|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
200,000,000 |
|
計 |
200,000,000 |
|
種類 |
事業年度末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
95,955,226 |
95,955,226 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
95,955,226 |
95,955,226 |
― |
― |
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成24年3月15日取締役会決議
|
2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2012年4月2日発行) |
||||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
||
|
新株予約権の数(個) |
1,485 |
1,485 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
9,051,566 |
9,081,457 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
1,640.6 |
1,635.2 |
||
|
新株予約権の行使期間 (注)3 |
自 2012年4月16日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 |
発行価格 |
1,640.6 |
発行価格 |
1,635.2 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
同左 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
||
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
14,850 |
14,850 |
||
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2②記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.① 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
② 転換価額は、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
|
|
既発行株式数+ |
発行又は処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
調整後転換価額 = 調整前転換価額 × |
時価 |
|
|
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
③ 平成26年2月22日開催の第101回定時株主総会において期末配当を1株につき20円(普通配当17円、創立75周年記念配当3円)とする剰余金の処分に関する議案が可決され、中間配当金10円と合わせた年間配当が1株につき30円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い、転換価額は、平成25年12月1日より1,640.6円となっている。
④ 平成28年2月20日開催の第103回定時株主総会において期末配当を1株につき20円とする剰余金の処分に関する議案が可決され、中間配当金26円と合わせた年間配当が1株につき46円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い、転換価額は、平成27年12月1日より1,635.2円となっている。
3.① 本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項による繰上償還、税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止等による繰上償還又はスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が財務代理人又はその他の代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年3月21日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6.① 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
② 上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(イ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2②と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(ヘ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、本新株予約権と同様の制限を受ける。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(チ)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(リ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③ 当社は、上記①の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年7月31日(注) |
△3,000,000 |
95,955,226 |
― |
10,404 |
― |
12,051 |
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
平成27年11月30日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
52 |
32 |
469 |
265 |
4 |
6,482 |
7,304 |
― |
|
所有株式数 |
― |
256,790 |
8,383 |
136,487 |
273,675 |
18 |
283,055 |
958,408 |
114,426 |
|
所有株式数 |
― |
26.79 |
0.87 |
14.24 |
28.56 |
0.00 |
29.53 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式908,970株は、「個人その他」に9,089単元「単元未満株式の状況」に70株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ36単元及び50株含まれております。
平成27年11月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
平成27年11月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 908,900 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 94,931,900 |
949,319 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 114,426 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
95,955,226 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
949,319 |
― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,600株(議決権の数36個)含まれております。
平成27年11月30日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
愛知県豊川市本野ヶ原 |
908,900 |
― |
908,900 |
0.94 |
|
計 |
― |
908,900 |
― |
908,900 |
0.94 |
当社は、業績達成条件付新株予約権制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役会決議で新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、業績達成条件付新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
(平成28年1月20日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成28年1月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
1,662,000株 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり2,016円 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成31年3月1日~平成35年2月28日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)5 |
(注) 1.付与対象者の人数は決議年月日時点における予定人数であり、減少することがある。また、新株予約権の目的となる株式の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年1月19日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金2,016円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 新株予約権者は、平成30年11月期から平成32年11月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高が1,500億円を超過した場合、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち、予め当社所定の書面により届け出た1名(以下、権利継承者)という。)に限り、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとする。なお、権利継承者が死亡した場合、権利継承者の相続人は、権利継承者が保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年1月20日)での決議状況 |
2,000,000 |
4,600,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
残存決議株式の総数及び価格の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
659,800 |
1,286,331,995 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
67.01 |
72.04 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、平成28年2月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
2 当期間における取得自己株式数及び価額の総額は約定ベースにて記載しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,782 |
6,610,451 |
|
当期間における取得自己株式 |
176 |
417,120 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、平成28年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当期間における取得自己株式数及び価額の総額は約定ベースにて記載しております。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
91,429 |
111,019,555 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
908,970 |
― |
1,568,946 |
― |
(注)1 当期間における保有自己株式には、平成28年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
2 当期間における保有自己株式数は約定ベースにて記載しております。
当社は株主への利益配分を重要な経営課題のひとつとして認識し、「連結ベースでの配当性向30%以上」を目処に、キャッシュ・フロー、財務状況等を勘案し配当を実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当金の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期末配当金については、当期連結業績及び今後の経営環境や業績の見通し等を総合的に判断して1株につき20円といたしました。中間配当金26円と合わせた当期の年間配当金は1株につき46円(前期より12円増配)となります。
内部留保金につきましては、設備投資、研究開発投資、営業組織の拡充等に充当し、長期的な視野に立った財務体質、経営基盤の強化による企業価値の向上に努めてまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成27年7月9日 |
2,468 |
26 |
|
平成28年2月20日 |
1,900 |
20 |
|
回次 |
第99期 |
第100期 |
第101期 |
第102期 |
第103期 |
|
決算年月 |
平成23年11月 |
平成24年11月 |
平成25年11月 |
平成26年11月 |
平成27年11月 |
|
最高(円) |
1,277 |
1,343 |
1,769 |
2,094 |
2,939 |
|
最低(円) |
825 |
877 |
1,069 |
1,531 |
1,782 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成27年6月 |
平成27年7月 |
平成27年8月 |
平成27年9月 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
|
最高(円) |
2,696 |
2,939 |
2,733 |
2,435 |
2,337 |
2,460 |
|
最低(円) |
2,518 |
2,428 |
2,162 |
2,148 |
2,106 |
2,234 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営 |
大 沢 輝 秀 |
昭和13年2月3日生 |
昭和36年12月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
1,211 |
|
昭和39年9月 |
オーエスジー販売㈱へ移籍 |
||||||
|
昭和43年2月 |
OSG Tap and Die, lnc.(現OSG USA, INC.)取締役社長 |
||||||
|
昭和44年8月 |
オーエスジー販売㈱代表取締役専務 |
||||||
|
昭和49年1月 |
取締役 |
||||||
|
昭和52年2月 |
オーエスジー販売㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成4年2月 |
OSG Tap and Die, lnc.(現OSG USA, INC.)取締役副会長 |
||||||
|
平成4年12月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成5年8月 |
OSG Asia Pte Ltd.取締役会長 |
||||||
|
平成6年2月 |
OSG Tap and Die, lnc.(現OSG USA, INC.)取締役会長 |
||||||
|
平成14年3月 |
大宝精密工具股份有限公司董事長 |
||||||
|
平成14年6月 |
㈶大澤科学技術振興財団(現(公財)大澤科学技術振興財団)理事長(現任) |
||||||
|
平成19年2月 |
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任) |
||||||
|
平成19年6月 |
㈱東海カントリークラブ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
豊川商工会議所名誉会頭 |
||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者(COO)、 |
石 川 則 男 |
昭和30年12月23日生 |
昭和53年3月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
84 |
|
昭和58年5月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向 |
||||||
|
平成7年10月 |
同社副社長 |
||||||
|
平成10年4月 |
OSG A.I.M.O. S.A.(現OSG Europe Logistics S.A.)取締役社長 |
||||||
|
平成11年8月 |
OSG Europe S.A.取締役社長 |
||||||
|
平成13年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成15年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成16年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成16年12月 |
デザインセンター長 |
||||||
|
平成18年12月 |
デザインセンター、海外営業本部担当 |
||||||
|
|
経営監査室担当(現任) |
||||||
|
平成19年2月 |
代表取締役社長兼最高執行責任者(C00)(現任) |
||||||
|
平成21年6月 |
経営企画室担当(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
企画部担当(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
グローバルマーケティング部担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
技術センター |
櫻 井 正 俊 |
昭和27年5月20日生 |
昭和54年4月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
106 |
|
平成12年12月 |
技術部長 |
||||||
|
平成15年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成17年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成19年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
平成20年2月 平成24年12月 |
品質保証室担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
サポート |
園 部 幸 司 |
昭和31年2月10日生 |
昭和54年9月 |
オーエスジー販売㈱へ入社 |
(注)4 |
37 |
|
昭和57年6月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向 |
||||||
|
平成13年2月 |
経理部長 |
||||||
|
平成16年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成16年12月 |
サポートセンター長 |
||||||
|
平成17年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
IT推進センター担当 |
||||||
|
平成19年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
|
サポートセンター、IT推進センター担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常務取締役 |
中華圏担当 |
遠 藤 徹 |
昭和29年12月4日生 |
昭和52年4月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
37 |
|
昭和59年11月 |
大宝精密工具股份有限公司出向 |
||||||
|
平成13年9月 |
欧士机(上海)精密工具有限公司董事総経理 |
||||||
|
平成16年2月 |
執行役員 |
||||||
|
|
中華圏担当(現任) |
||||||
|
平成22年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
平成26年1月 |
欧士机(上海)精密工具有限公司董事長 |
||||||
|
平成27年12月 |
欧士机(上海)精密工具有限公司董事長総経理(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
国内営業及び |
大 沢 伸 朗 |
昭和43年4月1日生 |
平成3年4月 |
オーエスジー販売㈱へ入社 |
(注)4 |
153 |
|
平成9年11月 |
Norman Taps and Dies Limited |
||||||
|
平成16年12月 |
OSG Europe S.A.代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成18年2月 |
執行役員欧州担当 |
||||||
|
平成22年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
平成23年12月 |
南アジア担当(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
国内営業担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
製造部門及び |
早 坂 哲 朗 |
昭和28年6月2日生 |
昭和55年1月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
26 |
|
昭和62年10月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向 |
||||||
|
平成16年12月 |
第1製造部長 |
||||||
|
平成19年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年8月 |
第4製造部長 |
||||||
|
平成23年12月 平成24年2月 |
製造部門、製造企画室担当(現任) 常務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
北米及び |
大 沢 二 朗 |
昭和44年11月6日生 |
平成6年4月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
171 |
|
平成6年8月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向 |
||||||
|
平成18年12月 |
デザインセンター長(現任) |
||||||
|
平成19年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成23年12月 |
デザインセンター担当、OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役会長(現任) |
||||||
|
|
米州担当 |
||||||
|
平成24年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
北米担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
メキシコ及び |
吉 崎 壽 高 |
昭和28年9月19日生 |
昭和52年3月 |
オーエスジー販売㈱へ入社 |
(注)4 |
59 |
|
昭和58年12月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向 |
||||||
|
平成16年2月 |
執行役員メキシコ担当 |
||||||
|
平成17年2月 |
OSG Royco, S.A. de C.V.取締役 |
||||||
|
平成24年12月 |
メキシコ及び南米担当、OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda.取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
欧州担当 |
大 沢 秀 朗 |
昭和49年1月1日生 |
平成16年7月 |
当社へ入社 |
(注)4 |
106 |
|
平成16年12月 |
OSG GmbH出向 |
||||||
|
平成17年11月 |
OSG GmbH代表取締役(現任) |
||||||
|
平成24年2月 |
執行役員 |
||||||
|
|
欧州担当(現任) |
||||||
|
平成26年1月 |
OSG Europe S.A.代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年2月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
大 沢 吾 平 |
昭和21年12月14日生 |
昭和47年6月 |
オーエスジー販売㈱へ入社 |
(注)5 |
627 |
|
昭和51年2月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役副社長 |
||||||
|
平成4年2月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成4年12月 |
国際部参事 |
||||||
|
平成7年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成12年12月 |
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役会長 |
||||||
|
平成15年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成16年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成17年2月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成24年2月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成28年2月 |
取締役(常勤監査等委員)(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
中 川 威 雄 |
昭和13年10月12日生 |
平成11年5月 |
東京大学名誉教授(現任) |
(注)5 |
7 |
|
平成12年10月 |
ファインテック㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年4月 |
㈶大澤科学技術振興財団(現(公財)大澤科学技術振興財団)理事(現任) |
||||||
|
平成26年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成27年4月 |
ファインテック㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成28年2月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大 森 宏 幸 |
昭和15年10月17日生 |
昭和40年1月 |
大森木材㈱へ入社 |
(注)5 |
721 |
|
昭和41年5月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和44年5月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和61年5月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成7年2月 |
監査役 |
||||||
|
平成27年5月 |
大森木材㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成28年2月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
加 藤 晃 司 |
昭和18年3月17日生 |
昭和40年3月 |
オーエスジー販売㈱へ入社 |
(注)5 |
44 |
|
昭和63年4月 |
同社管理部長 |
||||||
|
平成元年3月 |
同社西部営業部長 |
||||||
|
平成4年12月 |
西部営業部長 |
||||||
|
平成7年12月 |
購買部長 |
||||||
|
平成8年12月 |
総務部長 |
||||||
|
平成9年2月 |
取締役 |
||||||
|
平成9年12月 |
第2製造部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
総務部長 |
||||||
|
平成15年2月 |
執行役員 |
||||||
|
平成16年2月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成19年6月 |
監査役 |
||||||
|
平成28年2月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小 野 喬 四 朗 |
昭和15年1月29日生 |
昭和37年12月 |
㈱小野工務店(現㈱オノコム)へ入社 |
(注)5 |
34 |
|
昭和41年12月 |
同社代表取締役常務 |
||||||
|
昭和42年4月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈱オノコム代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年2月 |
監査役 |
||||||
|
平成22年6月 |
㈱オノコム代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年2月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
榊 佳 之 |
昭和17年9月9日生 |
平成16年5月 |
東京大学名誉教授(現任) |
(注)5 |
2 |
|
平成20年4月 |
国立大学法人豊橋技術科学大学学長 |
||||||
|
平成24年4月 |
(公財)大澤科学技術振興財団評議員(現任) |
||||||
|
平成26年4月 |
監査役 |
||||||
|
平成26年7月 |
㈻静岡雙葉学園理事長(現任) |
||||||
|
平成28年2月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
3,431 |
||||||
(注) 1 平成28年2月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役中川威雄、大森宏幸、小野喬四朗及び榊佳之は、社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:大沢吾平 委員:中川威雄、大森宏幸、加藤晃司、小野喬四朗、榊佳之
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常務取締役大沢伸朗は、取締役会長大沢輝秀の実子であります。
7 常務取締役大沢二朗は、取締役会長大沢輝秀の実子であります。
8 常務取締役大沢秀朗は、取締役会長大沢輝秀の実子であります。
9 常勤監査役大沢吾平は、取締役会長大沢輝秀の実弟であります。
当社は、「ツール・コミュニケーション」という企業理念の下、法令と社会的良識に従い公正で透明な企業活動を行うことが、経営の基本であるとともに、企業の継続的な発展と企業価値の増大に資するものと考えております。この目的を実現するためには、効率的で透明性のある経営組織の確立や、正確な情報を迅速、公平に開示する体制の整備等によるコーポレート・ガバナンスの充実が、重要な経営課題であると認識しております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させる仕組みとして、企業倫理を高めるための具体的な行動指針である「OSG Philosophy」を、当社を含む全グループ会社の取締役、執行役員及び従業員に示し、コンプライアンス意識の向上を図っております。
・当社は、平成28年2月20日開催の第103回定時株主総会決議により、当該定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の経営監督機能をこれまで以上に高めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、監査等委員会設置会社に移行した後の役員構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名、監査等委員である取締役6名(うち社外取締役4名)となっております。
・取締役会は、原則毎月1回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。
・当社は、経営環境の変化への的確な対応と業務執行の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行の機動的かつ迅速化と効率化を図っております。
・当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び各部門の部門長で構成する経営会議を毎月1回開催し、取締役会で決定された経営方針や事業計画の伝達を行うとともに執行役員や部門長から業務の執行状況について報告を受ける等、活発な討議を行っております。
当社では、上記イのような体制を実施することで取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、6名の取締役(うち4名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役4名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む6名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。

平成18年6月に内部統制環境の充実を図るため社長直轄の経営監査室を設置し、取締役会で平成28年2月に決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当社及び当社子会社に対し、企業倫理綱領、リスク管理規定などの内部諸規程の整備を行い、取締役及び従業員が法令・定款を遵守するよう徹底するとともに、ステークホルダーの信頼に応えうる当社及び当社子会社の内部統制システムの構築に努めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社では、企業経営の透明性、公平性を高めるため迅速な情報開示に取り組むとともに、当社グループの経営の健全性の確保と企業倫理の確立のためのリスク管理体制の整備を図るため「リスク管理規定」を制定しております。また、当該「リスク管理規定」により、リスク管理を効果的かつ効率的に実施するための「リスク及びコンプライアンス管理委員会」を設置し、リスク管理に対する基本方針及び体制の策定、各リスクの重大性、緊急性等の評価に応じた対策の検討及び決定等の必要な措置を速やかに講じております。
経営監査室は、当社グループの業務活動の適正性の確認のため、経営方針、内部諸規程等との整合性を定常的に点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努め、内部統制機能の向上を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し取締役の業務執行状況を監査、監督するとともに、監査等委員会が定めた基準に基づき監査方針、監査計画を作成し当社の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じ子会社から営業の報告を求めております。また、4名の監査等委員である社外取締役を選任することにより経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保・充実を図っています。
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。会計監査人は監査計画に基づき当社及び子会社等の監査を実施し、その結果等について意見交換を行っております。また、監査等委員会に対しても定期的に報告を行っております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 晴久
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 裕司
指定有限責任社員 業務執行社員 古田 博
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 16名
その他 11名
経営監査室(内部統制部門)、監査等委員会及び会計監査人のそれぞれの間では、定期的に情報交換・意見交換をとおして相互の連携強化を高めております。また、監査等委員会と会計監査人は製造部門の期中及び期末棚卸について、両者の立会で実施するほか、海外子会社の往査についても原則的に同行して実施しております。
当社では、社外取締役を4名(何れも監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
社外取締役中川威雄氏は、長年にわたる学識経験者及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督できる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役大森宏幸氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役小野喬四朗氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。なお、小野喬四朗氏が代表取締役に就任しています株式会社オノコムと当社の間には設備の購入に関する取引がありますが、法人間の通常の商取引であり、小野氏個人が直接利害関係を有するものではなく一般株主との利益相反のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役榊佳之氏は、長年にわたる学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監視・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
853 |
305 |
― |
548 |
― |
10 |
|
監査役 |
41 |
35 |
― |
6 |
― |
2 |
|
社外役員 |
18 |
13 |
― |
5 |
― |
4 |
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額等(百万円) |
連結報酬等の総額(百万円) |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
||||
|
大沢輝秀 |
取締役 |
提出会社 |
72 |
― |
115 |
― |
187 |
|
大宝産業㈱ |
7 |
― |
4 |
― |
11 |
||
|
㈱青山製作所 |
13 |
― |
― |
― |
13 |
||
|
ORS㈱ |
29 |
― |
5 |
― |
34 |
||
|
オーエスジーコーティングサービス㈱ |
24 |
― |
― |
― |
24 |
||
|
オーエスジーシステムプロダクツ㈱ |
13 |
― |
― |
― |
13 |
||
|
㈱日新ダイヤモンド製作所 |
12 |
― |
― |
― |
12 |
||
|
その他連結子会社計 |
9 |
― |
14 |
― |
23 |
||
|
計 |
180 |
― |
138 |
― |
318 |
||
|
石川則男 |
取締役 |
提出会社 |
52 |
― |
95 |
― |
147 |
|
連結子会社計 |
14 |
― |
14 |
― |
29 |
||
|
計 |
66 |
― |
109 |
― |
176 |
||
|
遠藤徹 |
取締役 |
提出会社 |
9 |
― |
31 |
― |
40 |
|
大宝精密工具股份有限公司 |
4 |
― |
21 |
― |
26 |
||
|
欧士机(上海)精密工具有限公司 |
62 |
― |
2 |
― |
64 |
||
|
その他連結子会社計 |
4 |
― |
4 |
― |
8 |
||
|
計 |
80 |
― |
59 |
― |
140 |
||
|
大沢二朗 |
取締役 |
提出会社 |
30 |
― |
51 |
― |
81 |
|
OSG USA, INC. |
5 |
― |
10 |
― |
16 |
||
|
その他連結子会社計 |
7 |
― |
0 |
― |
7 |
||
|
計 |
42 |
― |
62 |
― |
104 |
||
(注) 1 賞与には当連結会計年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2 連結報酬等の総額が10百万円未満の連結子会社については、連結子会社計として一括表示しております。
重要性がないため、記載しておりません。
役員の報酬については、平成28年2月20日開催の第103回定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(取締役(監査等委員である取締役を除く):年額396百万円、監査等委員である取締役:年額84百万円)の範囲内において決定します。各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定し、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
賞与については、定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの支払総額について承認を受けた上で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与額は、個人の貢献度を斟酌し、取締役会の授権を受けた代表取締役が決定し、各監査等委員である取締役の賞与額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金については、平成17年2月19日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
銘柄数 30銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,698百万円
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
富士機械製造㈱ |
926,000 |
1,013 |
取引関係の維持・強化のため |
|
オークマ㈱ |
1,000,000 |
901 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ニチコン㈱ |
600,000 |
575 |
取引関係の維持・強化のため |
|
トヨタ自動車㈱ |
76,000 |
555 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱山善 |
569,370 |
472 |
取引関係の維持・強化のため |
|
新東工業㈱ |
502,000 |
409 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱岡本工作機械製作所 |
2,975,000 |
398 |
取引関係の維持・強化のため |
|
旭ダイヤモンド工業㈱ |
163,000 |
199 |
取引関係の維持・強化のため |
|
日立金属㈱ |
56,000 |
114 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ミクロン精密㈱ |
10,000 |
27 |
取引関係の維持・強化のため |
|
岡谷鋼機㈱ |
1,000 |
7 |
取引関係の維持・強化のため |
|
トラスコ中山㈱ |
2,000 |
6 |
取引関係の維持・強化のため |
|
YKT㈱ |
15,840 |
3 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ユアサ商事㈱ |
400 |
0 |
取引関係の維持・強化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
富士機械製造㈱ |
926,000 |
1,132 |
取引関係の維持・強化のため |
|
オークマ㈱ |
1,000,000 |
1,119 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱山善 |
576,793 |
646 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ニチコン㈱ |
600,000 |
614 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱岡本工作機械製作所 |
3,511,000 |
603 |
取引関係の維持・強化のため |
|
トヨタ自動車㈱ |
76,000 |
581 |
取引関係の維持・強化のため |
|
新東工業㈱ |
502,000 |
537 |
取引関係の維持・強化のため |
|
旭ダイヤモンド工業㈱ |
163,000 |
235 |
取引関係の維持・強化のため |
|
日立金属㈱ |
56,000 |
89 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ミクロン精密㈱ |
10,000 |
36 |
取引関係の維持・強化のため |
|
岡谷鋼機㈱ |
1,000 |
8 |
取引関係の維持・強化のため |
|
YKT㈱ |
15,840 |
3 |
取引関係の維持・強化のため |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
非上場株式以外の株式 |
39 |
21 |
0 |
11 |
17 |
当社は、機動的な資本政策を遂行する事が可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は16名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
43 |
― |
44 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
43 |
― |
44 |
― |
(前連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬36百万円、非監査業務に基づく報酬7百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬29百万円、非監査業務に基づく報酬6百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し監査等委員会の同意の上、決定しております。