1【提出理由】

 当社は、2024年8月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年8月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1.株主総会の招集権者および議長を取締役社長としている現行定款第13条(招集権者および議長)を、あらかじめ取締役会で定めた取締役を招集権者および議長とするものと変更し、これにより株主総会の運営を柔軟に行えるようにするものであります。

2.昨今の経営環境の変化に対し、取締役会の意思決定機能の強化を図るため、また、執行役員制度の整備による経営体制の変化により業務執行機能を執行役員が担うことで柔軟かつ迅速な業務を執行することを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を現行の4名以内から3名以内に減員し、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、監査等委員である取締役の員数を現行の3名以内から4名以内に増員することとし、現行定款第17条(員数)につき所要の変更を行うものであります。

3.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化することで、取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行することを目的として、従来の雇用型執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入するとともに、社長その他の地位を執行役員としての役位であることを明確にいたします。

これを定款上も反映すべく、現行定款第21条(役付取締役)の定めを廃止し、取締役における社長等の地位は執行役員の地位とするため、変更案第22条(社長および役付執行役員等)を新設するものであります。

また、これに伴い現行定款第4章の表題を変更するものであります。

4.上記変更に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、矢野大司郎、平尾元宏および平尾昌彦を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、井上昌良、粕井隆、松井大輔および雨宮沙耶花を選任するものであります。なお、粕井隆、松井大輔および雨宮沙耶花の3氏は、社外取締役であります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成

(個)

反対

(個)

棄権

(個)

無効

(個)

可決要件

決議の結果および

賛成割合(%)

(注)3

第1号議案

定款一部変更の件

90,119

215

(注)1

可決(99.73%)

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

 

 

 

矢野大司郎

89,750

584

(注)2

可決(99.33%)

平尾元宏

89,759

575

可決(99.34%)

平尾昌彦

89,749

585

可決(99.32%)

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

 

 

 

井上昌良

89,898

436

(注)2

可決(99.49%)

粕井隆

89,879

455

可決(99.47%)

松井大輔

89,878

456

可決(99.47%)

雨宮沙耶花

89,890

444

可決(99.48%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数(本総会前日までの議決権行使分および当日出席の株主分)を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算し、小数点以下第3位を四捨五入しています。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上