(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
従来、当社では有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、当中間連結会計期間より定額法に変更しております。
当社では、春日井工場で立ち上げた安定生産を可能とする「未来Factory」の稼働と、今後の国内工場を含むグループ全体への展開を踏まえ、有形固定資産の使用実態を確認し、減価償却方法を再検討しました。この結果、当社の有形固定資産の中長期的な安定稼働が見込まれることから、耐用年数にわたり均等に費用配分を行う定額法が、有形固定資産の使用実態を反映し、期間損益計算をより適切に行う方法であると判断しました。
これにより、従来の方法に比べて、当中間連結会計期間の営業利益が192,879千円、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ193,608千円増加しております。
(税金費用の計算)
当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 減損損失
以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社は、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に工場を基本単位としてグルーピングをしております。この他に本社等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としてグルーピングしております。
当中間連結会計期間では、生産性及び資産効率向上等の取り組みの一環である、2024年9月26日に開示した国内拠点再編に伴い、再編対象である山科工場の自動車焼結事業の固定資産を主な移管先である滋賀工場の資産グループに含め、割引前将来キャッシュ・フローを検討したところ、帳簿価額を下回ると判断したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は外部専門家から入手した不動産鑑定評価額を基に評価しております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1. 配当金支払額
該当事項はありません。
2. 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3. 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1. 配当金支払額
2. 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3. 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。