該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2015年7月9日をもってA種種類株式の全てを取得し、同日付で消却を行っております。
2 2016年10月1日付で、普通株式10株を1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、発行済株式総数は146,414,178株減少し、16,268,242株となっております。
2020年3月31日現在
(注)自己株式12,882株は「個人その他」に128単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。
2020年3月31日現在
(注)1 2019年8月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(大量保有報告書の変更報告書)において、大和証券投資信託委託株式会社が2019年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点における同社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2020年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2 2019年10月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(大量保有報告書の変更報告書)において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社、JPモルガン証券株式会社及びジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー(J.P. Morgan Securities plc)が2019年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点における同社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2020年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
3 2020年5月12日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(大量保有報告書の変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びアセットマネジメントOne株式会社が2020年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点におけるアセットマネジメントOne株式会社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2020年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2020年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式146,600株(議決権の数1,466個)が含まれております。
2 単元未満株式には、東洋製綱㈱所有の相互保有株式23株及び当社所有の自己株式82株が含まれております。
2020年3月31日現在
(注)上記自己名義保有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数(146,600株)を含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社取締役(社外取締役を除く。以下同様)の報酬は、現在、固定的な報酬及び短期的な企業業績に連動した報酬とで構成されておりますが、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを設定することが当社グループの持続的成長にとって有益であるとの認識の下、新たに中長期の業績連動型として2016年6月28日開催の第217回定時株主総会において、当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入することを決議いたしました。また、本制度導入において、当社執行役員につきましても対象とすることを2016年11月14日開催の取締役会にて決議いたしました。
本制度導入にあたり、当社は、取締役等を受益者とする金銭を拠出する信託を設定し、当該信託が当社株式を取得し、取締役等に対しその役位及び中期経営計画における業績指標の目標達成度に応じたポイントを付与し、退任時に在任中の累計ポイント数に応じて当社株式が交付される業績連動型報酬制度となっております。また、当該制度は2019年3月末で終了する事業年度までの3年間としておりましたが、2019年7月29日開催の取締役会において本制度の同内容による継続を決議いたしました。
2016年11月24日付で297百万円を拠出し、すでに日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が137,500株を取得しております。
また、2019年7月29日付で本制度の継続的な実施のために当該信託に20百万円を追加拠出し、取引市場を通じて当社株式を17,100株取得いたしました。
取締役等のうち受益者要件を満たす者
取締役会で定める株式交付規程に基づき、取締役に対し、本信託の期間中における株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位及び直前に終了する事業年度における連結営業利益の目標達成度に応じて、次の算定式により算定される数のポイントを付与いたします。
但し、当社が取締役等に付与するポイントの総数は、1事業年度当たり40,000ポイントを上限といたします。
[算定式] 役位別基準ポイント × 業績連動支給率
役位別基準ポイントは、役位別に予め定めた標準的な連結営業利益での付与ポイントをいい、業績連動支給率は、各事業年度の連結営業利益の到達度によって設定される役位別基準ポイントに対する掛率(0%から200%の範囲で設定)をいいます。
【株式の種類等】(会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)1 当期間における処理自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
3 保有自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、財務基盤の強化や事業展開に必要な内部留保を勘案のうえ、安定的な配当継続を基本方針としつつ、事業創造に邁進し、収益力強化を通じた株主還元の拡大を目指しております。
しかしながら、当事業年度におきましては当期純損失を計上したため、誠に遺憾ではございますが、期末配当を無配とさせていただきました。当社といたしましては、業績の回復に全力で取り組み、早期の復配を実現したいと考えております。
当社は、当社グループの持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスを次の基本的な考え方に基づき構築しております。
当社は、監査役会設置会社として、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督機能としての取締役会を、職務執行状況の監査機能としての監査役会をそれぞれ設置しております。取締役会は提出日現在、社外取締役2名を含む取締役9名、社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、毎月1回以上開催しております。
業務執行の機動性・効率性を高めるため、業務執行に係る重要事項の決定については当社経営陣である執行役員を中心構成員とする経営会議を設置し、執行役員が業務執行の責任者として行うものとしています。経営会議は提出日現在、執行役員10名他が構成メンバー、監査役がオブザーバーとして出席し、毎月2回以上開催しております。
各機関の主要構成員は次の表のとおりです。
※ ◎は機関の長(議長又は委員長)、〇は構成員、△は構成員ではない出席者を示しております。
なお、当社の企業統治体制図は次のとおりです。

当社が本体制を採用する理由
当社では、取締役会の機能を経営全般の意思決定と重要業務の執行状況に対する監査機能に重点化するため、日常的な業務執行については執行役員制度を導入し、業務執行上の重要事項については執行役員を中心メンバーとする経営会議にて決定することとしております。
取締役会は毎月1回以上開催され、社外監査役を含む全監査役が出席し取締役とは独立した立場で自らの見解を示す機会が確保されていることで、より客観的な意見が反映されて会社の意思決定が図られております。
また、上述の経営会議においては監査役もオブザーバーとして参加しており、業務執行上の重要事項について監査役によるチェックが行われる体制を整備しております。その他、監査役は随時取締役、従業員に対し業務執行状況について説明を求めることができるとしているほか、内部監査の状況について内部監査室より報告を受けるなど、監査機会を確保することで経営監視体制を強化しております。
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況、リスク管理体制、子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況は以下のとおりです。
a.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人が法令・定款はもとより社会規範・企業倫理を遵守することにより、各社の業務執行の適正を確保するための指針として「東京製綱グループ企業行動指針」を制定しており、この周知徹底を図ります。
b.当社は、当社グループ各社の環境・安全面にかかる業務執行が関係法令を遵守して行われるよう統括的に管理します。
c.当社内部監査室は、当社グループ各社の取締役・使用人による職務執行が法令・定款及び社内規程に違反せず適切に行われているかをチェックするため、業務監査を実施します。
d.「コンプライアンス規程」に基づきコンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループのコンプライアンス体制の運用状況を把握するとともに、必要に応じて見直しを図ります。
e.法令違反の未然防止又は最小限に食い止めるために内部通報制度を創設し、運用規程として「東京製綱グループ内部通報者保護規程」(以下「内部通報規程」という。)を制定しております。
a.当社の取締役及び使用人が職務執行上取扱う全ての情報に関し、適切な管理体制と情報取扱手順等を「情報セキュリティ管理規程」に定め、運用します。
b.当社の取締役の職務執行に係る情報のうち、電子媒体によるものは「電子情報システム機密保護管理規程」、その他の媒体については法令及び社内規程に従って文書及びデータの作成・保存を行い、法令・社内規程の定める保存期間が終了したものは、裁断または消去します。
a.取締役会は、当社グループの事業上の全てのリスクに対する統制活動の手順並びに統制活動が適切に行われていることを検証し、必要に応じて是正する手順として「リスク管理規程」を制定しており、これを運用するとともに、重要な事業投融資については「投融資業務規程」に、重要な大規模取引等については「プロジェクト方針会議規程」に基づきリスクを適切に管理します。
b.当社グループ各社は「職務権限決裁規程」を制定し、自ら業務執行にかかるリスクの適切な管理に努めます。また、当社グループ各社の業務執行にかかるリスクが当社グループ全体に影響を及ぼす場合のリスク管理については「東京製綱グループ決裁基準」及び「関係会社管理規程」を制定しており、担当部署が統括的にリスク管理を行います。
c.当社グループ各社の事業上の各種リスクが顕在化する可能性を最小化するため「内部統制チェックシート」を作成し、統制活動の機能を検証するため内部監査室に専任者を配置し定期的にチェックを行います。
a.当社では、「取締役会規則」に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行うために、毎月最低1回取締役会を開催します。
b.当社では、職務執行の効率化と取締役会の監督機能強化を図るべく執行役員制度を導入するとともに、職務執行上の意思決定機関として経営会議を設置します。
c.当社グループ各社の日常の業務執行については「職制規程」、「職務権限決裁規程」等の業務関係諸規程に則し、規律と効率に留意すると同時に組織間の連携を確保します。
d.全社的な方向付けと効率的な職務執行の実現のために、当社の子会社管理担当部署において、当社グループ全体の基本戦略及び中期経営計画を策定し、当社取締役会で決議のうえ年度経営計画に展開します。
e.後記5).bに記載する「関係会社社長会」において、各子会社における中期経営計画及び年度経営計画の目標達成状況を定期的に監督します。
a.「関係会社管理規程」に基づき、各子会社はその財務状況、業務の執行状況及びリスク管理事項について定期的に当社に報告するとともに、重大な事項が生じた場合は直ちに当社所管部署に報告します。
b.当社グループ各社間の連携強化を図るため「関係会社社長会」を四半期毎に開催し、各子会社は業績、事業活動の状況について報告します。
a.監査役の職務を補助するため、監査役付使用人を置くものとし、その人事については取締役と監査役が意見交換を行い決定します。また、監査役付使用人の人事考課等については監査役の同意を得た上で取締役が決定します。
b.監査役付使用人は、監査役の補助業務については、業務執行上の指揮命令系統には属さずに監査役の指示命令に従うものとし、監査役付使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の補助業務を優先します。
a.監査役への報告体制として、監査役が取締役会に出席するほか、経営会議へは監査役が必ず出席することで業務執行に係る重要事項の報告を兼ねます。
b.稟議書、通達等の社内文書については、監査役がその判断に基づき随時閲覧できるものとし、必要な場合には、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとします。
c.監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、定期的に情報交換し綿密に連繋を図ります。
d.監査役は、必要に応じて内部監査室より内部監査の結果の報告を受けるものとします。
e.当社グループ各社の取締役及び使用人が法令や定款に違反する事実、その他コンプライアンスに関する事実を内部通報制度を利用して報告した場合、通報を受けた通報窓口責任者は必ず当社監査役に報告すること、ならびに当該報告者が不利益な取り扱いを受けないことを、「内部通報規程」に定めております。
f.当社グループ各社の取締役及び使用人が法令や定款に違反する事実、その他コンプライアンスに関する事実を当社監査役に報告した場合は、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱うことを禁止し、その旨を取締役会及び使用人に周知徹底します。
a.監査役の監査が実効的に行われるために、監査役は必要に応じて会計監査人、顧問弁護士、その他の外部アドバイザーの意見を求めることができるものとし、当社はこれについて発生する費用を監査費用として認めます。
b.監査役が職務の執行について必要な費用の前払い又は償還を請求したときは、すみやかに当該費用又は債務の処理を行います。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う契約を締結しております。なお、当責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとしております。
また、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、当社グループの企業価値と株主共同利益の維持・持続的発展を実現し、株主の皆様に還元すべき適正な利潤を獲得するためには、長年の事業活動によって培った柔軟な技術力と多様な事業構造、ブランド力、川上・川下の各取引先との強い連携といった当社グループの企業価値・株主共同利益の源泉の維持が不可欠であり、このためには株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先、従業員や地域社会といった当社グループのステークホルダーとの適切な関係を維持しつつ、社会の基盤整備への貢献を通じて当社グループの社会的存在意義を高めていく経営が必要であると考えております。
また、株式会社の支配権の移転を伴う当社株式の買付提案がなされた場合に、その買付が当社グループの企業価値・株主共同利益を高めるものかどうかを株主の皆様が適切に判断するためには、事業間のシナジー効果や当社グループの企業価値の源泉への影響を適正に把握する必要があると考えます。
当社取締役会では、以上の要請を実現することが当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方であると考えており、以上の要請を実現することなく当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えます。
当社は2015年度からの5年間を「事業基盤の更なる強化」と「成長戦略の着手・実行」期間と位置付け、将来に亘り成長・社会貢献し続けるための諸施策を展開しておりました。
具体的には、①CFCC事業の推進、②海外におけるインフラ整備需要を捉えた積極的な新規マーケットの開拓、③スチールコード事業の体質転換、④国内インフラ需要の確実な捕捉、⑤成長戦略を支える財務基盤の強化、等に取り組んでまいりました。
以上の取組みを通じて、当社グループでは、中長期的視点に立ち、当社グループの企業価値・株主共同利益の向上を目指しております。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定が基本方針に照らして不適切である者によって支配されることを防止する取組みとして、第208回定時株主総会においてご承認を得て「当社株式の大規模な取得行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、継続してまいりました。しかしながら、株主の皆様のご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向、コーポレート・ガバナンス・コードの浸透等の環境変化等を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、有効期間が満了する第220回定時株主総会の終結の時をもって、買収防衛策を継続せず廃止することといたしました。
当社は、今後も企業価値及び株主共同の利益を害する買付者に対しては、当該大量取得行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために、必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令を踏まえながら、必要に応じて適切な対抗措置を講じる所存であり、引き続き企業価値及び株主共同の利益の確保と向上に努めてまいります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項及び第459条第1項第4号の規定により、取締役会の決議によって、配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
男性
(注)1 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。
2 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。
3 当社では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、執行役員を兼務している取締役6名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部管掌兼研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、和田公祐(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の4名で構成されております。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役増渕稔は、当社の株式を38百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、当社の株式を27百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、当社の株式を72百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、当社の株式を6百株所持し、㈱みずほ銀行の出身者であります。同行と当社の間には借入取引及び営業取引があり、同行グループは当社の株式を989百株保持しております。
当社は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、当社の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。
社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
(3) 【監査の状況】
a.監査役監査の構成等
当社は監査役会設置会社であり、監査役4名のうち2名は異なる経歴に基づく専門知識を有する純粋社外監査役であります。監査役は経営トップに対する独立性を保持しつつ、取締役会への出席を通じて意思決定の適正性についてチェックを行っております。また、常勤の監査役は経営会議等の経営上の重要会議についても出席することとしており、重要事項の決定に際し、監査役によるチェックが行えるよう体制を整備しております。なお、監査役の監査業務を補助するため、非専従の監査役付使用人2名を配置しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)中村裕明氏、吉川智三氏についての監査役会の開催・出席回数は当事業年度に開催された監査役会のうち、2019年6月26日の就任後に開催されたものを対象としております。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・監査方針及び監査計画
・内部統制システムの有効性検証
・当社グループ子会社及び関係会社のガバナンス体制
・監査役会の監査報告
・会計監査人の評価
監査役の主な活動状況は、以下のとおりです。
・取締役会など重要な会議への出席
・国内主要事業場及び関係会社への往査及び幹部ヒヤリング
・取締役社長及び事業部長へのヒヤリング
・会計監査人との連携・協議
また、上記に加え常勤の監査役(2名)は以下の活動を行っております。
・経営会議、関係会社社長会等主要な会議への出席
・重要な決裁書類の閲覧
・内部統制システム・コーポレートガバナンス基本方針の運用実施状況の確認
(コンプライアンス、内部通報制度等の運用状況並びその他社内ルールの遵守状況確認)
・会社の安全、環境、防災、危機管理への取組み状況確認
・監査役連絡会を毎月開催しグループ子会社の監査役と情報を共有
内部監査室は専任者2名からなり、当社グループの全業務のリスクと対応方法を文書化した「内部統制チェックシート」を作成し、「内部統制チェックシート」に基づき、子会社等を含む全部門の監査を実施しております。
また、監査役監査が実効的に行われるために、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、定期的に情報及び意見の交換を行っており、更に必要に応じて、会計監査人、顧問弁護士等の意見を求め、内部監査室より内部監査の結果の報告を受ける体制を整備しております。
EY新日本有限責任監査法人
50年間
山中 崇
芝山 喜久
公認会計士 17名
その他 41名
当社の監査役会では、下記に記載する「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及びf.の「監査役及び監査役会による監査法人の評価」に従い、当事業年度の会計監査人として再任しております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、当社「会計監査人評価及び選定基準」(2016年3月28日制定)に基づき、監査実務に対応する関連部署から聴取した意見を踏まえ、監査法人を評価しています。
(注)1 当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務(非監査業務)である会計に関するコンサルティング業務です。
2 当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬15百万円を会計監査人に支払っております。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査計画等総合的に勘案し、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査役会の同意を得ております。
監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社では、取締役及び執行役員に対する報酬制度は、企業業績の向上へのインセンティブとして機能させるべきであるとの考えのもと制度設計することを基本方針としております。
この基本方針に基づく現在の役員報酬体系は、金銭報酬と非金銭報酬の双方からなり、金銭報酬は、固定報酬と短期的な企業業績に連動した報酬とで構成し、非金銭報酬は中長期企業価値に対するインセンティブとして機能させるべく株式交付信託型株式報酬を導入しております。
このような基本的な考え方に基づき、具体的報酬制度を設計するとともに、取締役会の諮問機関である人事・報酬委員会に報酬制度の妥当性等を諮問し、人事・報酬委員会の答申を受けて取締役会にて取締役・執行役員の報酬等を決定しております。
なお、取締役及び監査役の報酬総額は、2007年6月28日開催の第208回定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額65百万円以内とそれぞれ決議いただいているほか、2016年6月28日開催の第217回定時株主総会において、上記報酬限度枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対し業績連動型株式報酬制度を導入する旨が決議されております。業績連動型株式報酬制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
当社の役員報酬は、業績に連動しない固定報酬と業績連動報酬とで構成されており、標準的な業績到達度の場合の固定報酬と業績連動報酬(短期業績連動報酬及び株式報酬)との割合は、凡そ8:2となるよう設計されております。
業績連動報酬に係る指標は連結営業利益及びセグメント利益等の企業業績を用いておりますが、これは、各期の企業業績に応じた各取締役に対する評価に基づく報酬にすることで、取締役の職務執行とその結果としての企業業績との関連性を高めるためです。
当事業年度における業績連動報酬に係る主な指標の目標は、期初の連結営業利益の公表値2,000百万円となりますが、当連結会計年度の営業利益の実績は、319百万円となりました。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定しておりますが、決定にあたって、取締役社長が報酬案を算定し、人事・報酬委員会に諮り、その答申を経て取締役会で決定しております。
人事・報酬委員会は、社内取締役2名と社外取締役2名の計4名で構成し、社内取締役のうち1名を議長とするほか、事務局を総務部管掌役員として運営しております。
人事・報酬委員会では取締役・執行役員の報酬体系や取締役会に上程する報酬案の妥当性等を検証し、検証結果を取締役会に答申するための諮問機関として設置されており、これまでも株式報酬制度の導入是非や、毎年の株式報酬ポイントの妥当性等を検証しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式を保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることである純投資目的である投資株式とそれ以外の純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)で区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、製品が生命・財産に対して安心・安全であるという信頼を得ることが最も重要な価値であり、製品開発・安全性の検証・顧客との取引関係といった企業価値の源泉については長期的な観点で構築する必要があるため、顧客をはじめとする取引先等とは安定的かつ良好な取引関係を構築・維持する必要があります。このような関係構築・維持の一方法として相手方の株式保有を行うことがあります。
なお、政策保有株式については、毎年取締役会で銘柄毎の保有の意義、企業価値への影響とWACC等の指標に照らした経済合理性等を踏まえ保有の合理性を検証し、検証の結果、保有の合理性が十分でないと取締役会が判断した場合には、将来的なポートフォリオの組み替え等への備えとして、相手先との協議を経て政策保有の縮減又は解消すべく、市場への影響を考慮して売却するものとします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 売却により減少しております。
2 端数株式売却により減少しております。
3 定量的な保有効果は記載が困難であります。保有合理性については、銘柄毎の保有規模に対する、資本提携等に基づく技術・事業環境・市場動向等の情報交換、新技術・新製品の開発促進等の保有便益と、保有株式の配当利回りを含む経済合理性を取締役会で検証しております。
4 みなし保有株式は、保有していないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。