該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注)自己株式33,307株は、「個人その他」欄に333単元、「単元未満株式の状況」欄に7株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式33千株があります。
2019年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄には、自己保有株式7株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、利益配分につきまして、安定した配当の継続を基本とし、業績および財務状況を総合的に勘案して決定していくことを基本方針としております。また、経営基盤強化のための内部留保の充実を図るとともに、適正な利益配分に努めております。
なお、内部留保につきましては、今後の競争力の維持・強化のための新製品、新規ビジネスモデルの研究・開発、生産体制の整備・拡充、財務体質の強化などに充当し、将来の経営基盤の強化に努めてまいります。
当社の剰余金の配当は、取締役会決議による中間配当(基準日9月30日)、ならびに株主総会決議による期末配当(基準日3月31日)の年2回行うことを基本としており、その旨を定款に定めております。
なお、当期の剰余金の配当につきましては、中間配当は見送らせていただきましたが、2019年6月1日に創立90周年を迎えたとともに、新社長就任を記念し、期末配当は当期の業績、今後の事業環境、および安定配当方針等を総合的に勘案し、1株当たり150円(普通配当100円、記念配当50円)とさせていただきました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の継続的な向上を図るとともに、社会から信頼され、必要とされる企業となるために、経営の透明性、法令等の遵守、業務の適正と効率性の追求、社会から有用とされる製品やサービスを提供することにより企業の社会的責任を果たしていくことが重要であると考えております。
当社グループは、1959年1月に創業者 那須仁九朗による3章からなる社憲「人の和」、「誠実」、「奉仕の心」を制定し、当社グループの経営の拠りどころとして事業を展開し、企業運営に努めて今日に至っております。 また、役員および社員の日々の活動の拠りどころとして「企業行動規範(経営理念・企業行動指針)」を定め、法令や社会ルールを守る高い倫理観と厳しい自己規律を実現し、社会から求められる企業となることを目指しております。
取締役会は業務執行取締役8名および監査等委員である取締役3名の合計11名で構成されており、毎月1回定時で取締役会を開催するほか、必要に応じ随時開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。その他、業務執行における重要事項を審議する会議体として、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。
監査等委員会は社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されており、常勤監査等委員である取締役を議長とし、毎月1回定時で監査等委員会を開催いたします。監査等委員である取締役は、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席するなどして、独立した立場で取締役の職務執行について、適法性および妥当性監査等をいたします。なお、企業統治における各機関は、次の構成員にて組織されております。
以上のような企業統治の体制により、当社グループの企業価値を高めていくことができるものと判断しております。
①当社ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、企業グループとしての経営方針、企業行動指針・行動規範に基づき、代表取締役社長の指揮のもと、リスクマネジメント委員会により、取締役および社員に対し、コンプライアンス体制の強化を図ります。また、各業務プロセスにおいては、統制活動・情報と伝達・モニタリングを通じて、コンプライアンス体制の推進に努め、監査等委員会および監査室は定期的にコンプライアンス体制の調査、法令・定款等の遵守状況の監査を行い、問題点の指摘・改善指導に努めます。
なお、「内部通報規程」等により、当社グループが継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令等違反や社内不正などを防止または早期発見し、是正に努めます。
②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に係る体制ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループは、取締役の職務執行に係る情報を含め取締役および社員が法令、定款、取締役会規程、稟議規程、文書規程に則った情報の保存および管理を行います。また、検索・閲覧可能な状態で「文書規程」に定められた期間、適切に保存管理します。
また、グループ会社管理規程に基づき、子会社の取締役および社員の業務執行に係る事項について、当社の担当部門から報告を求め、必要があれば取締役会に報告します。なお、グループ各社の社長、または担当者による定例会を開催し、各社の職務執行状況や情報の共有化に努めます。
③当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの事業活動を取巻くさまざまなリスクに対して「リスクマネジメント規程」に基づき、的確な管理・実践に努めます。併せてリスクマネジメントを推進する「リスクマネジメント委員会」の充実を図ります。
各業務プロセスにおいて発生する可能性のある全てのリスクを洗い出し、その評価を行って対応策を講じるなどのリスクマネジメント委員会による組織的な取組みを支援していきます。併せて、危機管理マニュアル、事業継続計画により、不測の事態に備えます。
④当社および子会社の取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行については、毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や透明性の向上に努めています。
また、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程により、業務を展開していきます。
なお、当社監査室による業務監査等を行っており、それぞれの部門における業務監視を統括しながら、より充実した業務監査に取組みます。
⑤当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループとしての経営方針、企業行動指針・行動規範、グループ会社管理規程に基づき、経営管理および内部統制に関する指導・助言の充実に努めます。
また各子会社においては、責任者を定めてコンプライアンス体制の強化を図ります。
⑥監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制と当該取締役および使用人の他の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および社員(補助使用人という。)を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、取締役および監査室員の中から監査等委員会の職務を補助すべき補助使用人を置くものとします。また、他の取締役からの独立性の確保については、当該補助使用人の人事等に関する事項は監査等委員会の同意を得たうえで決定するとともに監査等委員会の指示の実行性を確保するため、当該補助使用人はその職務にあたっては監査等委員会の指示に従うものとします。
なお、当社は、監査等委員会の職務を補助すべき補助使用人を監査室員の中から1名選任しています。
⑦当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制および報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制ならびにその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、当社取締役会をはじめ重要な会議に出席し、社内稟議書を閲覧するとともに業務執行部門等に対し監査に必要な情報の報告を求めることができ、また、監査室と緊密な連携を保ちつつ、客観的な監査を実施する体制を整備しています。
なお、当社監査等委員会は会計監査人との会合を通じて、意見・情報交換を行っています。
当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実や重大な違反行為を発見したときは、ただちに当社監査等委員会へ報告するものとします。なお、内部通報規程により、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切な運用を行います。
⑧監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査等委員がその職務の遂行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、当該費用または債務を支払います。
⑨財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、当社が定める「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき、内部統制システムの整備・運用を図ります。また、業務執行部門による内部統制システムの自己評価のほか、監査室による内部統制システムの評価を継続的に実施し、必要な是正を行います。
⑩反社会的勢力の排除について
当社グループは、企業グループとしての企業行動指針・行動規範に基づき、反社会的行為への関与の禁止を徹底していきます。反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を取り、一切関わりません。
リスク管理体制については、当社グループの事業活動を取り巻くさまざまなリスクに対して、的確な管理・実践を目的としてリスクマネジメント規程を制定し、併せてリスクマネジメントを推進する体制としてリスクマネジメント委員会を設置しています。リスクマネジメント委員会による組織的な取組みとしては、各業務プロセスにおいて発生する可能性のある全てのリスクを洗い出し、その評価を行って対応策を講じています。また、危機管理マニュアル、事業継続計画により不測の事態に備えています。
会社の機関と内部統制体制は、以下のとおりであります。

当社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役ならびに会計監査人との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しています。
当社の取締役は、定款で員数を18名以内と定めており、うち監査等委員である取締役は4名以内と定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決議を行うこと、および累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
監査等委員である取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注)1. 監査等委員会は、議長 児平幸三、委員 黒滝一雄および委員 木村英知の3氏で構成されております。
2.監査等委員である取締役黒滝一雄、木村英知の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2019年6月27日開催の第97回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年6月27日開催の第97回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役黒滝一雄および木村英知の両氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における業務執行状況ならびに決算についての報告、監査室からの内部統制システムに関する内部監査報告を受け、また、監査等委員会における意見交換・情報交換等を行うとともに会計監査人と連携を保ち、実効性のある監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員である取締役は、児平幸三氏(常勤)、黒滝一雄氏(社外取締役・非常勤)および木村英知氏(社外取締役・非常勤)の3名であり、児平幸三氏は当社内の経理部門での業務経験があり、黒滝一雄氏は公認会計士および税理士としての資格を有しており、両氏とも財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会監査については、監査等委員である取締役は取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務を監視できる体制を取っています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)および社員は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に報告するものとしています。その他、監査等委員である取締役は代表取締役との定期的な面談や会計監査人、子会社監査役との情報交換に努め、監査の実効性を確保しています。
内部監査については、監査室を設置して業務監査を行っており、それぞれの業務執行部門の業務監視を統括しながら、より充実した内部監査に取組んでいます。また、内部統制システム監査のため、監査補助員として14名を選任しており、内部統制システムの実効性を図っています。
監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として、内部監査部門である監査室員の中から1名を配置しています。また、監査室は、監査等委員会監査のために必要な報告または内部監査で得られた資料の閲覧に協力するなどのサポート体制をとっています。
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
田島 幹也
早﨑 信
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
会計監査人の再任の適否については、監査等委員会が会計監査人の職務の遂行状況等を毎期、考慮・検討します。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、事業の規模、監査時間等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額またはその算定に関する方針は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、役位や職責に対応した固定給としての基本報酬と単年度の業績に連動した賞与からなっており、取締役会にて決定することとしております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額250,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議頂いております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限および裁量の範囲は株主総会で決議した総額の範囲内より基本報酬と業績連動報酬の配分を決定し、取締役会にて承認しております。
また、業績連動報酬に係る指標は、経常的な事業活動から生まれる経常利益であり、個別決算の経常利益(役員賞与引当金前)の10%程度を限度に、配分を決定しております。また、当事業年度における個別決算の経常利益(役員賞与引当金前)の目標は、生産体制の最適化、成長力の強化、新事業の創出、グループ会社との連携強化に取り組むなど経営資源を最大限に活用し500,000千円と致しました。実績については、コスト削減効果など採算性の改善により483,916千円となりました。
報酬の総額は以下②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数に記載のとおりであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社では、安定的かつ継続的な取引関係の維持・発展を図るため、政策保有株式を保有しており、保有株式の合理性については、経理部門による株式価値の検証を四半期毎に実施しており、必要に応じ取締役会に諮ることとしております。なお、政策保有株式を含む有価証券の新規取得、買い増しや売却の要否は、取締役会規程に従い取締役会での承認を要することとしております。また、同株式に係る議決権行使に関しては、その議案が当社の保有方針に適合しているかどうかの判断に加え、発行会社の企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、保有株式の合理性については、株式金額、現在の含み損益、株主総利回り、持合状況、担保状況、発行会社との取引状況により総合的に勘案して行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。