2010年6月9日、公正取引委員会(以下、「同委員会」という。)より当社において独占禁止法第3条の規定に違反する行為(「近畿地区における受注調整関係事件」)があったとして課徴金納付命令を受けました。また、同日付で同委員会より当社連結子会社の三和シヤッター工業株式会社(以下、「三和シヤッター」という。)において独占禁止法第3条の規定に違反する行為(「近畿地区における受注調整関係事件」及び「全国における価格カルテル関係事件」)があったとして排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
これらのうち、当社及び三和シヤッターでの「近畿地区における受注調整関係事件」に係る課徴金納付命令、三和シヤッターでの「全国における価格カルテル関係事件」に係る排除措置命令及び課徴金納付命令については、これを不服として、2010年8月4日に同委員会に審判請求を行い、2010年10月4日付で同委員会より審判手続きを開始する通知を受け、2010年11月10日に審判が開始され、審判請求に基づく審理は継続中であります。