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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
60,000,000 |
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計 |
60,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月15日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
26,027,720 |
26,027,720 |
東京証券取引所 市場第一部 |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
26,027,720 |
26,027,720 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年11月15日取締役会決議
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事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
35 |
35 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,500 |
3,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成18年12月1日 至 平成48年11月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 3,419 資本組入額 1,710 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.(1) 新株予約権者は、平成18年12月1日から平成48年11月30日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成47年11月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年12月1日から平成48年11月30日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
② 平成19年7月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
51 |
51 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,100 |
5,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年8月11日 至 平成49年8月10日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 2,220 資本組入額 1,110 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成19年8月11日から平成49年8月10日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成48年8月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年8月11日から平成49年8月10日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
③ 平成20年7月25日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
129 |
129 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,900 |
12,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年8月19日 至 平成50年8月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 573 資本組入額 287 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成20年8月19日から平成50年8月18日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成49年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年8月19日から平成50年8月18日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
④ 平成21年7月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
118 |
118 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,800 |
11,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年8月18日 至 平成51年8月17日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 370 資本組入額 185 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成21年8月18日から平成51年8月17日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成50年8月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年8月18日から平成51年8月17日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
⑤ 平成22年7月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
128 |
128 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,800 |
12,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月29日 至 平成52年7月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 569 資本組入額 285 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成22年7月29日から平成52年7月28日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成51年7月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年7月29日から平成52年7月28日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
⑥ 平成23年7月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
183 |
183 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,300 |
18,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年8月9日 至 平成53年8月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 410 資本組入額 205 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成23年8月9日から平成53年8月8日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成52年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成52年8月9日から平成53年8月8日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
⑦ 平成24年7月24日取締役会決議
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|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
183 |
183 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,300 |
18,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年8月9日 至 平成54年8月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 235 資本組入額 118 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成24年8月9日から平成54年8月8日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成53年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成53年8月9日から平成54年8月8日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
⑧ 平成25年7月22日取締役会決議
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事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
220 |
220 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
22,000 |
22,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年8月10日 至 平成55年8月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 583 資本組入額 292 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成25年8月10日から平成55年8月9日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成54年8月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成54年8月10日から平成55年8月9日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
⑨ 平成26年7月28日取締役会決議
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事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
451 |
451 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
45,100 |
45,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年8月20日 至 平成56年8月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 668 資本組入額 334 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成26年8月20日から平成56年8月19日までの期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成55年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年8月20日から平成56年8月19日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ
⑩ 平成27年7月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
448 |
448 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
44,800 |
44,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月19日 至 平成57年8月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 768 資本組入額 384 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成27年8月19日から平成57年8月18日までの期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成56年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成56年8月19日から平成57年8月18日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
⑪ 平成28年7月25日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
573 |
573 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
57,300 |
57,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月11日 至 平成58年8月10日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 598 資本組入額 299 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.前記①の(注)1に同じ。
2.(1) 新株予約権者は、平成28年8月11日から平成58年8月10日までの期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成57年8月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成57年8月11日から平成58年8月10日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.前記①の(注)3に同じ。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
平成26年3月6日 (注1) |
3,750 |
25,528 |
1,607 |
6,724 |
1,607 |
9,785 |
|
平成26年3月26日 (注2) |
499 |
26,027 |
214 |
6,939 |
214 |
9,999 |
(注)1.有償一般募集
発行価格 899円
発行価額 857.28円
資本組入額 428.64円
払込金総額 3,214百万円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 857.28円
資本組入額 428.64円
割当先 野村證券㈱
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
35 |
42 |
129 |
112 |
5 |
2,934 |
3,257 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
73,942 |
8,752 |
39,757 |
73,424 |
70 |
63,924 |
259,869 |
40,820 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
28.45 |
3.37 |
15.30 |
28.25 |
0.03 |
24.60 |
100 |
- |
(注)1.自己株式182,502株は、「個人その他」の欄に1,825単元及び「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都港区浜松町2-11-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行㈱) |
388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6-27-30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
㈱みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱)
|
東京都千代田区大手町1-5-5 (東京都中央区晴海1-8-12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.平成29年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行㈱、三菱UFJ国際投信㈱並びに三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱が報告義務発生日(平成29年2月27日)現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書「第2 提出者に関する事項」の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 |
|
㈱三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2-7-1 |
株式 544,375 |
2.0 |
|
三菱UFJ信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
株式 507,700 |
1.9 |
|
三菱UFJ国際投信㈱ |
東京都千代田区有楽町1-12-1 |
株式 71,600 |
0.2 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ |
東京都千代田区丸の内2-5-2 |
株式 284,100 |
1.0 |
2.平成29年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、㈱みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券㈱、アセットマネジメントOne㈱が報告義務発生日(平成29年3月15日)現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)「第2 提出者に関する事項」の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 |
|
㈱みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1-5-5 |
株式 544,375 |
2.0 |
|
みずほ証券㈱ |
東京都千代田区大手町1-5-1 |
株式 99,200 |
0.3 |
|
アセットマネジメントOne㈱ |
東京都千代田区丸の内1-8-2 |
株式 1,253,100 |
4.8 |
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
258,034 |
同上 |
||||
|
単元未満株式 |
|
- |
同上 |
||||
|
発行済株式総数 |
26,027,720 |
- |
- |
||||
|
総株主の議決権 |
- |
258,034 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)及び証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれております。なお、「議決権の数」欄には、実質的に所有していない株式に係る議決権の数10個が含まれておらず、同機構名義の株式に係る議決権の数1個が含まれております。
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数 (株) |
他人名義所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己株式) ㈱アーレスティ |
愛知県豊橋市三弥町中原1-2 |
182,500 |
- |
182,500 |
0.7 |
|
計 |
- |
182,500 |
- |
182,500 |
0.7 |
(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株あり、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄に含めておりますが、「議決権の数」欄には含めておりません。
平成18年6月23日開催の定時株主総会に基づくもの
取締役及び監査役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして社内取締役及び社内監査役に対し、新株予約権を発行することを、①平成18年11月15日開催の取締役会、②平成19年7月26日開催の取締役会、③平成20年7月25日開催の取締役会、④平成21年7月24日開催の取締役会、⑤平成22年7月12日開催の取締役会、⑥平成23年7月20日開催の取締役会、⑦平成24年7月24日開催の取締役会、⑧平成25年7月22日開催の取締役会において決議したものであります。
① 平成18年11月15日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成18年11月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役5名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 平成19年7月26日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成19年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 平成20年7月25日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成20年7月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④ 平成21年7月24日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成21年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 平成22年7月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成22年7月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役5名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥ 平成23年7月20日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成23年7月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦ 平成24年7月24日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成24年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧ 平成25年7月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成25年7月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
平成26年6月19日開催の定時株主総会に基づくもの
取締役及び監査役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして社内取締役及び社内監査役に対し、新株予約権を発行することを、平成26年7月28日開催の取締役会において決議したものであります。
平成26年7月28日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成26年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役4名及び社内監査役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
平成27年6月18日開催の定時株主総会に基づくもの
取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして社内取締役に対し、新株予約権を発行することを、①平成27年7月24日開催の取締役会、②平成28年7月25日開催の取締役会において決議したものであります。
① 平成27年7月24日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成27年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役6名(監査等委員である取締役1名を含む) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 平成28年7月25日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成28年7月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の社内取締役6名(監査等委員である取締役1名を含む) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
916 |
964,052 |
|
当期間における取得自己株式 |
50 |
55,700 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
182,502 |
- |
182,552 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、継続的な企業価値の増大が最も重要な株主還元と位置づけております。利益配分につきましては、中長期的な事業発展のための財務体質と経営基盤の強化を図ることを考慮しつつ、適正な利益還元を行うことを基本方針とし、中長期の企業成長に必要な投資額及び配当性向を勘案したうえで、連結業績の動向も十分考慮した配当を行ってまいります。
また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり20円の配当(うち中間配当は8円)を実施しました。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当(基準日9月30日)をすることができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月8日 |
206 |
8 |
|
平成29年5月11日 |
310 |
12 |
|
回次 |
第92期 |
第93期 |
第94期 |
第95期 |
第96期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
775 |
1,080 *915 |
928 |
1,167 |
1,390 |
|
最低(円) |
312 |
444 *761 |
593 |
590 |
626 |
(注)1.最高・最低株価は、平成26年3月7日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前の株価については東京証券取引所市場第二部におけるものです。
2.最高・最低株価のうち、第93期の*印は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。当社は、平成26年3月7日付で東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
1,211 |
1,181 |
1,336 |
1,390 |
1,227 |
1,215 |
|
最低(円) |
1,072 |
925 |
1,016 |
1,176 |
1,093 |
1,137 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行 |
高橋 新 |
昭和30年11月2日生 |
|
(注)5 |
915 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
蒲生 新市 |
昭和30年8月18日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
昭和39年4月26日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
昭和30年6月3日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
高橋 新一 |
昭和55年10月21日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
野中 賢一 |
昭和24年1月28日生 |
|
(注)5 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
石丸 博 |
昭和31年12月28日生 |
|
(注)6 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
早乙女 唯夫 |
昭和8年1月15日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
志藤 昭彦 |
昭和18年1月30日生 |
|
(注)6 |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
浜村 承三 |
昭和29年8月4日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
塩澤 修平 |
昭和30年9月19日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
973 |
(注)1.早乙女 唯夫、志藤 昭彦、浜村 承三及び塩澤 修平の4氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石丸 博、委員 早乙女 唯夫、委員 志藤 昭彦、委員 浜村 承三、委員 塩澤 修平
なお、石丸 博は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
3.取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち6名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は品質保証本部長兼品質管理部長 荒井 弘司、アーレスティダイモールド浜松代表取締役社長 奥村 俊彦、東松山工場長 辻 鶴男、東海工場長 山本 耕一の4名であります。
5.平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対しての経営責任と説明責任を明確にするとともに、高い透明性を持ち、迅速な意思決定が可能な経営体制を確立することで、当社グループ全体での収益力の拡大と経営と資本の効率を高め、企業価値の増大を目指しております。さらには内部統制システムとリスク管理体制を充実させ、グループ子会社の事業活動についても管理・監督を行う経営システムの構築を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考え、重要な経営課題であると認識しております。
取締役会の監督機能を強化する一方で、業務執行機能を経営会議や業務執行取締役に権限委譲し、積極果敢な経営判断を行う体制を整備していくことが経営と資本の効率性向上につながるものと考えています。当社は、自ら業務執行を行わない社外取締役の機能を活用しコーポレート・ガバナンスを強化していくため、平成27年6月から監査等委員会設置会社に移行しました。移行に際しては、取締役会の決裁権限の見直しも行い、取締役会では経営に関する重要事項を中心に決定をする体制としました。当社では、法令及び定款に定められた事項、重要な業務執行のうち、組織変更、子会社の設立、多額の資産の取得・処分等につきましては、取締役会の決議事項としています。取締役会で決定した事項の個別の業務執行については、取締役会規則、経営会議規程又は業務分掌規程等に基づき、各部門における意思決定や業務遂行を行っております。
当社の具体的な機関の内容状況は以下のとおりです。
(取締役会)
当社の取締役会は、意思決定の迅速化、健全化、経営責任の明確化を目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役5名(うち4名は社外取締役)で構成されています。原則として毎月1回開催し、法定の事項及びその他重要な事項の決定を行い、業務執行状況の報告を受け、業務執行を監督しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に関しては任期を1年、監査等委員である取締役に関しては任期を2年として各年度の経営責任の明確化を図っております。なお、重要事項の一部は取締役に委任しております。
(経営会議)
経営会議は執行役員で構成され、取締役会の決定を受けて業務全般にわたる経営方針及び基本計画に関する事項を中心に経営上の重要事項の審議並びに各部門の重要な案件について審議を行うため、原則として毎月2回開催しております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役4名の計5名で構成され、経営に対する監視・監査機能を果たすこととしております。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めるためです。当社の監査等委員会は、原則として毎月1回開催することとしております。各監査等委員は監査等委員会の監査基準に従い取締役会に出席し、常勤監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監査人、内部監査部又は取締役(監査等委員である取締役を除く。)から報告を受け、監査等委員会としての監査意見を形成することとしております。
(執行役員制度)
当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、意思決定の迅速化、権限・責任の明確化、効率的な経営を図るために執行役員制度を導入し、取締役会の決定事項の業務執行は執行役員に委譲しております。執行役員は取締役会の監督のもと業務執行を行い、業務執行に係る重要事項は経営会議で審議・決定し、取締役会に報告しております。
当社における会社の機関・内部統制の関係の状況を模式図(平成29年6月15日現在)で示すと以下のとおりとなります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、非業務執行取締役は4百万円以上で、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額、会計監査人は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
・内部統制システム整備の状況
当社は、平成18年5月に内部統制システム整備に関する基本方針を決定いたしました。平成20年4月に反社会的勢力に対する体制、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制整備の体制に関する方針を追記し、その後の改定で一部文言の変更を経て、平成27年6月に改正会社法(平成27年5月1日施行)及び監査等委員会設置会社への移行に対応した方針の改定を行っております。
当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締役から従業員まで全ての役職員を対象とした行動規範として「コンプライアンス基本方針」及び「アーレスティグループ行動規範」を定め、社内に周知するとともにグループ会社を含む役職員全員より「誓約書」を提出させ、企業倫理の徹底と遵守に努めております。また、企業倫理の徹底と遵守を図るためグローバルコンプライアンス委員会を設置(当社の主な事業所及び子会社各社にコンプライアンス委員会を設置)しており、同委員会が運用するコンプライアンス通報制度は、社内外に窓口を設置し問題を早期に認識することで適切な対応を図る体制を構築しております。当社の取締役会については取締役会規則が定められており、その適切な運営が確保され、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催を行い取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止するようにしております。当社取締役会の決定に基づく業務執行のうち当社グループを横断する重要な業務執行については執行役員によって構成される経営会議における審議を経て執行しております。また、業務執行については当社グループを含めて適用する「業務分掌規程」、「職位・職務権限規程」及び「稟議規程」等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定め、これらに基づき実行しております。
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、当社のAS(Ahresty Standards)に規定する「情報管理規程」及び「情報システム規程」等に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとしております。
当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、後記のリスク管理体制の整備の状況のとおりです。
企業集団における業務の適正を確保するための体制については、「経営計画管理規程」及び「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ会社経営の管理を行い、月1回開催している工場長会議のほか、必要に応じてモニタリングを行っております。
グループ会社においても業務の適正を確保するため、コンプライアンス基本方針、アーレスティグループ行動規範等グループ会社を含めて適用するASのほか、これを基礎として、グループ各社が諸規程を定めております。また内部監査部は、「内部監査規程」に基づきグループ会社の業務監査、内部統制システムの有効性についても評価を行っております。
また、反社会的勢力排除に向けた取組みとして、役職員は、暴力団等反社会的勢力及び団体に対しては不当な要求や取引の要請等は断固排除するなど、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫くことを基本的な考え方としております。また、「アーレスティグループ行動規範」にその旨を記載し、グループ各社の役職員全員に配布し周知徹底を図っております。その他、警察機関と連携して組織的に対応が図れる体制を整えております。
さらに、当社及びグループ会社は財務報告の信頼性を確保するため、経理部が中心となり財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を整備し運用しております。
平成28年2月に監査等委員会の同意のもとで、補助者として1名を任命いたしました。当該補助者は他部署の業務を兼務せず、評価についても監査等委員会と協議して決定することとし、当該補助者の独立性と当該補助者に対する指示の実効性を確保することとしております。また、監査等委員会への報告及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、経営会議・工場長会議等の重要な会議への監査等委員の出席、内部監査部からの報告、コンプライアンス通報制度による報告のほか、必要に応じて監査等委員会へ報告することとし、監査等委員会と内部監査部及び会計監査人と情報交換を密にし、連携して監査が実効的に行われるようにすることとしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループの内部統制システムの有効性を高めるため、統制環境の整備を進めるとともに、総括的な「リスク管理規程」を定め、様々なリスクに対する評価とその発生の回避及び発生した場合の影響の極小化に取り組んでおります。また、同時に不測の事態に対応すべく「緊急事態対応要領」を定め、有事の際には同要領に基づいた対策本部を設置することで、迅速な対応を行い、損害を極小化する体制を整えております。当社は、会社の経営に重要な影響を及ぼすリスクの1つとして地震災害を取り上げ、平成21年度より事業継続計画(BCP)を策定し推進しております。有事の際における被害の極小化を図るための予防対策並びに早期に生産を復旧させるための体制整備を継続して進めてまいります。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
執行部門から独立した内部監査部(人員6名)は、「内部監査規程」及び法令遵守の視点に基づき被監査部門の業務活動を評定し、内部管理のしくみの適正性、有効性の検証を行い、組織の改善や効率の向上、その他経営の合理化に資することを目的に当社及びグループ会社の内部監査を実施しております。内部監査による監査結果、指摘事項に対する被監査部門の改善実施計画等は、社長及び常勤の監査等委員に報告しております。なお、内部監査においては、必要に応じ常勤の監査等委員及び会計監査人との調整を行い、効率的な内部監査の実施に努めております。
会計監査人との状況につきましては、当社と監査契約を締結している会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)は、法律の規定に基づいた会計監査を実施し、当該会計監査終了後、監査報告会を実施し、監査手法、プロセス、監査結果並びに留意事項について監査等委員会に報告を行っております。また常勤の監査等委員は、会計監査人の年間計画による国内外の子会社並びに当社各事業所の会計監査の実施に立会っております。
監査等委員は全員、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、また積極的に意見表明を行っております。常勤の監査等委員は、経営会議など重要な会議に出席し、業務遂行又は業績に関する重要な事項についての報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門と都度情報交換を行うほか、連携して当社の執行部門及びグループ会社を往査するなど、実効的な監査に取り組んでおります。
なお、常勤監査等委員の石丸博氏は、当社の決算手続及び財務諸表を作成する経理部を管轄する管理本部の本部長として平成25年4月から平成29年5月までの約4年間在籍しておりました。監査等委員の早乙女唯夫氏は、税理士の資格を有しております。監査等委員の塩澤修平氏は、慶應義塾大学経済学部教授として理論経済学、金融理論を専攻しており、公認会計士 試験委員を経験しております。3氏ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役である浜村承三氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の取締役、日本軽金属株式会社の取締役常務執行役員、日軽エムシーアルミ株式会社代表取締役社長であり、早乙女唯夫氏は税理士、志藤昭彦氏は株式会社ヨロズの代表取締役会長、最高経営責任者、塩澤修平氏は慶応義塾大学経済学部教授であります。うち1名は当社株式29,200株を所有しております。4氏と当社グループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
浜村承三氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属株式会社は当社株式657,392株を保有しております。また当社グループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス株式会社の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス株式会社の連結売上高の0.5%未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。早乙女唯夫氏、志藤昭彦氏及び塩澤修平氏の3氏が業務執行している会社等と当社グループとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」(平成27年10月制定)に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
[独立取締役選任基準の主な概要]
1.現在及び過去10年間において当社グループの業務執行取締役等でないこと
2.現在及び過去5年間において当社の主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
3.当社グループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと(主要取引先とは、過去3事業年度における当社グループとの取引額が販売先の時は当社グループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の2%以上を占める場合) 等
社外取締役4氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役4氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
④ 役員報酬等
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
214 |
154 |
31 |
28 |
- |
5 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
21 |
18 |
2 |
0 |
- |
1 |
|
社外役員 |
18 |
17 |
- |
1 |
- |
3 |
ロ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員処遇制度に規程化されており、その体系は基本給に相当する固定報酬と業績を反映した業績報酬並びに役員賞与、更に長期インセンティブに充当されるストックオプションで構成しております。固定報酬はボードメンバー報酬と役位によって定められた業務執行責任報酬により構成され、業績報酬と役員賞与は業績貢献の対価と全社業績により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
34 |
銘柄 |
6,961 |
百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
本田技研工業株式会社 |
612,000 |
1,888 |
取引関係の維持・強化 |
|
スズキ株式会社 |
536,000 |
1,613 |
同上 |
|
富士重工業株式会社 |
327,957 |
1,303 |
同上 |
|
株式会社クボタ |
103,000 |
158 |
同上 |
|
アルコニックス株式会社 |
80,000 |
125 |
同上 |
|
株式会社大紀アルミニウム工業所 |
250,000 |
69 |
同上 |
|
株式会社ユニバンス |
263,000 |
67 |
同上 |
|
大崎電気工業株式会社 |
76,954 |
62 |
同上 |
|
株式会社山善 |
67,695 |
57 |
同上 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
335,000 |
56 |
同上 |
|
株式会社清水銀行 |
16,300 |
38 |
同上 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ |
61,000 |
31 |
同上 |
|
株式会社静岡銀行 |
38,000 |
30 |
同上 |
|
日本軽金属ホールディングス株式会社 |
115,000 |
21 |
事業発展及び企業価値向上につなげるため |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
6,300 |
19 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
5,000 |
17 |
同上 |
|
井関農機株式会社 |
64,410 |
14 |
同上 |
|
東芝機械株式会社 |
20,000 |
6 |
同上 |
|
川崎重工業株式会社 |
20,000 |
6 |
同上 |
|
第一生命保険株式会社 |
4,000 |
5 |
同上 |
|
株式会社りそなホールディングス |
10,000 |
4 |
同上 |
|
株式会社ニッキ |
9,037 |
3 |
同上 |
|
日産自動車株式会社 |
1,800 |
1 |
同上 |
|
双日株式会社 |
5,100 |
1 |
同上 |
|
住友商事株式会社 |
1,000 |
1 |
同上 |
|
いすゞ自動車株式会社 |
500 |
0 |
同上 |
|
リョービ株式会社 |
1,000 |
0 |
業界動向等の情報収集 |
|
マツダ株式会社 |
200 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
|
三菱自動車工業株式会社 |
100 |
0 |
同上 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
スズキ株式会社 |
536,000 |
2,477 |
取引関係の維持・強化 |
|
本田技研工業株式会社 |
612,000 |
2,050 |
同上 |
|
富士重工業株式会社 |
332,312 |
1,356 |
同上 |
|
株式会社クボタ |
103,000 |
172 |
同上 |
|
アルコニックス株式会社 |
80,000 |
147 |
同上 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
688,481 |
140 |
同上 |
|
株式会社大紀アルミニウム工業所 |
250,000 |
124 |
同上 |
|
株式会社ユニバンス |
263,000 |
79 |
同上 |
|
大崎電気工業株式会社 |
78,331 |
75 |
同上 |
|
株式会社山善 |
72,429 |
72 |
同上 |
|
株式会社清水銀行 |
16,300 |
55 |
同上 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ |
61,000 |
42 |
同上 |
|
株式会社静岡銀行 |
38,000 |
34 |
同上 |
|
日本軽金属ホールディングス株式会社 |
115,000 |
28 |
事業発展及び企業価値向上につなげるため |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
6,300 |
22 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
5,000 |
20 |
同上 |
|
井関農機株式会社 |
64,778 |
14 |
同上 |
|
東芝機械株式会社 |
20,000 |
9 |
同上 |
|
第一生命ホールディングス株式会社 |
4,000 |
7 |
同上 |
|
川崎重工業株式会社 |
20,000 |
6 |
同上 |
|
株式会社りそなホールディングス |
10,000 |
5 |
同上 |
|
株式会社ニッキ |
10,048 |
3 |
同上 |
|
日産自動車株式会社 |
1,800 |
1 |
同上 |
|
住友商事株式会社 |
1,000 |
1 |
同上 |
|
双日株式会社 |
5,100 |
1 |
同上 |
|
いすゞ自動車株式会社 |
500 |
0 |
同上 |
|
リョービ株式会社 |
1,000 |
0 |
業界動向等の情報収集 |
|
マツダ株式会社 |
200 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
|
三菱自動車工業株式会社 |
100 |
0 |
同上 |
(注)1.富士重工業株式会社は平成29年4月1日付で株式会社SUBARUに社名変更しております。
2.第一生命保険株式会社は平成28年10月1日付で第一生命ホールディングス株式会社に社名変更しております。
⑥ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
|
業務を執行した公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 |
京嶋 清兵衛 |
有限責任監査法人トーマツ |
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業務執行社員 |
||
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指定有限責任社員 |
髙橋 篤史 |
|
|
業務執行社員 |
||
監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
5名 |
会計士試験合格者等 |
3名 |
その他 |
3名 |
⑦ その他
・取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び会計監査人(取締役、監査役及び会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・取締役の定数
当社の取締役は13名以内とし、うち監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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|
提出会社 |
60 |
- |
60 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
60 |
- |
60 |
- |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社6社は、当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツに対して、監査証明業務に基づく報酬を58百万円、非監査業務に基づく報酬を18百万円支払っております。
なお、円貨表記は期中平均相場による換算に基づくものであります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社6社は、当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツに対して、監査証明業務に基づく報酬を54百万円、非監査業務に基づく報酬を16百万円支払っております。
なお、円貨表記は期中平均相場による換算に基づくものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。