該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
(たな卸資産の評価方法の変更)
たな卸資産の評価方法につきまして、従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、第1四半期会計期間より、総平均法による原価法に変更しております。
これは、為替相場や原材料価格など製造原価の変動を平準化させることで、より適切なたな卸資産の評価及び期間損益計算を可能にするとの判断による変更であります。
当該変更は、経営環境の変化に対応し、効率的な生産体制の構築及び原価管理の強化による利益向上という経営方針の決定を機に行っております。
過去の事業年度におけるこの会計方針の変更の影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。そのため、前事業年度末の商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品の帳簿価額を第1四半期会計期間の期首残高として、2019年3月1日から将来にわたり総平均法による原価法を適用しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表について組み替えを行っており、「流動資産」の「繰延税金資産」87,075千円は「投資その他の資産」の区分に組み替え、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺したことにより、「固定負債」の「繰延税金負債」95,503千円は8,427千円となり、「資産合計」及び「負債及び純資産合計」15,203,010千円は15,115,935千円となっております。
(四半期貸借対照表関係)
※ 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 セグメント利益の調整額△272,138千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 セグメント利益の調整額△300,984千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
該当事項はありません。