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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,300,000,000 |
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計 |
1,300,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年6月22日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注)当社は2023年4月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決定し、当社の執行役7名(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、2023年5月16日に102,131株を発行しました。
当社はストックオプション制度を採用しており、当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当事業年度の末日(2023年3月31日)及び提出日の前月末現在(2023年5月31日)における新株予約権の内容は、次のとおりです。
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第9回新株予約権 |
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決議年月日 |
2016年9月20日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役、執行役 1名 |
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新株予約権の数 |
394個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 |
39,400株 (新株予約権1個につき100株) |
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新株予約権の行使時の払込金額(注)2 |
2,253円 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年10月8日 至 2023年10月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.発行価格 2,686円 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 |
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2.資本組入額 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2(2)①の規定を準用するものとします。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
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|
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|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とします。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによるものとします。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
|
新規発行株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用します。
(3)上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2018年7月17日 (注)1 |
- |
313,319,159 |
- |
68,417 |
- |
12,478 |
|
2022年8月31日 (注)2 |
△26,209,500 |
287,109,659 |
- |
68,417 |
- |
12,478 |
(注)1.2018年7月17日における当社の取締役及び執行役並びに連結子会社であった株式会社LIXIL(2020年12月1日付で、当社を存続会社とする吸収合併により消滅)の一部の取締役の合計21名に対して、特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により264,904株を発行しました。なお、発行価格は2,237円、資本組入額は1,118.5円です。
2.自己株式の消却による減少です。
3.上記のほか、当社は2023年4月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決定し、当社の執行役7名(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、2023年5月16日に102,131株を発行しました。なお、発行価格は2,204円、資本組入額は1,102円です。本新株式の発行に伴い、資本金及び資本準備金はそれぞれ112百万円増加しています。
4.百万円単位の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
|
|
|
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.0 |
- |
(注)1.当社が保有する自己株式51,992株は、「個人その他」の欄に519単元及び「単元未満株式の状況」の欄に92株を含めて記載しています。
2.証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」の欄に6単元及び「単元未満株式の状況」の欄に78株を含めて記載しています。
|
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
|
|
※ |
|
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|
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)
|
|
|
|
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
|
|
※ |
|
|
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
|
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
|
|
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|
|
LIXIL従業員持株会
|
東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
|
|
|
|
|
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
|
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
|
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
|
338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
JPモルガン証券株式会社
|
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
|
|
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計 |
- |
|
|
|
(注)1.※はすべて信託業務に係るものです。
2.2022年5月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2022年4月29日現在でそれぞれ次のとおり株券等を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(総数)(株・口) |
株券等保有 割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
10,975,100 |
3.50 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
4,733,800 |
1.51 |
|
計 |
- |
15,708,900 |
5.01 |
3.2022年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社、ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV)、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)及びブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)が2022年8月31日現在でそれぞれ次のとおり株券等を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(総数)(株・口) |
株券等保有 割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
5,497,700 |
1.91 |
|
ブラックロック(ネザーランド)BV (BlackRock (Netherlands) BV) |
オランダ王国 アムステルダム HA1096 アムステルプレイン 1 |
919,802 |
0.32 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド (BlackRock Fund Managers Limited) |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
601,337 |
0.21 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
〒4 D04 YW83 アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階 |
1,766,850 |
0.62 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
5,097,680 |
1.78 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
4,136,949 |
1.44 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
353,203 |
0.12 |
|
計 |
- |
18,373,521 |
6.40 |
4.2022年10月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)、キャピタル・インターナショナル株式会社、キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.)及びキャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)が2022年10月11日現在でそれぞれ次のとおり株券等を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(総数)(株・口) |
株券等保有 割合(%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.) |
41,739,700 |
14.54 |
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル14階 |
4,463,900 |
1.55 |
|
キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International Inc.) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 (11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A.) |
1,482,500 |
0.52 |
|
キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル (Capital International Sarl) |
スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3 (3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland) |
672,800 |
0.23 |
|
計 |
- |
48,358,900 |
16.84 |
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数6個)含まれています。
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|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
所有者の 氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) |
|
|
東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー |
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|
計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2022年4月28日)での決議状況 (取得期間 2022年5月2日~2022年7月29日) |
5,900,000 (上限) |
10,000,000,000 (上限) |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,929,500 |
9,999,843,482 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,970,500 |
156,518 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
33.4 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
33.4 |
0.0 |
(注)1.取得期間及び取得自己株式は約定日基準で記載しています。
2.上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付とすることを決議しています。
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
8,062 |
18,536,986 |
|
当期間における取得自己株式 |
928 |
1,908,291 |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
26,209,500 |
56,902,418,489 |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
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(ストック・オプションの権利行使による処分) |
255,300 |
685,735,800 |
- |
- |
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(単元未満株式の買増請求による処分) |
940 |
2,130,715 |
35 |
69,545 |
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保有自己株式数 |
51,992 |
- |
52,885 |
- |
(注)1.「消却の処分を行った取得自己株式」の「処分価額の総額」欄は、消却した自己株式の帳簿価額を記載しています。
2.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含まれていません。
当社では、健全な財務体質の維持を基本とし、配当金については連結ベースでの配当性向30%以上を維持すること、自己株式の取得については機動的に行うことを方針としています。また、内部留保の使途については、事業活動拡大などの戦略的投資に活用します。
毎事業年度における配当の回数の基本方針については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしています。また、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行なうことができる。」旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会です。
なお、当社は連結配当規制適用会社です。
当事業年度については期末配当金を1株につき45円(中間配当金を含め年間90円配当)とします。当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)表中の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を当社並びに当社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ」)全体に浸透させ、当社グループでこれを実現することにより持続的な企業価値の向上を最大限実現することができるとの信念のもと、そのために必要な最良の企業統治システムを構築するよう日々努力しています。
当社の経営理念は以下のとおりです。
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当社グループは、ステークホルダーにとって魅力ある価値の創造と提供を通じて信頼される企業グループであり続けるために、以下の基本的な枠組みを採用し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。
(イ)指名委員会等設置会社形態の採用
当社は、経営の執行と監督を明確に分離させ、執行役による迅速・果断な業務決定を可能にするとともに、経営の透明性を確保することを目的として、指名委員会等設置会社形態を採用しています。
(ロ)任意の機関設置による機能の拡充
当社は、指名委員会等設置会社として法令上要求される三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)に加え、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、ガバナンス委員会を任意の常設機関として設置しています。その他のガバナンス体制としては、執行役会及び任意の委員会等を設置しています。(後掲「コーポレート・ガバナンスの体制図」ご参照)
(ハ)当社グループ全体として統一した企業統治システムの構築
当社は、LIXIL Behaviors(3つの行動)やLIXIL行動指針のほか当社グループ全体での財務・経理マネジメント方針を制定し、これらを当社グループに遵守させ、かつ役員・従業員の研修・トレーニング及びコンプライアンス体制の整備を統一的に行うことで、グローバル化した当社グループ全体にコーポレート・ガバナンスを浸透させることができるよう努めています。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要(2023年6月22日現在)
当社は会社法に規定する「指名委員会等設置会社」の機関設計を採用しています。
なお、当社の企業統治の体制は次のとおりです。
(イ)取締役会
取締役会は、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。取締役会は、原則として月1回開催することとしています。
取締役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 a.取締役の状況」に記載の取締役11名で構成されており、取締役会議長は松﨑正年です。
(ロ)指名委員会
指名委員会は、現在社外取締役4名で構成され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しています。また、取締役会が、執行役及び代表執行役(CEO)の選任・選定及び解任・解職等を指名委員会に対して諮問し、指名委員会は、執行役及び代表執行役(CEO)の選任・選定及び解任・解職等について取締役会にその意見を答申します。指名委員会は、1年に1回以上必要に応じて開催することとしています。
(ハ)監査委員会
監査委員会は、現在社外取締役4名で構成され、取締役及び執行役の職務の執行状況の監督のほか、監査方針、監査計画及び株主総会に提出する会計監査人の選解任議案等の内容の決議をしています。監査委員会は、原則として2か月に1回以上必要に応じて開催することとしています。
(ニ)報酬委員会
報酬委員会は、現在社外取締役3名で構成され、取締役及び執行役が職務の対価として当社から受ける財産上の利益 (報酬等)に係る方針の決定及び個人別の報酬等の決定をしています。報酬委員会は、1年に1回以上開催することとしています。
(ホ)ガバナンス委員会
ガバナンス委員会は、独立社外取締役全員によって構成され、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、当社コーポレートガバナンス基本方針の見直し及び改定、取締役会実効性評価実施の主導等の事項について、協議又は取締役会への提言を行います。ガバナンス委員会は、法定の三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)と連携して、当社ガバナンス体制の整備、改善に努めています。また改善状況については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンスに関する報告書等の開示文書を通じて、株主、投資家、その他のステークホルダーの皆様にご報告します。
各委員会の構成員及び委員長は、下表のとおりです。(※は社外取締役)
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氏名 |
指名委員会 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
ガバナンス 委員会 |
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瀬戸 欣哉 |
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松本 佐千夫 |
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ファ・ジン・ソン・モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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※ |
青木 淳 |
委員 |
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委員 |
委員 |
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※ |
石塚 茂樹 |
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委員 |
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委員 |
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※ |
金野 志保 |
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委員 |
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委員 |
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※ |
田村 真由美 |
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委員 |
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委員 |
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※ |
西浦 裕二 |
委員長 |
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委員 |
委員 |
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※ |
濵口 大輔 |
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委員長 |
|
委員 |
|
※ |
松﨑 正年 |
委員 |
|
|
委員長 |
|
※ |
綿引 万里子 |
委員 |
|
委員長 |
委員 |
(ヘ)執行役会
執行役会は、執行役で構成し、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行の決定機関として、当社グループ全体の業務執行に係る重要事項について決定等を行っています。執行役会は、原則として毎月1回開催することとし、臨時執行役会は必要に応じて随時開催することとしています。
執行役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 b.執行役の状況」に記載の執行役8名で構成されています。
上記のほか、任意の委員会として、投資審査委員会、M&A委員会、リスクマネジメント委員会、インパクト戦略委員会及びコンプライアンス委員会等を適宜開催し、取締役会及び執行役会から委譲された事項に関し審議、報告等を行い、意思決定の迅速化を図るとともにガバナンスの有効性を高めています。
ロ.取締役の定数
当社は、取締役の定数を16名以内とする旨、定款に定めています。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行なう旨及びすべて累積投票によらない旨を定款に定めています。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨を定款に定めています。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によってこれを定める旨を定款に定めています。これは剰余金の配当等の決定を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は、定款に社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けています。当該定款の規定に基づき、当社は社外取締役の全員と責任限定契約を締結しており、その概要は次のとおりです。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、本契約締結後、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担する。
ト.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
チ.補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役の全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号に定める費用(弁護士費用等の防御費用)を法定の範囲内において当社が補償することとしています。ただし、補償額には上限を設けるとともに、当社が役員に対して防御費用を支払った後、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した等の場合には、当社は当該役員に対して防御費用を返還請求できることとしています。また、補償の実施等の決定は取締役会の審議により行うとすることにより、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。
リ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役、執行役、監査役、専務役員、常務役員等を含む主要な業務執行者を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料の負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填することとされています。ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者が違法に得た私的利益又は便宜供与等に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。
ヌ.業務の適正を確保するための体制の概要(2023年6月22日現在)
当社における内部統制及びリスクマネジメントに係る体制の主な内容は次のとおりです。なお、これらにつきましては取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しています。
(イ)当社の執行役、使用人及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社(以下当社グループという)は、グループ共通の倫理規定として行動指針を定め、役員を含む全従業員が年1回の研修及び遵守の誓約を行う。
あわせて当社グループは、当社グループの役職員が当社法務・コンプライアンス担当部署又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる懸念報告(内部通報)制度を整備する。
また、当社グループは、反社会的勢力を一切認めず、またその活動の助長や運営に資する疑いとなる行為に自ら関与しない。それら反社会的勢力による被害防止のため、圧力には組織で対処し、毅然とした態度で臨む。
(ロ)当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程に基づき、文書等の保存を行う。取締役及び監査委員は、規程に基づき、常時、その文書等を閲覧できる。
また、情報の管理については、情報セキュリティ規程、個人情報保護方針を定めて対応する。
(ハ)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、当社グループの抱えるリスクを常に注視するとともに、その対応の状況について確認及び指導を行う。各社にリスクマネジメント会議等を設置し、定期的に各社のリスクの状況を確認するとともに、適宜開催するリスクマネジメント委員会において、当社及びグループ各社に多大な影響を及ぼす可能性がある未知なるリスクを予測し、事前に対処する体制を整えリスク対応能力の向上に努める。さらに、定期的に開催される取締役会・執行役会等において、必要に応じて各社のリスクに対する報告を義務づけている。
さらに、当社グループは、リスクマネジメント基本規程等を定め管理し、危機発生時の管理体制を確立している。事業継続計画については、当社グループは、BCP(Business Continuity Plan)要領書、同マニュアルに基づく教育・訓練を実施する。
(ニ)当社の執行役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役会は、執行役の職務の分掌を定め、各執行役が責任をもって担当する領域を明確にする。
また、全執行役が出席する執行役会を定例的に開催し、業務執行に係る基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
さらに、執行役会の下部機関として各種委員会を設置し、グループ全体の重要な投資案件やM&A・組織再編案件等を審査し、意思決定の迅速化を図る。
また、当社グループ全体を網羅する経営計画及び短期計画を策定する。かかる策定の作業については、当社子会社の自立的な経営判断・独立性を尊重しながら、その意思決定をサポートする。
(ホ)その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ会社の経営についてはその自主性を尊重しつつ、事業状況の定期的な報告を受け、重要案件についての承認を行う。また、連結財務諸表の正確性、適正性を確保するため、内部統制システムを整備し、適切に運用する。
(ヘ)当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専担組織として監査委員会事務局を設置する。また、当社グループの監査委員会を支える体制の充実及びグループの内部統制の強化のため、子会社の監査業務を専ら遂行する「専任監査役」を主要子会社に配置する。尚、監査委員会を補助すべき取締役は置かない。
(ト)前号の使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項及び監査委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会事務局及び専任監査役の人事異動及び人事評価等に関しては監査委員会の決議事項としており、当該使用人の任命・異動・評価等については、事前に監査委員と人事部門長が協議する。
また、当該使用人に対する監査委員会及び監査委員からの監査業務に必要な指示については、各部門はその指示の実効性が確保されるように適切に対応する。
(チ)当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制、その他の監査委員会への報告に関する体制
執行役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告する。
監査委員は、執行役又は会計監査人その他の者から、重要な報告又は意見若しくは書類を受領したときは監査委員会に報告する。
代表執行役と監査委員は、監査上の知見につき定期的に意見交換を行う。
また、法務・コンプライアンス担当部署は、懸念報告(内部通報)の状況に関し定期的に監査委員会に報告する。
監査委員は定例の取締役会に出席し、取締役会で定期的に実施される執行役の職務執行状況報告を受ける。
執行役及び従業員は、監査委員会によるヒアリング等において、職務の執行状況を監査委員に報告する。
また、監査委員会が選定する監査委員は、取締役、執行役及び従業員に対して、いつでもその職務の執行に関する事項の報告を求め、また、取締役、執行役及び従業員に対して、いつでも当社の業務及び財産の状況を調査することができる権限を有する。
専任監査役は、監査委員会との定期的な会合や監査委員会事務局経由で監査実施状況の報告等を行う。
(リ)当社の子会社の取締役、監査役等、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
当社は、定期的に当社の子会社の取締役等が出席する経営会議等を開催し、経営上の重要情報の共有に努めるとともに、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社の取締役等に対して随時当社監査委員会への出席・報告を義務づける。
また、監査委員会が選定する監査委員は、当社の子会社に対して事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査する権限を有する。
(ヌ)当社で懸念報告(内部通報)した者、監査委員への報告をした者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの懸念報告制度運用規程等において、当社グループの役職員が懸念報告(内部通報)を行うことができることを定め、その通報の方法等を当社グループ内に周知する。また、懸念報告(内部通報)の状況は、適時監査委員会へ報告され、規程により当該通報その他監査委員への報告による解雇その他の不利益取扱いを禁止する。
(ル)当社の監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第404条第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、その費用を負担する。
また、その職務の執行費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
(ヲ)その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査委員会は、当社及び子会社の会計監査人や当社内部監査部門から監査内容について定期的に報告を受けるとともに、グループ各社の専任監査役等とは定期的にグループ専任監査役会議を開催し、連携を図っていく。
ル.業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記方針に基づいて内部統制体制の整備とその適切な運用に努めています。当事業年度において実施しました内部統制上重要と考える主な取組みは以下のとおりです。
(イ)コンプライアンスに関する取組み
全役職員が守るべき共通のルールとして「LIXIL行動指針」を19言語で展開し、定期的に見直しを行っています。この行動指針については、毎年当社グループの全役職員を対象に遵守の誓約を行うとともに、全職員に対して内容の理解を促進するための研修を行っています。また、当社グループにとって特にハイリスクな分野において、行動指針に基づきグローバル共通の基本規程・細則を制定し、見直しを行っています。コンプライアンスに関する諸施策や活動状況は、当社や各地域等に設置されたコンプライアンス委員会に報告され、施策の進捗振返りや、対策の議論がなされています。2022年1月の新体制移行後は、グローバル全社レベルでコンプライアンス方針、手順、プログラムの効率化や標準化を進め、当社グループのコンプライアンス文化と体制をさらに強化し、リスク管理の向上を図っています。
(ロ)損失の危険の管理に関する取組み
リスクマネジメント会議等を通じて、新年度の体制及び想定リスクの見直し状況が報告されており、また、自然災害をはじめとした危機事象については、危機管理に関する規程等を定め、発生した事象の把握と対応状況が適時に報告され、確認しています。
(ハ)職務執行の適正性及び効率性に関する取組み
取締役会は毎月1回以上開催し、重要事項の審議や主要な執行状況の報告を受けています。また、執行の意思決定等は、職務権限に関する規程に基づき効率的な業務執行を実施しています。
(ニ)監査委員会監査に関する取組み
監査委員は、取締役会、執行役会等の重要な会議へ出席し、また、監査に必要な情報について適宜報告を受けています。
また、グループ専任監査役会議の開催や会計監査人情報交換会、代表執行役意見交換会等を通じ、報告を受け連携しています。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との接触・取引を禁止して、「私たちは、反社会的な団体・個人(総会屋や暴力団等)を一切認めず、その活動を助長し、又はその運営に資することとなる疑いがある行為に自ら関与しません。彼らの脅しや強迫的な態度には、お客さまとしてであっても、取引先としてであっても組織で対処し、それに屈することなく毅然とした態度で臨みます。会社に対して脅しがあったようなときは速やかに会社に報告します。」との、基本的な考え方を明文化しています。また、取引先や調達先との契約書の中に反社会的勢力排除条項を明記しており、反社会的勢力との関係を遮断しています。
ワ.リスク管理体制の整備の状況
リーダーたちが経営目標の達成に影響を及ぼすリスクを識別し、リスク対応の責任を担うリスクオーナーとなり、リスクやその対応状況を影響度や発生可能性の観点から評価し、共有・報告・対応することでリスクを管理する体制を推進しています。リスクを戦略リスクとオペレーショナルリスクに大別し、戦略リスクについては経営方針、事業戦略やインパクト戦略等中長期な視点やステークホルダーの視点等を幅広く捉えたフレームワークとなるよう、各関係部門との連携を図り、「重要課題」の目標達成を阻害する可能性のあるリスクを特定・評価することで、対応すべきリスクの優先順位を決定しています。オペレーショナルリスクについては自律的なリスクマネジメントを推進しており、各組織や地域で定期的に又は必要に応じてリスク会議体やアジェンダを設け協議・対応し、その内容を本社に報告する仕組みを構築しています。危機事象の発生時に即時の対応が求められるリスクについてはクライシスマネジメントとして管理しており、迅速な初動対応とエスカレーションを可能とするため危機管理に関する規程等を展開し、本社、事業部門、現場といった階層での対策本部をいつでも起動できる体制を整えています。
カ.取締役会、指名委員会、報酬委員会及びガバナンス委員会の活動状況
(イ)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
取締役 |
瀬戸 欣哉 |
15回 |
15回 |
|
取締役 |
松本 佐千夫 |
15回 |
15回 |
|
取締役 |
ファ・ジン・ソン・モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
15回 |
15回 |
|
社外取締役 取締役会議長 |
松﨑 正年 |
15回 |
15回 |
|
社外取締役 |
内堀 民雄 |
15回 |
14回 |
|
社外取締役 |
金野 志保 |
15回 |
15回 |
|
社外取締役 |
鈴木 輝夫 |
15回 |
15回 |
|
社外取締役 |
田村 真由美 |
12回※ |
12回 |
|
社外取締役 |
西浦 裕二 |
15回 |
15回 |
|
社外取締役 |
濵口 大輔 |
15回 |
15回 |
|
社外取締役 |
綿引 万里子 |
15回 |
15回 |
※2022年6月21日の取締役就任後に開催された取締役会を対象としています。
取締役会では、取締役会の役割が「成長戦略への更なる貢献」であることを踏まえ、当社の持続的成長にと って重要なテーマを優先的に議案として設定し、リスクマネジメントが適切になされているかどうかの観点から監督をしています。当事業年度は、取締役会において、以下の点について重点的に審議を行いました。
■更新版LIXIL Playbook(当社成長戦略の手引書)の理解とその進捗状況の監督
取締役会において、LIXIL Playbook 2.0の更新内容を確認し、戦略の要諦が以下の点に集約されることについて、認識の統一を図りました。
・経営環境が大きく変化する中で、中期財務目標を達成するための施策
・中期財務目標の達成に留まらず、当社を「素晴らしい会社」にするための施策
・それらを支える本社部門の支援策
CEOを含む各執行役からの定期的な職務執行状況報告を通じて、LIXIL Playbook 2.0に紐づいた施策の実施状況の監督を実施してきました。
■サステナビリティ課題に対する取組みの監督
取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、執行役会が策定するインパクト戦略について、その妥当性・実現可能性等を検討した上で、その内容を承認しています。
また、取締役会は、定期的にサステナビリティに関する取組みの進捗状況について報告を受け、その実行状況について、リスクと成長機会の両面で監督を行い、執行の取組みについて議論を行いました。リスクの面では、地球環境や人権に関し、当社の取組みが国際社会の要請に後れを取っていないかを確認しました。成長機会の面では、社会の要請に受け身で対応するだけでなく、成長戦略の一角に環境戦略を位置付け、競争力の源泉として人財戦略を強化する等、取締役会の意見も踏まえて、成長の機会として捉えて取り組んでいることを確認しました。
■持続的成長のための戦略的議論
前期取締役会実効性評価の重点課題「新たなフェーズに適った取締役会の役割の再確認と戦略論議の深化」に係るフォローアップ施策として、「当社の持続的成長のために、取締役会で議論するべき議題は何か」をガバナンス委員会で審議しました。当該審議結果を踏まえて、取締役会で審議を行い、執行役からの職務執行状況報告等の定例議案ではカバーできない重要テーマ(環境戦略、グローバルでのサプライチェーン等)を取締役会の議案として設定しました。
〇当事業年度における取締役会の主な議題 ※決算関連議題を除く
|
テーマ |
主な議題 |
|
Playbook |
・グローバルサプライチェーン改善 ・中長期的な成長戦略 |
|
ガバナンス |
・法定三委員会、ガバナンス委員会からの報告・審議 (CEOサクセッションプラン・社外取締役の交代計画・取締役会実効性評価対応等) |
|
サステナビリティ |
・持続的成長に向けた重要テーマの特定 ・サステナビリティに関する取組み状況のレビュー ・インパクト戦略 |
|
その他 |
・資本政策(自己株式の取得と消却) ・知的財産戦略の推進状況、ガバナンス体制 ・その他重要テーマ(情報セキュリティ・品質・安全衛生等)の活動状況・体制 |
上記のほか、毎月、担当執行役からの職務執行状況報告、業績報告、執行役会等の重要会議体の決議結果の報告を受けています。
(ロ)指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を13回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
指名委員長 |
西浦 裕二 |
13回 |
13回 |
|
指名委員 |
金野 志保 |
10回※ |
10回 |
|
指名委員 |
濵口 大輔 |
13回 |
13回 |
|
指名委員 |
松﨑 正年 |
13回 |
13回 |
|
指名委員 |
綿引 万里子 |
13回 |
13回 |
※2022年6月21日の指名委員就任後に開催された指名委員会を対象としています。
指名委員会では、これまで取り組んできたガバナンスの再構築のフェーズから、LIXILの持続的な成長のフェーズへの移行として、「経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」の基盤作りを行うことに重点を置き、以下の活動に取り組んでいます。
① CEO再任、取締役・執行役候補の選定・選任プロセスの明確化、透明性の向上
② 次世代人材の理解、育成計画のモニタリング
③ 社外取締役の交代計画及び社外取締役の個人評価
④ 委員会の構成の見直し
〇当事業年度における主な審議内容
「経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」の基盤作りの取組みは、計画通り進みました。今期は特に「次世代人材の理解、育成計画のモニタリング」及び「社外取締役の交代計画の策定」に注力しました。具体的には、グループ面談等を通じてこれからの執行役候補者の理解に努めました。また、当社独自の取組みとして、「社外取締役の個別評価」を継続して実施しており、そこから得た示唆に基づき、社外取締役候補の探索や円滑な交代について検討しました。これらの活動により、経営チームの次世代へのトランスフォーメーションの足掛かりと、取締役会、各委員会の一層の質的向上が実現できました。なお、今期は、上記の取組みにより、新たな代表執行役の選定、新任の社外取締役候補者2名を選任(2名退任)しました。
(ハ)報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を11回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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報酬委員長 |
濵口 大輔 |
11回 |
11回 |
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報酬委員 |
西浦 裕二 |
11回 |
11回 |
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報酬委員 |
内堀 民雄 |
11回 |
11回 |
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報酬委員 |
綿引 万里子 |
9回※ |
9回 |
※2022年6月21日の報酬委員就任後に開催された報酬委員会を対象としています。
報酬委員会では、取締役及び執行役の職務の対価として当社から受ける財産上の利益(報酬等)に係る方針や、取締役及び執行役の個人別の報酬等を決定しています。報酬委員会の活動においては、①役員報酬制度は経営戦略の方向性と合致しているか、②グローバルな観点で競争力のある報酬水準であるか、③外国人も含め豊富な経験を有する役員が活躍できる報酬制度であるか、という視点を重視しています。
〇当事業年度における主な審議内容
当社の経営陣が持続的な価値創造をより一層推進するためには、今後の中長期インセンティブ報酬がどうあるべきかを報酬委員会で議論し、以下の制度の導入を決議しました。
■譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は2020年3月期から取締役及び執行役に対して株価連動型の金銭報酬制度であるファントムストック制度を導入していますが、執行役が在任期間にわたり株主の皆様との利害共有を深め、中長期的な価値創造に勤しむことを促すために、2024年3月期から執行役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。
■株式保有ガイドラインの導入
執行役が在任期間において保有する自社株式数の目安として、株式保有ガイドラインを導入しました。
(ニ)ガバナンス委員会の活動状況
当事業年度において当社はガバナンス委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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ガバナンス委員長 |
松﨑 正年 |
7回 |
7回 |
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ガバナンス委員 |
内堀 民雄 |
7回 |
6回 |
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ガバナンス委員 |
金野 志保 |
7回 |
7回 |
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ガバナンス委員 |
鈴木 輝夫 |
7回 |
7回 |
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ガバナンス委員 |
田村 真由美 |
5回※ |
5回 |
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ガバナンス委員 |
西浦 裕二 |
7回 |
7回 |
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ガバナンス委員 |
濵口 大輔 |
7回 |
7回 |
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ガバナンス委員 |
綿引 万里子 |
7回 |
7回 |
※2022年6月21日のガバナンス委員就任後に開催されたガバナンス委員会を対象としています。
ガバナンス委員会では、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、当社コーポレートガバナンス基本方針の見直し及び改定、取締役会実効性評価の実施等について、協議又は取締役会への提言を行うことを役割として、活動しています。当事業年度においては、主に以下の点について重点的に審議を行いました。
〇当事業年度における主な審議内容
■取締役会実効性評価に係る取組み
前期取締役会実効性評価の重点課題のフォローアップ(戦略論議の深化等)として、当社の持続的企業価値向上のために、取締役会等でどのような議題を取り上げるべきかをガバナンス委員会で議論し、重点テーマを選定しました。選定されたテーマは、執行側に共有し、議論を実施した上で、取締役会の議題に反映しました。
また、当期取締役会実効性評価の企画・実行を行うにあたっては、「ガバナンス体制の再構築」から「成長戦略への貢献」のフェーズに取締役会・委員会がどの程度移行できているかどうかを確認するために、質問票の内容を見直し、実際の評価プロセスは、外部専門機関に委託しました。評価の結果、取締役会の議論において、質的向上が確認できる等の前進を確認することができました。取り組むべき課題として明らかとなった、①取締役会による「あるべき監督」の確立、②社外取締役の円滑な交代計画と定着支援、③組織監査体制の強化に向けた取組みの促進については、オーナーを決定のうえ、課題解決に向けた取組みを実施します。
■改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の確認
サステナビリティ課題への取締役会の関与をはじめとする、改訂コーポレートガバナンス・コードで取締役 会が対応を求められた事項の対応状況を確認し、対応できていることを確認しました。
■当社コーポレートガバナンス基本方針の見直し及び改定
取締役会で当該基本方針の改定を行うに先立ち、コーポレートレスポンシビリティ戦略のインパクト戦略への変更の目的を中心に、改定内容の妥当性を検証しました。
■開示資料(定時株主総会招集通知、統合報告書、有価証券報告書)のレビューと改善に向けた助言
2022年8月開催ガバナンス委員会で、前事業年度の開示資料のレビューを実施すると共に、各委員から作成部門との間で意見交換を実施し、改善に向けた助言を行いました。当事業年度の開示資料の改善状況については、各作成部門から報告を受け、改善がなされていることを確認しました。
コーポレート・ガバナンスの体制図
① 役員一覧
男性
a.取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 取締役会議長 |
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計 |
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b.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表執行役 社長兼CEO |
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代表執行役 副社長 |
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代表執行役 専務 |
ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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ビジョイ モハン (Bijoy Mohan) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外取締役の状況
当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において8名です。
社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者(以下、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。)
ロ.当社が10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ.当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ.当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ.当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体(法人等という。)である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の2%を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト.弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体(弁護士法人等という。)である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の2%を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ.からト.までのいずれかに該当する者
リ.過去5年間において、イ.からチ.までのいずれかに該当していた者
ヌ.当社グループの業務執行者(イ.の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。)が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
当社株式の所有
綿引万里子は、当社の株式を5,000株所有しています。
株価連動報酬制度(ファントムストック制度)
当社は、取締役及び執行役が、中長期にわたり当社の持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うことを促すために、及び株主との企業価値共有を強めるために、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から優秀な人材を確保するために、2020年3月期から株価連動型の金銭報酬制度(ファントムストック制度)を導入しています。
(1) 付与日と保有期間
各事業年度において、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日に擬似株(ファントムストック)が付与されます。取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて1年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から3年としています。
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
社外取締役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された係数を乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより算定します。
執行役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより算定します。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)を乗じることにより決定します。
(注)前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、青木淳、石塚茂樹、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,625株(付与額5百万円)を取得しています。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
① 監査委員会監査の状況
・監査委員会の組織、人員
当社の監査委員会は、当社及び子会社の内部監査部門並びに子会社監査役と密接な連携を保つことにより、効率性を目指して監査を実施しています。監査委員会を支えグループの内部統制を強化する体制としては、子会社の監査業務を専ら遂行する「専任監査役」を主要子会社に配置することで、子会社における監査活動の実効性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図っています。監査委員会を補助すべき専担組織として監査委員会室を設置し、監査委員会事務局と専任監査役を配置しています。監査委員会事務局及び専任監査役に対する監査委員会からの監査業務に必要な指示については、執行役はそれに対する指揮命令は行わないこととしており、監査委員会事務局及び専任監査役の人事異動及び人事評価等に関しては監査委員会の決議事項としています。
監査委員会は当事業年度末日時点において4名の監査委員により構成されており、このうち委員長の鈴木輝夫は監査委員会の議長を務め、過去に公認会計士として長年監査業務に従事した経験があり、委員の内堀民雄は税理士資格を有しています。また、委員の田村真由美はグローバル企業を含む複数の企業において最高財務責任者(CFO)を務めた経験があり、それぞれ財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しています。また委員の金野志保は弁護士資格を有しています。
なお、鈴木輝夫及び内堀民雄は、2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しています。
・監査委員会の運営
当事業年度において当社は監査委員会を14回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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監査委員長 |
鈴木 輝夫 |
14回 |
14回 |
|
監査委員 |
内堀 民雄 |
14回 |
14回 |
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監査委員 |
金野 志保 |
14回 |
14回 |
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監査委員 |
田村 真由美 |
9回※ |
9回 |
※2022年6月21日の監査委員就任後に開催された委員会を対象としています。
・監査委員会の活動状況
監査委員会は、取締役会に先立ち月次に開催されるほか、随時に開催されます。当事業年度では監査委員会は合計14回開催されました。年次監査計画に従って、年間を通じて代表執行役との意見交換を4回、執行役等へのヒアリングは3回実施しました。毎月開催される監査委員会においてはCorporate Audit 統括部(内部監査部門)並びに直属の専任監査役から監査結果の報告を、また、コンプライアンス部門からは内部通報(ホットライン)の状況報告を受け、それぞれに監査委員会から適宜指示を行いました。現地往査については国内子会社4社、2工場を実施しました。海外拠点についてはCorporate Audit 統括部(内部監査部門)からの海外監査結果報告の聴取に加え、監査委員1名をタイ、ベトナムに派遣し往査を実施しました。北米、欧州については、現地会計監査人を招聘し情報交換を実施しました。これらの往査結果については監査実施報告としてまとめられ、監査委員の監査所見を追記した上で往査先にフィードバックし、代表執行役へ報告するとともに各取締役の閲覧に供しています。
会計監査人との情報交換等は12回実施しており、会計監査人からマネジメントレター、監査状況の報告やKAM(監査上の主要な検討事項)、IESBA(国際会計士倫理基準審議会)改訂対応等について意見交換を実施しました。
・グループ監査の状況
監査委員会より直接任命される専任監査役は、主要な子会社の監査役として監査計画に基づいて取締役会に出席し監査業務を実施しています。子会社の監査状況報告は年3回のグループ専任監査役会議において実施され、グループ各社の情報共有やグループの統一的な監査方針の共有化を図っています。専任監査役が業務監査によって内部統制上の問題又は問題の兆候に気づいた場合には直ちに監査委員会に報告することとされており、その活動において報告が必要な案件がある場合についても適宜、監査委員会で報告しています。
② 内部監査の状況
・内部監査の組織、人員及び手続き
当社グループでは、Corporate Audit 統括部(内部監査部門)が国内外のグローバルな内部監査組織を統括し、グループ全体として統一的かつ網羅的なグループ監査を実施しています。(2023年3月末現在、当社グループ全体の内部監査要員は57名で構成。)また、会計監査、業務監査、内部統制評価等の従来の内部監査に加え、当社グループ全体の持続的成長を実現するために内部監査体制及びプロセスを継続的に見直し、当社グループ全体のガバナンス強化、内部統制及び人材開発を図っています。
・内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
上記監査の実施にあたり、監査委員とCorporate Audit 統括部(内部監査部門)は、定期的に会合を持ち、情報の共有化を図るとともに常時連携を保ち、それぞれ効率的な監査の実施に努めています。また、会計監査人とも積極的な情報交換を行い、会計監査における緊密な連携を図っています。また、経理部門及び内部統制部門は、内部統制に関してCorporate Audit 統括部(内部監査部門)の内部監査を、事業報告に関して監査委員会監査を、会社法及び金融商品取引法に基づき会計監査を受けています。
・内部監査の実効性を確保するための取組み
Corporate Audit 統括部(内部監査部門)は、執行役から成る経営会議である執行役会に四半期毎に監査結果を報告するとともに、社外取締役から成る監査委員会の定例会議に出席し、監査結果に加え、特定のリスク情報やグループガバナンスに関する課題認識等について直接報告しています。組織的には内部監査管掌執行役に直属しますが、監督機関である監査委員会の指示・助言を仰ぎながら緊密に連携した活動を展開するとともに、外部監査人にも定期的に直接報告する体制とし、監査の独立性、客観性を確保しています。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
・継続監査期間
17年間
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 鈴木 泰司、大橋 武尚、古川 真之
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 26名、その他 75名
・適正な監査の確保に向けて会計監査人と行っている取組み
当社は有限責任監査法人トーマツとの間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しています。当社監査委員会と会計監査人とは定期的な情報共有の場を持っており、各々の監査方針や期中に発生した諸問題について情報交換を実施する等、相互の監査の質の向上に努めています。また、事業年度末には監査報告会を実施し、具体的な決算上の課題につき意見交換を行っています。
・会計監査人の選任・再任の方針及び理由
会計監査人の選任・再任にあたっては、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、監査品質、会計監査人の独立性に関する事項等、職務の遂行、グローバル監査の対応等を検討し決定しています。
有限責任監査法人トーマツは、国内最大規模の監査法人であり、会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力、独立性及び内部監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しました。
・会計監査人の解任・不再任の方針
当社では、会計監査人においてその職務遂行に関する公正さが確保できないものと合理的に疑うべき事情が判明した場合には、方針として解任又は不再任とすることを定めています。
・監査上の主要検討事項(KAM)の検討状況
会計監査人との情報交換等において監査上の主要な検討事項の候補を協議しています。会計監査人が監査の過程で監査委員と協議した事項の中から、特に重要であると判断した事項を絞り込んで候補とし、個々の監査業務の中で、個別の状況に則して絞り込むこととしています。候補の見直しは随時行われており、見解の差異は発生していません。
・監査委員会による会計監査人監査の評価
会計監査人が我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準及び監査法人の監査マニュアルに準拠して、リスクアプローチに基づく監査を実施していることを確認しています。
会計監査人監査においては、「金額的重要性」、「算定プロセスの複雑性」、「将来事象に関する主観的判断」、「会計基準の複雑性」等の観点から監査を受けています。コミュニケーション面においては、監査委員との情報交換会等を年12回実施しており、四半期ごとにレビューを受け、会計監査人監査の終了後には四半期ごとに監査結果の報告を受けています。品質管理面においては、有限責任監査法人トーマツは「Quality first」のスローガンのもと、公認会計士法及び日本公認会計士協会の倫理規則等に準拠して内部規程を定め監査を実施しており、会計監査関与者の法的制限の一定期間を超えて関与している公認会計士はおらず、独立性は確保されています。また、様々な専門領域においては、監査法人のグループ内の多数の専門家によるサポートを適時受けています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬については、前連結会計年度に係る追加報酬が3百万円含まれています。
前連結会計年度の非監査業務の内容は、企業会計基準委員会の公開した「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務及びアジア太平洋地域の財務機能の安定化とガバナンス強化のための体制構築に関する助言・指導業務等です。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、アジア太平洋地域のガバナンス強化のための体制構築に関する助言・指導業務及び社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(上記イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、主として人事業務の改善に関する助言・指導業務です。当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、主として海外駐在員の所得税に係る課税処理に関する助言・指導業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務に関する助言・指導業務です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額は、会計監査人から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案した上で決定しています。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。
① 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の算定方法に係る決定に関する方針
当社は、指名委員会等設置会社として、全委員が社外取締役で構成されている報酬委員会において、取締役及び執行役の報酬等に関する方針を決定しています。
(イ)報酬委員の職務
当社の報酬委員会規則に基づき、以下の職務を行います。
・取締役及び執行役の職務の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」)に係る方針の決定
・取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定
(ロ)当該事業年度の報酬委員
2022年の定時株主総会後、2023年の定時株主総会までの報酬委員会は、2022年の定時株主総会後の取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員4名で構成されています。全委員が社外取締役です。
委員長:濵口 大輔
委 員:内堀 民雄、西浦 裕二、綿引 万里子
(ハ)当該事業年度の報酬委員会の開催回数と出席率
2023年3月期に報酬委員会を11回開催しました。全ての委員の出席率は100%です。なお、2022年の定時株主総会後の取締役会前から委員である3名(濵口委員長、内堀委員、西浦委員)は11回の全ての報酬委員会に出席し、当該取締役会から委員となった1名(綿引委員)は、当該取締役会以降に開催された9回の全ての報酬委員会に出席しています。
(ニ)当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
・方針の決定の方法:報酬委員会では、投資家、外部専門機関並びに当社の取締役及び執行役からの役員報酬に対する意見等を公平公正にヒアリング及び調査をし、それらを踏まえて審議を行い、客観性・透明性ある手続きに従い、報酬基本方針、報酬制度、報酬水準及び報酬ミックスを決定し、取締役会に報告しています。また、報酬委員会の決定内容は、当社の報酬委員会規則と役員報酬規則において仔細にわたり明文化して管理し、取締役及び執行役のほか、当社の役員報酬に係る部門がいつでも参照できるようにしています。
・方針の内容の概要:以下に記載の②報酬基本方針を決定のうえ、当該基本方針に則り③報酬体系~⑪各種手当に記載のとおり、報酬制度、報酬水準、報酬ミックスの方針の内容を定めています。なお、執行役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度のほか、業績目標やESGに関する取組み課題等を踏まえて報酬水準や報酬ミックスを決定しています。特に中長期視点での企業価値向上への貢献が大きく期待される執行役については、総報酬に占める株価連動報酬の比率を高める等の対応をしています。
(ホ)当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が当該事業年度の報酬決定方針に沿うもの
であると報酬委員会が判断した理由
当社の当該事業年度の個人別の報酬等の設定額の決定及び支給額の算定においては、上記(ニ)に記載の方針に則り、報酬委員会での審議を経て客観性・透明性ある手続きに従い決定していることから、報酬決定方針に沿うものであると判断しました。
(ヘ)活動概況
報酬体系・報酬制度の大枠は維持した上で、下表のとおり審議・決議等を行いました。なお、執行役の報酬については、2023年3月期の当社の業績を鑑み、2024年3月期の報酬について上方改定を行わないこととしました。
また、2020年3月期から取締役及び執行役に対して株価連動型の金銭報酬制度であるファントムストック制度を導入していますが、執行役が在任期間にわたり株主の皆様との利害共有を深め、中長期的な価値創造に勤しむことを促すために、2024年3月期から執行役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。さらに、執行役が在任期間において保有する自社株式数の目安として、株式保有ガイドラインを設定しました。
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開催年月 |
主な内容 |
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2022年6月 |
・2023年3月期の取締役の報酬等の決定方針及び個別報酬を決議 |
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7月~10月 |
・役員報酬制度の全般における課題を議論し、報酬委員会の年間計画を策定 ・2024年3月期以降を見据えた役員報酬制度の改定を審議 |
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11月~ 2023年1月 |
・執行役の報酬制度、報酬水準、報酬ミックス、各種手当について外部専門機関と議論 ・CEOから、当社の経営や各執行役に関する期待役割や評価等をヒアリング ・2024年3月期の執行役の報酬等の決定方針及び執行役の個別報酬を審議 |
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2月~3月 |
・2024年3月期の執行役の報酬等の決定方針及び執行役の個別報酬を決議 ・2024年3月期より、譲渡制限付株式報酬制度及び株式保有ガイドラインの導入を決議 |
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4月 |
・2023年3月期の業績連動報酬の支給額の見込みと算定方法の調整有無を審議 ・2024年3月期の取締役の報酬等の決定方針を審議 ・譲渡制限付株式報酬としての株式割当を行うための金銭報酬債権の額を決議 |
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5月 |
・2023年3月期の業績連動報酬の支給額を決議 ・2024年3月期の業績連動報酬の業績目標項目の数値を審議 ・株主総会後の報酬委員会への申送り事項を確認 |
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6月 |
・2024年3月期の業績連動報酬の支給率カーブを審議の上で、業績目標項目の数値を決議 |
② 報酬基本方針
取締役及び執行役の報酬については、以下に定める基本方針に従い決定します。
(イ)短期及び中長期の業績と持続的な企業価値の向上を促進する
(ロ)事業成長の加速に不可欠で有為な人材をグローバルに確保する
(ハ)株主、従業員及び全てのステークホルダーへの説明責任を果たすことのできる公正かつ合理的な報酬決定プロセスをもって運用する
(ニ)報酬委員会においては、経済・社会情勢や当社の経営状況のほか、外部専門機関の客観的指標や助言を踏まえて検討する
(ホ)個人の報酬については、職責、業績、経験、人材確保の難易度等を考慮する
③ 報酬体系
経営の監視・監督をする取締役の報酬と、業績の責任を担う執行役の報酬は別体系としています。取締役が執行役を兼務する場合、執行役の報酬制度を適用します。
④ 取締役の報酬制度
取締役が法定任期中の経営の監視・監督を行うに際しては、その行為が持続的な企業価値向上に資することが求められるため、取締役の報酬制度は基本報酬と株価連動報酬により構成しています。また、社外取締役が取締役会の議長、各委員会の委員長を担う場合には、当該職務に対する手当(以下「議長・委員長手当」)を支払います。
取締役の基本報酬の支給時期の決定方針、株価連動報酬の付与・支給等の時期や条件の決定方針は、以下の⑥基本報酬及び⑧株価連動報酬に記載しています。議長・委員長手当は定められた年間の支給額を12か月分に分割のうえ、月次で支給しています。
[ 取締役の報酬ミックス ]
株価連動報酬は基準額を表記しているため、実支給額とは異なります。下図の社外取締役の報酬は、2023年3月期の中央値です。
⑤ 執行役の報酬制度
執行役の報酬制度は、事業成長の加速に不可欠で有為な人材の確保、経営目標達成への強い動機づけとその結果に応じて公平・公正に報いること、さらには株主をはじめとするステークホルダーの信頼と評価が適正に報酬に反映されることを実現するという方針のもと、基本報酬、業績連動報酬、株価連動報酬により構成しています。
また、執行役が国籍地とは異なる場所において役務を提供する場合、その他業務遂行上必要と認められる場合には、対象となる国の報酬に係る法令、慣行、水準等を勘案したうえで、当社が定める費用等を別途手当として支給する場合があります。
執行役の基本報酬、業績連動報酬、株価連動報酬及び各種手当の付与・支給等の時期や条件の決定方針は、以下の⑥基本報酬、⑦業績連動報酬、⑧株価連動報酬、⑪各種手当に記載しています。
[ 執行役の報酬ミックス ]
業績連動報酬及び株価連動報酬は基準額を表記しているため、実支給額とは異なります。下図の執行役専務の報酬は、2023年3月期の中央値です。
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⑥ 基本報酬
社外取締役の基本報酬は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、国内企業における上位グループの水準を参考情報として参照しながら、当社における社外取締役の役割を踏まえて決定しています。
執行役の基本報酬は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、国内外の報酬水準を参考情報として参照しながら、各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に決定しています。参照する報酬水準の内容は、外部専門機関の各国データを主にGlobal Industry Classification Standardの区分に沿って、売上収益や時価総額等の基準で比較しています。また、居住国を理由とする報酬格差はできるだけ解消していく方針にしています。
取締役と執行役の基本報酬は、定められた年間の支給額を12か月分に分割のうえ、月次で支給しています。
⑦ 業績連動報酬
業績連動報酬において重要なことは、執行役の取組みに対する強い動機づけと、業績結果に応じて公平・公正に報いることであるため、その算定方法については、報酬委員会による執行役へのヒアリングを丁寧に行ったうえで決定します。
なお、取締役は経営の監視・監督を行う立場であることから、社外取締役の報酬には業績連動報酬はありません。
(イ)算定対象期間と支給時期
業績連動報酬の算定対象期間と会計年度は一致しています。また、支給時期については、算定対象期間に係る計算書類の内容が定時株主総会に報告された日から1か月以内に1回で支払うものとしています。
(ロ)計算式
執行役が一丸となり単年の経営目標へ取り組み、その業績結果に応じて公平・公正に報いられることを実現するため、全社業績のみで算定しています。
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業績連動報酬 支給額 |
= |
業績連動報酬の基準額 (下記(ハ)) |
× |
業績目標達成度に応じた支給率 (下記(ニ)及び(ホ)) |
(ハ)業績連動報酬の基準額
算定対象期間における基準額は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、外部専門機関による役員報酬に関する調査結果に基づき、事業規模が同水準の国内外企業との報酬水準比較をしたうえで、対象役員の職責等に応じて、基本報酬に対する一定の割合として報酬委員会により個別に決定しています。
(ニ)業績目標達成度
業績目標達成度は、業績連動報酬の算定対象期間の期首に決算短信等で開示された業績予想の数値に対して、有価証券報告書で開示される実績数値が達成した割合を算出して適用します。業績目標が複数ある場合は、各々の業績目標達成度に、各業績目標が業績目標全体に占める割合を乗じ、それらを合計して算出しています。
業績目標項目は、重要な経営目標の一つとしている資本効率の改善の指標である投下資本利益率(以下「ROIC」)に加えて、事業管理指標である事業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益(以下「当期利益」)としました。
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業績目標項目 |
業績目標 全体に占める 割合 |
目標 |
実績 |
業績目標達成度 (実績/目標×100) |
業績目標達成度 × 各業績目標項目が 目標全体に占める割合 |
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ROIC |
40% |
5.0% |
1.5% |
30.0% |
12.0% |
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事業利益 |
30% |
81,000 百万円 |
25,745 百万円 |
31.8% |
9.5% |
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当期利益 |
30% |
51,000 百万円 |
15,991 百万円 |
31.4% |
9.4% |
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全項目の 業績目標達成度 |
- |
- |
- |
- |
30.9% |
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全項目の 業績目標達成度 |
= |
ROICの達成度 × 0.4 + 事業利益の達成度 × 0.3 |
|
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|
+ 当期利益の達成度 × 0.3 |
なお、ROICと事業利益は下記の計算方法で算出しました。
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ROIC |
= |
営業利益 ×(1-実効税率)÷ {営業債権及びその他の債権 + 棚卸資産 |
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+ 固定資産(のれん等無形含む)- 営業債務及びその他の債務} |
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事業利益 |
= |
売上収益 -(売上原価 + 販売費及び一般管理費) |
(ホ)業績目標達成度と支給率の関係
上記(ニ)で算出された全項目の業績目標達成度に応じて、業績達成への難易度と動機づけの効果を総合的に鑑み、支給率を以下のとおりに設定しています。当該事業年度の業績達成度に基づく支給率は0%です。
なお、上記(ニ)~(ホ)の一連の計算については、支給率の算定時点において小数点第2位以下を四捨五入します。
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業績目標達成度 |
支給率 |
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50%未満の場合 |
0% |
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50%以上100%未満の場合 |
業績目標達成度と同じ |
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100%以上150%未満の場合 |
{(業績目標達成度-100)×2+100}% |
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150%以上の場合 |
200% |
(ヘ)業績連動報酬の算出方法の調整
報酬委員会は、算定対象期間に発生した事象の業績に与える影響に基づき、業績連動報酬の算出方法の調整の有無を決定できることとしています。
⑧ 株価連動報酬
2020年3月期から取締役及び執行役に対して、株価連動型の金銭報酬制度であるファントムストック制度を導入しており、導入以降、現在に至るまで、ファントムストック制度に期待する効果が確かに発揮されていることを報酬委員会が確認しています。その一方で、日本のコーポレート・ガバナンス改革がめざましく進んでいる昨今においては、経営陣が自社株式を保有する意義がますます強調されるようになってきたことを鑑み、執行役の中長期インセンティブ報酬制度の見直しに関する審議を報酬委員会において行いました。その結果、執行役が在任期間にわたり株主の皆様との利害共有を深め、中長期的な価値創造に勤しむことを促すために、2023年4月から現行のファントムストック制度を執行役の株価連動報酬制度全体の50%とし、残りの50%を譲渡制限付株式報酬制度とすることを2023年2月16日の報酬委員会において決議しました。
⑧-Ⅰ ファントムストック制度
取締役及び執行役が中長期にわたり当社の持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うことを促すため及び株主との企業価値共有を強めるため、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から優秀な人材を確保するために、2020年3月期から株価連動型の金銭報酬制度であるファントムストック制度を導入しています。金銭報酬の形式をとっていますが、実質的には譲渡制限付株式報酬制度等と同様に、株価の変動に応じて報酬額が増減する仕組みとなっており、株価への影響を意識した行動を取締役及び執行役に促しています。なお、当社のウェブサイトでは、各役員が所有する当社株式数と擬似株(以下「ファントムストック」)の株数を掲載しています。
(イ)付与日
各事業年度において、原則、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日にファントムストックが付与されます。
(ロ)付与株数
社外取締役に付与されるファントムストックの株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、社外取締役の職責等を踏まえて設定された係数を年間の基本報酬に乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。執行役に付与されるファントムストックの株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を年間の基本報酬に乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。なお、算定に適用する株価は、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げます。
当該制度において適用された付与時株価のうち、当該事業年度以降の会計計上に係る株価は、2020年4月1日付の執行役における1,468円、2020年8月24日付の執行役における1,562円、2021年4月1日付の執行役における3,075円、2021年6月22日付の取締役における2,942円、2022年4月1日付の執行役における2,397円、2022年6月21日付の取締役における2,501円、2023年4月1日付の執行役における2,204円、2023年6月21日付の取締役における1,905円となっています。
2023年3月期の付与株数は、社長が基本報酬の200%、副社長が基本報酬の75%、執行役専務(中央値)が基本報酬の44%に相当する株数でした。2023年6月21日時点で累積されているファントムストックの保有株数は、社長が242,315株、副社長が41,368株です。
(ハ)ファントムストックの付与日から確定精算日までの期間(以下「保有期間」)
取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて1年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から3年としています。なお、役員は、ファントムストックの保有期間において、当社の株主総会における議決権その他の株主権(剰余金の配当を受ける権利を含むがこれに限らない)を有しません。また、役員の死亡により相続人が承継する場合を除き、付与日から確定精算日までの間、本権利の全部又は一部について第三者に譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできず、又は承継させないものとしています。
(ニ)確定精算日
ファントムストックの保有期間が満了した時点において、役員の全保有株数について、確定精算を行います。なお、役員の責めによらない退任(定年、死亡を含む)及び当社を消滅会社とする合併や第三者による当社買収の結果退任する場合は、退任時点において全保有株数について確定精算を行います。
(ホ)確定精算額
確定精算額は、確定精算日における役員のファントムストックの保有株数に、確定精算日の前30営業日の当社株価終値の平均値を乗じることにより算定します。ただし、確定精算額は基準額の500%を上限としています。なお、算定に適用する株価は、確定精算日の前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げます。また、確定精算額が確定した後、1か月以内に支払うものとしています。
当該制度において適用された確定精算時株価のうち、当該事業年度以降の会計計上に係る株価は、2022年6月21日付の取締役及び執行役における2,501円、2023年4月1日付の執行役における2,204円、2023年6月21日付の取締役における1,905円となっています。
⑧-Ⅱ 譲渡制限付株式報酬制度
2023年4月から、執行役に対して株価連動報酬制度全体の50%を譲渡制限付株式報酬制度とすることを2023年2月16日の報酬委員会において決議しました。なお、対象となる執行役については、取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除きます。国内非居住者については、⑧-Ⅰ ファントムストック制度に記載のファントムストック制度を適用します。
(イ)割当日
各事業年度において、原則、事業年度開始日から2か月以内に割り当てることとしています。2024年3月期における割当日は、2023年5月16日となっています。
(ロ)割当株数
執行役に割り当てられる譲渡制限付株式の株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を年間の基本報酬に乗じることにより算定される基準額を、事業年度開始日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。なお、算定に適用する株価は、事業年度開始日の前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げます。これは、執行役の株価連動報酬を構成するもう一つの制度であるファントムストック制度における付与株数を計算する際に用いる株価と同じであり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えています。
(ハ)譲渡制限期間
譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」)は、割当日から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間です。本譲渡制限期間中、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」)。
(ニ)譲渡制限の解除
割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日まで継続して、当社の執行役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに当社の執行役の地位から退任した場合には、本譲渡制限期間の開始日が属する事業年度の4月から割当対象者が当社の執行役の地位から退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする)の本割当株式につき、割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。
(ホ)譲渡制限付株式の無償取得
割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに当社の執行役の地位から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって、当社は当然に無償で取得するものとします。また、本割当株式につき、本譲渡制限期間が満了した時点(以下「期間満了時点」)において上記(ニ)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとします。
(ヘ)組織再編等における取扱い
本割当株式につき本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社報酬委員会決議により、本譲渡制限期間の開始日が属する事業年度の4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。この場合には、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当社は当然に無償で取得するものとします。
⑨ 株式保有ガイドライン
2024年3月期より、株式保有ガイドラインとして、執行役が在任期間において保有する自社株式数の目安を以下の通り定めています。
代表執行役:基本報酬の額の3倍、その他の執行役:基本報酬の額の1倍
⑩ マルス・クローバック条項
業績連動報酬及び株価連動報酬において、当社に重大な会計上の誤りがあった場合や対象者に重大違反行為等があったと取締役会が判断した場合には、報酬委員会が当該事由に基づき、権利確定前の報酬の減額、消滅及び権利確定後の報酬の返還を決定できるものとしています。
⑪ 各種手当
執行役が国籍地とは異なる場所において役務を提供する場合、その他業務遂行上必要と認められる場合には、対象となる国の報酬に係る法令、慣行、水準等を勘案したうえで、当社が定める費用等を別途手当として支給する場合があります。ただし、その支給期間は原則として就任から3年間としています。なお、支給時期については、定められた年間の支給額を12か月に分割のうえ月次で支給するもののほか、費用の性質により予め定められた期日に支給するものがあります。
⑫ 当該事業年度における報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等
当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。②報酬基本方針~⑪各種手当に記載の報酬等の決定方針に基づき報酬委員会において決定されたとおりに支払われています。
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
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基本報酬 (注)3 |
業績連動 報酬 (注)4 |
株価連動 報酬 (注)4 |
各種手当 (注)5 |
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社外取締役 |
|
|
|
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|
|
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執行役 |
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|
|
|
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合計 |
1,397 |
715 |
- |
458 |
224 |
16 |
(注)1.日本基準による金額です。
2.上記の報酬等の額には、当社が負担する報酬等のほかに、当社子会社が負担する報酬等を含めた金額を表示しています。なお、上記の報酬等の額のうち、当社が負担する報酬等の額は1,301百万円(社外取締役8名に対し175百万円、執行役8名に対し1,126百万円)となっています。
3.社外取締役の基本報酬の額には④取締役の報酬制度に記載のとおり、議長・委員長手当が含まれています。
4.業績連動報酬及び株価連動報酬は、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しています。
5.各種手当は、⑪各種手当に記載の方針に則り、生計費補填や所得税手当等を支給しました。
(ロ)報酬等の総額が1億円以上である役員
当該事業年度における報酬等の総額が1億円以上である役員は以下のとおりです。
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
|||
|
基本報酬 (注)2 |
業績連動 報酬 (注)3 |
株価連動 報酬 (注)4 |
各種手当 等 (注)5 |
||||
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瀬戸 欣哉 |
執行役 |
提出会社 |
|
125 |
- |
213 |
5 |
|
ファ・ジン・ ソン・ モンテサーノ |
執行役 |
提出会社 |
|
81 |
- |
18 |
178 |
|
ビジョイ モハン |
執行役 |
提出会社 |
|
44 |
- |
86 |
35 |
|
Director |
LIXIL International Pte.Ltd. |
|
96 |
- |
- |
- |
|
(注)1.日本基準による金額です。
2.基本報酬は、⑥基本報酬に記載の方針に則り、報酬委員会が決定した通りに支払われた金額です。
3.業績連動報酬は、⑦業績連動報酬に記載の方針に基づき報酬委員会が決定した業績連動報酬の基準額をもとに、2023年3月末時点の業績予想に基づき費用計上した金額です。
4.株価連動報酬は、⑧-Ⅰ ファントムストック制度に記載の方針に基づき報酬委員会が決定した2020年3月期以降の4期分のファントムストックの付与株数をもとに費用計上した金額であるため、実際に支払われた金額とは異なります。
費用計上した金額は、2023年3月期の付与分については、付与株数に当期末の株価を乗じた金額を算出し、2022年3月期の付与分については、付与株数に前期末株価と当期末株価の差額を乗じた金額(株価上昇分はプラス、株価下落分はマイナス)を算出し、さらに2020年3月期及び2021年3月期の付与分については、付与株数に前期末株価と確定精算時株価の差額(株価上昇分はプラス、株価下落分はマイナス)を乗じた金額を算出し、それらを合計しています。
5.各種手当は、⑨各種手当に記載の方針に則り、報酬委員会が決定した通りに支払われた生計費補填や所得税手当等の金額です。また、2022年3月期における業績連動報酬の費用計上額と2022年7月に支払われた金額との差額を含みます。
なお、当該事業年度における従業員の平均年間給与は、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」に記載のとおり6,944,757円であり、CEOの報酬等の総額とのペイ・レシオは49.4となっています。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、営業活動の円滑化又は事業活動に必要な外部提携の必要性が認められる場合に株式の政策保有を行い、純投資目的以外の目的である投資株式としています。なお、当社は株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を保有することはなく、当社の当事業年度の貸借対照表において、純投資目的である投資株式に該当するものはありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、営業活動の円滑化又は事業活動に必要な外部提携の必要性が認められる場合に株式の政策保有を行っています。
政策保有株式については、毎年、個別の銘柄ごとに、主管部署において、保有先との取引における売上高及び利益、投資総額を考慮し、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について、定量的・定性的な観点から総合的に評価した上で、その内容を取締役会に報告し、取締役会においてこれを検証しています。また、当社グループを取り巻く環境の変化に伴い、適宜保有目的の再検証を行っています。これらの検証の結果、保有の必要性がないと判断される場合は速やかに売却処理を行うなど、政策保有株式の縮減に努めています。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報は、次のとおりです。
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|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る 取得価額の合計額 (百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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|
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|
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る 売却価額の合計額 (百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報は、次のとおりです。
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱カネカ (注)3 |
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セメダイン㈱ (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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橋本総業ホールディングス㈱ (注)4 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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竹田印刷㈱ (注)5 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
2.当社の株式の保有の有無については、2023年3月31日現在の株主名簿によっています。
3.㈱カネカ及びセメダイン㈱は、㈱カネカを株式交換完全親会社とし、セメダイン㈱を株式交換完全子会社とする株式交換を行っています。
4.橋本総業ホールディングス㈱は、株式分割(1株を2株に分割)を行っています。
5.竹田印刷㈱は、2023年4月1日付で竹田iPホールディングス㈱に商号変更しています。