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独立監査人の監査報告書 |
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2021年6月22日 |
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株式会社 LIXIL |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社LIXILの2020年4月1日から2021年3月31日までの第79期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社LIXILの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とするが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合には、相当の減額処理を行う必要がある。減額処理の要否を検討するに当たり、会社は取得原価と超過収益力を反映した実質価額を比較している。連結財務諸表における監査上の主要な検討事項に記載のとおり、当該実質価額に含まれる超過収益力の評価については、連結財政状態計算書に計上されているLIXIL Europe及びASDに係るのれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価と同様の経営者の判断を含んでいる。 以上から、LIXIL Europe及びASDの株式の評価はのれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価により影響を受けるため、当監査法人はLIXIL Europe及びASDの関係会社株式の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、LIXIL Europe及びASDの関係会社株式の実質価額に含まれる超過収益力の評価に当たり、連結財務諸表に対する監査報告書の監査上の主要な検討事項に記載のとおりLIXIL Europe及びASDののれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価を検証した。 加えて、関係会社株式の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・関係会社株式の減額処理の要否の判定に関する内部統制の整備・運用状況の有効性を検証した。 ・経営者により行われたLIXIL Europe及びASDの財政状態に基づく株式の実質価額の評価及び簿価に対する実質価額の著しい下落の有無を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において繰延税金資産を認識している。 同注記に記載されているとおり、会社は利用が長期間にわたる見込みである税務上の繰越欠損金を有しており、経営者によって承認された3か年分の事業計画を基礎とする連結納税グループ及び個社の将来の課税所得の発生時期及び金額の仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性を評価している。 主要な仮定である3か年分の課税所得は、日本国内における人口減少に伴う住宅着工数減少の予想される中、売上総利益率の改善や販売費及び一般管理費の削減による収益性向上を前提とした事業計画に基づいており、これらの施策の達成に影響を受けるため経営者による主観的な判断を含んでいる。 また、将来の課税所得は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が将来の業績に与える影響は軽微であるとの仮定を前提としており、経営者の判断を含んでいる。 以上より、繰延税金資産の回収可能性の評価における経営者による将来課税所得の仮定は経営者の主観的な判断により影響を受けるため、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の評価を検証するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・将来の課税所得の見積りの基礎となった事業計画の策定に係る内部統制を含め、繰延税金資産の回収可能性の見積りに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を検証した。 ・税務の専門家を税務処理の妥当性の検討に利用して一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について検証するとともに、一時差異及び繰越欠損金の解消スケジュールに関する経営者の見積りの妥当性を評価した。 ・経営者による将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画の妥当性について検討した。将来の事業計画の検討に当たっては、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討するとともに、過年度に策定された事業計画とその実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。 ・将来の事業計画に含まれる収益力向上の見込みについては、経営者と議論するとともに、主要な施策ごとに過年度における施策の効果の見積りとその実績を比較することにより、将来の見積りの精度を評価した。また、過去からの趨勢分析及び利用可能な外部データとの比較を実施するとともに、売上高や営業利益率などの主要な仮定について感応度分析を実施し、仮定の変動が見積りの結果に与える影響を評価した。 ・経営者が見積りに含めた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響の仮定に関し、経営者の仮定と他の監査手続により得られた外部及び内部の情報との矛盾の有無を検討した。 |
財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |