独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2021年6月24日

古河電気工業株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東  京  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

矢  野      浩  一

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

池   田      太   洋

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

古    谷    大 二 郎

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている古河電気工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、古河電気工業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

リコールに関する製品補償引当金の評価の妥当性(【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.製品補償引当金)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月31日現在、連結貸借対照表上、主として連結子会社が製造した部品を組み込んだ自動車の市場回収措置(リコール)が行われていることに伴う不具合対応の修理費用の負担見込み額により構成される製品補償引当金を4,022百万円計上している。また会計上の見積りの開示に関する会計基準に従い、【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.製品補償引当金にて当該引当金の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報を記載している。
 リコールに関する製品補償引当金は、過去に連結子会社が製造した部品を組み込んだ自動車の不具合に関して客先が修理対応を行った場合に、会社グループが負担すると合理的に見込まれる金額に基づき計上される。この金額は以下の要素をそれぞれ乗じることにより算定される。
 ・対象となる車両台数
 ・1台当たりの修理単価
 ・リコールの予想措置率
 ・修理費用についての客先との負担率
 これらはいずれも経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受ける。特に、1台当たりの修理単価は、製品不具合の原因により修理に係る工数の見積りに幅が生じること、リコールの予想措置率は、過去のリコール実施データ等からの見積りを実施することになるが、リコールの実施地域により傾向が異なるなどその見積りは容易ではないこと、修理費用についての客先との負担率は、客先との交渉状況からその見積りを行わざるを得ないことから、相対的に見積りの不確実性が高い。また一般的にリコールが行われると多額の修理費用が発生するおそれもあることから、当監査法人はリコールに関する製品補償引当金の評価の妥当性について監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、リコールに関する製品補償引当金の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・経理部が自動車部品事業部門と適時に協議を行い、引当金の見積りに必要な対象となる車両台数、1台当たりの修理単価、リコールの予想措置率、修理費用についての客先との負担率に関する情報を入手するという内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・新規の不具合対応案件について、案件の概要、製品不具合の原因等について自動車部品事業部門の責任者に質問するとともに、取締役会等の会議体議事録を閲覧した。

・対象となる車両台数について、利用可能な外部データと突合した。

・リコールの予想措置率について、他の案件を含む過去のリコール実施データ及びリコールの実施地域による傾向並びに利用可能な外部データに照らして、経営者が使用する重要な仮定を評価した。

・1台当たりの修理単価及び修理費用についての客先との負担率について、会社の自動車部品事業部門の責任者に質問し、関連証憑を閲覧した。

・経営者が使用する重要な仮定の合理性を検討するため、過去の案件における当初に見込んだ修理単価及び按分割合等とそれらの実績とを比較した。

 

 

 

尼崎工場土地売却取引に係る収益認識(【注記事項】(連結損益計算書関係)*5固定資産処分益)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は経営資源の有効活用及び財務体質の強化を図るため保有資産の見直しを行い、兵庫県尼崎市に保有していた銅管事業にかかる工場用地を2020年6月30日付けで第三者に譲渡した。当該譲渡の結果、連結損益計算書において220億円の固定資産処分益を計上している。
 【注記事項】(連結損益計算書関係)*5固定資産処分益に記載のとおり、当該土地については売却先である第三者より売却後最大3年9ヶ月の間リースバックをうけ、銅管事業の譲渡先であるCTJホールディングス2(株)に対し転貸している。
 当該セール・アンド・リースバック取引については、売却後も売却不動産に対し継続的関与を行うこととなり、金融取引としての性格を含む可能性も考えられるため、リスク・経済価値アプローチの観点から売却取引が成立しているかどうかについて慎重な検討が必要な状況にある。また不動産売却取引については臨時の取引でありその経済合理性や譲渡価額の妥当性などの検討を行う必要がある。以上の理由に加え本取引の金額的な重要性を鑑み、当監査法人は当該売却取引の会計処理の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、尼崎工場土地売却取引の会計処理の妥当性を検討するにあたり、リスク・経済価値アプローチの観点から売却取引が成立しているかどうかについて検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・取引概要及び取引目的を把握するために会社担当者への質問、及び取締役会議事録の閲覧を実施した。

・譲渡不動産が法的に譲渡されている事実を検討するため、不動産売買契約書の閲覧、譲渡代金の入金証憑の閲覧、所有権移転について登記簿の閲覧を実施した。

・会社の行う当該土地のリースバック取引がオペレーティング・リース取引に該当するか否か検討するため、リース契約期間の延長可能性、リース契約中途解約の可否、リース資産買戻しの可能性について会社担当者への質問、取締役会議事録の閲覧、土地売却に係る入札要綱及び土地賃貸借契約書の閲覧を実施し検証した。

・譲渡不動産のリスクから切り離されているかや瑕疵担保責任の有無を検討するため、土地売却に係る入札要綱、土地賃貸借契約書および不動産売買契約書の閲覧を実施した。

・適正な価額で取引が実行されているかを検討するため、当監査法人の内部専門家を関与させ、不動産譲渡価額および土地賃借料の妥当性について検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、古河電気工業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、古河電気工業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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