【注記事項】

 

(会計方針の変更等)

当第1四半期連結累計期間
(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

(会計方針の変更)

1.収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

 

 (1)代理人取引に係る収益認識

主に開発製品関連事業における道路関連製品に係る一部収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

 

 (2)加工取引に係る収益認識

主に鋼索鋼線関連事業における一部加工業務に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、加工代相当額を純額で収益を認識する方法に変更しております。

 

 (3)工事契約に係る収益認識

工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は136百万円、売上原価は127百万円とそれぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ8百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は6百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

2.時価の算定に関する会計基準の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

 

 

 

(追加情報)

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

 当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

1  偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対して、債務保証を行っております。

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2021年6月30日)

関連会社 江蘇法爾勝纜索有限公司の
借入金に対する債務保証

673

百万円

684

百万円

 

(40百万元)

(40百万元)

関連会社 江蘇東綱金属製品有限公司の
借入金に対する債務保証

842

百万円

855

百万円

 

(50百万元)

(50百万元)

非連結子会社 TR Engineering Ltd.の借入金
に対する債務保証

100

百万円

117

百万円

 

(68百万ルーブル)

(77百万ルーブル)

 

 

(2) 受取手形の流動化

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2021年6月30日)

手形債権流動化に伴う遡及義務

710

百万円

763

百万円

 

 

2  受取手形割引高

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2021年6月30日)

受取手形割引高

80

百万円

31

百万円

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 雇用調整助成金

 新型コロナウイルス感染症による損失に対応する雇用調整助成金を特別利益に計上しております。

 

※2 新型コロナウイルス感染症による損失

 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、一部の連結子会社が休業期間中にかかった固定費(人件費・減価償却費等)を「新型コロナウイルス感染症による損失」として特別損失に計上しております。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

  至  2020年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

  至  2021年6月30日)

減価償却費

579

百万円

532

百万円

 

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年6月30日

1  配当金支払額

該当事項はありません。

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

 該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日

1  配当金支払額

該当事項はありません。

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

 該当事項はありません。