1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
移動平均法
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
上記以外の無形固定資産
定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
契約期間等により毎期均等償却
3 引当金の計上基準
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ翌事業年度から費用処理することとしております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理費用等の環境対策に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延ヘッジ処理によっております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略しております。
税抜方式を採用しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」188百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」404百万円に含めて表示しております。
※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
対応債務
2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※4 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
5 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく当期末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
2 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度はいずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
固定資産の譲渡
当社は下記のとおり令和元年5月31日付で譲渡契約を締結いたしました。
(1) 固定資産譲渡の理由
経営資源の効率的活用及び財務体質の強化を図るため。
(2) 資産の内容及び所在地
名称:幸町事務所(大阪府浪速区)
種類:土地、建物
(3) 譲渡日
令和元年7月26日
(4) 譲渡先
譲渡先は国内法人ですが、譲渡先の要望により名称等の公表は控えさせていただきます。なお、譲渡先と当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。また、当社の関連当事者には該当いたしません。
(5) 当該事象の損益に与える影響
当該固定資産の譲渡により、翌事業年度において固定資産売却益350百万円を特別利益として計上する予定であります。