差替え)

2025年12月15日に提出した有価証券届出書の記載事項の一部に訂正を要する事項が生じたことから、2025年12月17日付で当社取締役決議に代わる書面決議(会社法第370条)を行いましたので、当該書面決議の内容を反映した取締役会議事録に差替をいたします。

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

 

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】 

1【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

発行数 

175,143,389個(新株予約権1個につき2.5株)

発行価額の総額 

0円

発行価格 

新株予約権1個につき0円

申込手数料 

該当事項はありません。

申込単位 

該当事項はありません。

申込期間 

該当事項はありません。

申込証拠金 

該当事項はありません。

申込取扱場所 

該当事項はありません。

払込期日

該当事項はありません。

割当日 

2026年2月18日(水)

払込取扱場所 

該当事項はありません。

 

(注)1.取締役会決議日

第10回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)の発行については、2025年12月12日(金)開催の当社取締役会においてその発行を決議しております。なお、株主の皆さまの意思を確認するために2026年2月17日開催予定の臨時株主総会において本新株予約権の発行決議及び定款変更の決議が承認されることを停止条件として、その効力が発生することを条件とします。

なお、新株予約権の無償割当ての実施は、会社法上、取締役会による決議事項とされており、株主総会の承認を得ることは要請されておりませんが、本新株予約権の行使にあたり当社株主からの資金拠出が必要になることから、当社はより充実した情報提供とそれに基づく株主の承認を経ることが必要であると考え、株主総会において、本新株予約権の発行に関して、当該株主総会にご出席(書面投票を含みます。)された株主の過半数の承認を得ることを条件として、実施することといたしました。

(中略)

3.基準日(株主確定日)

2025年12月31日(水)

(中略)

5.本新株予約権無償割当ての効力発生日(以下、「本効力発生日」という。)

(会社法第278条第1項第3号に定める、新株予約権の無償割当てが、その効力を生ずる日)

2026年2月18日(水)

6.本新株予約権の発行数について

本新株予約権の発行数については、当社の2025年11月30日現在の発行済株式数(自己株式2,360株を控除後)を基にしていますが、基準日は2025年12月31日ですので、発行数は変動する可能性があり、基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された当社各株主の保有する株式の総数(ただし、自己株式を除く。)と同一の数とします。

(後略)

(訂正後)

発行数 

175,143,389個(新株予約権1個につき2.5株)

発行価額の総額 

0円

発行価格 

新株予約権1個につき0円

申込手数料 

該当事項はありません。

申込単位 

該当事項はありません。

申込期間 

該当事項はありません。

申込証拠金 

該当事項はありません。

申込取扱場所 

該当事項はありません。

払込期日

該当事項はありません。

割当日 

2026年2月27日(金)

払込取扱場所 

該当事項はありません。

 

(注)1.取締役会決議日

第10回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)の発行については、2025年12月12日(金)開催の当社取締役会においてその発行を決議しておりましたが、その後、関係法令の要請を踏まえ、2025年12月17日付の取締役会決議(会社法第370条に基づく書面決議)により、当該基準日を2026年1月15日に訂正することを決議いたしました。なお、株主の皆さまの意思を確認するために2026年2月27日開催予定の臨時株主総会において本新株予約権の発行決議及び定款変更の決議が承認されることを停止条件として、その効力が発生することを条件とします。

なお、新株予約権の無償割当ての実施は、会社法上、取締役会による決議事項とされており、株主総会の承認を得ることは要請されておりませんが、本新株予約権の行使にあたり当社株主からの資金拠出が必要になることから、当社はより充実した情報提供とそれに基づく株主の承認を経ることが必要であると考え、株主総会において、本新株予約権の発行に関して、当該株主総会にご出席(書面投票を含みます。)された株主の過半数の承認を得ることを条件として、実施することといたしました。

(中略)

3.基準日(株主確定日)

2026年1月15日(木)

(中略)

5.本新株予約権無償割当ての効力発生日(以下、「本効力発生日」という。)

(会社法第278条第1項第3号に定める、新株予約権の無償割当てが、その効力を生ずる日)

2026年2月27日(金)

6.本新株予約権の発行数について

本新株予約権の発行数については、当社の2025年11月30日現在の発行済株式数(自己株式2,360株を控除後)を基にしていますが、基準日は2026年1月15日ですので、発行数は変動する可能性があり、基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された当社各株主の保有する株式の総数(ただし、自己株式を除く。)と同一の数とします。

(後略)

(2)【新株予約権の内容等】

(訂正前)

(前略)

新株予約権の行使時の払込金額

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める行使価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は四捨五入するものとする。

2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、基準日の直前の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)である2025年12月30日(ただし、同日に終値がない場合には同日の直前の終値のある取引日とする。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(後略)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

金25,395,791,376円

(注)、2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数(自己株式2,360株を控除後)175,143,389株の2.5倍に相当する437,858,472株及び行使価額58円(2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)を基準として算出した本有価証券届出書提出時の見込額であり、これは、発行決議時点では、2025年12月30日の終値は不明であるため、発行決議直前の取引日である2025年12月11日時点の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円を基準としているものであります。最終的には、行使価額が基準日の直前の取引日である2025年12月30日(ただし、同日に終値がない場合には同日の直前の終値のある取引日とする。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てた金額)として確定いたします。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

(中略)

新株予約権の行使期間

2026年3月2日から2026年5月29日までとする。

 

(後略)

(訂正後)

(前略)

新株予約権の行使時の払込金額

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める行使価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は四捨五入するものとする。

2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(後略)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

金25,395,791,376円

(注)、2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数(自己株式2,360株を控除後)175,143,389株の2.5倍に相当する437,858,472株及び行使価額58円(2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)を基準として算出した本有価証券届出書提出時の見込額であり、これは、発行決議時点では、2026年1月15日の終値は不明であるため、発行決議直前の取引日である2025年12月11日時点の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円を基準としているものであります。最終的には、行使価額が2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てた金額)として確定いたします。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

(中略)

新株予約権の行使期間

2026年4月1日から2026年6月30日までとする。

 

(後略)

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

25,395,791,376

1,391,036,120

24,004,755,256

 

(注)1.上記払込金額の総額は、2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数175,143,389株(自己株式2,360株を控除後)及び行使価額58円(2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)と仮定し、かつ、割り当てた本新株予約権が全て行使されたと仮定して算定した金額であり、最終的には、行使価額が基準日の直前の取引日である2025年12月30日(ただし、同日に終値がない場合には同日の直前の終値のある取引日とする。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てた金額)として確定いたします。

(後略)

(訂正後)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

25,395,791,376

1,391,036,120

24,004,755,256

 

(注)1.上記払込金額の総額は、2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数175,143,389株(自己株式2,360株を控除後)及び行使価額58円(2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)と仮定し、かつ、割り当てた本新株予約権が全て行使されたと仮定して算定した金額であり、最終的には、行使価額が2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てた金額)として確定いたします。

(後略)

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

(訂正前)

当社は、2025年12月12日開催の取締役会において、2025年12月31日を基準日として、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆さまに対して新株予約権を割当てることを決定いたしました。

(中略)

 ③今後の当社の成長戦略と本新株予約権の割当の目的

(中略)

また、当社が推進する Digital Asset Treasury(DAT)戦略および中期的な事業展開の全体像につきましては、現在、事業計画(中期経営計画)の取りまとめを進めており、2025年12月24日に公表いたします。本新株予約権による資金調達を含む当社の成長戦略・財務戦略につきましては、当該事業計画において包括的にお示しいたします。

(中略)

2.本資金調達方法を選択した理由

当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆さまの利益保護を実現させるべく、公募増資等の様々な資金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点を総合勘案し、今回の資金調達方法として、長らくご支援をいただいております既存株主の皆さまに対し、基準日の直前の取引日である2025年12月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)で、今後の当社の成長を見据えた投資機会を平等に提供させていただく、株主割当による新株予約権の無償発行(非上場型)の方法を選択することといたしました。

(中略)

(ⅱ)時価として割安な新株予約権の行使

本新株予約権の行使価額について、基準日の直前の取引日である2025年12月30日における当社株式の終値の50%相当額とすることにより、より権利行使が行いやすいように、また早期に投資メリットを享受することを可能にいたしました。

(後略)

3.発行条件の合理性

(1)権利行使価額及びその算定根拠等

本新株予約権の発行は、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当ての方法により行われるものであり、その発行に際しては、株主の皆さまによる払込みその他の手続は不要でございます。現在、当社で策定した改善策の取り組みを進め、本ファイナンスで運転資金を獲得し成長戦略の実行で収益力を向上させることが、株主価値向上・維持のために必要であり、株主・投資家の皆さまからの支援が不可欠な状況です。そのため、長らくご支援をいただいております株主の皆さまに対し、基準日の直前の取引日である2025年12月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)で、今後の当社の成長を見据えた投資機会を平等に提供することを目的として行うものであることに鑑み、以下のとおり、設計しております。

(ⅰ)本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式1株当たりの価額は、本新株予約権の基準日の直前の取引日である2025年12月30日(ただし、同日に終値がない場合には同日の直前の終値のある取引日とする。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)としております。なお、50%のディスカウントにつきましては、最近の当社株価動向及び今回の所要資金額の双方を踏まえ、そのうえで長らくご支援をいただいております既存株主の皆さまに対し、基準日の直前の取引日である2025年12月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)で投資機会を平等に提供させていただくことの趣旨の下、ディスカウント率についていくつかのパターンを検討した結果として50%が所要資金額を充足し、また株主の皆さまの行使促進にも相応に寄与するものと判断し、最適であると決定いたしました。

(中略)

(ⅱ)当社株価は、2025年7月〜10月の期間において終値113円〜311円の範囲で推移し、9月上旬に300円超まで上昇した後、10月中旬には140円水準まで反落するなど、足元で変動性の高い環境が続いております。このような状況のもと、当社ではご支援をいただいております株主の皆さまへ深い謝意を表し、等比での参加機会を提供することを目的として本株主割当を設計しております。本新株予約権の行使価額を基準日の直前の取引日である2025年12月30日の時価から50%ディスカウントで発行することで株主の皆さまが参加しやすく、かつ投資メリットを実感しやすい条件としていることから、行使促進が期待できます。また、行使比率を50%程度と想定した場合、1個の新株予約権により取得できる株式数を2株とする設計では、一定数の株式を取得するために、より多くの新株予約権を行使する必要があり、その結果、株主の皆さまの投資負担が相対的に大きくなる一方、2.5株とする設計では、同一の行使価額のもとで少ない新株予約権の行使により多くの株式を取得することが可能となるため、負担を抑えつつ投資メリットを享受しやすく、より参加しやすい水準となります。このように、株主の皆さまに対して実質的な還元機会を広げるとともに、追加のファイナンスによる希薄化規模を縮小できる可能性が高まることから、本新株予約権1個の行使により当社普通株式を2.5株取得できる設計にしております。

 

(ⅲ)本新株予約権の設計上、当社の必要とする資金を調達するため、本新株予約権1個に対して当社普通株式2.5株を取得できる設計としておりますが、既存株主の皆さまが割り当てられた本新株予約権の権利を全て行使された場合、持分比率の希薄化は生じないこととなる一方で、一部又は全部を権利行使しなかった場合には持分比率の希薄化が生じる可能性があるものの、本ファイナンスの目的として、将来的な経済・金融リスクへの備えとして、当社の資産の一部をデジタル資産として戦略的に保有するために必要な資金を調達し、権利行使による資本増強によって当社の財務基盤の強化と中長期的な株主価値の向上を図るものであり、本新株予約権の発行数量に合理性があると判断いたしました。なお、本新株予約権の発行により当社の現在の発行可能株式総数(授権枠)が足りなくなるため、2026年2月17日開催予定の当社臨時株主総会による定款変更の決議がなされることを停止条件にしております。

(後略)

(訂正後)

当社は、2025年12月12日開催の取締役会において、2025年12月31日を基準日として決議しておりましたが、関係法令の要請を踏まえ、2025年12月17日付の取締役会決議(会社法第370条に基づく書面決議)において、基準日を2026年1月15日に訂正いたしました。これに伴い、当該基準日(2026年1月15日)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆さまに対して新株予約権を割当てることといたしました

(中略)

 ③今後の当社の成長戦略と本新株予約権の割当の目的

(中略)

また、当社が推進する Digital Asset Treasury(DAT)戦略および中期的な事業展開の全体像につきましては、現在、事業計画(中期経営計画)の取りまとめを進めており、2026年1月中旬に公表いたします。本新株予約権による資金調達を含む当社の成長戦略・財務戦略につきましては、当該事業計画において包括的にお示しいたします。

(中略)

2.本資金調達方法を選択した理由

当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆さまの利益保護を実現させるべく、公募増資等の様々な資金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点を総合勘案し、今回の資金調達方法として、長らくご支援をいただいております既存株主の皆さまに対し、2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)で、今後の当社の成長を見据えた投資機会を平等に提供させていただく、株主割当による新株予約権の無償発行(非上場型)の方法を選択することといたしました。

なお、本新株予約権の行使価額の条件決定日を2026年1月13日に設定した理由につきましては、基準日株主(2026年1月15日)となるための最終売買日(2026年1月13日)の終値が、基準日株主の権利取得に直結する株価であることから、当該終値を基準として行使価額を決定することが適切であると判断したためです。

(中略)

(ⅱ)時価として割安な新株予約権の行使

本新株予約権の行使価額について、2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数切捨て)における当社株式の終値の50%相当額とすることにより、より権利行使が行いやすいように、また早期に投資メリットを享受することを可能にいたしました。

(後略)

3.発行条件の合理性

(1)権利行使価額及びその算定根拠等

本新株予約権の発行は、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当ての方法により行われるものであり、その発行に際しては、株主の皆さまによる払込みその他の手続は不要でございます。現在、当社で策定した改善策の取り組みを進め、本ファイナンスで運転資金を獲得し成長戦略の実行で収益力を向上させることが、株主価値向上・維持のために必要であり、株主・投資家の皆さまからの支援が不可欠な状況です。そのため、長らくご支援をいただいております株主の皆さまに対し、2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)で、今後の当社の成長を見据えた投資機会を平等に提供することを目的として行うものであることに鑑み、以下のとおり、設計しております。

(ⅰ)本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式1株当たりの価額は、2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)としております。なお、50%のディスカウントにつきましては、最近の当社株価動向及び今回の所要資金額の双方を踏まえ、そのうえで長らくご支援をいただいております既存株主の皆さまに対し、2026年1月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)で投資機会を平等に提供させていただくことの趣旨の下、ディスカウント率についていくつかのパターンを検討した結果として50%が所要資金額を充足し、また株主の皆さまの行使促進にも相応に寄与するものと判断し、最適であると決定いたしました。

(中略)

(ⅱ)当社株価は、2025年7月〜10月の期間において終値113円〜311円の範囲で推移し、9月上旬に300円超まで上昇した後、10月中旬には140円水準まで反落するなど、足元で変動性の高い環境が続いております。このような状況のもと、当社ではご支援をいただいております株主の皆さまへ深い謝意を表し、等比での参加機会を提供することを目的として本株主割当を設計しております。本新株予約権の行使価額を2026年1月13日の時価から50%ディスカウントで発行することで株主の皆さまが参加しやすく、かつ投資メリットを実感しやすい条件としていることから、行使促進が期待できます。また、行使比率を50%程度と想定した場合、1個の新株予約権により取得できる株式数を2株とする設計では、一定数の株式を取得するために、より多くの新株予約権を行使する必要があり、その結果、株主の皆さまの投資負担が相対的に大きくなる一方、2.5株とする設計では、同一の行使価額のもとで少ない新株予約権の行使により多くの株式を取得することが可能となるため、負担を抑えつつ投資メリットを享受しやすく、より参加しやすい水準となります。このように、株主の皆さまに対して実質的な還元機会を広げるとともに、追加のファイナンスによる希薄化規模を縮小できる可能性が高まることから、本新株予約権1個の行使により当社普通株式を2.5株取得できる設計にしております。

(ⅲ)本新株予約権の設計上、当社の必要とする資金を調達するため、本新株予約権1個に対して当社普通株式2.5株を取得できる設計としておりますが、既存株主の皆さまが割り当てられた本新株予約権の権利を全て行使された場合、持分比率の希薄化は生じないこととなる一方で、一部又は全部を権利行使しなかった場合には持分比率の希薄化が生じる可能性があるものの、本ファイナンスの目的として、将来的な経済・金融リスクへの備えとして、当社の資産の一部をデジタル資産として戦略的に保有するために必要な資金を調達し、権利行使による資本増強によって当社の財務基盤の強化と中長期的な株主価値の向上を図るものであり、本新株予約権の発行数量に合理性があると判断いたしました。なお、本新株予約権の発行により当社の現在の発行可能株式総数(授権枠)が足りなくなるため、2026年2月27日開催予定の当社臨時株主総会による定款変更の決議がなされることを停止条件にしております。

(後略)

 

 

第三部【追完情報】 

1.事業等のリスクについて

(訂正前)

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月15日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないものと判断しております。

 

(訂正後)

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月17日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月17日)現在において変更の必要はないものと判断しております。

 

2.臨時報告書の提出

(訂正前)

 「第四部 組込情報」に記載の第106期有価証券報告書の提出日(2025年6月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月15日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

(訂正後)

 「第四部 組込情報」に記載の第106期有価証券報告書の提出日(2025年6月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月17日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

3.資本金の増減について

(訂正前)

 後記「第四部組込情報」に記載の第25期有価証券報告書「第一部企業情報」の「第4提出会社の状況」の「1株式等の状況」の「(4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金について、当該有価証券報告書の提出日(2025年6月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月15日)までの間において、以下のとおり、変化しております。

 

年月日

発行済株式

総数増減数(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

2025年3月31日~

2025年12月15日(注)

33,552,000

175,145,749

2,169,492

2,269,492

2,169,492

2,169,492

 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

 

(訂正後)

 後記「第四部組込情報」に記載の第25期有価証券報告書「第一部企業情報」の「第4提出会社の状況」の「1株式等の状況」の「(4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金について、当該有価証券報告書の提出日(2025年6月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月17日)までの間において、以下のとおり、変化しております。

 

年月日

発行済株式

総数増減数(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

2025年3月31日~

2025年12月17日(注)

33,552,000

175,145,749

2,169,492

2,269,492

2,169,492

2,169,492

 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

 

 

以上