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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,300,000,000 |
|
計 |
1,300,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年6月18日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注)当社は2025年4月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決定し、当社の執行役7名(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、2025年5月16日に149,905株を発行しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2022年8月31日 (注)1 |
△26,209,500 |
287,109,659 |
- |
68,417 |
- |
12,478 |
|
2023年5月16日 (注)2 |
102,131 |
287,211,790 |
112 |
68,530 |
112 |
12,591 |
|
2024年5月15日 (注)3 |
128,670 |
287,340,460 |
123 |
68,654 |
123 |
12,715 |
(注)1.自己株式の消却による減少です。
2.2023年4月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決定し、当社の執行役7名(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、102,131株を発行しました。なお、発行価格は2,204円、資本組入額は1,102円です。
3.2024年4月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決定し、当社の執行役7名(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、128,670株を発行しました。なお、発行価格は1,923円、資本組入額は961.5円です。
4.上記のほか、当社は2025年4月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決定し、当社の執行役7名(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、2025年5月16日に149,905株を発行しました。なお、発行価格は1,772円、資本組入額は886円です。本新株式の発行に伴い、資本金及び資本準備金はそれぞれ132百万円増加しています。
5.百万円単位の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.0 |
- |
(注)1.当社が保有する自己株式66,074株は、「個人その他」の欄に660単元及び「単元未満株式の状況」の欄に74株を含めて記載しています。
2.証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」の欄に6単元及び「単元未満株式の状況」の欄に78株を含めて記載しています。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
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※ |
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株式会社日本カストディ銀行(信託口)
|
東京都中央区晴海一丁目8番12号
|
※ |
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LIXIL従業員持株会
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東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
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NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
|
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
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JPモルガン証券株式会社
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東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
|
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 (東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR)
|
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JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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|
|
|
LIXIL取引先持株会
|
東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
|
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|
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|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.※はすべて信託業務に係るものです。
2.2024年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)、キャピタル・インターナショナル株式会社及びキャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.)が2024年4月30日現在でそれぞれ次のとおり株券等を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(総数) (株・口) |
株券等保有 割合(%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.) |
11,657,796 |
4.06 |
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル |
407,100 |
0.14 |
|
キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International, Inc.) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州 90071、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071, U.S.A.) |
854,400 |
0.30 |
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計 |
- |
12,919,296 |
4.50 |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数6個)含まれています。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の 氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) |
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東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
7,221 |
12,517,291 |
|
当期間における取得自己株式 |
608 |
998,655 |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求による処分) |
470 |
817,696 |
40 |
64,160 |
|
保有自己株式数 |
66,074 |
- |
66,642 |
- |
(注)当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含まれていません。
当社は、期間収益並びにキャッシュフロー、内部留保、財務体質等の経営全般にわたる諸要素を総合的に判断の上、利益配分を決定することを方針としています。当社は、その時点でのキャッシュフローの状況を勘案し、財務体質の強化に加え、競争力強化を目的とした設備投資(新商品開発、合理化、IT投資等を含む)等の成長投資を優先することを前提に内部留保の使途を決定いたします。株主還元については、長期にわたり安定した配当を実施することを基本とし、中期的なEBITDAの水準に基づき、年間配当金額を決定するとともに、自己株式の取得は機動的に行うことを方針としています。
(注)安定的・継続的に創出可能と判断したEBITDA:
事業利益+減価償却費(IFRSにおけるリース会計適用による現金の流出を伴う減価償却費の計上額を補正)
毎事業年度における配当の回数の基本方針については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしています。また、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行なうことができる。」旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会です。
当事業年度については期末配当金を1株につき45円(中間配当金を含め年間90円配当)とします。当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりです。なお、当社は連結配当規制適用会社です。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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(注)表中の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を当社並びに当社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ」)全体に浸透させ、当社グループでこれを実現することにより持続的な企業価値の向上を最大限実現することができるとの信念のもと、そのために必要な最良の企業統治システムを構築するよう日々努力しています。
当社の経営理念は以下のとおりです。
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|
|
当社グループは、ステークホルダーにとって魅力ある価値の創造と提供を通じて信頼される企業グループであり続けるために、以下の基本的な枠組みを採用し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。
(イ)指名委員会等設置会社形態の採用
当社は、経営の執行と監督を明確に分離させ、執行役による迅速・果断な業務決定を可能にするとともに、経営の透明性を確保することを目的として、指名委員会等設置会社形態を採用しています。
(ロ)任意の機関設置による機能の拡充
当社は、指名委員会等設置会社として法令上要求される三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)に加え、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、ガバナンス委員会を任意の常設機関として設置しています。その他のガバナンス体制としては、執行役会、各種委員会等を設置しています。(後掲「コーポレート・ガバナンスの体制図」ご参照)
(ハ)当社グループ全体として統一した企業統治システムの構築
当社は、LIXIL Behaviors(3つの行動)やLIXIL行動指針のほか当社グループ全体での財務・経理マネジメント方針を制定し、これらを当社グループに遵守させ、かつ役員・従業員の研修・トレーニング及びコンプライアンス体制の整備を統一的に行うことで、グローバル化した当社グループ全体にコーポレート・ガバナンスを浸透させることができるよう努めています。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要(2025年6月18日現在)
当社は会社法に規定する「指名委員会等設置会社」の機関設計を採用しています。
なお、当社の企業統治の体制は以下のとおりです。
(イ)取締役会
取締役会は法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。取締役会は、原則として月1回開催することとしています。
取締役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 a.取締役の状況」に記載の取締役10名で構成されており、取締役会議長は西浦裕二です。
(ロ)指名委員会
指名委員会は、現在社外取締役4名で構成され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しています。また、執行役、役付執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職、並びに取締役会議長、各委員会の構成員及び委員長の選定・解職について、十分な検討及び審議を経た上で、取締役会にその意見を答申します。指名委員会は、1年に1回以上開催することとしています。
(ハ)監査委員会
監査委員会は、現在社外取締役5名で構成され、取締役及び執行役の職務の執行状況の監督のほか、監査方針、監査計画及び株主総会に提出する会計監査人の選解任議案等の内容の決議をしています。監査委員会は、原則として2か月に1回以上必要に応じて開催することとしています。
(ニ)報酬委員会
報酬委員会は、現在社外取締役4名で構成され、取締役及び執行役の職務の対価として当社から受ける財産上の利益 (報酬等)に係る方針の決定並びに個人別の報酬等の決定をしています。報酬委員会は、1年に1回以上開催することとしています。
(ホ)ガバナンス委員会
ガバナンス委員会は、独立社外取締役全員によって構成され、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、当社基本方針の見直し及び改定を含む当社のコーポレート・ガバナンスに関連する諸事項に関して、協議又は取締役会への提言を行います。ガバナンス委員会は、法定の三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)と連携して、当社ガバナンス体制の整備、改善に努めていくものとしています。また改善状況については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンスに関する報告書等の開示文書を通じて、株主、投資家、その他のステークホルダーの皆様にご報告します。
各委員会の構成員及び委員長は、下表のとおりです。(※は社外取締役)
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氏名 |
指名委員会 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
ガバナンス 委員会 |
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瀬戸 欣哉 |
|
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ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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※ |
青木 淳 |
委員 |
|
委員長 |
委員 |
|
※ |
石塚 茂樹 |
|
委員 |
委員 |
委員 |
|
※ |
大堀 龍介 |
委員 |
委員 |
|
委員 |
|
※ |
金野 志保 |
|
委員 |
|
委員 |
|
※ |
田村 真由美 |
|
委員 |
|
委員 |
|
※ |
西浦 裕二 |
委員 |
|
委員 |
委員 |
|
※ |
濵口 大輔 |
|
委員長 |
|
委員長 |
|
※ |
綿引 万里子 |
委員長 |
|
委員 |
委員 |
なお、2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合の取締役の構成や、総会後に開催予定の取締役会で決議予定の各委員会の構成については「(2)役員の状況 ① 役員一覧 c.定時株主総会後の取締役の状況」に記載のとおりです。
(ヘ)執行役会
執行役会は、執行役全員で構成され、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行の決定機関として、当社グループの業務執行に係る重要事項について決定等を行っています。執行役会は、原則として毎月1回開催することとし、臨時執行役会は必要に応じて随時開催することとしています。
執行役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 b.執行役の状況」に記載の執行役8名で構成されています。
上記のほか、各種委員会として、投資審査委員会、リスクマネジメント委員会、インパクト戦略委員会及びコンプライアンス委員会等を適宜開催し、執行役会から委譲された事項に関し審議、報告等を行い、意思決定の迅速化を図るとともにガバナンスの有効性を高めています。
ロ.取締役の定数
当社は、取締役の定数を16名以内とする旨、定款に定めています。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行なう旨及びすべて累積投票によらない旨を定款に定めています。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨を定款に定めています。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によってこれを定める旨を定款に定めています。これは剰余金の配当等の決定を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役の責任限定契約に関する規定を定款に定めています。当該定款の規定に基づき、当社は社外取締役の全員と責任限定契約を締結しており、その概要は次のとおりです。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、本契約締結後、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担する。
ト.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
チ.補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役の全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号に定める費用(弁護士費用等の防御費用)を法定の範囲内において当社が補償することとしています。ただし、補償額には上限を設けるとともに、当社が役員に対して防御費用を支払った後、当該役員が自己又は第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した等の場合には、当社は当該役員に対して防御費用を返還請求できることとしています。また、補償の実施等の決定は取締役会の審議により行うとすることにより、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。
リ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役、執行役、監査役、専務役員、常務役員等を含む主要な業務執行者を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料の負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、該当責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填することとされています。ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者が違法に得た私的利益又は便宜供与等に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。
ヌ.業務の適正を確保するための体制の概要(2025年6月18日現在)
当社における内部統制及びリスクマネジメントに係る体制の主な内容は次のとおりです。なお、これらについては取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しています。
(イ)当社の執行役及び従業員並びに当社グループ各社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ各社」といい、当社と総称して「当社グループ」という)は、当社グループ共通の倫理規程として行動指針を定め、当社グループの役員・従業員に発信するとともに、定期的に見直しを図りながら、年1回の研修及び遵守の誓約を行う。
当社グループは、当社グループの役員・従業員が当社法務・コンプライアンス担当部署又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる懸念報告(内部通報)制度を整備する。
(ロ)当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程に基づき、執行役会及び執行役会の下部機関として設置された各種委員会の資料及び議事録、執行役又は執行役より権限を委譲された当社従業員による決裁の記録等の執行役の職務の執行に係る情報を適切に保存する。
取締役は、社内規程に基づき、常時、これらの情報を閲覧できる。
これらの情報は、文書管理に関する社内規程、情報セキュリティに関する社内規程、個人情報保護に関する社内規程等に基づき管理する。
(ハ)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループでは、リスクマネジメントに関する社内規程を定め、事業活動に影響を与える可能性のあるリスクを適切に管理し、有事において当社グループの損失を極小化するために必要な体制を構築する。
事業活動に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては戦略リスクとオペレーショナルリスクに分類し、経営方針、事業戦略やインパクト戦略などの中長期的な視点やステークホルダーの視点などを幅広く捉えたフレームワークとなるよう、各関係部門との連携を図り、重要課題の目標達成を阻害する可能性のあるリスクを特定・評価することで、対応すべきリスクの優先順位を決定する。
当社グループ各社については、リスクマネジメント担当部署がそれぞれの対応状況に応じた適切な支援を行うことにより、グループ全体のリスクマネジメントの品質を確保する。
また、リスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント委員会は、当社グループの事業目的の達成における機会又は脅威となりうる不確実な事象についての対策要否や担当部門の検証等を行い、それら検証結果を必要に応じて執行役会、取締役会又はその他の機関に報告し、具体的な対策についてグループとして適時に決定できる体制を整える。
(ニ)当社の執行役及び当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役会は、執行役の職務の分掌を定め、各執行役の担当領域を明確にした上で、業務執行の決定権限を当該執行役に委譲する。
また、全執行役が出席する執行役会を定期的に開催し、当社グループの業務執行に係る基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
さらに、執行役会の下部機関として、職務の分掌による各担当執行役が委員長を務める各種委員会等を設置し、各専門分野について実質的議論を行い、経営判断の効率化と適正化を図る。グループ全体に影響を及ぼす可能性のある重要な投資案件や M&A・組織再編案件については、投資審査委員会や関連するその他の会議体において審査し、サステナビリティ関連の経営課題については、インパクト戦略委員会や関連するその他の委員会において、戦略的・機動的意思決定を図る。
当社は、当社グループ各社に対し、経営の基本方針を共有するとともに、当社グループ各社の業務執行の決定における当社の承認又は当社への報告を要する事項を明確化することにより、当社グループ各社の取締役等の職務執行の効率性を確保する。
(ホ)当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社グループ各社における重要事項について、当社の承認を要する事項及び当社への報告を要する事項を関係会社のガバナンスに関する社内規程において定め、当社グループにおいて周知徹底する。
また、当社グループ各社のうち主要な子会社について、当社執行役への定期的な事業状況の報告を求める体制を整備し、当社グループにおける業務の適正を確保する。
(ヘ)当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専担組織として監査委員会室を設置し、監査委員会室は、監査委員会の事務局にあたるほか、監査委員会又は監査委員からの指示に従い、その職務を行う。
また、当社グループの監査を支える体制の充実及び当社グループの内部統制の強化のため、子会社の監査業務を専ら遂行する専任監査役を国内主要子会社に配置する。
なお、監査委員会を補助すべき取締役は置かない。
(ト)前号の従業員の当社の執行役からの独立性に関する事項及び監査委員会の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会室に所属する当社従業員及び専任監査役の任命、人事異動及び人事評価等については、事前に当社人事部門長と協議の上、監査委員会において決議する。
また、当該従業員に対する監査委員会又は監査委員からの指示について、当社グループの各部門はその指示の実効性が確保されるよう適切に対処する。
(チ)当社の取締役、執行役及び従業員が監査委員会に報告するための体制、その他の監査委員会への報告に関する体制
取締役及び執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告する。
監査委員は、取締役、執行役又は会計監査人その他の者から、重要な報告又は意見若しくは書類を受領したときは監査委員会に報告する。
代表執行役と監査委員は、監査上の知見につき定期的に意見交換を行う。
法務・コンプライアンス担当部署は、懸念報告(内部通報)の状況を定期的に監査委員会に報告する。
監査委員会が選定する監査委員は、取締役、執行役及び従業員に対して、いつでもその職務の執行に関する事項の報告を求め、また、取締役、執行役及び従業員に対して、いつでも当社の業務及び財産の状況を調査することができる権限を有する。
専任監査役は、監査委員会との定期的な会合や監査実施状況の報告等を行う。
(リ)当社グループ各社の取締役、監査役等、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
当社グループ各社の取締役等は、当該当社グループ各社において重要な事象が発生したときは、監査委員会に当該事実を報告するものとし、報告に当たり監査委員会の指示がある場合には、同委員会に出席の上、これを行うものとする。
また、監査委員会が選定する監査委員は、当社グループ各社に対して事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査する権限を有する。
(ヌ)当社で懸念報告(内部通報)した者及び監査委員会への報告をした者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、守秘、報復禁止及び懸念報告の手続を明示した懸念報告に関する社内規程等に基づき、当社グループの懸念報告(内部通報)制度を構築し、その通報の方法等を当社グループ内に周知する。法務・コンプライアンス担当部署は、懸念報告(内部通報)の状況を適時監査委員会へ報告する。当社取締役及び執行役等の役員に対する懸念報告については、監査委員会や法務・コンプライアンス担当執行役等による独立した調査及び処分の体制を整備することで適切な取扱いを確保する。
また、当社は、前号に基づき監査委員会への報告をした者(他の者を介して間接的に報告した者を含む)に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
(ル)当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第404条第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、その費用を負担する。
また、その職務の執行費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
(ヲ)その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査委員会は、当社及び当社グループ各社の会計監査人並びに当社内部監査部門から監査内容について定期的に報告を受ける。
内部監査部門は、その職務に関して監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の指示又は命令がある場合にはそれらに従う。また、内部監査部門の責任者の選任・解任及び人事評価並びに内部監査部門の活動予算については、監査委員会の同意を要する。
ル.業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記4(1)②ヌに記載する基本方針に基づいて内部統制体制の整備とその適切な運用に努めています。当事業年度において実施した内部統制上重要と考える主な取組みは以下のとおりです。
(イ)コンプライアンスに関する取組み
全役職員が守るべき共通のルールとして「LIXIL行動指針」を19言語で展開し、定期的に見直しを行っています。この行動指針については、毎年、全役職員に対して内容の理解促進を図るための研修を実施するとともに、遵守の誓約を求めています。また、当社グループにとって特にハイリスクな分野において、行動指針に基づきグローバル共通の基本規程・細則を制定し、見直しを行っています。コンプライアンスに関する諸施策や活動状況は、当社や各地域等に設置されたコンプライアンス委員会に報告され、施策の進捗振返りや、対策の議論がなされています。2022年より、グローバル全社レベルでコンプライアンス方針、手順、プログラムの効率化や標準化を進める体制に移行し、当社グループのコンプライアンス文化をさらに強化し、リスク管理の向上を図っています。
(ロ)損失の危険の管理に関する取組み
リスクマネジメントに関する社内規程を定め、事業活動に影響を与える可能性のあるリスクを適切に管理し、有事における当社グループの損失の極小化を図っています。また、リスクマネジメント委員会を設置し、当社グループの事業目的の達成における不確実な事象についての対策要否や担当部門の検証等を行い、それら検証結果を必要に応じて執行役会、取締役会又はその他の機関に報告し、グループとして具体的な対策を適時に決定できる体制を構築しています。
(ハ)職務執行の適正性及び効率性に関する取組み
取締役会は毎月1回以上開催し、重要事項の審議や主要な執行状況の報告を受けています。また、執行の意思決定等は、職務権限に関する規程に基づき効率的な業務執行を実施しています。
(ニ)監査委員会監査に関する取組み
監査委員は、取締役会、執行役会等の重要な会議へ出席し、また、監査に必要な情報について適宜報告を受けています。
また、グループ専任監査役会議の開催や会計監査人情報交換会、代表執行役意見交換会等を通じ、報告を受け連携しています。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との接触・取引を禁止して、「私たちは、反社会的な団体・個人(総会屋や暴力団等)を一切認めず、その活動を助長し、又はその運営に資することとなる疑いがある行為に自ら関与しません。彼らの脅しや強迫的な態度には、お客さまとしてであっても、取引先としてであっても組織で対処し、それに屈することなく毅然とした態度で臨みます。会社に対して脅しがあったようなときは速やかに会社に報告します。」との、基本的な考え方を明文化しています。また、取引先や調達先との契約書の中に反社会的勢力排除条項を明記しており、反社会的勢力との関係を遮断しています。
ワ.リスク管理体制の整備の状況
各役員及び従業員が経営理念、経営戦略、行動指針等を確認し、リスクマネジメントを推進しています。また、事業活動に影響を与える可能性のあるリスクを洗い出し、1年に1回全社的なリスク評価を実施し、評価結果を基に当社グループとしての重要リスクを選定しています。評価結果及び重要リスクは本社リスクマネジメント部門よりリスクマネジメント委員会へ報告・決議され、対応すべきリスクの優先順位を決定するとともに、モニタリングを実施しています。有事の際のBCM(事業継続マネジメント)については、危機管理の基本方針として、規程やガイドライン等を定めるとともに、BCP(事業継続計画)の策定を強化しています。これらは定期的に見直しを行うとともに、一定以上のレベルの危機事象が発生した際には、本社危機対策本部を設置し、迅速な初動対応とエスカレーションを図っています。
カ.取締役会、指名委員会、報酬委員会及びガバナンス委員会の活動状況
(イ)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
取締役 |
瀬戸 欣哉 |
17回 |
17回 |
|
取締役 |
ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
17回 |
17回 |
|
社外取締役 |
青木 淳 |
17回 |
17回 |
|
社外取締役 |
石塚 茂樹 |
17回 |
17回 |
|
社外取締役 |
大堀 龍介 |
14回 |
14回 |
|
社外取締役 |
金野 志保 |
17回 |
17回 |
|
社外取締役 |
田村 真由美 |
17回 |
17回 |
|
社外取締役 取締役会議長 |
西浦 裕二 |
17回 |
17回 |
|
社外取締役 |
濵口 大輔 |
17回 |
15回 |
|
社外取締役 |
綿引 万里子 |
17回 |
17回 |
※1.大堀龍介氏は、2024年6月19日の取締役就任後に開催された取締役会を対象としています。
※2.2024年6月19日をもって取締役を退任した松本佐千夫氏及び松﨑正年氏の当事業年度における取締役会への出席状況は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
取締役 |
松本 佐千夫 |
3回 |
3回 |
|
社外取締役 |
松﨑 正年 |
3回 |
3回 |
取締役会は、重要な方針の決定や単なる経営執行の監督にとどまらず、経営陣による適切なリスクテイクを支える環境を整備し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促進する体制を構築しています。当事業年度は、当社の持続的成長と企業価値の向上を促進する観点から、「成長戦略」及び「変革の実行状況」に係るテーマを優先的に取締役会の議案として設定し、監督してきました。
〇当事業年度における主な審議内容
■経営戦略の審議・監督
前期の「取締役会実効性評価」において指摘された課題のうち、「確立した監督機能の定着と具体化」に関し、監督の役割を一層効果的に果たすべく、中長期の方向性の在り方について執行陣と十分な議論を行いました。取締役会としては「持続的な成長を果たす」という理念を共有しつつ、中長期の戦略・施策を崩さずに進めていくことを、監督の基本方針といたします。
■成長に向けた施策の監督
「持続的な企業価値の向上」の鍵を握るのは、「新しい価値」を産み出し続けることです。当社の社外取締役には多彩な人材が揃っており、それぞれの過去の経験・知見を踏まえて、今期の取締役会では、「新しい価値」に関して活発な意見交換、助言を行ってきました。
■変革のための施策の監督
当社の経営環境は激変しており、足元の業績へも影響を及ぼしています。今期の取締役会では、痛みを伴う施策やコスト先行の施策についても、先送りすることなく取り組むべきであると考え、執行陣の施策を積極的に後押ししてきました。
■重要リスクの監督
今期の取締役会では、サイバーリスクに対するセキュリティの強化やBCP対策など、グループ各社に多大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを注視し、対応状況の監督を実施しました。今後も引き続き当社グループを取り巻くリスクへの対応状況を監督するとともに、中長期の方向性達成に向けた重点テーマに係る重要リスクの監督にフォーカスしていきます。
〇当事業年度における取締役会の主な議題 ※決算関連議題を除く
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テーマ |
主な議題 |
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経営戦略の 審議・監督 |
・中期の経営戦略 ・各事業におけるLIXIL Playbookの進捗状況(各月の執行役報告で確認) |
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価値創造・成長に向けた施策の監督 |
・AIを活用したビジネスモデル ・人的資本に係る戦略(従業員エンゲージメント向上施策等) ・グローバルでのR&D体制及び活動状況 ・知的財産戦略の実行状況 ・デザイン・ブランド戦略 |
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変革のための 施策の監督 |
・欧米を中心としたコスト構造最適化に向けた施策 ・シャワートイレ事業の当社への承継 |
|
重要リスクの監督 |
・サイバーリスクへの対応状況等 |
上記のほか、毎月、担当執行役からの職務執行状況報告、業績報告、執行役会等の重要会議体の決議結果の報告を受けています。
(ロ)指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を16回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
指名委員長 |
綿引 万里子 |
16回 |
16回 |
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指名委員 |
青木 淳 |
16回 |
16回 |
|
指名委員 |
大堀 龍介 |
14回 |
14回 |
|
指名委員 |
西浦 裕二 |
16回 |
16回 |
※1.大堀龍介氏は、2024年6月19日の指名委員就任後に開催された指名委員会を対象としています。
※2.2024年6月19日をもって指名委員を退任した松﨑正年氏の当事業年度における指名委員会への出席状況は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
指名委員 |
松﨑 正年 |
2回 |
2回 |
当社の持続的な成長を目的とした「経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」を実現する取り組みを継続して行いました。
1.現任CEOの評価分析及び新たな執行体制の検討
2.次世代人材の育成のモニタリングと計画的な世代交代
3.社外取締役の交代計画に基づく、持続的かつ円滑な交代
〇当事業年度における主な審議内容
CEO交代計画及び後継者育成については、現任CEO及び次期・次世代CEO候補者に関する外部アセスメントを行い、得られた示唆を踏まえて、現任CEOと意見交換を重ねることにより、現任CEOのパフォーマンス分析と課題の共有を図り、CEO再任に当たっての指名委員会の考え方、社外取締役が監督機能を果たす上で必要と考える要望事項を明確に伝達したほか、執行チームの一体感の醸成を目的としたコミュニケーションの促進、執行役の世代交代も前進させました。また、社外取締役の交代について、当社の経営により貢献できる取締役会とするために、社外取締役全員を対象とした外部専門機関による「社外取締役レビュー」を行い、社外取締役の貢献度をより向上させる活動を行いました。
(ハ)報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を11回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
報酬委員長 |
青木 淳 |
11回 |
11回 |
|
報酬委員 |
石塚 茂樹 |
9回 |
9回 |
|
報酬委員 |
西浦 裕二 |
11回 |
11回 |
|
報酬委員 |
綿引 万里子 |
11回 |
11回 |
※石塚茂樹氏は、2024年6月19日の報酬委員就任後に開催された報酬委員会を対象としています。
報酬委員会では、取締役及び執行役の職務の対価として当社から受ける財産上の利益(報酬等)に係る方針並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等を決定しています。LIXIL Playbookに基づく取組みを通じた持続的な企業価値向上に向けて、実効的な報酬体系を以下の観点に基づき構築しています。
1.透明性・公正性の高い決定プロセスに基づき決定しているか
2.経営戦略の方向性と合致し、目標達成を促しているか
3.ステークホルダーへの説明責任を果たしているか
〇当事業年度における主な審議内容
2025年3月期は、昨今の経営状況を踏まえ、以下の検討課題に取り組みました。
1.執行役の報酬水準の決定方法を見直し、プロセスや参照市場等の判断要素をより明確にすることで、報酬水準の合理性、公正性及び透明性の向上を図りました。この見直しに基づき、2026年3月期は、職責が拡大する執行役の報酬のみを改定しました。
2.執行役の長期インセンティブ報酬について、将来の改定を見据えた業績連動性の更なる強化を討議しました。
3.社外取締役の株価連動報酬について、企業価値の長期拡大を目指して株主との目的意識の共有を促すために、ファントムストック制度から譲渡制限付株式報酬制度へ改定しました。
(ニ)ガバナンス委員会の活動状況
当事業年度において当社はガバナンス委員会を6回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
ガバナンス委員長 |
濵口 大輔 |
6回 |
6回 |
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ガバナンス委員 |
青木 淳 |
6回 |
6回 |
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ガバナンス委員 |
石塚 茂樹 |
6回 |
6回 |
|
ガバナンス委員 |
大堀 龍介 |
5回 |
5回 |
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ガバナンス委員 |
金野 志保 |
6回 |
6回 |
|
ガバナンス委員 |
田村 真由美 |
6回 |
6回 |
|
ガバナンス委員 |
西浦 裕二 |
6回 |
6回 |
|
ガバナンス委員 |
綿引 万里子 |
6回 |
6回 |
※1.大堀龍介氏は、2024年6月19日のガバナンス委員就任後に開催されたガバナンス委員会を対象としています。
※2.2024年6月19日をもってガバナンス委員を退任した松﨑正年氏の当事業年度におけるガバナンス委員会への出席状況は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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ガバナンス委員長 |
松﨑 正年 |
1回 |
1回 |
ガバナンス委員会では、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、当社基本方針の見直し及び改定を含む当社のコーポレート・ガバナンスに関連する諸事項に関して、協議又は取締役会への提言を行うことを役割として、活動しています。当事業年度においては、主に以下の点について重点的に審議を行いました。
〇当事業年度における主な審議内容
今期のガバナンス委員会では、取締役会実効性評価に係る重点課題のフォローアップを進めました。特に、前期実効性評価の重点課題である「重要議案への集中」を踏まえ、中長期の方向性達成に向けた取締役会議案の再構築を図るべく、審議を重ねてきました。また、LIXILとして実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を築くために必要な体制・運営方針についての審議を複数回行いました。検討の結果、これまでのガバナンス改革を進めてきた社外取締役の貢献に加えて、実際に経営執行を担っている社内取締役も交えて、踏み込んだ議論をしていくことが、より当社のガバナンス向上、ひいては企業価値の向上に資するとのコンセンサスを得ることができたことから、来期は新たに社内取締役2名を加えた新しい体制で活動してまいります。一方で、前期ガバナンス委員会が進めてきた社外取締役による審議・意見交換は非常に効果的であることから、社外取締役意見交換会を新たに設置し、経営上の重要テーマについて、自由闊達に議論できる場を引き続き確保いたします。
コーポレート・ガバナンスの体制図
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2025年6月18日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
a.取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 取締役会議長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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b.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表執行役 社長兼CEO |
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代表執行役 専務 |
ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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ビジョイ モハン (Bijoy Mohan) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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キム ハンスル (Hanseul Kim) |
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計 |
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c.定時株主総会後の取締役の状況
当社は、2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しています。
この議案が承認可決された場合、当社の取締役の状況及び各委員会の構成は、以下のとおりとなります。なお、取締役会議長及び各委員会の構成は、同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定です。
また、この議案が承認可決された場合の定時株主総会後の役員(取締役及び執行役)の男女別人数及び女性の比率は、「男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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取締役 取締役会議長 |
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計 |
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3.各委員会の構成は、以下のとおりです。
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氏名 |
指名委員会 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
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瀬戸 欣哉 |
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ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) |
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青木 淳 |
委員 |
|
委員長 |
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石塚 茂樹 |
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委員 |
委員 |
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石野 博 |
委員 |
委員 |
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大堀 龍介 |
委員 |
委員長 |
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金野 志保 |
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委員 |
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田村 真由美 |
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委員 |
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西浦 裕二 |
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綿引 万里子 |
委員長 |
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委員 |
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において8名です。
社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者(以下、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。)
ロ.当社が10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ.当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ.当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ.当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体(法人等という。)である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の2%を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト.弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体(弁護士法人等という。)である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の2%を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ.からト.までのいずれかに該当する者
リ.過去5年間において、イ.からチ.までのいずれかに該当していた者
ヌ.当社グループの業務執行者(イ.の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。)が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
当社株式の所有
綿引万里子は、当社の株式を5,000株所有しています。
株価連動報酬制度(ファントムストック制度)
社外取締役が、中長期にわたり当社の持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督を行うことを促すために及び株主との企業価値共有を強めるために、株価連動型の金銭報酬制度(ファントムストック制度)を展開しています。なお、2025年の定時株主総会後に、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入します。
(1) 付与日と保有期間
各事業年度において、定時株主総会日に擬似株(ファントムストック)が付与されます。保有期間については、法定任期において企業価値向上へ取り組む役割と経営を監視・監督する役割に鑑み、1年間としています。
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより算定します。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)を乗じることにより決定します。
(注)前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,869株(付与額5百万円)を取得しています。なお、これらのファントムストックは、2025年6月19日に確定精算されます。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
① 監査委員会監査の状況
・監査委員会の組織、人員
当社の監査委員会は、当社及び子会社の内部監査部門並びに子会社監査役と密接な連携を保つことにより、透明性及び実効性をより高めることを目指して監査を実施しています。監査委員会を支えグループの内部統制を強化する体制としては、子会社の監査業務を専ら遂行する「専任監査役」を国内の主要子会社に配置することで、子会社における監査活動の実効性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図っています。監査委員会を補助すべき専担組織として監査委員会室を設置し、監査委員会事務局と専任監査役を配置しています。監査委員会事務局及び専任監査役に対する監査委員会からの監査業務に必要な指示については、執行役はそれに対する指揮命令は行わないこととしており、監査委員会事務局及び専任監査役の人事異動及び人事評価、内部監査部門の責任者の選任・解任及び人事評価並びに内部監査部門の活動予算に関する同意に関しては監査委員会の決議事項としています。
監査委員会は提出日時点において5名の監査委員により構成されており、このうち委員の大堀龍介はアセット・マネジメント企業の運用・調査責任者を長年に亘り経験しており、田村真由美はグローバル企業を含む複数の企業において最高財務責任者(CFO)を務めた経験があることから、両氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また委員の金野志保は弁護士資格を有しています。
・監査委員会の運営
当事業年度において当社は監査委員会を14回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
なお、全委員が社外取締役で構成されています。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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監査委員長 |
濵口 大輔 |
14回 |
14回 |
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監査委員 |
石塚 茂樹 |
14回 |
14回 |
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監査委員 |
大堀 龍介 |
9回※ |
9回 |
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監査委員 |
金野 志保 |
14回 |
14回 |
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監査委員 |
田村 真由美 |
14回 |
14回 |
※2024年6月19日の監査委員就任後に開催された委員会を対象としています。
・監査委員会の活動状況
監査委員会は、取締役会に先立ち月次に開催されるほか、随時に開催されます。当事業年度では監査委員会は合計14回開催されました。年次監査計画に従って、年間を通じて代表執行役との意見交換を4回実施し、執行役へのヒアリングは4部門を対象として実施しました。毎月開催される監査委員会においてはCorporate Audit 統括部(内部監査部門)並びに直属の専任監査役から監査結果の報告を、また、Compliance & Ethics(コンプライアンス部門)からは内部通報の状況報告を受け、それぞれに監査委員会から適宜指示を行いました。
会計監査人との情報交換等は11回実施しており、会計監査人からマネジメントレター、監査状況の報告やサステナビリティ情報開示基準の動向、KAM(監査上の主要な検討事項)等について詳細な意見交換を実施しました。
・グループ監査の状況
監査委員会より直接任命される専任監査役は、国内の主要な子会社の監査役として監査計画に基づいて取締役会に出席し監査業務を実施しています。子会社の監査状況報告は年4回のグループ専任監査役会議において実施され、グループ各社の情報共有やグループの統一的な監査方針の共有化を図っています。専任監査役が監査によって内部統制上の問題又は問題の兆候に気づいた場合には直ちに監査委員会に報告することとされており、その活動において報告が必要な案件がある場合についても適宜、監査委員会で報告しています。
② 内部監査の状況
・内部監査の組織、人員及び手続き
当社グループでは、Corporate Audit 統括部(内部監査部門)が国内外のグローバルな内部監査組織を統括し、グループ全体として統一的かつ網羅的なグループ監査を実施しています。(2025年3月末現在、当社グループ全体の内部監査要員は64名で構成。)また、会計監査、業務監査、内部統制評価等の従来の内部監査に加え、当社グループ全体の持続的成長を実現するために内部監査体制及びプロセスを継続的に見直し、当社グループ全体のガバナンス強化、内部統制及び人材開発を図っています。
・内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
上記監査の実施にあたり、監査委員とCorporate Audit 統括部(内部監査部門)は、定期的に会合を持ち、情報の共有化を図るとともに常時連携を保ち、それぞれ効率的な監査の実施に努めています。また、会計監査人とも積極的な情報交換を行い、会計監査における緊密な連携を図っています。また、経理部門及び内部統制部門は、内部統制に関してCorporate Audit 統括部(内部監査部門)の内部監査を、事業報告に関して監査委員会監査を、会社法及び金融商品取引法に基づき会計監査を受けています。
・内部監査の実効性を確保するための取組み
Corporate Audit 統括部(内部監査部門)は、執行役から成る経営会議である執行役会に四半期毎に監査結果を報告するとともに、社外取締役から成る監査委員会の定例会議に出席し、監査結果に加え、特定のリスク情報やグループガバナンスに関する課題認識等について直接報告しています。また、必要な手続きを経て取締役会と直接の意思疎通を図ることができる権限を有しております。組織的にはGroup CEOに直属し、監督機関である監査委員会の指示・助言を仰ぎながら緊密に連携した活動を展開するとともに、外部監査人にも定期的に直接報告する体制とし、監査の独立性、客観性を確保しています。なお、内部監査部門の責任者の選任・解任及び人事評価並びに内部監査部門の活動予算に関しては監査委員会の同意を得ることとしています。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
・継続監査期間
19年間
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 鈴木 泰司、山本 大、大橋 武尚
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 24名、その他 71名
・適正な監査の確保に向けて会計監査人と行っている取組み
当社は有限責任監査法人トーマツとの間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しています。当社監査委員会と会計監査人とは定期的な情報共有の場を持っており、各々の監査方針や期中に発生した諸問題について情報交換を実施する等、相互の監査の質の向上に努めています。また、事業年度末には監査報告会を実施し、具体的な決算上の課題につき意見交換を行っています。
・会計監査人の選任・再任の方針及び理由
会計監査人の選任・再任にあたっては、新たに制定した会計監査人再任基準に沿って、監査法人の品質管理状況、監査チームの独立性及び専門性、監査報酬の水準、適切なコミュニケーション、グローバル監査の対応、不正リスクへの十分な考慮及び対応等を検討し決定しています。
有限責任監査法人トーマツは、国内最大規模の監査法人であり、会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力、独立性及び内部管理体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しました。
・会計監査人の解任・不再任の方針
当社では、会計監査人再任基準において、会計監査人の職務遂行に関する公正さが確保できないものと合理的に疑うべき事情が判明した場合には、解任又は不再任とすることを定めています。
・監査上の主要検討事項(KAM)の検討状況
会計監査人との情報交換等において監査上の主要な検討事項の候補を協議しています。会計監査人が監査の過程で監査委員と協議した事項の中から、特に重要であると判断した事項を絞り込んで候補とし、個々の監査業務の中で、個別の状況に則して絞り込むこととしています。候補の見直しは随時行われており、見解の差異は発生していません。
・監査委員会による会計監査人監査の評価
会計監査人が我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準及び監査法人の監査マニュアルに準拠して、リスクアプローチに基づく監査を実施していることを確認しています。
会計監査人監査においては、「金額的重要性」、「算定プロセスの複雑性」、「将来事象に関する主観的判断」、「会計・監査基準の複雑性」等の観点から監査を受けています。コミュニケーション面においては、監査委員との情報交換会等を年11回実施しており、四半期ごとにレビューを受け、会計監査人監査の終了後には四半期ごとに監査結果の報告を受けています。品質管理面においては、有限責任監査法人トーマツは「Quality first」のスローガンのもと、公認会計士法及び日本公認会計士協会の倫理規則等に準拠して内部規程を定め監査を実施しており、会計監査関与者の法的制限の一定期間を超えて関与している公認会計士はおらず、独立性は確保されています。また、様々な専門領域においては、監査法人のグループ内の多数の専門家によるサポートを適時受けています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の非監査業務の内容は、従業員向けの経理研修関連業務です。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(上記イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、主として海外駐在員の所得税に係る課税処理に関する助言・指導業務です。
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務に関する助言・指導業務です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額は、会計監査人から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案した上で決定しています。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。
① 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の算定方法に係る決定に関する方針
当社は、指名委員会等設置会社として、全委員が社外取締役で構成されている報酬委員会において、取締役及び執行役の報酬等に関する方針を決定しています。
(イ)報酬委員の職務
当社の報酬委員会規則に基づき、以下の職務を行います。
・取締役及び執行役の職務の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」)に係る方針の決定
・取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定
(ロ)報酬委員会の構成
2024年の定時株主総会後、2025年の定時株主総会までの報酬委員会は、2024年の定時株主総会後の取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員4名で構成されています。全委員が社外取締役です。
委員長:青木 淳
委 員:石塚 茂樹、西浦 裕二、綿引 万里子
(ハ)当該事業年度の報酬委員会の開催回数と出席率
2025年3月期に報酬委員会を11回開催しました。2024年の定時株主総会後の取締役会の決議によって選定された全委員の出席率は100%です。なお、2024年の定時株主総会後の取締役会前から委員である3名(青木委員長、西浦委員、綿引委員)は11回の全ての報酬委員会に出席し、当該取締役会から委員となった1名(石塚委員)は、当該取締役会以降に開催された9回の全ての報酬委員会に出席しています。
(ニ)当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
・方針の決定の方法:報酬委員会では、投資家、外部専門機関並びに当社の取締役及び執行役からの役員報酬に対する意見等を公平公正にヒアリング及び調査をし、それらを踏まえて審議を行い、客観性・透明性ある手続きに従い、報酬基本方針、報酬制度、報酬水準及び報酬ミックスを決定し、取締役会に報告しています。また、報酬委員会の決定内容は、当社の報酬委員会規則と取締役・執行役報酬規則において仔細にわたり明文化して管理し、取締役及び執行役のほか、当社の役員報酬に係る部門がいつでも参照できるようにしています。
・方針の内容の概要:以下に記載の②報酬基本方針を決定のうえ、当該基本方針に則り③報酬体系~⑪各種手当に記載のとおり、報酬制度、報酬水準及び報酬ミックスの方針の内容を定めています。なお、執行役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度のほか、業績目標やESGに関する取組み課題等を踏まえて報酬水準及び報酬ミックスを決定しています。特に中長期視点での企業価値向上への貢献が大きく期待される執行役については、総報酬に占める株価連動報酬の比率を高める等の対応をしています。
(ホ)当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が当該事業年度の報酬決定方針に沿うもの
であると報酬委員会が判断した理由
当社の当該事業年度の個人別の報酬等の設定額の決定及び支給額の算定においては、上記(ニ)に記載の方針に則り、報酬委員会での審議を経て客観性・透明性ある手続きに従い決定していることから、報酬決定方針に沿うものであると判断しました。
(ヘ)活動概況
報酬体系・報酬制度の大枠は維持した上で、下表のとおり審議・決議等を行いました。
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開催年月 |
主な内容 |
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2024年6月 |
・2025年3月期の取締役の報酬等の決定方針及び個別報酬を決議 |
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7月 |
・役員報酬制度の全般における課題を審議し、報酬委員会の年間計画を策定 |
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8月~10月 |
・2026年3月期以降を見据えた役員報酬制度の改定方針を審議 |
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11月~ 2025年1月 |
・執行役の報酬制度、報酬水準及び報酬ミックスについて外部専門機関の調査に基づく指標や助言を踏まえて審議 ・CEOへ各執行役に関する期待役割や評価等をヒアリング ・2026年3月期の執行役の報酬等の決定方針及び個別報酬を審議 ・2026年3月期の取締役の報酬等の決定方針を審議 |
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2月~3月 |
・2025年定時株主総会後に、取締役の株価連動報酬として、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議 ・2026年3月期の執行役の報酬等の決定方針及び個別報酬を決議 |
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4月 |
・2025年3月期の執行役の業績連動報酬の支給額の見込みと算定方法の調整有無を審議 ・執行役の譲渡制限付株式報酬としての株式割当を行うための金銭報酬債権の額を決議 |
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5月 |
・2025年3月期の執行役の業績連動報酬の支給額を決議 ・2026年3月期の執行役の業績連動報酬の業績目標項目の数値を確認 ・株主総会後の報酬委員会への申し送り事項を確認 |
② 報酬基本方針
取締役及び執行役の報酬については、以下に定める基本方針に従い決定します。
(イ)短期及び中長期の業績と持続的な企業価値の向上を促進する。
(ロ)事業成長の加速に不可欠で有為な人材をグローバルに確保する。
(ハ)株主、従業員及び全てのステークホルダーへの説明責任を果たすことのできる公正かつ合理的な報酬決定プロセスをもって決定する。
(ニ)報酬委員会においては、経済・社会情勢や当社の経営状況のほか、外部専門機関の調査に基づく客観的指標や外部専門機関の助言を踏まえて検討する。
(ホ)個人の報酬については、職責、業績、経験、人材確保の難易度等を考慮する。
③ 報酬体系
経営の監視・監督をする取締役の報酬と、業績の責任を担う執行役の報酬は別体系です。取締役が執行役を兼務する場合は、執行役の報酬制度を適用します。
④ 取締役の報酬制度
取締役が法定任期中の経営の監視・監督を行うに際しては、その行為が持続的な企業価値向上に資することが求められるため、取締役の報酬制度は基本報酬と株価連動報酬により構成しています。また、社外取締役が取締役会の議長、各委員会の委員長を担う場合には、当該職務に対する手当(以下「議長・委員長手当」)を支給します。なお、執行役を兼務しない社内取締役の報酬については、常勤・非常勤の別、その業務の内容、職責等に応じて、株価連動報酬の付与の有無を含め、個別に決定します。
取締役の基本報酬の支給時期の決定方針、株価連動報酬の付与・支給等の時期や条件の決定方針は、以下の⑥基本報酬及び⑧株価連動報酬 Ⅱファントムストック制度に記載しています。議長・委員長手当は定められた年間の支給額を12か月分に分割のうえ、月次で支給します。
[ 取締役の報酬ミックス ]
下図は、社外取締役の2025年3月期の報酬の中央値です。ファントムストックは基準額に基づく割合を表記しています。
⑤ 執行役の報酬制度
執行役の報酬制度は、事業成長の加速に不可欠で有為な人材の確保に資すること、業績結果に応じて公平・公正に報いること、さらには株主をはじめとするステークホルダーの信頼と評価が適正に報酬に反映されることを実現するという方針のもと、基本報酬、業績連動報酬及び株価連動報酬により構成しています。
また、執行役が国籍地とは異なる場所において役務を提供する場合、その他業務遂行上必要と認められる場合には、対象となる国の報酬に係る法令、慣行、水準等を勘案したうえで、当社が定める費用等を別途手当として支給する場合があります。
執行役の基本報酬、業績連動報酬、株価連動報酬及び各種手当の付与・支給等の時期や条件の決定方針は、以下の⑥基本報酬、⑦業績連動報酬、⑧株価連動報酬及び⑪各種手当に記載しています。
[ 執行役の報酬ミックス ]
下図は、執行役の2025年3月期の報酬ミックスです。執行役専務の報酬は中央値です。業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬及びファントムストックは基準額に基づく割合を表記しています。
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⑥ 基本報酬
社外取締役の基本報酬は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、国内企業における上位グループの水準を参考情報として参照しながら、当社における社外取締役の役割を踏まえて決定しています。なお、執行役を兼務しない社内取締役の基本報酬については、常勤・非常勤の別、その業務の内容、職責等に応じて、個別に決定します。
執行役の基本報酬は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、事業規模が同水準の国内外企業の報酬水準を参考情報として参照しながら、各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に決定しています。なお、Purpose(存在意義)の実現に向けて、グローバルに様々な業界から経営人材を獲得する重要性に鑑み、報酬水準については、事業規模が同水準の企業を幅広く参照しています。
取締役と執行役の基本報酬は、定められた年間の支給額を12か月分に分割のうえ、月次で支給します。
⑦ 業績連動報酬
業績連動報酬において重要なことは、執行役の取組みに対する強い動機づけと、業績結果に応じて公平・公正に報いることであるため、その算定方法については、報酬委員会による執行役へのヒアリングを丁寧に行ったうえで決定します。
なお、非業務執行の取締役については、業績連動報酬を支給しません。
(イ)算定対象期間と支給時期
業績連動報酬の算定対象期間と会計年度は一致しています。また、支給時期については、算定対象期間に係る計算書類の内容が定時株主総会に報告された日から1か月以内に1回で支給するものとしています。
(ロ)計算式
執行役が一丸となり単年の経営目標へ取り組み、その業績結果に応じて公平・公正に報いられることを実現するため、全社業績目標を支給率算定の基礎として、下図の計算式に従い算定します。
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業績連動報酬 支給額 |
= |
業績連動報酬の基準額 (下記(ハ)) |
× |
業績目標達成度に応じた支給率 (下記(ニ)及び(ホ)) |
(ハ)業績連動報酬の基準額
算定対象期間における基準額は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、外部専門機関による役員報酬に関する調査結果に基づき、事業規模が同水準の国内外企業との報酬水準比較をしたうえで、対象役員の職責等に応じて、基本報酬に対する一定の割合として報酬委員会により個別に決定しています。
(ニ)業績目標達成度
業績目標達成度は、業績連動報酬の算定対象期間の期首に決算短信等で開示された業績予想の数値に対して、有価証券報告書で開示される実績数値が達成した割合を算出して適用します。業績目標が複数ある場合は、各々の業績目標達成度に、各業績目標が業績目標全体に占める割合を乗じ、それらを合計して算出します。
当該事業年度の業績目標項目は、重要な経営目標の一つとしている資本効率の改善の指標である投下資本利益率(以下「ROIC」)に加えて、事業管理指標である事業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益(以下「当期利益」)としました。
|
業績目標項目 |
業績目標 全体に占める 割合 |
目標 |
実績 |
業績目標達成度 (実績/目標×100) |
業績目標達成度 × 各業績目標項目が 目標全体に占める割合 |
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ROIC |
40% |
1.4% |
1.7% |
121.43% |
48.57% |
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事業利益 |
30% |
35,000 百万円 |
31,337 百万円 |
89.53% |
26.86% |
|
当期利益 |
30% |
8,000 百万円 |
2,001 百万円 |
25.01% |
7.50% |
|
全項目の 業績目標達成度 |
- |
- |
- |
- |
82.94% |
|
全項目の 業績目標達成度 |
= |
ROICの達成度 × 0.4 + 事業利益の達成度 × 0.3 |
|
|
|
+ 当期利益の達成度 × 0.3 |
なお、ROICと事業利益は下記の計算方法で算出しました。
|
ROIC |
= |
営業利益 ×(1-実効税率)÷ {営業債権及びその他の債権 + 棚卸資産 |
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+ 固定資産(のれん等無形含む)- 営業債務及びその他の債務} |
|
事業利益 |
= |
売上収益 -(売上原価 + 販売費及び一般管理費) |
(ホ)業績目標達成度と支給率の関係
上記(ニ)で算出された全項目の業績目標達成度に応じて、業績達成への難易度と動機づけの効果を総合的に鑑み、支給率を以下のとおりに設定しています。当該事業年度の業績達成度に基づく支給率は82.9%です。
なお、上記(ニ)~(ホ)の計算の最終段階にあたる支給率の算定時点において小数点第2位以下を四捨五入します。
|
業績目標達成度 |
支給率 |
|
50%未満の場合 |
0% |
|
50%以上100%未満の場合 |
業績目標達成度と同じ |
|
100%以上150%未満の場合 |
{(業績目標達成度-100)×2+100}% |
|
150%以上の場合 |
200% |
(ヘ)業績連動報酬の算出方法の調整
報酬委員会は、算定対象期間に発生した事象の業績に与える影響を総合的に考慮し、業績連動報酬の算出方法の調整の有無を決定できることとしています。
⑧ 株価連動報酬
株価連動報酬は、取締役及び執行役が、株主との利害共有を深め、中長期的な企業価値向上に勤しむことを促すために導入しています。2025年の定時株主総会までは、2024年3月期から執行役に対して導入している譲渡制限付株式報酬制度と、2020年3月期から取締役及び執行役に対して導入している株価連動型金銭報酬制度であるファントムストック制度で構成しています。2025年の定時株主総会後に取締役の報酬制度として、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入することにより、2025年の定時株主総会後は、取締役及び執行役に対する譲渡制限付株式報酬制度と、執行役に対するファントムストック制度で構成します。なお、執行役の譲渡制限付株式報酬制度とファントムストック制度の株価連動報酬全体に占める割合は、原則としてそれぞれ50%です。当社のウェブサイトでは、各役員が所有する当社株式数と擬似株(以下「ファントムストック」)の株数を掲載しています。
⑧-Ⅰ 譲渡制限付株式報酬制度
譲渡制限付株式報酬制度の対象となる執行役については、取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除きます。国内非居住者については、⑧株価連動報酬 Ⅱファントムストック制度に記載のファントムストック制度を適用します。なお、⑧株価連動報酬に記載のとおり、2025年の定時株主総会後に、取締役の報酬制度として、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入します。
(イ)割当日
各事業年度において、原則、役員の就任日から2か月以内に割り当てます。執行役に対する2025年3月期における割当日は2024年5月15日で、2026年3月期における割当日は2025年5月16日です。
(ロ)割当株数
取締役に割り当てられる譲渡制限付株式の株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、就任日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。執行役に割り当てられる譲渡制限付株式の株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、外部専門機関による役員報酬に関する調査結果に基づき、事業規模が同水準の国内外企業との報酬水準比較をしたうえで、対象役員の職責等に応じて個別に設定された係数を年間の基本報酬に乗じることにより算定される基準額を、就任日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。なお、当該平均値は円単位に切り上げます。これは、当社の株価連動報酬を構成するもう一つの制度であるファントムストック制度の付与株数を計算する際に用いる株価と同じであり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えています。ただし、当該平均値について取締役会において役員に特に有利な金額となる懸念があると判断した場合には、取締役会が譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を決議する前日の当社株価終値を適用します。なお、2025年3月期及び2026年3月期の当該平均値については、執行役に特に有利な金額となる懸念がないことを確認しました。
2025年3月期の割当株数は、社長が基本報酬の100%、執行役専務(中央値)が基本報酬の35.8%に相当する株数でした。
(ハ)譲渡制限期間
譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」)は、割当日から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間です。本譲渡制限期間中、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」)。
(ニ)譲渡制限の解除
本譲渡制限期間の開始日以降、取締役については最初に到来する当社の定時株主総会まで継続して当社の取締役の地位にあったこと、執行役については最初に到来する当社の事業年度末日まで継続して当社の執行役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、取締役が最初に到来する当社の定時株主総会の前日までに当社の取締役の地位から退任した場合や、執行役が最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに当社の執行役の地位から退任した場合には、役員の就任日を含む月から割当対象者が当社の当該取締役又は当該執行役の地位から退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。
(ホ)譲渡制限付株式の無償取得
割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、当社の取締役及び執行役の地位から退任した場合において上記(ニ)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、本譲渡制限期間の満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとします。その他、割当対象者が禁固以上の刑に処せられることが確定した場合等においても、当社はこれを当然に無償で取得するものとします。
(ヘ)組織再編等における取扱い
本割当株式につき本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会とする。)で承認された場合には、報酬委員会決議により、役員の就任日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。この場合には、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当社は当然に無償で取得するものとします。
⑧-Ⅱ ファントムストック制度
ファントムストック制度は株価の変動に応じて報酬額が増減する制度であり、株価への影響を意識した行動を取締役及び執行役に促しています。
(イ)付与日
各事業年度において、原則、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日にファントムストックが付与されます。
(ロ)付与株数
取締役に付与されるファントムストックの株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、社外取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。(⑧株価連動報酬に記載のとおり、2025年の定時株主総会後は、取締役の報酬制度として、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入するため、2025年の定時株主総会後の取締役へのファントムストックの付与はありません。)執行役に付与されるファントムストックの株数は、②報酬基本方針の趣旨に沿って、外部専門機関による役員報酬に関する調査結果に基づき、事業規模が同水準の国内外企業との報酬水準比較をしたうえで、対象役員の職責等に応じて個別に設定された係数を年間の基本報酬に乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値で除することにより算定します。なお、当該平均値は円単位に切り上げます。
当該制度において適用された付与時株価のうち、当該事業年度以降の会計計上に係る株価は、2022年4月1日付の執行役における2,397円、2023年4月1日付の執行役における2,204円、2023年6月21日付の取締役における1,905円、2024年4月1日付の執行役における1,923円、2024年6月19日付の取締役における1,743円及び2025年4月1日付の執行役における1,772円です。
2025年3月期の付与株数は、社長が基本報酬の100%、執行役専務(中央値)が基本報酬の37.5%に相当する株数でした。2025年6月18日時点で累積されているファントムストックの保有株数は、社長が192,261株です。
(ハ)ファントムストックの付与日から確定精算日までの期間(以下「保有期間」)
取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて1年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から3年としています。なお、役員は、ファントムストックの保有期間において、当社の株主総会における議決権その他の株主権(剰余金の配当を受ける権利を含むがこれに限らない。)を有しません。また、役員の死亡により相続人が承継する場合を除き、付与日から確定精算日までの間、本権利の全部又は一部について第三者に譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできず、又は承継させないものとしています。
(ニ)確定精算事由
ファントムストックの保有期間が満了した時点において、役員の全保有株数について、確定精算を行います。ただし、取締役会が正当と認める理由により、ファントムストックの付与日以降、取締役が最初に到来する当社の定時株主総会の前日までに当社の取締役の地位から退任した場合や、執行役が最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに当社の執行役の地位から退任した場合には、役員の就任日を含む月から役員が当社の当該取締役又は当該執行役の地位から退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において役員が保有するファントムストックの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)のファントムストックにつき、役員が退任した時点をもって、これに係る確定精算をするものとします。
(ホ)確定精算額
確定精算額は、確定精算日における役員のファントムストックの保有株数に、確定精算日の前30営業日の当社株価終値の平均値を乗じることにより算定します。ただし、確定精算額は基準額の500%が上限です。なお、当該平均値は円単位に切り上げます。また、確定精算額が確定した後、1か月以内に支給します。
当該制度において適用された確定精算時株価のうち、当該事業年度以降の会計計上に係る株価は、2024年4月1日付の執行役における1,923円、2024年6月19日付の取締役における1,743円及び2025年4月1日付の執行役における1,772円です。
(へ)権利の消滅
役員が、ファントムストックの付与日以降、当社の取締役及び執行役の地位から退任した場合において上記(ニ)の確定精算事由の定めに基づき確定精算されていないファントムストックがある場合には、当該事由に掲げる時点をもって、本権利は消滅するものとします。その他、役員が禁固以上の刑に処せられることが確定した場合等においても、本権利は消滅するものとします。
(ト)組織再編等における取扱い
ファントムストックにつき保有期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会とする。)で承認された場合には、報酬委員会決議により、役員の就任日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において役員が保有するファントムストックの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)のファントムストックにつき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本権利が確定するものとします。この場合には、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において確定されていないファントムストックの権利は消滅するものとします。
⑨ 株式保有ガイドライン
執行役は在任期間にわたり以下の金額に相当する数以上の自社株式の保有に努めるものとしています。
代表執行役:基本報酬の額の3倍、その他の執行役:基本報酬の額の1倍
⑩ マルス・クローバック条項
業績連動報酬及び株価連動報酬については、当社に重大な会計上の誤りがあった場合や対象者に重大違反行為等があったと取締役会が判断した場合には、報酬委員会が当該事由に基づき、権利確定前の報酬の減額、消滅及び権利確定後の報酬の返還を決定できるものとしています。
⑪ 各種手当
執行役が国籍地とは異なる場所において役務を提供する場合、又はその他業務遂行上必要と認められる場合には、対象となる国の報酬に係る法令、慣行、水準等を勘案したうえで、当社が定める費用等を別途手当として支給する場合があります。ただし、その支給期間は原則として就任から3年間です。なお、支給時期については、定められた年間の支給額を12か月に分割のうえ月次で支給するもののほか、費用の性質により予め定められた期日に支給するものがあります。
⑫ 当該事業年度における報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等
当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。②報酬基本方針~⑪各種手当に記載の報酬等の決定方針に基づき報酬委員会において決定されたとおりに支給されています。
|
役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||||
|
基本報酬 (注)4 |
業績連動 報酬 (注)5 |
株価連動報酬 (注)5 |
その他 |
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|
ファントム ストック |
譲渡制限付 株式報酬 |
||||||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
(9) |
(-) |
(-) |
(-) |
(0) |
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(181) |
(144) |
(-) |
(37) |
(-) |
(-) |
|
|
|
執行役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,437) |
(511) |
(335) |
(322) |
(247) |
(22) |
|
|
|
合計 |
1,724 |
761 |
335 |
359 |
247 |
22 |
18 |
|
(1,627) |
(664) |
(335) |
(359) |
(247) |
(22) |
|
|
(注)1.日本基準による金額です。
2.上記の報酬等の総額は連結報酬等(当社及び当社子会社が負担する報酬等の合計額)として記載しています。括弧内の金額が、当社が負担する報酬等の総額です。
3.執行役を兼務する取締役に対しては、執行役としての報酬等を支払っています。
4.社外取締役の基本報酬の額には④取締役の報酬制度に記載のとおり、議長・委員長手当が含まれています。
5.業績連動報酬及び株価連動報酬は、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しています。
(ロ)報酬等の総額が1億円以上である役員
当該事業年度における報酬等の総額が1億円以上である役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
||||
|
基本報酬 (注)2 |
業績連動 報酬 (注)3 |
株価連動報酬 (注)4 |
その他 |
|||||
|
ファントムストック |
譲渡制限付 株式報酬 |
|||||||
|
瀬戸 欣哉 |
執行役 |
提出会社 |
|
125 |
91 |
93 |
125 |
- |
|
ファ ジン ソン モンテサーノ |
執行役 |
提出会社 |
|
120 |
66 |
50 |
60 |
21 |
|
金澤 祐悟 |
執行役 |
提出会社 |
|
53 |
19 |
16 |
20 |
0 |
|
ビジョイ モハン |
執行役 |
提出会社 |
|
66 |
90 |
129 |
- |
- |
|
Director |
LIXIL International Pte.Ltd. |
|
93 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Head of Representative Office |
Grome Marketing (Cyprus) Limited |
|
4 |
- |
- |
- |
- |
|
(注)1.日本基準による金額です。
2.基本報酬は、⑥基本報酬に記載の方針に則り、報酬委員会が決定したとおりに支給された金額です。
3.業績連動報酬は、⑦業績連動報酬に記載の方針に基づき報酬委員会が決定した業績連動報酬の基準額をもとに、2025年3月末時点の業績予想に基づき費用計上した金額です。
4.株価連動報酬は、⑧株価連動報酬 Ⅰ譲渡制限付株式報酬制度及び⑧株価連動報酬 Ⅱファントムストック制度に記載の方針に基づき報酬委員会が決定した株価連動報酬の基準額をもとに、当事業年度に費用計上した金額です。
ファントムストック制度については、2023年3月期以降の3期分のファントムストックの付与株数をもとに費用計上した金額であるため、実際に支給された金額とは異なります。2025年3月期の付与分については、付与株数に当期末の株価を乗じた金額を算出し、2024年3月期の付与分については、付与株数に前期末株価と当期末株価の差額を乗じた金額(株価上昇分はプラス、株価下落分はマイナス)を算出し、さらに2023年3月期の付与分については、付与株数に前期末株価と確定精算時株価の差額(株価上昇分はプラス、株価下落分はマイナス)を乗じた金額を算出し、それらを合計しています。
なお、当該事業年度における従業員の平均年間給与は、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」に記載のとおり7,087,320円であり、CEOの報酬等の総額とのペイ・レシオは61.2倍です。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、営業活動の円滑化又は事業活動に必要な外部提携の必要性が認められる場合に株式の政策保有を行い、純投資目的以外の目的である投資株式としています。なお、当社は株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を保有することはなく、当社の当事業年度の貸借対照表において、純投資目的である投資株式に該当するものはありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、営業活動の円滑化又は事業活動に必要な外部提携の必要性が認められる場合に株式の政策保有を行っています。
政策保有株式については、毎年、個別の銘柄ごとに、主管部署において、保有先との取引における売上高及び利益、投資総額を考慮し、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について、定量的・定性的な観点から総合的に評価した上で、その内容を取締役会に報告し、取締役会においてこれを検証しています。また、当社グループを取り巻く環境の変化に伴い、適宜保有目的の再検証を行っています。これらの検証の結果、保有の必要性がないと判断される場合は速やかに売却処理を行うなど、政策保有株式の縮減に努めています。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報は、次のとおりです。
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る 取得価額の合計額 (百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る 売却価額の合計額 (百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報は、次のとおりです。
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
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|
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|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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岡谷鋼機㈱ (注) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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