独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2021年6月30日

株式会社フジクラ

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

齊藤  剛  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

五代 英紀  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジクラの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジクラ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

FPC事業における減損会計の適用連結財務諸表等の注記事項、重要な会計上の見積りのFPC事業固定資産の減損損失

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2021年3月31日現在、連結貸借対照表において有形固定資産183,994百万円(連結総資産の32.3%)を計上している。その中には、FPC(フレキシブルプリント配線板)事業に帰属する有形固定資産34,056百万円(連結総資産の6.0%)が含まれている。FPC事業は、報告セグメントの1つであるエレクトロニクス事業部門の主力事業であり、会社は、当該事業を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。

 会社は、FPC事業において、競争環境の激化や品種構成の悪化に伴い事業の収益性が低下する見通しとなったため、FPC事業に帰属する固定資産に対し、減損損失の認識の要否を検討した。

 この検討の結果、会社は、FPC事業に帰属する有形固定資産の減損損失計上前の帳簿価額49,339百万円が同事業の割引前将来キャッシュ・フローの総額を上回ることから、使用価値と同事業に帰属する有形固定資産の帳簿価額との差額15,283百万円を減損損失として計上した。

 減損損失の認識の判定及び測定にあたって用いられた将来キャッシュ・フローは、経営者により策定・承認されたFPC事業の将来計画に基づき見積られている。将来キャッシュ・フローの見積りは、主要顧客への売上見込み及び拠点の統廃合によるコスト削減等の仮定を含んでおり、FPC事業の主要製造拠点であるFujikura Electronics (Thailand) Ltd.社が保有するFPC事業に帰属する機械装置の残存償却年数を見積り期間として算定されている。また、使用価値の算定にあたって用いられた割引率8.88%は、税引前加重平均資本コストが用いられている。

 これらの仮定は経営者の主観的な判断を伴っており、見積りの不確実性が高いこと並びにFPC事業の固定資産残高及び減損損失の計上額に金額的重要性があることから、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求されるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、FPC事業における減損会計の適用を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・FPC事業に関する将来計画の作成及び承認プロセスを理解・評価した。

・経営者によって承認された将来計画と、FPC事業の減損損失の認識の判定に用いられた割引前将来キャッシュ・フローとの整合性を検討した。

・FPC事業に関する将来計画の合理性を検討するため、以下の手続を実施した。

- 経営者とのディスカッションによるFPC事業に関する事業戦略の理解

- 将来計画の策定に際して使用された各種の仮定並びにその合理性及び達成可能性に関するFPC事業部の役職員への質問

- 過年度に策定された計画と実績の乖離要因を把握の上、当該乖離要因が将来計画における主要顧客への売上見込みに適切に反映されているかどうかの検討

- 会社の会議資料の閲覧及びFPC事業部の役職員への質問による、拠点の統廃合によるコスト削減が計画されていることの確認及び削減されるコストの合理性の検討

- 割引率について、税引前加重平均資本コストの算定過程で使用される各要素の合理性の検討

 

 

中国光素線事業における減損会計の適用連結財務諸表等の注記事項、重要な会計上の見積りの中国光素線事業固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2021年3月31日現在、連結貸借対照表において有形固定資産183,994百万円(連結総資産の32.3%)を計上している。その中には、中国に所在する藤倉烽火光電材料科技有限公司(以下、「FFOE社」という。)が所有する中国光素線事業に帰属する有形固定資産14,413百万円(連結総資産の2.5%)が含まれている。中国光素線事業は、報告セグメントの1つであるエネルギー・情報通信カンパニーに含まれており、会社は、当該事業を資金生成単位としている。

 会社は、中国光素線事業において、中国における光ファイバ価格の下落によりFFOE社が販売する光母材の販売価格も下落したため、減損の兆候に該当すると判断し、当連結会計年度において減損損失の認識の要否を検討した。この検討の結果、会社は、中国光素線事業の使用価値が、同事業に帰属する固定資産の帳簿価額を上回ることから、当連結会計年度において減損損失の認識は不要であると判断した。なお、会社は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき、FFOE社が国際財務報告基準に準拠して作成した財務情報を、連結決算手続上利用している。

 減損損失の認識の判定にあたって用いられた使用価値は、経営者により策定・承認された中国光素線事業の将来計画に基づく将来キャッシュ・フローの現在価値により見積られており、将来計画には市場調査会社による中国における光ファイバの予測市場価格と連動してFFOE社の販売する光母材の販売価格も変動するという仮定が含まれている。また、使用価値の算定にあたって用いられた割引率12.0%は、税引前加重平均資本コストが用いられている。

 これらの仮定には経営者の主観的な判断を伴っており、見積りの不確実性が高いこと及び中国光素線事業の固定資産残高に金額的重要性があることから、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求されるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、中国光素線事業における減損会計の適用を検討するにあたり、当監査法人の指示に基づいて実施されたFFOE社の監査人の作業を含め、主として以下の監査手続を実施した。

・中国光素線事業に関する将来計画の作成及び承認プロセスを理解・評価した。

・経営者によって承認された将来計画と、中国光素線事業の減損損失の認識の判定に用いられた将来キャッシュ・フローとの整合性を検討した。

・中国光素線事業に関する将来計画の合理性を検討するため、以下の手続を実施した。

- 経営者とのディスカッションによる中国光素線事業に関する事業戦略の理解

- 将来計画の策定に際して使用された光母材の販売価格等の仮定の合理性に関する中国光素線事業の役職員への質問

- 中国における光ファイバ市場価格の予測について、入手可能な市場調査会社の報告書の市場価格予測との比較

- 企業価値評価の専門家の関与を通じた、割引率の合理性の評価

 当監査法人は、FFOE社の監査人が実施した作業の妥当性及び入手した証拠について、FFOE社の監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した書類の査閲等を通じて評価を行った。

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況の有無に対する評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結附属明細表に記載されているとおり、会社は、2021年3月31日現在、社債40,000百万円及び借入金等207,311百万円を計上している。また、そのうち一部のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を基準日時点における連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の一定割合以上に維持すること等の財務制限条項が付されている。会社は、前連結会計年度において38,510百万円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上したこと等から、前連結会計年度末において、金融機関との間で締結した一部のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約に定められている財務制限条項に抵触した。

 当連結会計年度において、会社は、貸付金融機関から期限の利益の喪失を請求する権利を放棄することに関する同意を得るとともに、財務制限条項に抵触した契約に関し、当該条項の修正を伴う変更契約を締結したこと等により、財務制限条項に抵触している状況を解消し、さらに、ハイブリッドローンによる資金調達を実行した。

 このため、会社は、当連結会計年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していないと判断しているが、当連結会計年度を通じて当該重要な疑義を生じさせるような状況の解消に向けた会社の対応状況等について、監査人として慎重な評価が求められたため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在するか否かを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者に対し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無を質問した。

・財務制限条項の抵触に関し、会社が当連結会計年度において貸付金融機関から入手した、期限の利益の喪失を請求する権利を放棄することに関する同意文書を閲覧した。

・当連結会計年度に締結されたハイブリッドローンによる資金調達に関する契約書を閲覧した。

・改訂後の借入契約を閲覧し、財務制限条項の内容を確認するとともに、当該財務制限条項を遵守しているかどうかに関する会社の検討資料を閲覧した。

・当連結会計年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していないとする経営者の判断の合理性を検討した。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2021年6月2日付で株式会社フジクラエンジニアリングの全株式を譲渡する契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジクラの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社フジクラが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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