(注)1.提出日現在の発行数には、2025年10月1日からこの半期報告書提出日までのA種優先株式及びB種劣後株式の転換により発行された株式数は含まれておりません。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。
(1) A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2) 交付株式数は、「取得日における償還価額÷(転換価額÷4)」の数式で算出されます。転換価額は、当初はA種優先株式の発行決議日の直前取引日である2024年12月17日の東京証券取引所における普通株式の終値752円(以下「当初転換価額」といいます。)とし、その後、毎年5月末日及び11月末日に、当該時点の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に修正されます。ただし、当該終値が520円を下回る場合、転換価額は520円とし、当初転換価額を上回る場合、転換価額は当初転換価額である752円とします。したがって、仮に、取得請求権行使日前取引日における修正後の当社普通株式の終値株価が、当初転換価額を上回る場合には、交付株式数は、「取得日における償還価額÷188」の数式で、520円を下回る場合には、交付株式数は、「取得日における償還価額÷130」の数式で算出されることになります。
(3) 上記(2)に記載のとおり、A種優先株式の修正後転換価額の上限は752円とし下限を520円としており、A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数の上限は、償還価額について取得日を2025年9月30日と仮定して算出した場合、23,076,923株(発行済株式総数に対する割合67.6%)となります。詳細は、下記4.(6)をご参照ください。
(4) 当社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株主から、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。
3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。
(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、当社は、所有者である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、JBO (AP) Ⅶ, L.P.、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、AP Reiwa F7-B, L.P.及びAP Reiwa F7-A, L.P.(以下「APファンド」と総称し、個別に「各APファンド」といいます。)との間で、APファンドは、原則として、A種優先株式の発行日より1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降において、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができることを合意しております。ただし、以下の事由が発生した場合は、A種優先株式の発行日の1年後の応当日の到来前であっても、APファンドは、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができます。
イ) 当社がAPファンド及び株式会社辰巳商会との引受契約(以下「引受契約」といいます。)上の義務に重要な点において違反した場合
ロ) 取得請求日の前取引日を最終日とする直近12ヵ月間における当社普通株式の東京証券取引所における合計の売買高が48,000,000株(ただし、当社普通株式について株式の併合、分割又は無償割当てその他これらに類する事由が生じた場合には、当該株式数は合理的に調整される。)を下回った場合(ただし、リファイナンスが完了したとき(2025年2月14日に全取引金融機関と締結した債権者間協定書における対象債権に該当する既存借入金の残高が零となった状態又は当該協定書の対象債権の債権者の全てがリファイナンスが行われたと認めた状態をいい、以下同様とします。)以降に限る。)
ハ) (ⅰ)当社グループが借入契約等に基づき負担する借入金債務、リース債務その他の金融債務について、①期限の利益を喪失し、若しくは②期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は(ⅱ)第三者が借入契約等に基づき負担する借入金債務、リース債務その他の金融債務に対して行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができない場合において、かつ当該事象が生じた日から20取引日以内に当該事象が解消されないとき
ニ) 当社が金融商品取引法に基づく適式な有価証券報告書又は半期報告書を法定期限まで提出しない場合
ホ) 当社が事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転することが取締役会で承認された場合
ヘ) 以下のいずれかに該当した場合
・公開買付者が当社の役員である公開買付け(公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)が開始された場合
・上場廃止事由等が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合
・組織再編行為が当社の取締役会で承認された場合
・支配権変動事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合
・スクイーズアウト事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合
・東京証券取引所による監理銘柄又は特別注意銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
A種優先株式の譲渡は、当社の取締役会の承認を要するとされていることに加え、APファンドとの合意上、A種優先株式の転換によって交付される普通株式は、当社が既存借入金のリファイナンスが完了するまで譲渡ができない(ただし、譲渡後にAPファンドが50.1%以上の議決権比率を残す範囲においては、発行日から3年間経過後より譲渡可能)とされております。
(3) その他投資者の保護を図るため必要な事項
優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価として、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、当社は、APファンドとの間で、APファンドは、原則として、金銭を対価として、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できず、例外的に、上記(1)のイ乃至へに記載した事由が発生した場合(ただし、上記(1)のハに記載の事由が発生した場合で、上記(1)ハ(ⅰ)又は(ⅱ)の事実を原因とする借入契約等に基づく当社の貸付人に対する債務が履行されるまでは、各APファンドは、対価となる金銭の支払いを請求することはできないものとする)、又は払込期日において引受契約上の前提条件を満たしていなかったことが判明した場合には、金銭を対価とする取得請求権を行使することができるものとすることを合意しております。
4.A種優先株式の内容
(1) 剰余金の配当
① A種優先配当金
当会社は、A種優先株式の発行日から1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主と併せて、以下「A種優先株主等」という。)に対し、下記(10)に定める優先順位に従い、A種優先株式1株につき、下記②に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種優先株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② A種優先配当金の額
(a) A種優先配当金の額は、A種優先株式の1株あたり払込金額1,000円(下記(c)及び下記(d)に従って調整された場合は、調整後の価額をいい、以下「払込金額相当額」という。)に、年率9.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第5位まで計算し、その小数第5位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対して剰余金の配当(下記④に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(b) 上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がA種優先株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行う当該剰余金の配当において各A種優先株主等に対して支払われるA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前における当該A種優先株主等の所有又は登録に係るA種優先株式の数を当該配当基準日の終了時点における各A種優先株主等の所有又は登録に係るA種優先株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。
(c) 当会社がA種優先株式につきA種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下、本(c)において同じ。)を行う場合、以下の算式により払込金額相当額を調整する。なお、次の算式中の「A種優先株主への割当て前のA種優先株式の発行済株式数」、「A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数」及び「A種優先株主への割当て後のA種優先株式の発行済株式数」は、当該発行又は処分の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とし、当会社が保有するA種優先株式を処分する場合には、次の算式中の「A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数」は、「処分する当会社が保有するA種優先株式の数」と読み替えるものとする。また、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てる。
調整後払込金額相当額は、A種優先株主への割当てを行う場合はA種優先株主への割当ての効力発生日(A種優先株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。その他A種優先株主への割当てに類する事由が発生した場合は、払込金額相当額は、取締役会決議により適切に調整される。
(d) 当会社がA種優先株式につき株式の分割又は併合を行う場合、以下の算式により払込金額相当額を調整する。なお、次の算式中の「株式の分割・併合前のA種優先株式の発行済株式数」は、当該分割又は併合前の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とし、「株式の分割・併合後のA種優先株式の発行済株式数」は、当該分割又は併合後の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とする。また、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てる。
調整後払込金額相当額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割のための基準日の翌日以降、株式の併合を行う場合は当該株式の併合の効力発生日(当該株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。その他株式の分割又は併合に類する事由が発生した場合は、払込金額相当額は、取締役会決議により適切に調整される。
③ 参加条項
(a) 当会社が、A種優先株主等に対して、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記④に定める。)を配当した後、普通株主等(下記(10)に定める。以下同じ。)に対して剰余金の配当をするときは、同時に、A種優先株主等に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率(その時点でのA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額(下記(2)③に定める。)の合計額を、下記(6)③乃至⑤に定める転換価額で除した数をいう。以下同じ。)を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)と同額の剰余金の配当を行う。
(b) 上記②その他別段の定めにかかわらず、A種累積未払配当金相当額及びA種優先配当金が支払われる前においても、当会社は、A種優先株主等に対して、普通株主等と同順位で、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率を乗じた額の配当を同時に行う場合には、普通株主等に対する配当を行うことができる。この場合におけるA種優先株主等に対する配当額は、A種累積未払配当金相当額及びA種優先配当金には充当されない。
④ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本④に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、上記②(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、上記②(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記②(a)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記②(a)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利9.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第5位まで計算し、その小数第5位を四捨五入する。本④に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記(10)に定める優先順位に従い、A種優先株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係るA種累積未払配当金相当額がある場合は、最も古い事業年度に係る当該A種累積未払配当金相当額から先に配当される。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、A種優先株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記③に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。ただし、本①においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 参加条項
(a) 当会社の残余財産を分配する場合において、A種優先株主等に対して上記①に従いA種残余財産分配額の残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主等に対して、B種劣後株主及びB種劣後株式の登録株式質権者(B種劣後株主と併せて、以下「B種劣後株主等」という。)に先立ち、本(a)に従い普通株主等に対して行う残余財産の分配の総額が、A種残余財産分配額の総額とあわせて、清算の開始原因の発生時点における当会社の最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産額に満つるまで、残余財産の分配を行う。
(b) 普通株主等に対して上記(a)に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当会社は、A種優先株主等に対し、普通株主等及びB種劣後株主等と同順位で、A種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産の分配額にA種転換比率を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払う。
③ 日割未払優先配当金額
A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記(1)②に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。
(3) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日に、A種優先株主に対して、下記②に定めるA種優先株式取得価額の金銭を交付するものとする。ただし、同一の金銭対価取得請求日に複数のA種優先株主から会社法第461条第2項所定の分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は各A種優先株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
② A種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種優先株式取得価額は、金銭対価取得請求日におけるA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本(4)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 金銭対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
④ 金銭対価取得請求の方法及び効力発生
金銭対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記③に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。
(5) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭対価強制取得
当会社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、下記②に定めるA種優先株式強制取得価額の金銭を対価として、A種優先株主から、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得する場合において、A種優先株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、取得すべきA種優先株式を決定する。
② 金銭対価強制取得の対価となる金銭の額
A種優先株式強制取得価額は、金銭対価強制取得日(ただし、金銭対価強制取得日が、A種優先株式の発行日から7年間を経過する日よりも前の場合は、当該7年間経過後最初に終了する事業年度の末日を金銭対価強制取得日として本②を適用する。以下、本②において同じ。)におけるA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価強制取得に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本(5)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価強制取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価強制取得に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「A種請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「A種普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、A種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、A種請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。
② A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額にA種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、下記③乃至⑤で定める転換価額を4で除して得られる額で除した数とする。なお、本②の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「A種普通株式対価取得請求の効力発生日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、A種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 当初転換価額
転換価額は、当初、A種優先株式の発行決議日の直前取引日の東証における普通株式の普通取引の終値とする。
④ 転換価額の修正
転換価額は、A種優先株式の発行日以降の毎年5月末日及び11月末日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が520円(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額(以下「上限転換価額」という。)を上回るときは、転換価額は上限転換価額とする。なお、転換価額が下記⑤により調整された場合には、下限転換価額又は上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
⑤ 転換価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換価額を調整する。
調整後の転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅳ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ) その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、転換価額を調整すべき事由について東証が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東証が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東証において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 本(6)に定める転換価額の調整は、A種優先株式と同日付で発行される当会社のB種劣後株式については適用されないものとする。
⑥ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
⑦ 普通株式対価取得請求の方法及び効力発生
A種普通株式対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力はA種普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑥に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。
⑧ 普通株式の交付方法
当会社は、A種普通株式対価取得請求の効力発生後、A種普通株式対価取得請求をしたA種優先株主に対して、当該A種優先株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 株式対価強制取得
当会社は、A種優先株式の発行日から7年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「A種株式対価強制取得日」という。)が到来することをもって、A種優先株主等に対して、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内において、当会社の普通株式を交付することができる(以下「A種株式対価強制取得」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得する場合において、A種優先株主等が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種優先株主等から取得すべきA種優先株式を決定する。
② 株式対価強制取得により交付する普通株式の数
A種株式対価強制取得に基づき当会社がA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額にA種株式対価強制取得に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、上記(6)③乃至⑤で定める転換価額を4で除して得られる額で除した数とする。なお、本②の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「A種株式対価強制取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、A種株式対価強制取得に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(8) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(ⅰ) 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通株式及びA種優先株式について、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅱ) 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で与える。
(ⅲ) 当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅳ) 当会社は、株主に募集新株予約権(新株予約権には、新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で、与える。
(ⅴ) 当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅵ) 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びA種優先株式のそれぞれの単元株式数について同一の割合で変更する。
(10) 優先順位
上記(1)③(b)に定める場合を除き、A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の優先順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(11) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(12) 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種優先株式は株主総会の議決権を有しないため、単元株式数は1株としております。
(13) 議決権の有無及びその内容
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式及びB種劣後株式を発行しております。普通株式及びB種劣後株式は、株主総会における議決権の内容に制限のない株式でありますが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。
5.B種劣後株式の内容
(1) 剰余金の配当
当会社は、B種劣後株式を有する株主(以下「B種劣後株主」という。)に対し、剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
① 当会社の残余財産を分配する場合において、A種優先株主等に対して上記4.(2)①に従いA種残余財産分配額の残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主等に対して、B種劣後株主等に先立ち、本①に従い普通株主等に対して行う残余財産の分配の総額が、A種残余財産分配額の総額とあわせて、清算の開始原因の発生時点における当会社の最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産額に満つるまで、残余財産の分配を行う。
② 普通株主等に対して上記①に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当会社は、B種劣後株主等に対し、A種優先株主等及び普通株主等と同順位で、B種劣後株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記(4)③及び④に定める転換比率を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払う。
(3) 議決権
B種劣後株主は、株主総会において議決権を有する。
(4) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
B種劣後株主は、B種劣後株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「B種請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「B種普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、B種請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種劣後株主に対して交付するものとする。
② B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の数に下記③及び④に定める転換比率を乗じて得られる数とする。また、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 当初転換比率
転換比率は、当初、1.0とする。
④ 転換比率の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換比率を調整する。
(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換比率を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の転換比率は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換比率を調整する。
調整後の転換比率は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換比率調整式」という。)により転換比率を調整する。転換比率調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換比率は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換比率調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換比率とする。調整後転換比率は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換比率は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換比率調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換比率とする。調整後転換比率は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換比率は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はB種劣後株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換比率、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換比率の調整を適切に行うものとする。
(ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換比率の調整を必要とするとき。
(ⅱ) 転換比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換比率の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ) その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換比率の調整を必要とするとき。
(c) 転換比率の調整に際して計算が必要な場合は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(d) 転換比率調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換比率を適用する日(ただし、転換比率を調整すべき事由について東証が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東証が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東証において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 転換比率の調整に際し計算を行った結果、調整後転換比率と調整前転換比率との差が0.1%未満にとどまるときは、転換比率の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 本④に定める転換比率の調整は、B種劣後株式と同日付で発行される当会社のA種優先株式については適用されないものとする。
⑤ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
⑥ 普通株式対価取得請求の方法及び効力発生
B種普通株式対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力はB種普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑤に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。
⑦ 普通株式の交付方法
当会社は、B種普通株式対価取得請求の効力発生後、B種普通株式対価取得請求をしたB種劣後株主に対して、当該B種劣後株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(5) 普通株式を対価とする取得条項
① 株式対価強制取得
当会社は、B種劣後株式の発行日から7年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「B種株式対価強制取得日」という。)が到来することをもって、B種劣後株主等に対して、B種劣後株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内において、当会社の普通株式を交付することができる(以下「B種株式対価強制取得」という。)。なお、B種劣後株式の一部を取得する場合において、B種劣後株主等が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種劣後株主等から取得すべきB種劣後株式を決定する。
② 株式対価強制取得により交付する普通株式の数
B種株式対価強制取得に基づき当会社がB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の数に上記(4)③及び④に定める転換比率を乗じて得られる数とする。また、B種株式対価強制取得に係るB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(6) 譲渡制限
B種劣後株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を得なければならない。
(7) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(ⅰ) 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通株式及びB種劣後株式について、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅱ) 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、B種劣後株主にはB種劣後株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で与える。
(ⅲ) 当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、B種劣後株主にはB種劣後株式の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅳ) 当会社は、株主に募集新株予約権(新株予約権には、新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種劣後株主にはB種劣後株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で、与える。
(ⅴ) 当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種劣後株主にはB種劣後株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅵ) 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びB種劣後株式のそれぞれの単元株式数について同一の割合で変更する。
(8) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2025年6月27日開催の第126回定時株主総会の決議に基づき、2025年7月11日付で減資の効力が発生し、資本金の額17,380百万円(減資割合94.6%)、資本準備金の額10,700百万円(減資割合100.0%)をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。
2025年9月30日現在
(注)1.2025年3月に発行したA種優先株式及びB種劣後株式が含まれております。
2.A種優先株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。
3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2025年9月30日現在
(注)A種優先株式及びB種劣後株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」をご参照ください。
該当事項はありません。