1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
移動平均法
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
上記以外の無形固定資産
定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
契約期間等により毎期均等償却
3 引当金の計上基準
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ翌事業年度から費用処理することとしております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社の主な事業はステンレス関連事業であるステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、鋼管の製造販売であり、併せて、パイプ加工の省力化用としてパイプ切断機等の機械の製造販売を行っております。
当社は、製品を顧客に供給することを履行義務としており、顧客が当該製品に対する支配を獲得したとき、すなわち、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
ステンレス関連製品の販売においては、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時点において収益を認識しております。
機械の販売においては、検収を受けた時点において顧客に支配が移転したと判断し、検収時点において収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算定しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延ヘッジ処理によっております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
(追加情報)
(株式報酬信託)
役員報酬BIP信託に関する事項は、連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前事業年度が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※3 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
4 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく当期末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
2 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「長期未払金(役員退職慰労金)」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」で表示していた137百万円は、「長期未払金(役員退職慰労金)」21百万円、「その他」115百万円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は29百万円減少し、法人税等調整額は10百万円増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。