1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
① リース資産以外の有形固定資産
主として定率法によっております。
賃貸資産の一部及び平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
機械装置 2~15年
② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
ただしソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(5) 環境対策引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理等の環境対策費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
(6) 役員株式給付引当金
役員株式交付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(7) 災害損失引当金
災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。但し、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段
為替予約、金利スワップ
② ヘッジ対象
外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金
(3) ヘッジ方針
外貨建金銭債務等の為替変動リスク、借入金の金利変動リスクを管理するためデリバティブ取引を導入しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
6 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。
7 連結納税制度の適用
当社は連結納税制度を適用しております。
8 退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」237百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,690百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
未払金の表示方法は、従来、貸借対照表上、その他(前事業年度6,310百万円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、未払金(当事業年度3,887百万円)として表示しております。
(損益計算書関係)
賃貸費用の表示方法は、従来、損益計算書上、その他(前事業年度268百万円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、賃貸費用(当事業年度105百万円)として表示しております。
(取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 たな卸資産の内訳
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産に銀行取引に係る根抵当権が設定されておりますが、前事業年度末現在対応する債務はありません。
3 偶発債務
(1) 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入等に対して、債務保証を行っております。
(2) 受取手形の流動化
※4 関係会社に対する資産及び負債
※5 期末日満期手形の処理
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、満期日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※6 貸出コミットメントライン及び当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、平成30年2月9日開催の取締役会において、当社の炭素繊維複合材事業(以下、「CFCC事業」といいます。)並びに海外防災製品事業(以下、「海外エンジニアリング事業」といいます。)につき、当社の子会社である東京製綱インターナショナル株式会社との間において、当社を分割会社、東京製綱インターナショナル株式会社を承継会社とする吸収分割契約を締結することを決定いたしました。当該契約に基づく会社分割(簡易吸収分割)は、平成30年4月1日に完了いたしました。
1.結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、分割する資産・負債の帳簿価格ならびに取引の目的を含む取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
① 結合企業(分離先企業)
結合企業の名称 東京製綱インターナショナル株式会社
事業の内容 炭素繊維複合材の製造・加工・販売、道路・防災関連施設の設計・製造・施工及び請
負、その他適法な一切の事業
② 被結合企業(分離元企業)
被結合企業の名称 東京製綱株式会社
事業の内容 鋼索・鋼線、炭素繊維複合材、道路関連施設、橋梁等の設計、製造、販売等
(2) 企業結合日
平成30年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、東京製綱インターナショナル株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割
(4) 分割する事業の経営成績
売上高 514百万円(平成30年3月期)
(5) 分割する事業の資産・負債の帳簿価格
資産 5,706百万円
負債 1,578百万円
(6) 取引の目的を含む取引の概要
CFCC事業並びに海外エンジニアリング事業活動を通じて各国でのプロジェクトの実現性の高まりや、潜在的需要の状況が判明しております。
各国特有の事情に即応し、これらの事業機会を確実に捕捉するためには、より機動性が高く、独立した組織構築が必要であり、また、シナジー効果の最大化を図るためには、これまで両事業が個別に構築してきたマーケティング・人脈形成・パートナーシップ等を共有し統合させることが必要であることから、本件会社分割を行うものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
該当事項はありません。