該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式5株を1株に併合したことによる減少です。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式180,913株は「個人その他」に1,809単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
なお、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は、180,713株であります。
2024年3月31日現在
(注)1 上記のほか、当社が所有している自己株式180千株があります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
三井住友信託銀行株式会社85千株
2024年3月31日現在
(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式13株が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
該当事項はありません。
(注)1 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
2 当該決議による自己株式の取得は、2024年2月14日をもって終了しております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本としつつ、企業体質の強化及び今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしております。
内部留保した資金は、将来にわたり株主の利益を確保するために、事業成長のための投資及び財務体質の強化に活用してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、連結業績を鑑み、中間は無配当、期末は20円とさせていただきました。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ものつくりを通し、すみよい社会と人々の幸せに貢献する」という基本理念の下、1.21世紀に勝ち残る企業基盤を確立する、2.良い社風を築き、地域に信頼される企業を目指す、3.明るく働きがいのある職場を築く、ことを経営目標としております。その実現に向け、経営の効率性・公正性・透明性を一層向上させるとともに、経営の監督機能の強化や情報の適時開示を促進し、攻めのガバナンスにも主体的に取り組んでまいります。
<基本方針>
1.株主の権利・平等性の確保
株主の権利と平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境を整備する。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
会社の持続的成長は様々なステークホルダーとの信頼関係に基づくことを認識する。
3.適切な情報開示と透明性の確保
正確で分かり易く有用性の高い情報を主体的に開示する。
4.取締役会の責務
取締役会は株主に対する受託者責任を踏まえ、その役割と責務を果たす。
5.株主との対話
株主との建設的な対話を通して企業価値の向上に努める。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会及び監査役会設置会社であり、当社の企業統治の体制は、株主総会を頂点とし、取締役会、監査役会及び会計監査人で構成されています。また、当社では2019年6月21日より執行役員制度を導入しておりましたが、昨今の経営環境を鑑み、2024年4月1日より執行役員制度を廃止し、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確にすることにより、意思決定の迅速化と柔軟な人材登用・配置でガバナンスの強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えており、多数決原則に服しない形で経営陣を監視する監査役による監査に加え、経営に対する監督機能の強化を図る仕組みとして、複数の独立した取締役による監督がふさわしいと考えており、現状としても取締役7名のうち3名を社外取締役が占めております。当該体制の概要は、模式図をご参照ください。

<取締役会>
基本理念、行動憲章、取締役会規則、経営会議上程議案基準、グループ会社管理規定等の社内規定を制定し、法令や定款に適合し、かつ効率的に当社及び子会社の業務が行えるよう管理・監督しております。
構成員は、代表取締役山口登士也、取締役田中義人、取締役伊藤雅之、取締役小林努、社外取締役鈴木康也、社外取締役山内尚子、社外取締役加藤豊であります。
なお、当事業年度中、取締役会は13回開催されました。
<経営会議>
経営会議は、非常勤の社外取締役及び社外監査役を除く全役員及び一部の執行幹部による毎週の定例会議であり、取締役会付議に達しない日常的な業務執行に関する決定、報告、情報共有を行っております。
構成員は、代表取締役山口登士也、取締役田中義人、取締役伊藤雅之、取締役小林努、執行幹部勝山兼男であります。
なお、当事業年度中、経営会議は45回開催されました。
<監査役会>
監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、職務の分担を定め、取締役会及びその他の重要会議への出席、重要書類の閲覧、事業所往査や子会社調査の実施を通じて、取締役の職務の執行を監査及び内部統制の整備・運用状況の監督をしております。
構成員は、常勤監査役石郷岡功二、社外監査役飯田寿、社外監査役加藤克彦であります。
なお、当事業年度中、監査役会は6回開催されました。
<内部監査部門>
当社は、内部監査部門として監査室を設置しており、財務報告に係る内部統制の有効性評価及び監査、全社的
な業務監査、監査役の要請に係る監査業務を目的としております。
構成員は、竹原貴裕、嶋﨑真士、江角武彦であります。
<内部統制委員会>
当社グループの内部統制上の課題に関する報告・提案・協議を実施しており、これらの状況を、随時、取締役会及び監査役会に報告することとしております。
構成員は、代表取締役山口登士也、取締役田中義人、取締役伊藤雅之、取締役小林努及びコーポレートガバナンス部・監査室の事務局担当者であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
一 内部統制システムの整備の状況
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社は、法令・定款及び社会規範の遵守が企業活動の前提であることを認識し、当社の企業理念(「基本理念」及び「長期方針」)の実現のために、コンプライアンスの取り組みは当社グループ全体が共有すべき基本方針と位置づけております。
2.上記を確保する体制として、社外取締役には大所高所からの経営に対するご意見をいただくとともに、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を高めております。
3.社外取締役を含む当社の役員は、グループ全体における企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行い、今後とも内外の環境変化に応じ適切な内部統制システムの整備に努めてまいります。
4.コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する事務局をコーポレートガバナンス部に置き、同部を中心に継続的な役職員教育を行ってまいります。
5.内部統制委員会はコンプライアンスの状況を把握するとともに、これらの状況を、随時、取締役会及び監査役会に報告することとしております。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.当社は、取締役会、経営会議をはじめとする重要な意思決定に係る記録、添付資料などの情報、稟議書等の決裁文書については、文書管理規定に基づいて記録し管理しております。
2.取締役、監査役及び会計監査人は、常時これらの文書を閲覧できるものとしております。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社は、事業環境の将来変化を十分に評価した中長期経営計画、またこれに基づいた単年度の利益計画及び投資計画について、取締役会規則及び付議基準に則り、適切に提案し意思決定しております。
2.製造業者として特に重要な安全、品質及び環境については、組織体制、方針及び実施策を明確にして取り組んでおります。
3.その他、コンプライアンスはもとより、地震・火災などの災害、環境、情報セキュリティーなど事業の継続性を脅かすリスクについては、それぞれの担当部署又は委員会において、規則・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布、責任者の特定、教育の実施を行うものとしております。
4.これらの組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応は、コーポレートガバナンス部及び内部統制委員会が行うこととしております。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、環境変化に対応した将来ビジョンと中期経営計画を定め、その達成に向け、毎年の経営計画(会社方針)を策定しております。
2.取締役会の決定した会社方針を、各取締役及び従業員が全員で共有し、各部署から各室・課に至るまで、その達成のための具体的方針及び実施計画を策定し、全社活動を展開しております。
3.代表取締役及び常勤監査役は、定期的にこれらの実施状況をレビューすることによって、進捗状況を把握し必要な改善を促すこととしております。
4.以上の全社的なPDCAの仕組みをもって、効率的な職務達成のシステムを構築しております。
(ホ)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の取締役がグループ各社の役員を兼務することを通じ、当社グループ全体としての業務の適正を確保する体制としておりますほか、当社の内部統制委員会を通じ、グループ各社の内部統制に関する情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われるように努めてまいります。
また、海外事業については、品質・収益・労務の観点を特に重要視し、当社の各専門部署は実効ある支援を行い、コーポレートガバナンス部、経理部及び生産管理部が窓口部署としての機能を果たすなど海外事業体の管理体制の充実を図ってまいります。
1.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は行動憲章をグループ会社にも展開し、法令遵守及び企業倫理を周知徹底しております。また、子会社が設置する内部通報窓口等を通じ、コンプライアンスに関わる問題を早期に把握し、解決を図ってまいります。
2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
財務、安全、環境、品質、災害等のリスク管理に関しては、グループ危機管理委員会を通じて、重大なリスクについて速やかに当社に報告することを求めるとともに、重要課題と対応については当社の経営会議等において審議することとしております。
3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の取締役に対して、中期経営計画及び毎年の経営計画(会社方針)の策定を求めるとともに、グループ会社における業務分掌に基づいた適切な権限移譲を通じ、業務が効率的に行われるよう図ってまいります。
4.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の事前承認等に関する体制
子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社との間で合意したグループ会社管理規定に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の取締役会等において審議することとしております。
(ヘ)監査役がその職務を補助すべきことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性確保に関する体制
1.監査役は、監査室、コーポレートガバナンス部、人事総務部、経理部その他に所属する従業員に対し、監査業務に必要な事項を要請することができるものとしております。
2.監査役より監査業務に必要な要請を受けた従業員は、その要請に対して、取締役、所属長等の指揮命令を受けないものとしております。
(ト)取締役及び使用人が監査役に報告する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役及び使用人は、取締役会のほか、経営会議、収益や品質等に係る定期不定期の機能会議への常勤監査役の出席を要請し、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、毎月の経営状態として重要な状況が、速やかに監査役に報告される体制を確保しております。
2.内部統制委員会を通じ、重大な法令・定款違反その他コンプライアンス上重要な事項が速やかに監査役に報告される体制を確保しております。
(チ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を当社が負担します。
(リ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は代表取締役との定期会合をもち、情報交換を図っております。
2.常勤監査役は定期的に行われる方針点検に出席し、各職場の実施状況を把握できる体制としておりますほか、工場・事業所の視察などを通じ、日常業務の執行状況を常時把握できる機会の確保に努めております。
3.社外監査役には、企業活動に対する識見豊富な方に就任いただき、経営に対するけん制を高めるとともに、実効的な監査が行える体制としております。
(ヌ)財務報告に係る内部統制を確保するための体制及び方針
当社は、金融商品取引法が定める「財務報告に係る内部統制の経営者による評価及び会計士による監査」に対応するために、内部監査部門(監査室)は、金融商品取引法及び金融庁の実施基準等に従って、内部統制の整備状況を把握し、有効性の評価を行い、不備がある場合はこれを是正し、内部統制報告書を作成して会計監査人による監査に備えるものとします。
(ル)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、不当な要求等に対しては毅然とした対応をとっております。
2.反社会的勢力排除に向けた体制整備
当社は反社会的勢力排除について「行動憲章」に明確に規定しており、役員及びグループ全体の社員等はこれらを共有化し、徹底します。また、反社会的勢力による不当要求等に備え、所管部署にて対応マニュアル等を整備するとともに、外部機関の定期会合等に出席し情報収集及び連携強化に努めます。
二 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
三 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、迅速かつ機動的に株主総会を招集するため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
四 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(剰余金の配当等)
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。これにより、株主への機動的な利益還元を実施できるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うことができます。
五 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
六 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
七 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は当該監査役が職務を行うについて善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
八 役員賠償責任保険の概要
当社は、以下の内容を概要とする役員賠償責任保険契約を取締役及び監査役との間において締結しています。
1.保険料は全額当社負担としております。
2.填補の対象となる保険事故の概要は、特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)井上 洋一氏は、2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における主な検討事項は、経営計画の策定及び推進確認、重要な設備投資案件の審議、新規事業案件及びコンプライアンス・内部統制システムの運用状況等であります。
業務執行に関しては、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 鈴木康也、山内尚子、加藤豊は社外取締役であります。
2 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
3 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山内尚子は、株式会社日進工業所代表取締役で会社経営の経験や地域や社会への貢献活動にも長年積極的に関わっております。ESG/SDGsを含む多様な視点から、取締役会実効性への寄与と、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第1DL製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社は当社への出資はなく、売上割合は10.0%であり、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であり、その専門的見地から当社のコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、鈴木康也、山内尚子、飯田寿、加藤克彦は東京証券取引所の定める独立役員であります。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財務状況を監査しています。当事業年度において当社は監査役会を年6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。監査役会としては、常勤監査役からの活動報告、取締役及び執行幹部の業務執行状況のヒアリング、また、代表取締役と会計監査人との意見交換会を実施する等して、職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
常勤監査役としては、年間の監査計画に基づき、社内及び国内外グループ会社については、定期的に報告を受け監査を実施するとともに、取締役等との意思疎通、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、主要な事業所における業務及び財産状況の調査、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告と立会に依る確認を行っています。
内部統制に係る全社アンケート調査をコーポレートガバナンス部及びその他の使用人と実施し、その結果を元に本社及び主要な事業所を訪問し、ヒアリングを行いました。
② 内部監査の状況
内部監査は、社内の専任組織である監査室3名で行っており、主として金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」の独立的評価手続きを行い、経営者に結果報告を行っております。
監査室と監査役は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行うなど、相互連携による監査役監査、会計監査の補完を行っております。また、取締役会及び監査役会に対して直接報告できる体制となっており、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人
当社は、会計監査人として、PwC Japan有限責任監査法人を選任しており、当事業年度の当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、杉本晃司及び黒栁康太郎であり、補助者は公認会計士26名、その他の従事者39名です。
(注)第3四半期までの四半期レビューは杉本晃司及び小笠原修文が業務を執行し、その後、小笠原修文から黒栁康太郎に交代しております。
b.継続監査期間
2003年以降
c.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会から公表された「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を基に策定した、監査人の品質管理や監査チームの独立性、グループ監査のあり方などの評価項目について、問題の有無を確認し選定しております。また、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、監査役会は会社法第340条の規定により会計監査人の解任を決定いたします。そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断されるときには、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
当該監査法人はいずれの評価項目についても問題ないと判断したため、選定しております。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査法人に対して評価を行っております。会計士協会の品質管理レビュー、及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果、PwC Japan有限責任監査法人の監査業務における品質管理に問題はないことを確認しています。監査チームは独立性を保持し職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮していると認識しております。また監査チームは会社の事業内容を理解している経験、能力を備えた適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画を策定のうえ監査実施されたと認識しています。監査役と監査実施の責任者は「監査計画概要書」に従って年間12回の意見交換を実施しており、監査基準委員会報告書 260「監査法人とのコミュニケーション」に基づき、監査法人とコミュニケーションを行いました。当期の監査に関して、往査現場で適宜意見交換を行い、監査法人の講評に立ち会いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬の見積り額140百万円を含んでおります。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に対する報酬(a.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関連したアドバイザリー・サービスであります。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関連したアドバイザリー・サービスであります。
c.その他重要な監査業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議の上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、経理部等関係部署からの情報、監査計画の内容、前事業年度の監査計画と実績の状況の比較及び当事業年度における検討項目や変化点等を勘案し適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、取締役会にて説明され可決されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、経営内容、他企業の報酬水準や従業員の処遇水準も勘案した適正な報酬額の支給を行うことを基本方針としております。具体的には、固定報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成しております。取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された上限の範囲内において、各役員の職位、職責に応じて決定しております。
個人別の報酬等に関しては、以下の方針に基づき決定しております。
固定報酬は、月齢の報酬とし、職位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員の処遇水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標である連結営業利益を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の対前年比増減を総合的に勘案し、算出された額を毎年、一定の時期に支給します。
退職慰労金は永年の功績に報いる為に職位、経歴に応じ一定の基準に従い算出した相当額の範囲内において、退任後一定の時期に支給します。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2007年6月26日であり、決議の内容は取締役の報酬額上限(年額300百万円以内)、監査役の報酬額上限(年額70百万円)であります。なお、取締役の員数は15名以内、監査役の員数は4名以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称及び権限の内容・裁量の範囲は以下のとおりです。
固定報酬は、取締役分については、当社所定の役員の報酬に関する規程に基づき算定し、取締役会で決議し、個人配分は代表取締役山口登士也に一任しております。監査役分については、監査役会で個人配分含め、決議しております。
業績連動報酬は、当社所定の役員の報酬に関する規程に基づき算定し、株主総会で決議します。さらに取締役分については、取締役会で決議し、個人配分は代表取締役山口登士也に一任しており、監査役分については、監査役会で個人配分含め、決議しております。
退職慰労金は、当社所定の役員の退職慰労金に関する規程に基づき算定し、株主総会で決議します。具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役分は取締役会で決議し、監査役分は、監査役会で決議しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2023年6月22日の取締役会において、取締役の固定報酬、業績連動報酬、退職慰労金を決議しており、固定報酬、業績連動報酬の個人配分は代表取締役山口登士也に一任しております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役山口登士也がその具体的内容について委任を受けるものとしておりますが、代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
業績連動報酬に係る指標は連結営業利益であり、本業における業績を賞与に反映させるべきと考えております。企業価値向上につながる重要な指標として、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、連結営業利益の対前年度比増減率に係数を乗じ決定しますが、当事業年度の業績連動報酬の額は、訂正前の連結営業利益に基づき決定しております。
なお、前事業年度における連結営業損失は1,040百万円であり、当事業年度の実績は413百万円の連結営業利益でありますが、不適切会計処理の影響を勘案し、当事業年度の業績連動報酬は、支給しておりません。
前事業年度に対する当事業年度の固定報酬、退職慰労金の増減は、役員人事による役員構成の変更に伴うものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、取引先等との事業上の関係を維持・強化することにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として保有する株式を純投資目的以外の目的で保有する株式と区分しており、株式値上がりの利益等による利益確保を目的として保有する株式を純投資目的の投資株式に区分しております。
対象先との長期・安定的な関係の維持・強化、事業戦略上のメリットの享受がはかられ、対象先及び当社グループの企業価値向上に資すると判断される場合において限定的に保有しており、中期戦略に基づく資本効率向上に向け、政策保有株式の保有に関する方針に基づき縮減を進めております。
保有の合理性においては、予想配当利回りが当社の総資産利益率を上回るか等、毎年取締役会において個別銘柄ごとに、中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、保有にともなうリスクとリターン、営業上の取引関係等についての総合的な検証をもとに判断しております。当事業年度末時点で保有している株式については、保有目的及び予想配当利回りが当社の総資産利益率を上回るか等を検証し、保有を継続することとしました。
なお、当事業年度においては、2023年5月及び2024年2月開催の取締役会における検証結果を踏まえ、特定投資株式のうち3銘柄は全数売却及び4銘柄については売却の方針を決議し、順次売却を進めております。
また、保有する株式の議決権行使にあたっては、議決権行使に関する方針に従い、当社の企業価値への影響を踏まえて、議案への賛否を判断しております。
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難でありますが、保有の合理性は個別銘柄ごとに、予想配当利回りが当社の総資産利益率を上回るか等、中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、保有にともなうリスクとリターン、営業上の取引関係等について総合的な検証を行い判断しております。
2 カヤバ㈱については、取引先持株会に加入しており、配当再投資により株式数が増加しております。
該当事項はありません。