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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
550,000,000 |
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計 |
550,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
235,000,000 |
235,000,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株 |
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計 |
235,000,000 |
235,000,000 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年11月1日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成30年6月27日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役4名 |
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新株予約権の数 ※ |
368個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 36,800株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株につき1円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年7月14日~ |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1株当たり1円 資本組入額 (注)4 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。 新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。 (3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。 (4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年7月1日~ |
― |
235,000 |
― |
38,413 |
― |
39,902 |
(平成30年9月30日現在)
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 1 当社は次のとおり自己株式を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
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所有株式数 |
10,020千株 |
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発行済株式総数に対する所有株式数の割合 |
4.26% |
2 上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
20,299千株 |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
14,954千株 |
3 平成30年4月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者2社が平成30年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。当該報告書の内容は以下の通りであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
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株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2丁目7-1 |
3,000 |
1.28 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-5 |
11,533 |
4.91 |
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三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1丁目12-1 |
1,101 |
0.47 |
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計 |
- |
15,635 |
6.65 |
4 平成30年7月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が平成30年6月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。当該報告書の内容は以下の通りであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-1 |
8,941 |
3.80 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝3丁目33-1 |
453 |
0.19 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 |
2,607 |
1.11 |
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計 |
- |
12,002 |
4.01 |
(平成30年9月30日現在)
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
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― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
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2,248,859 |
― |
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単元未満株式 |
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― |
― |
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発行済株式総数 |
235,000,000 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
2,248,859 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
(平成30年9月30日現在)
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数の合計 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
東京都新宿区西新宿 |
10,020,500 |
― |
10,020,500 |
4.26 |
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三和ホールディングス |
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計 |
― |
10,020,500 |
― |
10,020,500 |
4.26 |