1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
(1)製品・仕掛品
個別法による原価法を採用しております。
ただし、碍子については月別総平均法による原価法を採用しております。
(2)原材料
月別総平均法による原価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 5~50年
機械及び装置 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4) 投資不動産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 15~47年
(5) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、主な償却期間は6年であります。
4.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権・破産更生債権等については財務内容評価法を採用し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生時に一括費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6) 工事損失引当金
当事業年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。なお、製品の販売契約における対価は、製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(1)電力・通信インフラ事業
電力及び通信用の鉄塔、鉄構、架線金物等の製作・販売、碍子及び樹脂製品等の製作・販売を行っており、顧客との販売契約に基づき製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡すことにより、顧客に当該製品に対する支配が移転し履行義務が充足されると判断し、製品を引き渡した一時点で収益を認識しております。なお、多くの取引では、製品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間は数日間程度であるため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時に収益認識しています。
工事契約に係る収益には、主に地中送電設備及び通信鉄塔設備工事の請負が含まれ、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(2)交通インフラ事業
道路設備及び鉄道をはじめとする交通システム材料等の製作・販売を行っており、顧客との販売契約に基づき製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡すことにより、顧客に当該製品に対する支配が移転し履行義務が充足されると判断し、製品を引き渡した一時点で収益を認識しております。なお、多くの取引では、製品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間は数日間程度であるため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時に収益認識しています。
工事契約に係る収益には、主に道路設備工事の請負が含まれ、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「繰延税金負債」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた594,429千円は、「繰延税金負債」327,892千円、「その他」266,537千円として組み替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
※4 当社は、設備投資資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 事業構造改善費用
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
生産体制の最適化や資産の有効活用の一環として、当社会津工場の生産機能集約に関連する費用を計上しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
生産体制の最適化や生産性の効率化の一環として、当社八千代工場における新めっき工場棟の建設、会津工場における生産統合プロジェクト及び大阪工場における金物事業再編プロジェクトに関連する費用を計上しております。
※4 過年度法人税等
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社において、2022年3月期から2024年3月期までの課税年度の法人税等について東京国税局による税務調査の結果を受け、過年度法人税等118百万円を計上しております。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。