1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長髙田和彦は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しています。

なお、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀等、内部統制固有の限界により、財務報告の虚偽記載を防止又は発見する事が出来ない可能性があります。また、当初予定していなかった企業内外の環境変化、非定型的な取引等に対応できないために、それを起因とする財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、当事業年度の末日である2025年3月31日を評価基準日とし、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。

評価に当たっては、当社グループに係る全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルまで低減する統制上の要点を識別し、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価しました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制については僅少な事業拠点を除く事業拠点(計5拠点)を対象として行い、その内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス等に係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスの評価範囲については、当社グループ内で税引前当期純損失を計上する可能性のある事業拠点もあることから、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適していると判断しました。また、全社的な内部統制の評価結果は良好であると判断したため、連結売上高(連結会社間取引消去後)を指標として、そのおおむね3分の2程度に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点(計4拠点)として選定しました。当該重要な事業拠点において、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目であり、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスでもあることから、「売上高」、「売上債権」、「売上原価」、「棚卸資産」及び「投資運用」に至る業務プロセスを評価対象としました。

さらに、長期にわたり評価範囲外としていた事業拠点について、評価範囲に含まれていなかった期間の長さを考慮し、今まで評価対象外であった事業拠点の「売上高」、「売上債権」及び「売上原価」に係る業務プロセスを評価の対象としました。

 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4【付記事項】

該当する事項はありません。

5【特記事項】

該当する事項はありません。