該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権行使に伴う新株式の発行による増加であります。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式549,004株は「個人その他」に5,490単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれています。
2020年3月31日現在
(注)当社は自己株式549,004株を保有していますが、上記大株主から除いています。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれています。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
当社では株主に対する配当金額の決定は、最重要施策のひとつとして認識しており、基本的には収益の状況と今後の事業活動の展開に必要な内部留保金等を勘案した上で可能な限り配当を行うべきと考えています。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本とし、配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開のための内部留保等を総合的に勘案し、1株当たり1.0円としています。
当社といたしましては、将来にわたる株主の利益を確保していくためには、引き続き経営基盤の強化に努め、事業の拡大を図ってまいります。内部留保につきましては、製品開発、競争力の維持向上、収益性の向上を図るため、有効投資に備える所存であります。
次期の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針並びに次期の業績を踏まえ、判断をしてまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、「経営理念」及び「企業行動基準」に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ること
を目的に、経営の健全性、透明性、効率性、迅速性を根幹に、株主、顧客をはじめ取引先、地域社会及び従業員
等の全てのステークホルダーとの良好な関係を維持・構築し、その実現のために、取締役会及び監査役会を軸と
してコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会・監査役会を基本機構とし、取締役会は迅速かつ的確な経営判断を行い、経営課題や重要事
項を決定するため原則として年6回開催しています。取締役会には監査役が常時出席し、取締役の業務執行状況
を監督しています。
また、取締役社長は、常勤取締役をメンバーとする連絡会を毎週1回開催しています。その他、取締役社長
は、常勤取締役及び課長以上の管理職をメンバーとする幹部会を毎月1回開催し、業務執行の円滑化及びリスク
管理強化を行っています。連絡会及び幹部会には常勤監査役も出席しています。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、取締役会に対する監査機能
の客観性・中立性を確保し、取締役会から独立した監査室と監査役会との連携を確保することにより監査機能の
強化を図っています。また、監査役会は会計監査人と連携を十分に図っています。
これらにより、経営の意思決定及び業務執行の適正化・効率化に努めています。
1.◎は当該機関の長、○は構成員
2.連絡会は、常勤役員の出席により、各取締役の職務権限事項の円滑性・健全性の確認と迅速な経営
判断を行うことを目的としています。
3.幹部会は、業務執行の円滑化及びリスク管理の徹底を目的に、幹部職員以上により、経営方針の共
有を図っています。

当社は、業務の適正性を確保するための体制の整備を行うための基本方針を定めて、内部統制システムを構築し運用しています。取締役社長を最高責任者とする組織体制を整備し、子会社を含めたシステムの構築に取り組んでまいりました。より信頼性の高い財務諸表を実現するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を策定し、監査室による内部統制監査を実施し、システムの運用による管理体制の充実を図ってまいりました。
監視体制といたしましては、監査室が内部監査規定に基づき、諸規定、ルールの遵守及び適正な運用と管理状況を監査し、健全性を確保しています。また適宜、監査役及び監査法人とも意見交換を行い、内部統制システムの整備・運用に関するアドバイスも受けています。
当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため「企業行動基準」を定め、全取締役及び従業員に周知徹底させています。また、組織横断的なリスク状況の掌握・監視並びにその対応は経営管理部門が行い、各部門所管業務に付随するリスクの管理はその担当部門が行うこととなっています。この体制を機能させるため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を年2回開催し、各部門の担当取締役はリスクの洗い出しを行い、予防的な対策を具体化する等の総合的管理体制を取っています。
c.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社のコンプライアンス体制やその他の業務の適正を確保するための内部統制システムを整備し、財務報告の信頼性を確保するために、指導及び支援を行っています。子会社の事業運営については、子会社の独立性を確保しつつ、当社の取締役(2020年3月31日現在、子会社の役員を3名が兼務)は、子会社の開催する取締役会に出席し、決算の把握、重要事項の審議等を行い、子会社の業務執行を監督しています。
d.監査役による使用人からの情報収集等に関する体制の充実
当社は、取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して、法令・定款に違反する事実、当社及び子会社等の会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関する事項を遅滞なく監査役に報告を行う。また、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底することとします。
a.当社の取締役につきましては、9名以内とする旨を定款に定めています。
b.取締役選解任の決議要件
取締役の選任の決議案件につきましては、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その選任決議は累積投票によらない旨、及び取締役の解任の決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
c.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
・自己株式の取得
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、職務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議案件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
①役員 一覧
男性
(注) 1 取締役 井ノ上剛志、高丸 明及び木本和彦は、社外取締役であります。
2 監査役 中川泰三、塩野隆史及び米田小百合は、社外監査役であります。また、塩野隆史及び米田小百合は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 濵口真一、中川泰三及び米田小百合の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 塩野隆史の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。本有価証券報告書提出日現在、当該社外役員6名は当社の株式を保有していません。
社外取締役の井ノ上剛志は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼分野における幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として販売面での助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たしています。なお、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は当社の株式の26.61%を所有しており、また取引関係もありますが(関係内容は、第一部 第1 4「関係会社の状況」、又は第一部 第5 「経理の状況」 1「連結財務諸表等」 「関連当事者情報」を参照下さい。)、社外取締役の井ノ上剛志との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の高丸 明は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼分野における幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として販売面での助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たしています。なお、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は当社の株式の26.61%を所有しており、また取引関係もありますが(関係内容は、第一部 第1 4「関係会社の状況」、又は第一部 第5 「経理の状況」 1「連結財務諸表等」 「関連当事者情報」を参照下さい。)、社外取締役の高丸 明との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の木本和彦は、その他の関係会社である株式会社神戸製鋼所の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼メーカーで培われた幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として販売面や原材料等に関する助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たすことを期待して招聘いたしました。なお、株式会社神戸製鋼所は当社の株式の21.99%を所有していますが(関係内容については、第一部 第1 4「関係会社の状況」を参照下さい。)、同社の線材製品を伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通して購入していることから、直接の取引関係はありません。また、社外取締役の木本和彦との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の中川泰三は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の使用人であり、当社との関係の深い鉄鋼業界に関する知識を有し、他社での事業会社の管理指導に携わる経験を生かし、取締役会・監査役会に出席し、経営全般の監視と有効な助言と発言を行っています。
社外監査役の塩野隆史は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役会・監査役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な助言と発言を行っています。また、独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令の規定する額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。
社外監査役の米田小百合は、公認会計士、税理士として企業会計及び財務に精通しており、財務及び会計に関する高度な能力・見識を有し、取締役会・監査役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な助言と発言を行っています。また、独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令の規定する額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。
当社には社外取締役及び社外監査役を選任するに当たって、文書化された基準等はありませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしています。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会を設置しています。公平な監査が行われるように、当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役3名で構成され、取締役会の影響を受けない独立した経営監査を実施しています。
当事業年度において当社は監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として
a.取締役会等の意思決定並びにその執行状況の監査
b.決算財務諸表等の会計監査
c.内部統制システムに関する業務報告
また、常勤の監査役の活動として、常時社内の業務執行の状況を監査しており、取締役会及び重要な会議に出席する他、業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行について監査を行っています。また会計監査人と相互に連携を取り、監査計画及び監査状況等の報告を受ける等、適宜に必要な情報交換、意見交換を行っています。
なお、常勤監査役濵口真一は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼㈱やその他事業会社において、鉄鋼業界や経営に幅広く携わり、特に法務・財務・会計分野には深く携わり、高い知見を有しています。
②内部監査の状況
当社は、取締役社長直轄の監査室(室長1名、室員2名)を設置し、監査役並びに会計監査人との連携を取りながら、当社において内部統制が有効に機能しているかを監視しています。定期又は臨時の監査を実施し、各種法令の遵守、リスク回避体制の確認、指導を重点項目として監査を行っています。
監査室と監査役は、互いに緊密に連絡・情報交換を行い、また監査室による会計監査・業務監査に適宜立ち会う等の連携の取れた監視体制を確立しています。
a.監査法人の名称
ネクサス監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
藤井 栄喜、橋爪 健治、長野 秀則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施
すことができること、審査体制が整備されていること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するととも
に、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、会計監査が独立の立場を保持しているか、また適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求める等により行っています。
(注) 当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分していませんので、監査証明業務に基づく報酬には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めています。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、
監査役会の同意を得た上で、取締役会での決議事項としています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っています。
e.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案し、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員の報酬額は、2007年6月28日の定時株主総会において役員賞与・役員退職慰労引当金繰入額も含めて、取締役については年総額120,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名でありますが、社外取締役の2名については報酬は支給していません。)、監査役については年総額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在4名でありますが、社外監査役の2名については報酬は支給していません。)と決議されています。
その算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬表」において、取締役と監査役に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて取締役会で決定しています。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されています。業績連動報酬は役員賞与であり、その支給条件は、当該連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(役員賞与引当金計上前)が50,000千円以上であること、当該連結会計年度に属する配当が、1株当たり1円以上であることとしています。また、その算定方法は、各役員の報酬年額の20%を限度として、当該連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益50,000千円に対して月額報酬の1ヶ月とし、50,000千円を超える親会社株主に帰属する当期純利益が生じた場合は、5,000千円の利益毎に0.1ヶ月を加算することとしています。これは株主総会で決議し、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会決議に、監査役については監査役の協議によっています。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.使用人兼務役員の使用人分給与(賞与含む)のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載していません。
ロ.社外役員のうち常勤監査役を除く、取締役2名と監査役2名については報酬は支給していません。
ハ.報酬の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または、配当により利益を売ることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的外の投資株式としています。
毎期、取締役会において、保有目的、その便益等が資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検討しています。
特定投資株式
該当事項はありません。