該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っています。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式数7,162株は、「個人その他」に71単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。
2020年3月31日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2.2019年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、大和証券投資信託委託株式会社及び共同保有者1社が2019年11月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.2019年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村アセットマネジメント株式会社及び共同保有者1社が2019年10月29日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間における処理自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
利益配分につきましては、事業展開に必要な内部留保の充実にも留意しつつ、安定的な配当を継続的に行うことを基本といたします。配当を行った上で残りました内部留保資金につきましては、金属相場等の市況に大きく影響を受ける厳しい経営環境の中で、財務体質改善や将来の事業展開に備えるための原資として有効に活用していくこととしております。なお、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当が基本方針ではありますが、当期の業績及び当社グループを取り巻く経営環境等を総合的に勘案し、財政状態の改善が急務と判断し、期末配当を無配とさせていただきました。
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社の経営理念は、適正かつ最大の収益を目指して揺るぎない企業活動を遂行することにより、当社に関係するすべての人々の利益の増進と企業の発展・向上を図り、もって社会に貢献することであります。すなわち、
・"顧客"を満足させる良質の製品・サービスを提供する。
・"株主"の期待に応える業績をあげ、企業価値の増大を図る。
・"従業員"の生活を向上させ、働きがいのある会社にする。
・"地域"の一員として認められ、地域にとって存在価値のある会社を目指す。
ということであります。
当社はこうした経営理念を実現し、より効率的で透明性の高い経営を推進していくために、企業統治の体制や仕組みをさらに整備しその機能を高めていくことが、経営上の最重要課題の一つであると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する主な体制は次のとおりであります。

(ア)取締役会
当社の取締役会は、意思決定の迅速化と事業規模との適合を勘案し、当社事業に精通した3名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)と社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役からなり、取締役会の機動的運営と監督機能の強化を図っております。
なお、取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会において選任され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年であります。
(イ)執行役員制度
当社は、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、事業部門の業務執行に当たる権限と責任を付与された「執行役員制度」を導入しております。なお、執行役員の任期は1年であります。
執行役員8名(うち、2名取締役兼任)は、機動的かつ迅速に各事業部門の業務執行に当たっております。
(ウ)監査等委員会
当社は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)からなる監査等委員会を設置し、取締役の職務の執行の監査・監督を行います。
なお、監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。また、取締役の業務執行の監督の強化に資するため、常勤監査等委員を1名選任しております。
(エ)指名委員会/報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会/報酬委員会を取締役会から独立した諮問委員会として設置し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
(オ)経営会議
取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする経営会議を原則として毎月1回開催しております。経営会議においては、取締役会付議事項及び社長決裁事項を事前に協議するほか、全社的に情報を共有すべき事項等について活発な討議、意見交換を行っております。
(カ)その他の各種委員会
取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする安全衛生委員会、環境管理委員会、品質保証委員会において、各事業所、各事業部から報告される事業活動に関するリスク管理状況とその対応について討議しております。
また、企業倫理委員会、危機管理委員会においては、全社横断的なコンプライアンスの徹底とリスク管理の推進に努めております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長)
※ 各種委員会の内容は、安全衛生委員会、環境管理委員会、品質保証委員会、企業倫理委員会、危機管理委員会となります。
ⅱ) 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の職務の執行に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、監督と業務執行を分離し、意思決定の機動性・迅速性の向上を目的として、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社は、持続的な成長・発展と企業価値の最大化を図っていく上で、東邦亜鉛グループが良き企業市民として存在し行動していくために、社員一人ひとりが自覚し遵守するべき行動指針である「東邦亜鉛グループ行動指針」を制定しております。この行動指針に基づき法令その他の社会規範を遵守し、前述の当社の経営理念を適正に実現するため以下のとおり内部統制システムに関する基本方針を定めております。
(ア)当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、当社の取締役、執行役員及び使用人が遵守するべきコンプライアンス・マニュアル等、コンプライアンスに関する規程を制定、運用、点検するとともに、取締役、執行役員及び使用人の法令、定款遵守状況の監査を有効に実施するなどコンプライアンスの充実、強化に努める。
②当社は、コンプライアンスに関する役員を任命するほか、社長を企業倫理委員会委員長に指名し、委員長は、原則として四半期に一度、企業倫理委員会を開催して、当社のコンプライアンスの取組み、運営状況を各委員(取締役及び執行役員)へ報告、周知する。
③企業倫理委員会は、CSR推進室と連携して当社のコンプライアンスの取組みを統括し、グループ内通報制度の運営並びに取締役、執行役員及び使用人全体の教育等を行う。
④当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、違法、不当な要求には応じないことを基本方針として定め、反社会的勢力に対しては、所轄警察署、顧問弁護士等とも連携し、組織的に対応する。
(イ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会及び経営会議の議事録その他取締役の職務の執行に関わる重要な記録、文書等については、法令、定款及び文書規程に基づき、適切に作成、保存及び管理を行う。
(ウ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社の損失の危険を管理するために、重要事項については、法令、定款及び社内規程等に基づき取締役会及び経営会議その他の当該案件の決定機関において厳正な事前審査を実施し、リスクの把握及び顕在化防止に努める。
②当社は、当社の危機管理に関する統括責任者として社長または危機管理担当取締役を危機管理委員会委員長に指名し、委員長は、原則として四半期に一度、取締役及び執行役員を委員とする危機管理委員会を開催する。
③危機管理委員会においては、危機管理体制整備の進捗状況を各委員へ報告、周知し、危機管理マニュアル等、損失の危険の管理に関する規程に基づき迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
(エ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、執行役員制度を採用し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にするとともに、取締役は、当社に関する経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化等、経営の効率化を図る。
②当社の取締役会は、当社の経営計画及びその執行方針を決定し、その達成に向けて各部署に対し経営資源、権限の適切な配分を行い、業務の執行状況を監督する。その体制は、現在、任期1年の取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、任期2年の監査等委員である取締役3名で構成されているが、引き続き、意思決定を迅速に行い得る当社の事業規模に見合った適正な体制をとる。
③当社は、取締役のほか、執行役員等も参加する経営会議を設置(原則として、月1回開催)し、業務の執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議するとともに、情報交換の円滑化を図る。
(オ)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社の取締役の職務の執行等に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、当社が定めるグループ会社管理規程に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、必要に応じて当社への報告を求める。
②当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
・当社は、当社が定める危機管理マニュアルに基づき、子会社のリスクの把握を行うとともに、リスクの管理状況につき定期的または都度報告を受ける。
③当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、各子会社について当社内の主管部を定め、当該部署が、子会社の事業内容、規模、その他の状況に応じて助言、指導を行うことを通じて、子会社の取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。
④当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、当社が定める東邦亜鉛グループ行動指針を、子会社の全取締役及び使用人に周知徹底し、コンプライアンスの推進に努める。
(カ)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
②上記の監査補助業務については、補助者の指揮命令権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は及ばないものとする。補助者の人事に関する事項のうち異動、考課、懲罰については監査補助業務の実効性を妨げるものにならないよう留意するものとする。
(キ)当社の監査等委員会への報告に関する体制
①当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人は、その分掌する業務に関連して次に定める事項があることを知った場合は、法令その他コンプライアンス・マニュアル等、社内規程に定める方法により、直接またはCSR推進室を通じ当社の監査等委員会へ速やかに適切な報告を行う。また、監査等委員会から業務に関する報告を求められた場合も同様とする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務の執行に関する不正行為
・法令、定款に違反する事実
・当社の重要な会議の開催予定等
②監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(ク)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議や各種委員会に出席するとともに、監査等委員の職務を執行するために必要な情報を共有する。
②監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
③監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当社が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認めた場合を除き、速やかにその費用または債務を処理する。
(ケ)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及びその他関連法令等の定めるところに適合した内部統制システムを整備するとともに、内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
ⅱ) リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、「危機管理委員会」において事業活動上のリスクを洗い出し、事業案件ごとにリスクの分析や対策を検討し、リスクを未然に防ぐ体制の整備などグループ全体を統括したリスク管理体制の強化を図っております。
また、教育・研修においてコンプライアンス・マニュアル等を利用し、コンプライアンスの周知徹底を図るなど、さまざまな活動を実施しております。
なお、モニタリングについては、内部統制を維持、強化するため内部監査室による業務プロセスの定期的な監査を行うとともに、CSR推進室が所管する「グループ内通報制度」(ヘルプライン)を設けるなど機能強化を図っております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
ⅰ) 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅱ) 取締役の責任免除
当社は、取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ⅲ) 中間配当
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注)1.取締役 武藤雅俊氏及び多田稔氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤雅俊、委員 多田稔、委員 乙葉敏夫
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月26日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者2名及び次の6名であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
当社は、経営の監督及び監視のために監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役 武藤雅俊氏及び多田稔氏には、各々金融機関や内外の資産運用会社等及び商社において培った国内外における豊富な経験と高い見識に基づき、特定のステークホルダーに偏ることなく独立的な観点から助言・提言し、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性及び相互監視機能をより強化する役割を担っていただくことが期待できるため、両氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役 武藤雅俊氏は、当社の取引先銀行である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)を2011年3月に退職しております。当社の同行からの借入金及び同行が保有する当社株式の割合は突出しておらず、当社経営の意思決定に際し同行から何ら影響を受けることはありません。従いまして当社は、同行が会社法施行規則第2条第3項第19号ロに掲げる「主要な取引先」に該当せず、同氏の社外取締役としての独立性に問題がないと判断しております。
社外取締役 多田稔氏は、当社の取引先である三菱商事株式会社を2010年6月に退職しております。当社は複数の商社と取引関係にありますが、当社と同社の取引高及び同社が保有する当社株式の割合は突出しておらず、当社経営の意思決定に際し同社から何ら影響を受けることはありません。従いまして当社は、同社が会社法施行規則第2条第3項第19号ロに掲げる「主要な取引先」に該当せず、同氏の社外取締役としての独立性に問題がないと判断しております。
以上のとおり、両氏は一般株主との間にも利益相反の生じる恐れはなく、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で経営の監督・監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換等を行うことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に努めています。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役2名を含む3名で構成され、原則毎月1回開催しております。また、監査業務の補助者として2名が兼務しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針のもと職務分担等に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席、業務執行取締役等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社を含めた役職員からの報告聴取等を通じて取締役の職務の執行状況の監査・監督を行っております。また、監査等委員である取締役武藤雅俊氏は、金融機関や内外の資産運用会社等において培った豊富な経験と見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員である取締役乙葉敏夫氏は、長年にわたり当社の財務部門に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
なお、内部統制システムの状況についても監査等委員会が定めた内部統制システムに係る監査等委員会の監査の実施基準に準拠し、監視、検証を行い、さらに、財務報告に係る内部統制について業務執行取締役等及び監査法人から評価並びに監査の状況について報告を受け必要に応じて説明を求めています。
内部監査については、内部監査室を設置し、監査計画に基づいて、当社及びグループ会社を対象に、経営の健全性、業務の効率性及び財務報告の信頼性の観点から会社業務全般にわたる内部監査を実施した上で、監査結果を監査等委員を含むすべての取締役に報告しております。また、会計監査人と適宜連携し、実効的な内部監査の実施に努めております。
なお、有価証券報告書提出日現在の内部監査の人員は兼務者を含め6名であります。
EY新日本有限責任監査法人
1963年以降(調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。)
佐藤 晶、立石 康人
公認会計士 8名、会計士試験合格者等 9名、その他 12名
当社は、面談、質問等を通じて、規模、海外ネットワーク、教育体制、審査体制、監査日数、監査計画、監査報酬などを総合的に評価し、監査法人を適切に選定しております。
また、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該監査法人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が監査法人を解任します。また、監査等委員会は監査法人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
当社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請に関する確認業務であります。
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新規鉱山投資案件に係る財務や海外の税務・法律に関する調査、助言、相談等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連相談であります。当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、主に税務関連相談であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、新規鉱山投資案件に係る財務や税務・法律に関する調査、助言、相談等であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、規程等の定めはありませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の月例定額報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)分及び監査等委員である取締役分それぞれについて月額の限度額が決定されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例定額報酬は、役職、役割、経験、業績等を加味した算定の基準となる報酬テーブルを、報酬委員会における審議を経て取締役会に付議、審議のうえ、決定しております。さらに、個々人の報酬額については、報酬委員会における助言を得たうえで代表取締役に一任としております。また、業務執行取締役の月例報酬の一部については、株式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務づけております。本報酬に基づいて取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は売却できないものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、世間の報酬水準、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬額を、定時株主総会への上程のうえ承認を得ております。各取締役への配分額については取締役会に一任とさせていただいておりますが、取締役会から再一任を受けた代表取締役が各取締役の貢献度、目標達成度などに応じて具体的な報酬額を算出し、報酬委員会における助言を得たうえで決定しております。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、月例定額報酬のみとしており、賞与は支給しておりません。なお、業績連動報酬に係る指標は、上述のとおり、業績や配当等を総合的に勘案しており、業績につきましては特に親会社株主に帰属する当期純利益を重視しております。当該指標を選択した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績連動報酬基準として最も合理的であると考えているためであります。当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、純損失を計上していることもあり、支給しておりません。
各監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定しております。
なお、退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額8百万円以内としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、営業取引上の目的、ブランドの維持、サプライチェーンの確保、その他の事業上の理由による場合、資本提携契約等に基づく場合、その他当社の企業価値向上に資する場合に、政策的に株式を保有しております。これらの保有目的の一部又は全てについて相当でないと判断される場合は、保有株式の縮減に向けた検討を行っております。また、取締役会において年1回、政策保有株式が保有目的に適っているか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を指標として、保有の適否について検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、取締役会において年1回、政策保有株式が保有目的に適っているか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を指標として検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。