ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2015年6月24日開催の第67期定時株主総会決議により、2015年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2019年3月31日現在
(注)1. 自己株式59,514株は「個人その他」に595単元及び「単元未満株式の状況」に14株含めて記載しております。
なお、自己株式数59,514株は株主名簿記載上の株式数であり、2019年3月31日現在の実保有残高は59,414株であります。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式59千株(1.43%)があります。
2019年3月31日現在
(注)1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社の自己株式14株が含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(注) 1. 当期間における処理自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含めておりません。
2. 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、業績向上と財務体質強化に努めております。配当水準の向上を目指し、事業基盤の安定と拡充に備えるための内部留保充実とのバランスをとりつつ、適正かつ安定した利益配分を実施していきたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としており、配当の決定機関は、株主総会であります。
これらの方針のもと、当事業年度の期末配当につきましては、1株当たり30円としております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社では、企業統治(コーポレート・ガバナンス)とは、株主、取引先、従業員、社会など様々なステークホルダーとの関係において、企業使命(ミッション)のもと、どのような仕組みで企業を統治していくかという組織及び運営に関する基本的枠組みであると理解しております。経営の効率性、透明性を向上させ、顧客への付加価値の持続的提供を通じて企業価値を最大化し、その結果、あらゆるステークホルダーの長期的利益を満たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。
(イ) 企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、会社の機能として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の取締役は8名(うち社外取締役4名)で、迅速な意思決定と業務運営ができる規模となっております。会社法上、取締役会専決事項とされた重要事項は全て毎月の定時取締役会で審議されており、必要に応じ臨時取締役会を随時開催できる機動的な体制を敷いております。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、取締役、監査役を含む経営会議にて議論を行い、その審議を経て取締役会にて決定しております。取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選任された取締役又は監査役で構成された任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役等の指名及び報酬の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保しております。監査役会は社外監査役3名で構成され、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について豊富な経験、知見及び専門知識から適切な監視が行える体制をとっております。このほかに、内部統制室を設置しております。これは内部監査を兼ねた機関であり、監査役会と調整しながら、経営方針の遂行状況、業務活動全般について内部監査し、業務改善に向け具体的助言、勧告等を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制

(ロ) 企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外監査役が、独立かつ中立的な立場に立って取締役の業務執行を監査できること、及び社外取締役による客観的、中立的な視点でのモニタリングを確保することができること等の理由から、現状の体制を採用しており、透明性の高い統治体制が整っていると考えております。
(ハ) 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制室を設置しており、担当人員は2名で構成され、金融商品取引法に対応する内部統制システム構築、財務報告の信頼性向上、業務プロセスの総点検と標準化及び文書化による透明性と効率性の確保、リスク管理の強化による安全性の確保の徹底により、企業クオリティの向上を図っております。
(ニ) リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業倫理委員会を設置し、法令遵守の精神及び企業倫理の浸透と定着を推進しております。当社グループの社員がより高い倫理観を持ち事業活動を行うことを目的とし「アドバネクス・グループ企業倫理と遵法に関する基本方針と倫理行動指針」を制定するとともに、法令違反、社内規程違反、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等に関する、従業員からの連絡、相談を受け付ける「企業倫理のホットライン」を設置し、問題発生の事前防止と早期発見に努めております。
その他、リスク管理体制に関しましては、当社ではグループ会社及び事業拠点においてビデオ会議システムを構築しており、リアルタイムでグローバルなコミュニケーションにより潜在リスクの把握、予防策の策定及び実効性の確保を行っております。
(ホ) 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
関係会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに行動指針として「グループ企業倫理と遵法に関する基本方針」、「グループ倫理行動指針」及び「カンパニーステートメント」を定め、これを基礎として、各社で諸規程を定めることとしております。
また、グループ会社毎に定める当社の担当取締役がその業務の適正性の確保を行っております。グループ会社は、関係会社管理規程に定める重要事項について同規程に従い、事前承認申請又は、事後の報告を当社担当取締役に行います。
また、当社の取締役は、グループ会社において、法令違反あるいは倫理に反する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告すると同時にその解決にあたるものとしております。
(ヘ) 責任限定契約の内容の概要
当社は、2015年6月24日開催の定時株主総会において定款を一部変更し、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結いたしました。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1. 小谷健、中野隆平、福島正及び木南麻浦は、社外取締役であります。
2. 麻布秀徳、宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役中田清穂の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.小谷健、中野隆平及び福島正は、当社は昨年の第70期定時株主総会に係る株主総会決議不存在確認等請求訴訟(東京地裁平成30年(ワ)第27434号)において、3氏の取締役選任決議を取り消すことなどを内容とする第一審判決を受けており、現在控訴審にて係属中であります。また、3氏は、同判決及び本71期定時株主総会の招集手続の適法性への配慮から、本年5月8日付をもって取締役を辞任しております。
7. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、小谷健、中野隆平、福島正、木南麻浦及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(イ)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名の合計7名であります。
社外取締役4名及び社外監査役3名とも、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(ロ)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役4名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役3名は、豊富な経験、専門知識により当社の経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち1名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、当社の経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役4名及び社外監査役1名の合計5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
(ハ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
(ニ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、社外監査役3名で構成され、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、取締役会の業務執行及びグループ会社を含めた監査を実施しております。さらに、監査役は内部監査部門及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。
当社は、内部監査機能を兼ねた内部統制室を設置しており、その担当人員は2名で構成され、経営方針の遂行状況、業務活動全般について内部監査を実施し、業務改善に向け具体的助言、勧告等を行っております。
当社は、会社法監査と金融商品取引法監査について太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。なお、当社と同監査法人の間には特別の利害関係はありません。
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 高木勇、金子勝彦、榎本郷
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他10名
前連結会計年度
当該事項はありません。
当連結会計年度
当該事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、監査役会の同意を受け、取締役会が会計監査人の報酬等の額を決定することとしております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額はその算定方式の決定に関する方針を定めており、社内取締役の報酬は基本報酬、賞与、インセンティブから成り立っており、社外取締役又は社外監査役が半数以上を占める任意の指名・報酬委員会で審議し、取締役会にて決定します。社外取締役の報酬は、業界あるいは同規模の他社の水準を勘案の上、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会にて決定します。監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で決定し、かつ、監査の適正を維持するため、公益社団法人日本監査役協会が定める「監査役監査基準」に則り、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役会の協議により決定します。なお、報酬総額については株主総会にて決議します。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役の報酬等の額の決定に関しては、2013年6月20日の定時株主総会において決定された年額3億円の範囲内で、取締役会において決定しております。
また、監査役の報酬の額の決定に関しては、1993年6月29日の定時株主総会において決定された月額300万円の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、上場株式を純投資目的及び政策的に保有することは原則行わない方針です。
当社は、顧客及びサプライヤーなどの上場株式を政策的に保有することは原則行わない方針です。既に保有している保有株式については毎年取締役会でその保有の適否を検証しております。保有の経済合理性の判断基準は、時価が簿価と相当程度乖離し、かつ、時価の回復が見込めない場合としており、その基準に抵触した銘柄は売却の検証をします。保有株式の議決権の行使については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか、投資先の株主共同の利益に資するものであるかなどを総合的に判断し、適切に行使しています。
特定投資株式
(注) ㈱不二越は、2018年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。