独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月23日

株式会社 ファインシンター

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

 

名古屋事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

氏   原   亜   由   美

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

杉  本  晃  司  

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファインシンター2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ファインシンター及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

粉末冶金製品事業に属するファインシンターインドネシア株式会社の有形固定資産の減損損失の認識の判定

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)固定資産

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の粉末冶金製品事業セグメントに属する子会社ファインシンターインドネシア株式会社(以下、FSI)は主に自動車用の粉末冶金製品をトヨタグループに販売している。当連結会計年度末現在、連結財務諸表の有形固定資産25,170,804千円のうち1,478,015千円がFSIの有形固定資産である。これは連結財務諸表の総資産の5.9%を占めている。

会社は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」を適用し、FSIが国際財務報告基準に準拠して作成した財務諸表を連結決算手続上利用している。FSIは営業損失を計上し関連する有形固定資産に減損の兆候を認識したため回収可能価額の見積りを行った。この結果、回収可能価額が帳簿価額を上回ると判断したため、減損損失の計上はしていない。

上記の減損損失の認識の判定にあたっては、回収可能価額として使用価値を用いている。

使用価値の算定にあたっては、販売計画、過年度実績に基づく売上高変動比率、将来の人員増、昇給率を織込んだ固定費見込み額等から作成した5年間の将来事業計画を将来キャッシュ・フローの算定に利用している。販売計画については、得意先内示から作成した2021年度の売上予測及び2021年度の見込みを基礎としてインドネシア国内の経済成長率及び確度の高い新規受注製品の状況を織り込んだ2022年度から2025年度までの売上予測に基づいて作成している。また、承認された将来事業計画を超える5年超のキャッシュ・フローは、5年目と同額と仮定して、資産グループの加重平均残存耐用年数の6年間にわたって見込まれる将来キャッシュ・フローを見積っている。6年間の将来キャッシュ・フローを、FSIの2021年3月期末借入金残高に基づいた負債コスト及びインドネシア国内の同業他社を参考に算定した資本コストより算出した加重平均資本コストを割引率として現在価値に割り引くことにより、使用価値を算出している。

FSIの将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定には、売上予測及び割引率が含まれており、不確実性が高く、経営者による主観的な判断を伴うため、当監査法人はFSIの有形固定資産の減損損失の認識の判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、FSIの有形固定資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)FSIの将来の売上予測及び割引率などの仮定の設定を含む、有形固定資産の減損の兆候・回収可能価額の測定に関連する内部統制を理解した。

 

(2)FSIの将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、当該見積りの基礎とされた将来事業計画の実現可能性及び将来キャッシュ・フローに織り込まれた将来の不確実性に関して、主に以下の手続を実施した。

 

・将来の事業計画の営業損益について、主として以下の手続を実施した。

- 過年度の事業計画と今年度の実績を比較した。

- FSIの取締役会によって承認された将来事業計画との整合性を検討した。

- FSIの将来事業計画と親会社である株式会社ファインシンターの取締役会で承認されたファインシンターグループの将来事業計画との整合性を検討した。

 

・将来の事業計画の売上予測について、主として以下の手続を実施した。

- 前期の販売単価及び数量予測と実績を比較した。

- 前期の新製品の売上予測と当期の実績を比較した。

- 販売計画に含まれる製品別の販売単価及び販売数量を含む売上予測、経済成長率について経営者に質問するとともに、利用可能な外部データと照合を実施した。

 

(3)割引率の構成要素である負債コスト及び資本コストについて、利用可能な外部データと比較し、インドネシアの状況に適合していることを検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ファインシンターの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ファインシンターが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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