第5 【経理の状況】

 

1  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人により監査を受けております。

    なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。
     第139期連結会計年度の連結財務諸表及び第139期事業年度の財務諸表 新橋監査法人
   第140期連結会計年度の連結財務諸表及び第140期事業年度の財務諸表 ひびき監査法人
 
      臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
      (1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
       ① 存続する監査公認会計士等の名称
         ひびき監査法人
       ② 消滅する監査公認会計士等の名称
         新橋監査法人
 
      (2) 当該異動の年月日
         平成26年7月1日
 
      (3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
         平成26年6月23日
 
      (4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
          該当事項はありません。
 
      (5) 当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
         当社の会計監査人である新橋監査法人(消滅監査法人)が、平成26年7月1日付で、大阪監査法人(存続監査法
         人)と合併し、同日付けで大阪監査法人の名称をひびき監査法人に改めたことに伴うものであります。
         これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はひびき監査法人となります。
 
      (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会
          計士等の意見
         特段の意見はないとの申し出を受けております。

 

3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催するセミナーへの参加及び会計専門誌の定期購読を行っております。