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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
81,240,000 |
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計 |
81,240,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第1部) |
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計 |
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- |
- |
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2000年6月7日 |
△230,000 |
54,021,824 |
- |
5,610 |
- |
4,705 |
(注)発行済株式総数の減少は、自己株式の利益による消却によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,437,125株は「個人その他」に14,371単元、「単元未満株式の状況」欄に25株含めて記載しております。なお、自己株式1,437,125株は、株主名簿上の株式且つ実保有残高であります。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
3,026千株 |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
6,102千株 |
2.新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日に日本製鉄株式会社に商号変更しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式101,663株が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式25株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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計 |
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(注)上記の自己所有株式のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式101,663株を財務諸表上、自己株式として処理しております。
取締役向け業績連動型株式報酬制度について
当社は、取締役(社外取締役及び海外居住者を除く。)を対象に、株主の皆様との利害共有意識を強化するとともに、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
1.業績連動型株式報酬制度の概要
本制度は、2017年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象として、各事業年度の連結営業利益、ROE等の業績達成度及び役位に応じた当社株式を取締役の退任時に役員報酬として交付する制度です。
2.対象取締役に取得させる予定の株式の総数
上限 110,000株(信託期間5年)
3.当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益権者要件を充足する者
4.信託内の当社株式に関する議決権行使
本制度の実施のために設定した信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとしております。
なお、取締役向け業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、次のURLからご覧いただくことができます。
(当社ウェブサイト)
http://www.topre.co.jp/
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
755 |
1,998,577 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.上記の取得自己株式には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が取得した当社株式を含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
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- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,437,125 |
- |
1,437,125 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
2.上記の処理自己株式数及び保有自己株式数には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式数を含めておりません。
利益配分につきましては、企業が果たすべき重要な使命と認識し、安定的かつ継続的に配当を実現することを基本方針としております。
内部留保資金の使途については、将来の企業価値を高めるため関連業界における技術革新に対応した設備投資、研究開発投資など今後の事業展開への備え及び経営体質の強化などに投資していくこととしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき中間配当は1株につき30円、期末配当としては30円とし、年間としては60円の配当といたしました。
また、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
東プレグループは、卓越した技術を駆使して製品・サービスを創造し、社会に貢献することを使命とします。経済的成果を追い求めるだけでなく、国際企業として社会から必要とされ、尊敬される企業として、高い倫理観と良識をもって企業活動を遂行します。
世界中で働く東プレグループの職員はこの理念を共有し、社会への貢献と企業の永続的な繁栄を求めることを目標に、コーポレート・ガバナンスに関する体制の充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
当社では、取締役会が連帯して経営責任と業務執行責任を担う体制となっております。毎月開催の取締役会においては、経営の基本方針が決定され、業務の執行及び具体的計画について審議しております。また、取締役会に加え、各部門のテーマを決めて集中的に討議する月例会議を開催しております。
当社の取締役は12名、監査役が3名であり、会議体として機能する適切な規模を維持しており、これらの会議において積極的な審議、検討がなされ、迅速かつ的確な意思決定と、機動的・効率的な運営を可能とする経営体制となっております。なお、定款で定めている取締役の定数は15名以内であります。
企業経営の監視体制としては、監査役制度を採用しております。社外監査役(2名)は、弁護士、公認会計士として、それぞれ法務、会計の分野に専門的な知見を有し、取締役会及び監査役会において当社の業務執行者から独立した客観的・中立的監視のもとに、さまざまな意見を表明することにより、適法性、公正性及び透明性の観点から、経営の監視機能の役割は十分に果たしているものと判断しております。したがって当社は、社外監査役により独立・公正な立場で取締役の職務執行についての有効性及び効率性の検証を行うなど、客観性及び独立性を確保したガバナンス体制を有しており、株主・投資家等からの信認を確保していくうえで十分に実効的な経営監視が期待できることから、当面、現状の体制を維持することとしております。
ロ.当社の機関・内部統制の関係図
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムとしては、内部統制委員会を設け「コンプライアンス活動」「リスク管理」「財務報告の信頼性確保」を推進するため、三部会を組織しております。企業の社会的責任を果たすという目標に向かうため、東プレグループの基本理念及び行動指針を策定し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に取り組んでおります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理を推進するにあたり、内部統制委員会の中に、リスク管理部会を設置し、コンプライアンス部会、財務報告統制部会と連携しながら、リスク管理を行っております。リスク管理規定によりリスクを評価し各部門のリスクを洗い出し、未然防止を検討しております。重大リスクについては「防止及び対策」を作成し、内部監査を実施し管理しております。また、リスクが発生した事後の対応については、危機管理規則を定め会社への影響や損失を最小限に抑える対応について平素から検討しております。
コンプライアンス上の問題があった場合には、直接コンプライアンス担当者に通報・相談ができる内部通報制度を設けております。また、通報については、弁護士ルートも併設し、早期の段階でリスクを未然防止できる体制を取っております。
ハ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制
東プレグループ企業各社より内部統制委員会の委員を選出し、当社及び東プレグループ企業各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請の伝達が効率的に行われる体制を構築しております。
また、当社の取締役は、東プレグループ企業各社の取締役会より業務執行状況の報告を受け、当社の取締役会でその内容を報告しております。
ニ.責任限定契約の概要
非業務執行取締役及び監査役について、当社への損害賠償を一定範囲に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、内容は次の通りであります。
a.非業務執行取締役又は監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負います。
b.上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役又は監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。
ホ.取締役の定数及び取締役の選任決議の要件
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。また取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
b.中間配当金
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役社長 代表取締役 開発本部長 |
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常務取締役 代表取締役 業務本部長 |
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常務取締役 自動車機器事業本部長 兼営業部長 兼生産事業部長 兼海外事業部アジア担当 |
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常務取締役 商品事業本部長 兼空調機器部長 兼電子機器部担当 兼岐阜事業所長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 購買本部長 兼相模原事業所長 |
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取締役 品質本部長 |
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取締役 自動車機器事業本部付 (東プレ東海㈱担当)
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取締役 商品事業本部冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 自動車機器事業本部エンジニアリング事業部長 兼技術部長 |
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取締役 自動車機器事業本部海外事業部北米担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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監査役 常勤 |
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計 |
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6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
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佐 藤 政 彦 |
1963年4月2日生 |
1988年10月 1992年8月 2007年7月 2011年5月 2011年5月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業(現) |
- |
② 社外役員の状況
イ.員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と当社は過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ.企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況に関する考え方
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氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況に関する考え方 |
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髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において当社の業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、当社との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
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小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、当社の業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年4月から約1年間、当時当社の会計監査人であった監査法人の代表社員として当社を監査する立場にあったため、客観的な立場から当社の事業に精通しております。また、当社との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
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渡部 惇 |
社外監査役 |
検事、弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において当社の業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
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細井 和昭 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において当社の業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2005年度までの3期について、当時当社の会計監査人であった監査法人の代表社員として当社を監査する立場にあったため、客観的な立場から当社の事業に精通しております。現在において、当該監査法人との間に細井和昭氏及び当社は何らの契約関係はなく、また当社と細井和昭氏との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次または必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名で構成し、そのうち2名を社外監査役とすることで透明性を高め、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査役会は独立性を維持しながら、監査の効果をより高めるために監査法人と定期的に会合を持ち、監査方針や会計制度他の変化点を捉えた重点項目についての確認を行い、また、年間監査計画の策定及び決算監査報告にあたり、意見交換を行い相互連携を図っております。
なお、常勤監査役 北川 孝一は、当社入社以来、主に財務、損益管理部門業務に従事し、連結子会社であるTopre America Corporationにおいて副社長兼財務責任者を歴任したことなどから、当社の経営の監督及び監査に関する豊富な経験と見識を有するものであります。また、社外監査役のうち1名は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部監査部門については、社長直轄の組織として監査部(4名で構成)を設置し、期中の取引を含む業務全般について、監査計画に基づき定期的に事業所往査を行い、会計及び業務執行について監査役、監査法人とも連携し監査を行っております。また監査部は、その活動状況を定期的に社長及び監査役会へ報告し、意見交換と情報の共有化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
田尻 慶太 |
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同上 |
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竹原 玄 |
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 25名
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人選任にあたっての検討内容は以下の通りであります。
①監査法人としての独立性及び品質管理体制を適切に有していること
②当社グループのグローバルな事業活動にあたり、専門的かつ適切な監査が可能な体制を有していること
以上を総合的に判断し、監査法人を選定しております。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制及び海外のネットワークが整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントンインターナショナル)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
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提出会社 |
- |
3 |
- |
1 |
|
連結子会社 |
5 |
5 |
8 |
6 |
|
計 |
5 |
8 |
8 |
7 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制に関するアドバイザリー業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人からの監査計画及び監査内容等に関する説明に基づき、当社と会計監査人との間で報酬額について協議を行い合意し、その結果を監査役会において報酬額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は会計監査人への評価を含めて総合的に検討した結果、妥当と判断し会社法第399条第1項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関して、次の基本方針を定めております。
・取締役の職務遂行意欲を高める報酬制度
・経営成績に連動した報酬制度
・取締役の役割、職責にふさわしい報酬制度
これらの方針にもとづき、取締役の報酬体系については、基本報酬、短期業績連動報酬、中長期業績連動報酬で構成しております。監査役の報酬体系は、基本報酬のみとしております。
[取締役の報酬]
・基本報酬
月額報酬に関しては、代表取締役および社外取締役により構成する任意の決定機関である報酬委員会での協議により、各人別の支給額を決定
・短期業績連動報酬
単年度業績に連動した賞与に関しては、報酬員会での協議により、各取締役の業績への貢献度合いなどを勘案し、各人別の支給額を決定
・中長期業績連動報酬
事業年度ごとの経営指標達成度に応じて付与されるポイント数の累積値により、自社株式等を支給
なお、社外取締役の報酬に関しては、業務執行から独立した立場で、経営の監督機能を果たすという観点から、業績に連動しない基本報酬のみで構成されます。
[監査役の報酬]
・基本報酬
監査役会において、各人別の支給額を決定
なお、監査役は取締役の職務執行を監査するという機能を果たすという観点から、会社業績に連動する報酬は支給しておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、「基本報酬」および短期業績連動報酬である「業績連動型の賞与」については2008年6月26日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額350百万円以内、監査役の報酬を年額60百万円以内としております。また、中長期業績連動報酬である「業績連動型の株式報酬」については2016年6月28日の株主総会で決議しており、その内容は、2008年6月26日に決議された取締役の報酬限度額(年額350百万円)とは別枠で、取締役に対して株式報酬を支給するものであり、当社が拠出する金員の上限を5事業年度で300百万円としております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役報酬については任意の決定機関である報酬委員会であり、その権限の内容および裁量の範囲は、株式報酬を除き、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、規程に基づき、取締役の各人別の月額報酬、賞与の金額を定めております。株式報酬については、毎年6月に、役位ごとにあらかじめ定められた基本ポイントに同年3月31日で終了した事業年度における業績達成度に応じて変動する業績連動係数を乗じたポイントが付与されます。また、監査役の月額報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役会が各人別の報酬額を決定しております。
当社の報酬委員会は年1回以上開催することとされており、当事業年度においては3回開催され、取締役の月額報酬および単年度業績に連動した賞与の各人別支給金額を決定しております。
また、当社の業績連動報酬に係る指標は、短期業績連動報酬については「連結営業利益率」と「連結増収率」としており、中長期業績連動報酬については「連結営業利益係数」と「ROE(自己資本当期純利益率)係数」とすることを役員報酬規程に定めております。
このうち、短期業績連動賞与については、目標は定めておりませんが、連結営業利益率と連結増収率のそれぞれのパーセンテージを適用テーブルに当てはめて賞与を算出しており、当事業年度における実績は、連結営業利益率9.9%、連結増収率5.3%となりました。中長期業績連動報酬については中期経営計画に掲げる連結営業利益額とROE(自己資本当期純利益率)を目標としており、東事業年度における実績は、連結営業利益額19,954百万円、ROE(自己資本当期純利益率)10.6%となっております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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合計 |
299 |
248 |
51 |
- |
17 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループにおいては、プレス関連製品事業、定温物流関連事業、その他事業として空調機器、電子機器などの製造・販売を主な事業内容としております。その過程における多数の企業との協力関係の強化や金融機関との良好な関係維持などを主な目的として、当社の持続的な成長に資するか否か、中長期的な企業価値向上に資するか否かなどを基準として、政策保有目的株式と純投資目的株式とに区分しております。また、これらを踏まえ、保有の縮減も含めて総合的に判断し、純投資目的以外の株式保有を決定しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会は、株式業務の所管部署である総務部が決算期に合わせて政策保有株式につき行った経営成績、配当性向などの定量的評価を踏まえ、保有の必要性や取引上の協力関係などの定性的評価を行い、保有の適否を総合的に検証する方針を採っております。
2018年度は検証の結果、28銘柄の保有継続を決定いたしました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表上計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 更なる関係強化 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 更なる関係強化 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 株式分割による株式数の増加 |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (空調機器事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (空調機器事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (空調機器事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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金融政策の安定化 配当金の受取 |
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金融政策の安定化 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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保険政策の安定化 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (空調機器事業) 配当金の受取 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引先との関係強化 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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金融政策の安定化 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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資本政策の安定化 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (プレス関連製品事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (定温物流関連事業) 配当金の受取 |
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取引先との関係強化 (電子機器事業) 配当金の受取 更なる関係強化 |
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(注) 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日に日本製鉄株式会社に商号変更しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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