該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
平成30年3月31日現在
(注) 第三者割当:発行株式数 1,950,000株、発行価格 430円、資本組入額 215円
主な割当先 ㈱横浜銀行、㈱インテリックス、ホシザキ電機㈱ 他8社等
平成30年3月31日現在
(注) 1 自己株式5,227,338株は「個人その他」52,273単元(5,227,300株)及び「単元未満株式の状況」に38株
それぞれ含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が37単元
(3,700株)含めて記載しております。
平成30年3月31日現在
(注) 当社は自己株式5,227,338株を所有しておりますが、上記大株主の状況の記載から除いております。
平成30年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,700株
(議決権の数37個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が38株含まれております。
平成30年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考えており、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率(ROE)の向上に努めるとともに、安定的な配当の継続を維持しつつ、業績に応じ積極的に株主の皆様に還元していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、業績を踏まえて、1株あたり5円とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、引続き将来の事業展開に向けた財務体質の強化や市場ニーズに応える商品開発のための資金需要に備えるとともに、安定的な配当を通じて今後も株主の皆様のご期待に添うべく努力してまいる所存でございます。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役青木茂男及び河上敏嗣は、社外取締役であります。
2 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の3名は、社外監査役であります。
3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令はもとよりその精神を遵守することが企業の基本的な責務と認識し、公正な企業活動を通じ、株主・顧客の皆様をはじめとする社会から信頼され、社会に貢献できる企業を目指しております。
そのためにも、財務情報をはじめ当社の経営活動について、迅速な情報開示を行っております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、社長直属の監査室では、定期的に主に支店・営業所の業務執行状況について監査を実施しております。
ロ 企業統治の体制の概念図

ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム全般の基本方針の決定並びに内部統制システムの構築についての指導・監督は取締役会直轄下に内部統制評価委員会が行っており、内部統制評価委員会には監査役がオブザーバーとして関与しております。
二 リスク管理体制の整備の状況
当社の業務にはさまざまなリスクが伴っており、これらのリスクを回避又は低減するため、リスク管理基本規程を制定し、リスクの発生予防、発生後の迅速・整然かつ適切な対応が可能なリスク管理体制を図っております。
また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じて助言を受けております。
ホ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
へ 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ト 社外取締役、社外監査役及び会計監査人の責任免除
当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
また、当社と会計監査人 永和監査法人は会社法第427条第1項の定めに基づき責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任は、法令の定める額に限定しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査室は代表取締役社長直属の組織として設置され、専任1名で構成されております。監査役監査および会計監査人監査と連携をはかりながら、年間監査計画に基づき監査を行っております。内部監査の結果は、社長に報告され、改善事項の提言および改善状況の確認等を行っております。
監査役会には常勤監査役1名、社外監査役3名が就任しており、常時取締役会に参加しております。取締役会は毎月開催される定時取締役会のほかに必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会での議論は十分なものであり、その経営監督機能は有効に機能していると考えております。
また監査役、監査室及び会計監査人は各々の監査活動の効率化及び更なる質的向上に向けて、相互に様々な連携を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び河上敏嗣は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
④ 役員の報酬等の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要性がないため記載しておりません。
二 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
会社への貢献、職務の内容・重要度及び職務遂行の状況並びに在任年数等を総合的に勘案し報酬等を決定しております。
なお、役員の報酬総額については、平成5年6月29日開催の第46期定時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人部分を除く)、監査役は平成2年6月28日開催の第43期定時株主総会において月額3,000千円以内と決議され定めております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ロ 保有目的が純投資以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 その他4名
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨定款に定めております。これは、株主の皆様への利益還元をより機動的に行なうことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、当社監査役会の審議を受けた後に決定しております。なお、当社と監査公認会計士等の独立性の保持を確認した契約を締結しております。