該当事項はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他の有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は建物15年~38年、機械装置10年を使用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年~10年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末に負担すべき支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に負担すべき退職給付の要支給額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(4) 株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、当事業年度における株主優待制度の利用見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
金属加工品の製造・販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、製品の国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。
また、金属製品事業に係る収益のうち、受託加工等の代理人取引に該当する取引については、売上高を受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で認識しております。
持株会社移行後の当社の収益は、子会社からの経営指導料、不動産賃料、太陽光発電事業収入及び受取配当金となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行業務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
なお、当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式 2,415,986千円
関係会社株式評価損(注) 183,161千円
(注)ヤマヤエレクトロニクス株式会社の株式に係るものであります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としており、1株当たりの純資産額に基づく実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときは、回復可能性等を鑑み相当の減損処理を検討することとしております。
ヤマヤエレクトロニクス株式会社の株式においては、経営権や超過収益力を評価し、取得時の1株当たりの純資産額を大きく上回る価額で株式を取得しており、減損要否の検討においては、超過収益力が将来にわたって失われた状況にないかを評価しております。
当事業年度においては、ヤマヤエレクトロニクス株式会社の株式について、同社の経営成績、財政状況、及び事業計画をもとに評価を行った結果、超過収益力の減少により実質価額が取得原価を著しく下回ったため、関係会社株式評価損を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
子会社の投資時における超過収益力の毀損の有無の判断及び回復可能性の判定について、事業計画の達成状況や、経営環境に関する外部情報及び内部情報等を用いて、将来の成長性や業績に関する見通しを総合的に勘案して検討しております。当該検討には見積りの要素が含まれており、その主要な仮定は、主に事業計画に含まれる売上高及び営業利益であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
今後子会社の経営状況その他に対して重要な影響を与える事象が発生した場合には、当該関係会社株式の評価に影響を与え、結果として当社の財務諸表において影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
1 保証債務
連結子会社の金融機関からの借入金に対して、以下の債務保証を行っております。
※2 当座貸越契約
当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
3 関係会社に対する資産及び負債
※4 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 2,509,147千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 2,415,986千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税法の改正に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.5%から35.3%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。